◆岡山地裁担当裁判長への要請文

 2018年5月から毎月2回、請願法2条に基づき、岡山地裁において事件を担当する裁判長に対する要請文を読み上げ、提出するという活動を行っています。毎回7,8人が要請文を提出しています。要請活動は、2026年4月9日で193回目になりました。
 参加をご希望の方は、期日(トップページのニュース欄で表示)の開始時間10分くらい前までに、岡山地裁1階の待ち合いスペースにおいでください。
 要請文を提出される方は、提出用と読み上げ用に2部ご用意下さい。
 10部程度ご用意下されば、他の参加者と交換、共有できます。

★三澤節史裁判長宛要請文 山崎正士 2026年4月9日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 第一刑事部

裁判長 三澤節史 殿

 

日本国民救援会岡山県本部

副会長 山崎 正士

 

検察に公訴を取り下げるよう指示を、もしくは弁護団申請の証人・証拠を全て採用して十分調べ、禰屋町子さんに無罪判決を出すことを求める要請

 

 禰屋町子さんは検察と裁判所によって「証拠隠滅・逃亡の恐れ」を口実に、実に428日間という長期勾留を強いられました。しかし禰屋町子さんは「やってもいない事をやったとは言えない」と、一貫して無実を主張、黙秘を貫いてきました。

 禰屋町子さん逮捕時の中田幹人裁判長は、428日間もの長期勾留を検察と一体となって進めました。後を引き継いだ江見健一裁判長は、当初から「有罪ありきの訴訟指揮」を執り、弁護側の求めた証拠調べの殆ど全てを却下する一方、検察の請求した国税局査察官の報告書を「鑑定書に準ずるもの」として採用、強引に有罪判決を出しました。しかし、広島高裁岡山支部の長井秀典裁判長は、証拠の違法を指弾し、有罪判決を破棄し、岡山地裁へ差し戻す判断を下しました。岡山地裁に差し戻され、本件は後藤有己裁判長、倉成章裁判長と引き継がれ、そして本村暁宏裁判長が公判を開いたのは差し戻されて5年半もの時を経過してからでした。その間、禰屋町子さんは刑事被告人というい立場に置かれ続けたのです。本村暁宏裁判長のもとで8回の公判が開かれ、20243月の公判で、検察側証人の広島国税局査察官が「法人税法違反でも税理士法違反でも告発はしておらず、あくまで参考人であり、現在もそれは変わっていない」と証言、202512月の公判で、脱税の有罪判決が確定している建設会社社長夫人が、弁護団弁護士の「脱税を依頼しましたか」の質問に、「脱税を頼んでいません」と証言しました。建設会社の有罪判決では、社長夫人から頼まれて、禰屋町子さんが脱税を手伝ったことになっていました。検察側証人によって、有罪とされる根拠が否定される結果となり、328日の第8回公判でも、検察の主張が肯定されることは無く、何も変わっていません。

 本件の真実は、倉敷の建設会社の若干ズサンな会計・税務処理に乗じて、国家権力が禰屋町子さんの脱税ほう助を捜索し、更に税理士法違反に名を借りて、民主商工会弾圧を企図したものです。禰屋町子さんに対する428日間もの長期勾留は、「逃亡の恐れ、証拠隠滅のおそれ」などとは全く関係が無く、捜創作事件であるがために証拠は存在せず、「自白調書」をひたすら求めたのが真実であると言えます。

 また、税理士法違反とされている件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が裁判で裁かれるべきものか否か。被害者はどこにも存在していません。裁判所は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認めながら、「間違いを犯すかも知れない…」で有罪にしました。全く考えられない事です。裁判官は、何が違法なのか、検察にきちんと立証させるべきです。

 裁判長には、検察に対して公訴取下げの指示を、もしくは弁護団申請の証人・証拠を全て採用し、公正な裁判によって禰屋町子さんに早急に無罪判決を、強く要請します。