岡山地裁への要請文
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◆岡山地裁担当裁判長への要請文
2018年5月から毎月2回、請願法2条に基づき、岡山地裁において事件を担当する裁判長に対する要請文を読み上げ、提出するという活動を行っています。毎回7,8人が要請文を提出しています。要請活動は、2026年5月12日で195回目になります。
このページでは、提出された要請文の一部を紹介しています。
参加をご希望の方は、期日(トップページのニュース欄で表示)の開始時間10分くらい前までに、岡山地裁1階の待ち合いスペースにおいでください。
要請文を提出される方は、提出用と読み上げ用に2部ご用意下さい。
10部程度ご用意下されば、他の参加者と交換、共有できます。
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 小見山史子 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 三澤節史 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
公訴棄却の判決を求める要請、並びに公平公正な訴訟指揮により
弁護団申請の証拠・証人を全て認め十分に審理することの要請
これまで、検察側8人弁護側2人の証人尋問が行われました。この証人の数については皆が不公平であると常々感じているところです。2014年1月の逮捕・起訴から12年半に及ぶ本事件は、事務員として働き、子どもを育て、一人の市民として精一杯生きてきた女性の人権を、岡山地検および岡山地裁が極めて不公正で不公平なやり方でに踏みにじってきたかを示しています。
本来なら修正申告ですむ事案を、脱税に仕立て上げたのは広島国税局査察部でした。建設会社を取調べ、住宅瑕疵担保責任保険を使って、対象となる年度の収入を算出し、脱税だと決めつけて当該建設会社を告発した木嶋査察官ですら、禰屋さんを告発することはできませんでした。法人税法違反だけでなく、税理士法違反でも広島国税局は告発しなかったことは、2024年3月の差戻審第5回公判で、当時の本事件の捜査にあたった木嶋査察官自身が証言しています。
瑕疵担保責任保険会社から来た2人の証言からは、当該保険の付保日を売上を計上すべき日とすることは無理があるように感じました。保険の義務化が2009年(平成21年)10月であり、脱税の対象とされた平成22年3月期の途中で、制度が変わっていることも、査察官と検察の捜査でも、江見判決でも無視されてしまっていたと記憶しています。
しっかりとした証拠もなく、ただただ自白を当てにして428日間もの勾留を続けたことは重大な人権侵害です。これまでの証言で明らかになったことだけをとってみても、禰屋さんの起訴は事実無根であり、確たる証拠も無く12年半にもわたり裁判を続けていること自体も、重大な人権侵害だと言わざるを得ません。
この上は、一刻も早く、検察の起訴に何らの正当性も無かったことを認め、公訴権濫用による、公訴棄却の判決を出されることを強く要請します。
一審の判決では、民商会員と民商事務局との関係、民商会員の会計処理方法について、全く顧慮されていませんでした。問題となった2010年頃は、まだコンピュータも会計ソフトも高価だったので、会員は手書きの帳簿を付け、その帳簿類を民商事務局に持ち込んで、コンピュータに入力するという手順を取っていました。高裁判決は、ちゃんと原資料に当たれという内容の付言があったと記憶しています。当該建設会社は昭和の時代から民商会員でしたから、自前の会計ソフトを導入するまでは、上記のような方法を採っていたと思われます。そして恐らくは導入後も、通常の会計処理は手書きの帳簿を付け、ある程度まとまってから、コンピュータに入力していたのであろうと思われます。しかし何故か検察は、バランスシートがバランスしていないという計算機能に重大な支障があったソフトのデータを使い続けています。そのようなデータは、電子帳簿としての正確性も信頼性も無いのではありませんか。電子データを盲信するのではなく、証拠能力の有無から改めて審理をお願いします。
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 花田雅行 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤 節史 殿
弁護団申請の証人を全て採用し、十分審理し無罪判決を求める請願
2018年5月から、請願法2条に基づいて198回目の請願をいたします。
高裁判決は、検察官が法人税法違反の証拠として、査察官報告書の証拠能力について、原判決を覆し、これに代わる証拠があるか検察官に検討するよう差し戻しました。差し戻すにあたり、検察官に「適切な争点整理と真に立証すべき事実は何であるかを具体的に明らかにすべきである。加えて、査察官等の証人尋問により検察官の立証の内容を説明するなど、分かりやすい立証方法を工夫すべきである」と附言しました。それでは、検察官はいったい何をしたのでしょうか。
① I建設の瑕疵担保責任保険の付保日を立証するために証言した、株式会社日本住宅保証検査機構の山内悟部長は、自らが保険契約の締結に立ち会っておらず、整理のための一覧表すら作成しておらず、直接自らが体験した事実を証言することはできませんでした。
② I建設の捜索を担当した広島国税局査察官情報技術専門官の安田賢一郎証人は、自ら作成した仕訳日記帳の意味も理解出来ていないことが明らかになりました。
③ 木嶋元査察官の証言で「I建設には隠し財産はなかった。禰屋さんは参考人に過ぎない」こと、国税局として「法人税法違反でも、税理士法違反でも告発していない」などが明らかになりました。
これら3人の証言は、到底「分かりやすい立証」とは言えません。検察官は立証に失敗しました。
さらに、告発する証拠がないため、「その判断を検事に委ねました」とも証言しました。証拠がないのに起訴したのは、検察官の自作自演、証拠のねつ造・改ざんによるものです。これは、刑事訴訟法第1条「事案の真相を明らかにする」に違反する行為です。
7月15日の進行協議においては、速やかに弁護側の立証に入るべく訴訟指揮を執っていただきたい。検察の立証準備に十分な時間を提供したことのバランスから、弁護側にも十分な時間と機会を保障し、弁論の趣旨を十分検討すべきです。
民商会員と事務局との関係を正確に理解するには、民主商工会とこれを全国的に統括する全国商工団体連合会の目的と理念、その沿革と運動に関する正確な事実認識が不可欠です。そのために太田義郎全国商工団体連合会名誉会長の証人採用が絶対に必要です。押収した会員名簿に基づいて白昼制服警官が会員の店先で「調査」と称して取り囲み、市民や買い物客に威圧感、恐怖感を与え、70名を超える会員を脱会に追い込みました。この行為は、民商を壊滅に追い込もうとする攻撃です。この実態の真実を解明するために小原淳県商連事務局長の証人採用が絶対に必要です。またI建設の会計責任者である社長夫人が、検察が立件の対象とした平成22年から24年の間、経理実務を担当したと証言した社長の娘のF子さんの証人採用も絶対に必要です。
三澤裁判長には、公平・公正な訴訟指揮を執られるよう要請いたします。
今後どのような訴訟指揮を執られようとしているのか、三澤裁判長との面会を求めます。
日本国民救援会岡山県本部
会長 花田 雅行
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 山崎正士 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤 節史 殿
日本国民救援会岡山県本部
副会長 山崎 正士
検察に対して公訴取下げ指示を、出来ぬならば弁護団申請の証人・証拠を全て採用し、
禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請
禰屋町子さんは、428日間という異常に長い期間勾留され続けられるも、黙秘を貫き「やっていないことをやったとは言えない」と無実を主張してきました。
先の岡山地裁法廷、江見裁判長の有罪ありきの訴訟指揮で、弁護側の求めた証拠調の全てを却下し、裁判長自らが法廷で国税局査察官の報告書を「鑑定書に準ずるもの」として扱い、「懲役2年・執行猶予4年」の判決を下しました。2018年1月12日、広島高裁岡山支部長井裁判長は「原判決を違法として破棄、岡山地裁に差し戻す」との判決を下しました。
本件の真実は、倉敷の建設会社の会計・税務処理に乗じて禰屋町子さんの脱税幇助をねつ造し、税理士法違反に名を借りて民主商工会弾圧を企図したものです。本犯とされた建設会社には「脱税による利益プールはなかった」と国税査察官が法廷で証言し、そして建設会社社長夫妻は一度たりとも逮捕・拘束はありませんでした。しかし、従犯とされた禰屋町子さんは「証拠隠滅・逃亡のおそれ」を理由に428日間もの長期勾留を強いられました。長期勾留は「自白しない」ことが理由だったことは明白で、図らずも検察官が弁護団に漏らしています。憲法38条には「自白は強要されない」とされています。検察と裁判所がとってきた措置は、憲法99条の「公務員・裁判官は憲法を尊重し、擁護する義務を負う」に明らかに違反していると言わざるを得ません。
税理士法違反とされる件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が裁判でさばかれるべきものか否か、禰屋町子さんが行ってきたのは、減価償却等の会計簿作成であり、税務申告書類の作成ではありません。税理士法違反について、広島国税局石木税理士専門官は「この件を警察の連絡出始めて知った」など問題視していなかったこと、また、木嶋査察官は、査察官報告書を禰屋町子さんの逮捕・勾留の数ヶ月後に作成していることなど、検察による倉敷民商弾圧の企図が明確に見えます。禰屋町子さんは単なる「参考人であり、現在も変わっていない」との法廷証言もあり、検察と国税が作り出した「冤罪」で、単なる参考人である禰屋町子さんを、長々と刑事被告人の立場に起き続けることは許されません。
三澤裁判長には、どのような考えで本件の訴訟指揮を執られようとしているのか、私たちと面会しお聞かせ願いたい。長期にわたり立証せぬ検察に公訴取下げ指示を、取り下げないのであれば弁護団申請の証人を全て採用し、公正な裁判によって禰屋町子さんに無罪判決を下して頂きたい。
岡山地裁が冤罪被害者を生むことがないよう、強く要請します。
禰屋さんは、無実・無罪です。
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 吉田啓輔 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤 節史 殿
起訴事実立証が出来ない検察に公訴取下げを、弁護側証人全員採用、証拠を十分調べ
公正・公平、迅速な公開裁判による無罪判決言い渡しを求める請願書
2013年5月、倉敷市内にあるI建設に倉敷税務署税務調査着手に始まったこの事案。2014年1月、I建設を脱税容疑、倉敷民主商工会を法人税法違反幇助・税理士法違反容疑で岡山地方裁判所捜査令状に基づき広島国税局査察部、岡山県警公安警察、岡山地方検察庁によって家宅捜査、証拠品差押が執行され、禰屋町子さんは同容疑で逮捕。
禰屋さんは警察、検察の取り調べに対して、「やっていないことをやったとは言えない」と黙秘。自白が得られなかった検察は岡山地方裁判所に勾留期間延長申請、裁判所は申請を認め結果として428日間に及んだ長期勾留。しかし、検察は自白が得られないにも拘わらず、起訴。裁判は延々12年に及んでいます。
この事案において、家宅捜査、証拠品差押執行と、原審(一審岡山地方裁判所)判決言い渡し直後、裁判長が警察を法廷内に導入したことの2点については、疑問と怒りを払拭することは今も決してできません。
倉敷民商の家宅捜査については、岡山県警公安警察がなぜ配置されたのか、公安警察は市民運動監視・抑圧する警察官と聞きます。また、証拠品差し押さえの中に捜査に関係のない民商会員名簿などが含まれていたことなど、捜索が脱税に根を借りた倉敷民商組織監視・弾圧以外にない恣意的捜索であったこと。また、一審判決直後の警察導入は、傍聴席に座る支援者に対する警察圧力で、権力の濫用です。
2023年7月4日から始まった差戻公判は2026年3月27日に差戻審第8回公判が行われました。第2回から第4回までの検察側証人証言は専門用語の連立で証言内容を理解することに苦難したことが多々ありました。
こうした中で、2024年3月26日第5回公判で検察側証人として証言された広島国税局元査察官の「禰屋さんを国税としては告発していない。参考人」の証言、2025年12月23日第7回公判で弁護側証人として証言されたI建設社長夫人の「禰屋さんに脱税は頼んでいない」の証言は禰屋さんが法人税法違反幇助に関わっていないことの明白な証言です。禰屋さんの無罪、禰屋さんは冤罪犠牲者であることが明らかになりました。
この事案が倉敷民商組織弾圧、禰屋さんは冤罪であること、証人尋問も含め起訴事実の立証が出来ない検察の公訴早期取下げを直ちに促して下さい。
公判が継続されるのであれば、弁護側証人尋問の証人の人数、尋問時間を検察側証人尋問同様に、公正・公平に認めていただき、加えて裁判長には、是非とも、裁判官の良心に従い、独立して、その職権を公開法廷で行っていただくこと、憲法を活かした迅速で事件真実を見極める公正・公平な訴訟指揮での審理を司っていただき、一日も早い無罪判決言い渡しを強く要請致します。
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 小原淳 2026年6月22日
岡山地方裁判所 第一刑事部 裁判長 三澤 節史 殿
(事件番号:平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反被告事件)
【請願の趣旨】
1、禰屋町子さんに対する、速やかな無罪判決の言い渡し
高裁判決において示された明確な争点整理を検察側が事実上放棄し、さらに2025年12月23日の第7回公判および2026年3月27日の第8回公判を経て検察側の「幇助」立証が完全に瓦解した事実を重く受け止め、これ以上の不当な審理引き延ばしを許さず、直ちに無罪判決を言い渡すこと。
2、重要証人(太田義郎さん・小原淳)の即時採用
実態的真実の解明、および憲法が保障する「結社の自由」に基づく組合活動の正当性を確認するため、全国商工団体連合会名誉会長 太田義郎さん、および倉敷民商事務局長 小原淳の証人採用を直ちに行うこと。
3、裁判長および裁判所長による懇談への応諾
逮捕から12年に及ぶ異常な長期審理がもたらしている重大な人権侵害の現状を直視し、裁判長および裁判所長は、請願者代表との懇談に速やかに応じること。
【請願の理由】
1、高裁判決の「争点整理」を放棄し続ける検察の不作為と、立証の完全な破綻
本事件において、検察側は、高裁判決のなかで厳格に示されたはずの「争点整理」に向き合うことを今日まで一貫して避けてきました。高裁が求めた争点の絞り込みや具体的立証の責務を果たすことなく、ただ漫然と審理を引き延ばしてきた検察の態度は、司法手続きに対する著しい不誠実であり、公訴維持の正当性を根本から欠くものです。
こうした検察の怠慢と不作為のなかで迎えた2025年12月23日の第7回公判は、本事件の決定的な転換点となりました。脱税主犯とされる建設会社社長夫人への尋問において、証人は「禰屋町子さんに脱税を依頼した事実は断じてない」と明快に公判廷で証言しました。これにより、検察側が描き、高裁判決の争点からも完全に逸脱した「幇助の合意」という虚構のシナリオは、客観的な証言によって完全に否定されました。
さらに、2026年3月27日の第8回公判においては、検察側がビデオリンク方式という異例の措置を講じてまで臨んだものの、検察側の尋問が証人にうまく伝わらず、社長夫人は的外れな回答に終始する結果となりました。検察側は詳細な会計処理に論点をずらし、自らの破綻を糊塗しようと試みましたが、犯罪の成立要件である「主観的幇助」を何ら立証できなかった事実は極めて重いものです。高裁の要請した争点整理すら行わず、立証の基礎も失ったまま公訴を維持することは、無罪たるべき市民に対する「国家権力の濫用」そのものであり、司法がなすべきは不当な訴追の即時終結(無罪判決)以外にありません。
2、国際情勢を口実にした「防衛費倍増」と「強権政治」が交錯する不条理と、民商運動の正当性
現在、我が国はウクライナ情勢の長期化や東アジアの安全保障環境の緊迫化といった国際情勢を大義名分とした、高市早苗首相による急進的な軍拡路線の渦中にあります。政府予算において防衛費は史上初めて9兆円を突破し、対GDP比2%への前倒しやさらなる増額、米国からの巨額の武器購入に莫大な国費が投じられる一方で、その財源を賄うための防衛増税や現役世代への負担増の議論が進められています。
このように軍拡を優先した国家主導の負担増が押し付けられる一方で、市民や中小業者に対しては、インボイス制度の強行や税務相談停止命令制度の導入といった、苛烈な「大増税・税務行政の強権化」が容赦なく執行されています。
この極めて不公正な政治情勢下において、社会的弱者である中小業者の経営と生活を守るための「自主計算・自主申告運動」が、12年もの長きにわたり刑事訴追の鎖に縛られ続けている不条理に対し、国民の不満と怒りは沸点に達しています。本事件の本質は、国家の強権化が進む中で、市民の正当な相互扶助活動に対する見せしめ的な弾圧に他なりません。この権力偏重の構造を打破し、公正な審理(適正手続き)を担保するためには、全国の民商運動の理念を証言できる太田義郎さん(全商連名誉会長)、および現場の指導実態が正当な組合業務であることを証明できる小原淳(倉敷民商事務局長)の両重要証人の採用が不可欠です。
3、「冤罪救済」の歴史的潮流と、12年におよぶ長期未決状態の違憲性
袴田事件の歴史的無罪確定を契機として、現在、証拠開示の義務化や審理の迅速化を目指す「再審法改正」を求める世論は、かつてないほど全社会的な高まりを見せています。国家権力による冤罪を防ぎ、人質司法・長期審理に対して厳格な司法チェックを求めるこの「迅速な救済」の精神は、確定判決後の再審請求のみならず、本件のように12年もの間、未決のまま公判を引き延ばされている異常な長期審理に対しても等しく適用されるべき正義の基準です。
「遅れた正義は、正義の拒絶である」という法格言通り、検察が争点整理を怠り、立証に失敗した後もなお審理を引き延ばすことを追認すれば、それは司法が国家による人権侵害に加担することと同義です。
4、三澤新裁判長による「迅速な裁判を受ける権利」の具現化と司法刷新への期待
2014年の逮捕・起訴から数えて12年。人生の貴重な時間を奪われ、過酷な精神的苦痛を強いられ続けている禰屋さんの現状は、憲法第37条が保障する「迅速な裁判を受ける権利」に対する明白な違憲状態を構成しています。最高裁判例(高田事件等)に照らし合わせても、この異常な遅延は審理の打ち切り、あるいは速やかな無罪判決によってのみ償われるべき事態です。
2026年4月、貴刑事部に三澤節史裁判長が着任されました。私たちは、前任までの硬直化した訴訟指揮を排し、高裁判決の趣旨、最新の公判廷で示された客観的真実と法、そして何より「司法の良心」に基づいた、新体制による勇気ある英断を強く期待するものです。
【結びに代えて】
本日を以て、私たちは貴裁判所に対し、実に198回目となる申入れを行うに至りました。この数字は、12年という歳月の重みであり、不当な裁判にあらがい続ける市民の知の滲むような訴えの積み重ねに他なりません。
貴裁判所におかれましては、検察側の予断や政治行政の思惑、不当な引き延ばし戦術に左右されることなく、現代の司法改革および冤罪救済の精神に則り、禰屋町子さんの潔白を全面的に認める「無罪判決」を早期に下されるよう、ここに強く請願いたします。
2026年6月22日
岡山県商工団体連合会 事務局長
小原 淳
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 上田幸男 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 裁判長 三澤 節史 殿
岡山地方裁判所 所長 森島 聡 殿
裁判長は検察に対し公訴取下げを指示するか、弁護団申請の全ての証人を採用し、
禰屋町子さんの無罪判決を行うことの要請書
倉敷民商弾圧事件に勝利する玉野の会
玉野民主商工会 会長 上田 幸男
禰屋町子さんの無罪を求めて198回目の要請を行います。
倉敷民商弾圧事件が発生したのは、2014年1月21日。同年4月に予定されていた消費税の税率が5%から8%へ増税が実施される直前でした。十年一昔といわれるように、12年と5か月が経過しました。検察はいまだに、起訴理由を明らかにしていません。
当時、無実を訴えた禰屋さんを428日間も身柄を拘束し、自白を強要する人質司法という人権侵害がおこなわれました。事件の発端となったI建設の脱税について検察は、いまだに有効な証拠を示せないどころか、まともな立証計画さえ立てられません。無実の禰屋さんはいまだに被告人のままです。
私は、この倉敷民商弾圧事件・禰屋裁判の本質は3点あると思います。
1点目は、「無実であるのに犯罪者として扱われる冤罪事件」です。
2点目は、「民商の弱体化」を狙った倉敷民商を含む、全ての民商、民商・全商連に対する「弾圧事件」です。
3点目は、自主申告納税制度が導入される中、その本来の目的を忘れ、形だけが残ってしまうという状態にしようとする「自主申告納税制度の形骸化」。言いかえれば、戦前の「賦課徴収制度」に逆戻りさせる狙いがあるのではないかと思います。
★賦課徴収制度とは、税金や公共料金を納付義務者に課し、回収するための制度です。「賦課」とは課税対象者に課税対象者に税額を決定して課す行為であり、「徴収」とはその化された金額を実際に回収する手続きを指します。
★1937年に戦費調達を目的として取引高税法案が出されましたが、当時の政情不安から議会には上程されませんでした。その後、1948年に取引高税法が制定され、物品販売業、銀行業、製造業、運送業など全39業種を対象とする税率1%の国税として、印紙納付方式により課税されるようになりました。取引高税(とりひきだかぜい)は、製造、卸売、小売などの全ての段階における取引額を課税基準とする間接税です。現在の消費税そのものです。
☆自主申告納税制度とは、納税者自身が所得や税額を計算して税務署に申告し、納税を行う制度です。自主申告納税制度は、日本の所得税や法人税、消費税などの主要な税目で採用されている制度で、納税者が自ら収入や所得を計算し、申告書を作成して提出することにより税額を納付する方式です。これは、税務署が全ての所得や税額を計算して強制的に決定する「徴収制度」と対比されます。
申告納税制度は、第二次世界大戦後に経済の民主化の一環として採用され、ちょうど今年で79年目です。申告納税制度が導入された1947年(昭和22年)は、日本経済が疲弊のどん底にあり、インフレの度合が激しくなり、所得税の負担は極端に重く、納税者の税務官庁に対する信頼感は最低となり、昭和21年に2万7千人であった税務職員が、昭和23年には7万4先任と5万人弱も増加し、職員も不慣れで、新制度の実施について最悪の環境であったとされています。このような環境の下で賦課課税方式から申告納税方式への制度の切り替えは税務行政に大きな混乱を招くことになりました。
個人所得税においては、昭和23年は約70%に及ぶ納税者が申告怠慢とした政府の更正決定を受け、おびただしい異議申立て(当時の税法では「審査請求」と言った)が行われました。
この申告納税制度は、納税者自らが税法を正しく理解し、その税法に従って正しい深刻と納税をするという極めて民主的な制度です。申告納税制度の基では、その納税者のする深刻により第一次的に納税義務が確定し、納税者の申告がない場合又はその申告が正しくない場合には、税務署長がこれを是正する更正又は決定により第二次的に納税義務が確定し、この申告納税制度を担保するために、青色申告制度や各種の加算税制度および租税罰則制度等が設けられています。
自主申告は、個人や組織が自らの意思で状況や成果、意見、申告内容を報告することを意味します。これは自発的な行為であり、誠実さや責任感を示す行為として評価されることが多く、信頼関係の構築に寄与します。例えば、企業において従業員が自分の業務評価やキャリア希望を申告する場合や、税務署に自ら申告すべき内容を提出する場合などが該当します。
民商運動は、申告納税制度の基で「自主記帳・自主計算で自主申告」を貫き、営業と生活を守り発展させ、75年の歴史があります。
2014年1月、民商会員だったI建設の脱税に関与したとして禰屋さんを法人税法違反で、税理士ではない民商事務局長の小原淳さんと事務局員の須増和悦さん、名屋さんの3人を民商会員の税務書類を作成したとして税理士法違反の容疑で逮捕されました。
小原さん、須増さんの高裁判決では、自主申告運動を納税者の権利と認めましたが、最高裁で棄却され、不当な有罪判決が確定しています。
禰屋さんは、一審判決が破棄され岡山地裁に差し戻され、現在裁判中です。適正な申告をするために仲間同士で相談し、サポートする民商の自主申告運動を「検察・国税局・司法」が協力し、弾圧しました。こうした事実からも、納税者の権利を侵害し、自主申告運動の弱体化を狙ったものであることは明らかです。
三澤裁判長におかれましては、日本国憲法を守り「検察による民商に対する弾圧」をやめさせ、これまでの証人尋問で、被告人とすべきでないことが明らかになった現在、ただの「参考人」である禰屋町子さんを被告人扱いすることをやめ、不当な起訴を取り下げるように検察に指示し、弁護側が求める全ての証人・証拠を採用して、禰屋町子さんを即座に無罪にすることを求めて、以下のことを重ねて要請致します。
① 倉敷民商・民商事務局員に対する弾圧を即座にいやめること。
② 原告の請求する太田義郎、小原淳、●田●子氏を含む全ての証人を認めること。
③ 公正・公平な審理を行い、禰屋町子さんの無罪判決を行うこと。
④ 岡山地方裁判所森島聡署長と三澤節史裁判長との面会を求めます。
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 禰屋祐司 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤 節史 殿
検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証人をすべて採用し、
公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請
2026年も半分が経過しようとしています。長いようで短い時の流れです。この事件とされているものも12年6か月が経過しようとしています。貴殿は12年6か月前はどうしていましたか。どこにいましたか。どんな事件を担当していましたか。
さて、6月19日、「日野町事件」の再審開始が決まっている三者協議において、検察側から、今後開かれる再審公判で有罪立証をしない方針を示した、との報道がされました。これにより同事件は再審無罪となる公算が大きくなりました。うれしいことです。
警察官の不祥事が止まらないようです。2025年に懲戒処分を受けた警察官や警察職員は、2024年と比べて98人増となり、337人を数えました。増加率は41%だそうです。直近の10年で最多となっています。
これらの中で、どうしても注目すべき事は、昨年、警視庁の幹部ら19人が処分された大川原加工機えん罪事件です。特別に悪質かつ深刻な警察犯罪とされています。軍事転用可能な噴霧乾燥機を不正に輸出したと、でっち上げたものでした。これは「警視庁公安部が証拠ねつ造、不利な事実の隠蔽といった、刑罪法規に抵触する行為を含む数々の違法行為を駆使」(東京都監査委員監査結果)した事案です。ここには、警察組織における組織の「上」ばかりを見ている体質が現れているとされ、大川原加工機えん罪事件では政府が新たに重視した経済安保で実績をあげて、上部にほめてほしいことをねらったもので、「上」を見る典型ではないかとされています。
貴殿が担当している本事案は、その根っこに消費税とその増税という事柄があります。事件が起こされた年は、消費税が5%から8%へと引き上げられようとしていた時期です。当時の経済大臣は安倍晋三氏でした。そして、この事案を事件にした背景には、捜査段階から公安警察が深く関わっていたことが見え隠れしています。捜査に関わった広島国税局が事件性はないとして告発を見送ったにもかかわらず、検察が告発し、起訴に持ち込んだことには、公安警察の役割や力が大きく作用しています。「上」ばかりを見ている、「上」の評価ばかりを気にしている組織として、当時の安倍政権への忖度が働き、「仕事」への好評価を得たいという気持ちが働いたのでは、と考えます。
私たちは終始主張していますが、この事件とされるものは、第一に広島国税局が刑事告発を見送った事案を検察が事実をねじ曲げてつくりあげたえん罪事件であり、第二に、消費税に反対し、税務行政にもの申してきた民主商工会の組織弱体化を狙った弾圧事件です。
これらの背景、根っこには、時の政府の重視している政策に賛意を示し、政策遂行を後押しすることによって上部に認めてもらい、評価を得たいとの思いがあるのではないでしょうか。これらも警察組織の体質としての「上」ばかりを見ていることが現れています。
本来、警察は国民の生命、身体、財産の安全、犯罪の捜査、基本的人権の保障など重要な責務を持っているはずです。しかし、数々の不祥事から見えてくるのは、「不偏不党、公平中正」原則の蹂躙や、公安警察優先、キャリア組の特権など国民の期待にそうものではありません。
貴殿におかれましては、この事件とされる本事案の本質にも切り込んでいただき、多くの異常を持っている事案の早期の決着をはかることを要望致します。
今回も3点の要請です。
記
1、検察に対して、公訴取下げを指示して下さい
1、弁護団申請の証人、今からでも遅くないので採用して下さい
1、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を下し手下さい。
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 山本直弘 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤 節史 殿
法人税法違反と税理士法違反の起訴内容が破綻したことにより、
無罪判決を速やかに出すことを求める要請書
私は、兵庫県商工団体連合会の事務局をしています。
2014年1月21日に発生した倉敷民商弾圧事件は、法人税法違反、税理士法違反の罪名により、倉敷民商事務局員の禰屋町子さんを不当に逮捕、勾留する一大冤罪事件として、全国を震駭させました。禰屋さんは、実に428日間もの長期間にわたり身柄を拘束され、劣悪な勾留生活の中、自白を強要されるといった人権侵害を受けました。
ここには、世界のなかで異様で異質な、日本の刑事司法が抱える大きな問題が如実に現れていると言わなければなりません。それは司法に携わる方々にとって自明の理であるはずの、「無罪推定原則」が全く無視され、数々の冤罪事件で問題になっている、長期間にわたって身柄を拘束することで自白を強要する「人質司法」です。
言うまでもなく、「無罪推定原則」とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象になった人である被疑者や、刑事裁判を受ける人、被告人について「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」という大原則です。
本事件の、警察、検察当局による違法な禰屋さんに対する逮捕、勾留は、まさに憲法違反の人権侵害です。いまだに被告人の汚名を着せられている禰屋さんに対して、刑事司法の大原則「無罪推定の原則」をどう説明できるのでしょうか。
そして、事件発生から12年が経過しても解決していない状況は、刑事被告人の権利を定めた日本国憲法第37条「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」ことにも反しています。
差し戻し審の中で、この事件が権力による民商弾圧であること、検察側の証人が「禰屋さんは参考人」『脱税を頼んでいない」と証言したことで、起訴内容はすでに破綻しています。
岡山地方裁判所におかれましては、全国から40万5398筆(6月22日現在)集められた、「禰屋町子さんの無罪を求める署名」の重みを受け止めて速やかに審理をすすめ、一日も早く禰屋町子さんに無罪を言い渡すよう、強く要請いたします。
2026年6月22日
兵庫県商工団体連合会
事務局 山本 直弘
第198回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年6月22日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤 節史 殿
速やかに起訴を取り下げよと検事正に示唆してください
岡山地裁要請は、198回目となりました。本日で証明の累計は405,398筆になりました。
2018年1月12日、広島高裁岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し、裁判を岡山地裁に差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、428日間も勾留されました。「人質司法」でした。
禰屋裁判は、高裁判決から8年です。その間、裁判が開かれなかったのは7年です。2014年1月21日の逮捕から12年が過ぎました。
1、一審の江見健一裁判長は、捜査関係者であり第三者とは言えない国税査察官の作成した査察官報告書を鑑定書として認めました。また、判決文の中で、起訴状にある金額を勝手に変更していました。それに関し、裁判において何らの手続きもとってはいませんでした。これは暴挙と言わなければなりません。広島高検の検事さんは、その事実を知っておられたようです。
2、差戻審は、原判決に何らかの問題があり、裁判を維持することができない、上訴審が自ら判決を言い渡すことにも理由が無いという状況にあるため、原審に審理をやり直すことを命じる判決です。
3、裁判は、高裁判決が言うように、「適切な争点整理と分かりやすい具体的な証拠の提出」によって行われるべきです。検察は、立証計画を原資料で作成するなら2年以上かかるとうそぶきました。その発言から、2年どころか6年以上経ちましたが、未だに立証趣旨が提出されていません。
4、差戻審で有罪立証の計画提出が遅れているということは、12年前に有罪立証ができていなかったということです。検察は、ずっとその責任を放棄してきたということです。
5、検察は、[被告人が無罪を証明すべき」と言って、責任を回避しました。岡山地検の姿勢は、広島高裁判決の附言に沿ったものではありません。刑事裁判の本則を無視するものです。
6、高裁判決から5年6か月後に差戻審が始まり、検察は訴因変更(脱税額の変更)をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。これを認めた裁判所には大きな責任があります。
7、広島国税局木嶋査察官は「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない」、あくまで「参考人」だと証言しました。
8、木嶋査察官は売上計上基準に住宅瑕疵担保責任保険の付保日を使いました。自身の経験では初めてであると述べました。
9,瑕疵担保責任保険の付保日を売上計上に使えないことが分かり、検察は、建物と土地の登記日を使って証明する方向に変えました。
10、弁護団が検察の立証方法の問題点を法廷で指摘する度に、検察は新たな証拠と称するものを出してきます。いつ証拠が出されるのでしょうか。実態の無い証拠をあるように見せかけて出して見せているのではないですか。裁判官が異動する度に、同じ事を繰り返しています。
11、ありもしない立証趣旨があるように見せかけて、検察は裁判を長期化させています。検察が提出するはずだった立証趣旨は何だったのか? 明らかにしていただきたいものです。
検察としては、証拠も無いのに逮捕したので、どうしても自白が必要だった。それが、428日間の勾留の本当の意味です。このような長期の勾留を許した岡山地裁中山幹人裁判長、証拠も無いのに逮捕・起訴した岡山地検沖慎之介検事は、何をもって正義とするのでしょうか。
検察は潔く起訴を取り下げよと、示唆して下さい。
岡山地方裁判所森島聡所長と三澤節史裁判長に面会を求めます。
第195回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年5月12日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部 裁判長 三澤 節史 殿
速やかに起訴を取り下げよと検事正に示唆してください。
岡山地裁要請は195回目となりました。本日、署名の累計は402,242筆になりました。
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し、裁判を岡山地方裁判所に差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、428日間も勾留されました。人質司法でした。
禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは、合わせて7年間です。2026年1月21日に逮捕されてから12年という年月が過ぎています。裁判所と検察は迅速な裁判をしていません。政財界を巻き込んだリクルート事件の裁判は13年かかりました。普通の田舎のおばちゃんの事件に、なぜこんなに時間がかかるのですか。
① 検察は、12年間、有罪立証をしていません。裁判長と検事が異動する度に、検察が新たな証拠と言い立てます。起訴した時には、簡単に自白が取れると期待していたのでしょう。検察は愚かなことをしました。
② 一審の裁判では、検察は有罪立証ができていませんでした。証拠が添付されていない調書た提出されていました。検察の不手際です。検察の不手際を認めてください。証拠が添付されていない調書では、全く意味がありません。
③ 江見健一裁判長が、「査察官報告書を鑑定書にする」という提案をしました。荒技です。中山大輔検事と田仲信介検事は「泥船に乗りました」。裁判所と検察は公正公平な裁判をしていませんでした。
④ 広島高等裁判所岡山支部は、一審が国税局の査察官報告書を鑑定書として有罪の証拠として使用したことは法令違反であると判断し、一審の有罪判決を破棄し、岡山地裁へ差戻しました。
⑤ 高裁判決から5年6か月後にようやく差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。脱税額を修正したのです。起訴から10年近くたっており、公訴時効期間も過ぎていましたよ。
⑥ 2024年3月26日の差戻審第5回公判で、広島国税局の木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも広島国税局は告発していない。あくまで「参考人」であると証言しました。
⑦ 12年間が経過しても未だに検察は有罪立証をしていません。いつどの時点で立証するのですか。検察側の尋問は終了しました。裁判所はまた検察に猶予を与えるのですか。これまで何度も猶予を与えています。裁判所は検察の見方なのですか。
⑧ 2025年12月23日の差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」という質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。
⑨ 2026年3月27日の差戻審第8回公判では、第7回公判の検察側反対尋問の途中で証人である建設会社社長夫人が救急搬送されたため中断された証言が、検察による尋問から再開されました。社長夫人が平成22年から平成24年は会計に関わっていないと証言しているにもかかわらず、何度も誘導尋問をしました。これは違法でしょう。体験していないことを証言させようとしました。これは、検察の常套手段ではないですか。伝聞証拠ではないですか。それでも、裁判長は公判を続行させました。公正・公平でないことが、またしても明らかになりました。
⑩ 大川原加工機の遺族が起こした国家賠償請求訴訟で、警察庁と東京都、および国に賠償をめいじた東京高裁判決が確定したと報じられました。以前から検察による冤罪であることが明らかになっていました。
⑪ 私が逮捕された後、弁護団が検察官に面談した時に、「自白すればアウにでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。それを言ったのは沖慎之介検事です。黙秘すると428日間も勾留されました。このような勾留を実行する裁判所と検察は、何をもって正義とするのですか。
⑫ どれだけ無駄な時間を費やすのですか。検察に潔く起訴を取り下げるよう示唆して下さい。
岡山地方裁判所森島聡所長と三澤節史に面会を求めます。
第194回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 笠原久司 2026年4月23日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部 裁判長 三澤 節史 様
岡山地方裁判所 所長 森島 聡 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
笠原久司
検察側証人と同数の証人の採用、
裁判所所長への面会要望の文書回答を強く求める要請書
3月27日第8回公判、I建設の会計責任者である社長夫人の検察側尋問が再開され、検察官はなんとか検察に有利な証言を聞き出そうとしましたが、結局、検察官は、「禰屋さんに脱税を頼んでいません」ときっぱり、禰屋さんの脱税の手助けを否定した証言を覆すことができませんでした。
しかしながら、建設会社2名の証人尋問だけでは、真実は明らかになりません。とりわけ太田全商連会長、小原岡商連事務局長、そして建設会社の会計を行っていたという社長夫妻の娘の証言は絶対必要です。また、証人の数については、検察側の証人が8人で、どう考えても不公平のままです。引き続き、検察側証人と同数の証人を採用するよう強く要請します。
併せて、裁判所所長には、請願法第5条「これを受理し誠実に処理しなければならない」に則り、所長への面会を要望し、文書での回答を求めます。誠実な対応を期待します。
第194回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 小見山史子 2026年4月23日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 三澤節史 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
公訴棄却の判決を求める要請、並びに審理継続であれば、
公平公正な訴訟指揮により弁護団申請の証拠・証人を全て認め十分に精査することの要請
この事件が、本来起訴には相当しない事案であったことは、これまでの証人尋問から、明らかになっています。調査にあたったマルサ(国税局査察部)の告発が無いまま、所謂「人質司法」によって自白を引き出すことを当てにして、沖慎之介検事は十分な証拠も無く無理矢理に起訴をし、中田幹人裁判長は428日間という長期勾留を積極的に応援しました。一審の江見健一裁判長は事実をねじ曲げ、有罪判決を下しましたが、控訴審は、江見判決が査察官報告書を鑑定書に準ずるものとしたことを法令違反であるとして一審判決破棄・差戻という判断を示しました。逮捕・起訴からすでに12年間以上が経過しても、検察が有罪立証をできない事件をこれ以上長引かせる必要はないはずです。検察の公訴権濫用を理由とする控訴棄却の判決を行うことを強く要請します。
審理を継続するのであれば、公平で公正な裁判を行っていただきたいものです。
一審における証人数の不公平は顕著でした。差戻審では、検察側証人は8人が既に証言を済ませました。一方で、弁護側申請の証人は未だ2人しか証言を行っていません。今後、検察側証人証言の数、回数、時間数において同等の証人尋問を行うことが、故意に被告人に不利な状況を作り上げようとしてきた裁判長たちの不公平で不公正な訴訟指揮を正す第一歩であると考えます。
また、一審の江見判決において、故意に無視されたり、極めて偏った印象操作を行ったと思われる事がらについて、十分な審理をしていただくよう要請致します。
1,計算機能に深刻な障害があることが明らかになっている会計ソフトによって生成されたデータ(総勘定元帳など)を、立証に使用し続けていること。電子帳簿の重要性が高まっている現在、データの正確性は最低要件です。
2,禰屋さんの机上のコンピュータを操作したのが禰屋さんであると決めつけていること。当時は高価であったコンピュータと会計ソフトは会員全員の財産であり、会員が民商事務局で自らの会計処理を行っていたことが無視されていました。
3,減価償却などの会計処理を、あたかも税務の一部であると決めつけていること。税理士法は、税理士がそれらの処理をできるとはしていますが、税理士の独占業務ではないはずです。江見判決で税理士法違反の根拠とされたことの多くは、会計・経理業務に属するものであり、税理士の独占業務ではありません。
ほかにも、江見判決には多くの疑問点がありました。それらを明らかにし、この不公正な裁判の原因を正していただきたい。加えて、428日間という長期勾留の不当性についても判決において言明していただきたいと強く要請するものです。
第194回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 吉田啓輔 2026年4月23日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 三澤節史 殿
禰屋町子さんに関する裁判の検査への「公訴取下げ」と
弁護団申請の証人・証拠を十分調べ
「真実を見極める」公正な裁判による無罪判決を求める要望書
22014年1月21日禰屋町子さんが法人税法違反、税理士法違反で逮捕され12年。その日産声を上げた赤ちゃんは中学生にと成長。干支でいえば一周するほどの期間です。
禰屋さんは「やっていないことをやったとは言えない」と警察、検察の取調に黙秘を貫き、検察の勾留期間延長請求を裁判所も認め、428日に及ぶ人権無視の長期勾留を強いられました。
広島高等裁判所岡山支部の言い渡した「一審の懲役2年・執行猶予4年判決破棄」は何もって言い渡されたのか。2023年7月4日から始まった差し戻し公判は今日も継続しています。
裁判官、検察官は一定期間で異動し、その度に裁判が止まっています。この度は裁判長、検察官も異動されていますが、今日まで行ってきたことをまた一からおさらいをするのでしょうか。
この12年間、禰屋さん、禰屋さんの家族はどんな気持ちですごされてきたのかを思ったとき、裁判長に伺います。ありもしないことだとは思いますが、自分の近親者が禰屋さんと同じような立場に立たされたらどのように対応されますか? 犯罪容疑をかけられ本人が、「罪を犯すようなことはやっていない」と言えば近親者はその言葉を信じ、ともに疑われていることの真相を明らかにしてほしいと全力を傾けるのは当然でしょう。
禰屋さんは無罪を訴え12年、今日もまだ「被告人」のままです。
「すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と憲法37条に記されています。「真実は一つ」。禰屋さんを一日も早く「普通のおばちゃん」に戻してあげてください。
三澤裁判長には、今後の審理では、弁護団証人申請全員を許可し、「真実を明らかにすると共に、真実を見極める」訴訟指揮で、国民からも支持される民主的審理で裁判を司っていただき、一日も早く「無罪」判決を言い渡していただくことを強く強く要望いたします。
第194回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年4月23日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部 裁判長 三澤 節史 殿
速やかに起訴を取り下げよと検察に示唆してください。
岡山地裁要請は194回目となりました。本日、署名の累計は401,380筆になりました。
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し、裁判を岡山地方裁判所に差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、人権が守られず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。
禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは、合わせて7年間です。2026年1月21日に逮捕されてから12年という年月が過ぎています。迅速な裁判はどこに行ったのでしょうか。
① 2024年3月26日差戻審第5回公判で、広島国税局木嶋査察官が「広島国税局は、禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない」あくまで「参考人」であると証言しました。査察時から現在に至るまでずっと「参考人」だと証言しました。
② 法人税法違反は、皆川鋼二検事が起訴しました。一度も顔を合わせたこともない検事に起訴されたということを知りました。
③ 税理士法違反を起訴したのは、沖慎之介検事です。
④ 一審裁判の終盤、中山大輔検事と田仲信介検事は査察官報告書を鑑定書として裁判所に提出しました。裁判所は公正公平な裁判をしませんでした。職務違反でしょう。
⑤ 広島高等裁判所岡山支部は、一審が国税局の査察官報告書を鑑定書として有罪の証拠として使用したことは法令違反であると断罪し、一審の有罪判決を破棄し、岡山地裁へ差し戻しました。
⑥ 高裁判決から5年6か月後にようやく差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近くたっており、公訴時効期間も過ぎていましたよ。
⑦ 12年間が経過しても未だに検察は有罪立証をしていません。いつどの時点で立証するのですか。検察側の尋問は終了しました。裁判所はまた検察に猶予を与えるのですか。これまで何度も猶予を与えています。裁判所は検察の味方なのですか。
⑧ 2025年12月23日の差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」という質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。
⑨ 2026年3月27日の差戻審第8回公判では、第7回公判の検察側反対尋問の途中で証人である建設会社社長夫人が救急搬送されたため中断された証言が、検察による尋問から再開されました。社長夫人が平成22年から平成24年は会計に関わっていないと繰り返し証言しているにもかかわらず、何度も誘導尋問をしました。これは違法でしょう。体験していないことを証言させようとしました。これは、検察の常套手段でしょう。伝聞証拠ではないですか。それでも、裁判長は公判を続行させました。公正・公平でないことが、またしても明らかになりました。
⑩ 大川原加工機の遺族が起こした国家賠償請求訴訟で、警察庁と東京都、および国に賠償を命じた東京高裁判決が確定したと報じられました。以前から検察による冤罪であることが明らかになっていました。
⑪ 私が逮捕された後、弁護団が検察官に面談した時に、「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。それを言ったのは沖慎之介検事です。黙秘すると428日間も勾留されました。このような勾留を実行する裁判所と検察は、何をもって正義とするのですか。
⑫ どれだけ無駄な時間を費やすのですか。検察に潔く起訴を取り下げるよう示唆して下さい。
岡山地方裁判所森島聡所長と三澤節史に面会を求めます。
第194回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 山崎正士 2026年4月23日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤 節史 殿
日本国民救援会岡山県本部
副会長 山崎 正士
検察に公訴を取り下げるよう指示を、もしくは弁護団申請の証人・証拠を全て採用して十分調べ、
禰屋さんに無罪判決を出すことを求める194回目の要請
禰屋町子さんは検察と裁判所によって、「証拠隠滅・逃亡の恐れ」を口実に、実に428日間という長期勾留を強いられましたが、「やってもいない事をやったとは言えない」と、一貫して無実を主張し、黙秘を貫いたものです。全国の支持者の署名も、既に40万筆を超えています。
禰屋町子さん逮捕時の中田幹人裁判長は、428日間の長期勾留を検察と一体で進め、引き継いだ江見健一裁判長は、当初から「有罪ありきの訴訟指揮」を執り、弁護側の求めた証拠調べの殆ど全てを却下し、検察不利との判断から国税局査察官の報告書を「鑑定書に準ずる」証拠とし、強引に有罪判決を出しました。しかし、広島高裁岡山支部の長井秀典裁判長は、証拠は違法として、有罪判決を破棄、岡山地裁への差戻の判断を下しました。差戻審は、後藤有己裁判長、倉成章裁判長と引き継がれましたが、被告人に会うこともなく転勤です。禰屋町子さんに転勤はありません。本村暁宏裁判長が公判を開いたのは、差戻判決から5年半を経過してからでした。本村暁宏裁判長のもとで8回の公判が開かれ、2024年3月の公判では、検察側証人の木嶋元査察官が「法人税法違反でも税理士法違反でも告発はしておらず、あくまでも参考人であり現在もそれは変わっていない」と証言、2025年12月の公判では、脱税の有罪判決が既に確定している建設会社社長夫人が、弁護団弁護士の「脱税を依頼しましたか」の質問に、「脱税を頼んでいません」と証言しました。建設会社の有罪判決では、社長夫人から頼まれて、禰屋町子さんが脱税を手伝ったことになっています。検察側の証人によって、有罪とされる根拠がことごとく否定される結果となり、3月28日の第8回公判でも、検察は立証のための証言が得られませんでした。
本件の真実は、倉敷の建設会社の若干ズサンな会計・税務処理に乗じて、国家権力が禰屋町子さんの脱税ほう助を口実に、税理士法を都合良く使って、民主商工会弾圧を企図したものです。禰屋町子さんに対する428日間もの長期勾留は、創作事件であるがために証拠が存在せず、「自白調書」をひたすら求めたためです。なりふり構わぬ、えん罪の創作行為と言えます。
また、税理士法違反とされている件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動がなぜ裁判で裁かれるのか、被害者はどこにも存在していませんし、証明もしていません。何が犯罪なのか違法なのか、検察にきちんと立証をさせるべきです。
三澤節史裁判長には、検察に醜態をさらすことなく潔く公訴を取り下げるよう指示も、もしくは裁判長がこれまで検察に与えてきたのと同様に、弁護団申請の証人・証拠を全て採用精査して、真に公正な裁判によって禰屋町子さんに早急に無罪判決を出すことを強く要請します。
岡山地裁が、えん罪被害者を創り出すということは絶対にあってはなりません。禰屋町子さんは、完全に無実・無罪です。
第194回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 禰屋祐司 2026年4月23日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部 裁判長 三澤 節史 殿
検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証人をすべて採用し、
公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請
風薫る季節となりました。温暖化の影響でしょうか、全国各地で夏日も記録されたり、北海道では2週間も早い桜の開花が見られているようです。
着任早々、たいへんな事案を担当されたようですが、いかがでしょうか。岡山は初めてでしょうか。いろいろと思いが巡りますが、どうか貴殿の力でこの事案を解決していただくことを、まず始めにおねがいしておきます。あなたの訴訟指揮にかかっています。
標記の件が私の貴殿への要望です。しっかりと受け止めていただきたいのです。
さて、貴殿は昨年の「新語流行語大賞」を覚えておられますか。「働いて働いて」が大賞でした。では、2024年の「新語流行語大賞」はなんであったか覚えておられますか。もう多くの人は忘れていることでしょう。「ふてほど」でした。正確には「不適切にもほどがある」です。その意味は、まず「不適切」ですが、「「取り扱いや対処の仕方がまずかったり、ふさわしくなかったりすること」と『三省堂スーパー大辞林3.0』にあります。次に「ほどがある」ですが、これは「程度、限度を超えている状態に対して非難の意を込めていう」とあります。「非難の意」がこもっているのです。
さて、今回、貴殿の担当する本事案はたくさんの「ふてほど」があります。以下、列挙します。
1、本来告発すべき広島国税局が告発しなかった本事案を、検察が何を根拠に、何を意図して公訴することになったのか、誰の指導の下に、公訴したのか。ましてや当時案はあくまで「参考人」の位置付けだったはずです。
1、強制捜索にあたり、●●建設と倉敷民商への対応の相違はどうして起きたのか。その差別的対応は誰の指示によるのか、責任者は誰なのか。
1、脱税したとされる●●建設の関係者は逮捕も勾留もされなかったのは何故なのか。
1、どうして脱税の動機も不明、結果としての「たまり=隠し財産」もなかったのに、有罪とされたのか。
1、従犯とされるこの事案の当事者が「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」を理由に、不当にも428日の長期にわたる勾留となったのは何故か。
1、脱税もなかったというのに、どうしてその幇助が成り立ち、罪に問われなければならないのか。
1、岡山地裁の一審で判決を下した裁判長は、検察側の証拠・証人をすべて採用したが、弁護側の証拠・証人は一部しか採用しなかったのは何故か。
1、広島国税局査察官報告書が鑑定書として採用されたのは何故なのか。
1、岡山地方裁判所での判決言い渡しの際に、40人余の警察官を法廷に投入したのは何故なのか。
1、「課税の適正はそこなわれていない」と判決で認めているのに、なぜ有罪となるのか(小原・須増裁判)
1、憲法で保障されている申告納税兼の具現化である「学び合い、教え合い、自主申告」がどうして違法とされたのか。
1、申告書類を確認し、証明した人が「作成者」です。何をもって当事者が作成したと特定できるのか。
1、申告期に「臨時税理士」となる人たちや会社の経理担当者は税理士法違反とならないのか。
1、どうして12年もの長期にわたる裁判となっているのか。その長期化の責任はどこなのか。
などなど、書き切れないほどの「ふてほど」があります。貴殿の力で、この「ふてのど」を解き明かして下さい。
今回の要請は3点です。
記
1、検察に対して公訴取下げを指示して下さい。
1、弁護団申請の証拠・証人を今からでも遅くないので、すべて採用して下さい。
1、公平公正な、迅速な審理の下、無罪判決を下してください。
第193回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年4月9日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 三澤節史 殿
岡山地裁要請は193回目です。本日署名の累計は400, 365筆となりました。
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し一審判決を破棄し事件を岡山地裁に差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。
禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかった期間は7年間です。2026年1月21日で逮捕されてから12年です。このまま裁判が続くなら、政財界を騒がせたリクルート事件や田中角栄首相のロッキード事件の裁判期間をもうすぐ超えることになります。田舎の普通のおばちゃんの事件です。
検察の起訴、裁判所の対応について言いたいことを以下に書き出します。
① 一審の裁判で、検察は有罪立証ができませんでした。江見健一裁判長が「査察官報告書を鑑定書にする」という提案をしました。中山大輔検事と田仲信介検事は泥船に乗りました。
裁判所が公正公平な裁判をしていませんでした。職務違反でしょう。
広島高等裁判所岡山支部は、一審で国税局査察官報告書を鑑定書に準ずるものとして証拠採用したのは法令違反であるとして、一審判決を破棄し、岡山地裁に差し戻しました。
② 高裁判決から5年6か月後に差戻審があり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。脱税事件の公訴時効期間もとうに過ぎていますよ。
検察は有罪立証をしていません。時間の無駄使いをしました。2024年3月26日差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも広島国税局は告発していない」あくまで「参考人」と証言をしました。
③ 2025年12月23日の差戻審第7回公判で建設会社の社長夫人は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」との質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。
④ 2026年3月27日の差戻審第8回公判は、第7回公判での証人尋問が、証人の体調悪化で救急搬送され中断していた検察側の尋問で始まりました。社長夫人は平成22年から平成24年は会計に関わっていないと証言しているのにもかかわらず、検察は何度も誘導尋問を行いました。それは違法なのではありませんか? 実際に体験していないことを証言させるのは、伝聞です。検察はこの伝聞証拠をよく使います。伝聞証拠には証拠能力が無いのではありませんか? それでも、本村裁判長は公判を続行させました。公正・公平でないことは明らかになりました。
⑤ 428日間の勾留中、義理の母が無事であることを祈っていました。保釈されて10日後に、義理の母が亡くなりました。もっと介護をしたかったです。
この国の司法は、誰かが犠牲になるまで被疑者を勾留するのです。自白もさせる。私の事件は大川原加工機事件と同じでした。裁判所、検察官、公安警察が関与していることも同じでした。
先日、大川原加工機の遺族が起こした国家賠償請求訴訟で、警察庁と東京都と国に賠償を命じた東京高裁判決が確定したと報じられました。
私が逮捕され、弁護団が検察官に面談した際に、「自白すれば明日にでも釈放する」と言われたと聞いています。それを言ったのは、沖慎之介検事です。
まだまだ、検察の起訴に対して言いたいこと、おかしいと思うことはたくさんあります。本人尋問で述べたいと思います。
裁判長、検察は潔く起訴を取り下げるよと示唆して下さい。
。
岡山地方裁判所森島聡所長と三澤節史裁判長に面会を求めます。
第193回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 小原淳 2026年4月9日
岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 三澤節史 殿
事件番号:平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
【請願の趣旨】
① 2026年3月27日の第8回公判において検察側の立証が完全に破綻したことを受け、禰屋町子さんに対し、速やかに無罪判決を言い渡すこと。
② 事件の真相と活動の正当性を明らかにするため、太田義郎氏(全国商工団体連合会会長)および小原淳(倉敷民商事務局長)の証人採用を直ちに行うこと。
【請願の理由】
1,2026年3月27日第8回公判による「共謀」の完全な否定
本年3月27日の公判において、検察側はビデオリンク方式を用い、脱税の主犯とされた建設会社の社長夫人に対し執拗な反対尋問を行いました。しかし、そこでも「禰屋町子さんに脱税を依頼した事実はなく、共謀など存在しない」という真実が改めて浮き彫りになりました。
2025年12月の証人尋問に続き、今回の反対尋問でも立証に失敗した事実は極めて重く、禰屋町子さんが無実であることは、もはや疑いようのない客観的事実です。
2、重要証人(太田義郎氏、小原淳)の採用こそが司法の正義です
検察側の主張が根底から崩れた今、裁判所がなすべきは、民商の自主計算・自主申告」を支える活動がいかに正当なものであるかを正しく確認することです。
全国の運動を牽引する太田義郎氏、および現場の運営責任者である小原淳の証言を聴くことは、本事件の本質が「犯罪」ではなく「正当な組合活動」であることを確定させるために不可欠です。公正な審理のため、両氏の証人採用を強く求めます。
3、12年にも及ぶ長期裁判による過酷な人権侵害の終結を
2014年の逮捕から12年、禰屋町子さんは筆舌に尽くしがたい苦難を強いられてきました。立証の見込みがないにもかかわらず、検察側が追加証拠を乱発して審理を引き延ばしてきたことは、司法を悪用した人権侵害に他なりません。
貴裁判所においては、検察側の予断に満ちた訴追を断ち切り、憲法が保障する「迅速かつ公正な裁判」を完結させる歴史的責務があります。
【結びに代えて】
最新の公判を経て、本事件に有罪の根拠など微塵も存在しないことが証明されました。記載板書が、太田氏・小原ら重要証人の声を法廷に反映させ、証拠と良心に基づき、禰屋町子さんの潔白を認める「無罪判決」を早期に下されることを強く請願いたします。そして、この声を届けるため裁判長との懇談を求めます。
2026年4月9日
岡山県商工団体連合会 事務局長 小原淳
第193回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 前田真理子 2026年4月9日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 三澤節史 殿
弁護団申請の証人を全て採用し、十分審理し、無罪判決を求める請願
この度禰屋さんの裁判を担当なさる三澤節史裁判長様。禰屋さんの裁判をどのように引き継いでおられるのでしょうか?
2018年の差戻審から裁判長様に対しての要請はすでに193回目を迎えました。
この要請の声が届いているのでしょうか?
私はこの禰屋さんの裁判を通して多くのことを学んでいます。そんな時、孫の公民という教科書が目にはいり、開いてみました。司法のページを開くと、そこには裁判所のしくみと役割について述べられ、「裁判所は、私たちが社会で生きる上で欠かせない方の支配を実現するための重要な機関であり、正義を守るために機能しているかどうかは大切なことだ」とありました。
日本弁護士連合会は、裁判所について、「国民の声を制度に届ける装置としての機能をしています。国民主権を掲げる以上、司法は単なる手続きではなく、主権者の訴えに応答する場でなければならない」と言っています。
裁判所は、国民の権利や自由を守るための重要な役割を担っているのです。
最高裁の文書によると、裁判所は、「公平な裁判を通じて、憲法で保障されている私たちの権利や自由を守る大切な役割を担っています。国会でつくられる法律が憲法に違反していないかどうかを最終的に判断する『憲法の番人』だ」と述べています。
政府広報のオンラインでは、「裁判所の役割は、国民の声を制度に届けるだけでなく、国民と制度をつなぐ唯一の応答の場でもあります。裁判所が沈黙した瞬間に、制度全体が『国民主権を空洞化させる仕組み』へと変質してしまいます」と書かれています。
倉敷民商事件について、検察側証人の木嶋さん、I建設社長夫人とも、一審での証言では、検察側の証人として禰屋さん有罪立証を支えていましたが、2年前の木嶋証言、昨年の社長夫人の証言は、禰屋さんの有罪立証を覆すものです。刑事訴訟法第1条の「事案の真相の解明」をするために、検察側の証人と同数の弁護側証人を採用すべきだと、私たちは思っています。検察は証拠の改ざん、ねつ造、隠蔽をしたのではないかと、これまでの要請で指摘してきました。
なぜ応えようとしないのですか。これでは、「国民主権を空洞化させるもの」です。「裁判制度は誰のためにあるのか」今一度問いたいです。
三澤裁判長、弁護団申請の証人を全て採用して、公平公正な訴訟指揮を執るよう心から要請します。
2026年4月9日
日本国民救援会岡山県本部
事務局次長 前田真理子
第193回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 花田雅行 2026年4月9日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 三澤節史 殿
弁護団申請の証人を全て採用し、十分審理し、無罪判決を求める請願
2018年5月から、請願法2条に基づいて193回目の請願をいたします。
裁判長、前任の本村裁判長からどのような引継ぎををされたのでしょうか。
この事件の特徴は、
1、検察が禰屋さんを「自白」しないからとして428日間も勾留し、憲法違反の「自白」を迫りました。日本の刑事司法制度では、「自白」しないからとして長期勾留がゆるされているわけではありません。勾留できるのは、刑事訴訟法第60条「定まった住居を有しないとき、罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、逃亡する恐れのあるとき」となっています。弁護団が早期釈放を求めたとき、「自白すればすぐ釈放する」と言ったそうですが、これは立件する証拠が希薄なため「自白」に頼ったことをしめしています。裁判所は、検察官の勾留請求に対して、勾留理由を精査して認めることになっていますが、それを怠って、428日間というとてつもない長い勾留を認めた責任は、免れることはできません。裁判所も検察官も法令違反を犯しています。ぜひ正していただきたい。
2、検察官の証拠のねつ造、改ざん、隠しによる事件です。
木嶋証人は、I建設には隠し財産や二重帳簿がなかったこと、禰屋さんは被疑者ではなく参考人であること、国税局として告発していないこと」を証言しました。
I建設の会計責任者である社長夫人は、「禰屋さんに脱税は頼んでいません」と証言しました。
これらの証言は、検察が禰屋さんを有罪にするために、全精力を注ぎ込んでいるときに突然飛び出した証言とは思えません。検察官は起訴する前にこのような供述を得ておりながら立件したということで、。証人は真実を述べたのです。検察の証拠のねつ造、改ざん、隠しによる立件が明らかになりました。
さらに、この事件が民商・全商連運動を壊滅に追い込むことを目的としている以上、太田義郎全国商工団体連合会会長、白昼、民商会員の店先で「調査」と称して制服警察官が取り囲み、市民や買い物客に交付官、威圧感を与え、70人を超える奪回者を出した実態について、小原淳岡山県民主商工団体連合会事務局長、建設会社社長夫人が証言した、平成22年から平成24年の3年間、建設会社の経理実務を担当したという建設会社従業員の●田●子さんの証人尋問は、事実を解明する上で、絶対に欠かすことはdきません。証人として採用し公平・公正な訴訟指揮をとられることを強く求めます。私たちは裁判長が、「弁護団申請の証人・証拠を採用し十分審理し無罪判決を求める」署名が40万筆を超えたこと、「弁護団申請のすべての証人・証拠の採用を求める要請書が、全国47都道府県から3900枚を超えて寄せられていること等、民意に基づく判断をされることを信じています。そのような訴訟指揮を執られようとされているのか、裁判長との面会を求めます。
2026年4月9日
日本国民救援会岡山県本部
会長 花田雅行
第193回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 小見山史子 2026年4月9日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 三澤節史 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
公訴棄却の判決を求める要請、並びに審議継続であれば、
公平公正な訴訟指揮により弁護団申請の証拠・証人を全て認め十分に精査することの要請
2014年1月の禰屋さんの逮捕から既に12年以上が経過しました。重要犯罪とはみなされない裁判がこれほど長く続いていることは異常としか言いようがありません。2018年1月に広島高裁岡山支部による「一審判決破棄・差戻」判決があってから、後藤裁判長、倉成裁判長の2人の裁判長は5年半もの間、一度も公判を開くことがありませんでした。ようやく、前任の本村裁判長により2023年7月に公判が開始されましたが、途中1年2か月の中断など、およそ「迅速な公開裁判」とは言えない状態が続いています。
2025年12月23日の第7回公判において、主犯とされた建設会社の社長夫人が「禰屋さんには脱税を頼んでいない」と証言しました。また、2024年3月26日の第5回公判において、木嶋元査察官が「国税局は、法人税法違反幇助についても税理士法違反についても禰屋さん等を告発していない」旨の証言をしました。本来、修正申告で済むような事案を脱税事件に仕立てたのは木嶋査察官でした。その彼ですら告発できなかったにも拘わらず岡山地検の沖検事が無理矢理に起訴したことが、問題の始まりです。以後、担当検事は次々に交替しましたが有罪立証はできず、裁判を引き延ばしただけです。このような不正義の状態をいつまでも続けるのは、重大な人権侵害です。検察による公訴権濫用を認め、早急に公訴棄却の判決を下されることを強く要請します。
憲法37条は「被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と規定しています。逮捕起訴から12年以上が経過し、長期の空白期間など、「迅速な」裁判はもはや願うべくもない状況ですが、「公平な裁判所」という部分については、まだ回復可能であると思います。不当逮捕、異例の長期勾留を認めた中田裁判長、極めて不公正な裁判を行った一審の江見裁判長、検察に寄り添い、有罪立証ができるよう延々と待ち続けた後藤、倉成裁判長らの不公正不平等な訴訟指揮は岡山地裁にとって不名誉な記憶です。その名誉を回復するためにも、まずは、検察側の証人尋問4回8人に匹敵する尋問回数と人数を確保することが、その最低必要条件になると思われます。
税理士法違反に関し、一審の江見判決は故意に、あるいは無知により、税理士法違反の要件をねじ曲げて解釈していると考えます。このような判決文の存在も岡山地裁の不名誉な記憶と言うべきで、税理士法違反について改めて詳細な検討が必要です。しっかりと綿密に審理されることを要請します。
第193回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 植田幸男 2026年4月9日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部 裁判長 三澤 節史 殿
岡山地方裁判所 所長 森島 聡 殿
全商連太田会長、岡商連小原県連事務局長、●●建設●田元事務員を含む
全ての証人を採用し、禰屋町子さんの無罪判決を求める要請書
倉敷民商弾圧事件に勝利する玉野の会
玉野民主商工会 会長 植田 幸男
2014年1月21日倉敷民商弾圧事件が発生し、禰屋町子さんは、法人税法違反(脱税)ほう助と税理士法違反で起訴され13年目に入りました。建設は自白をさせる為に、無実を訴えた禰屋さんを428日間も身柄を拘束し、さらに面会についても、弁護士以外の面会も許さない人権侵害が行われてきました。
日本国憲法で保障された自主申告納税制度の下で、倉敷民商弾圧事件・禰屋裁判は民商運動と切り離すことはできません。民商運動の基本や自主申告活動など太田義郎全商連会長と小原淳岡商連事務局長の証人による説明は必要です。
この事件は13年目に入った現在も、検察はいまだに禰屋さんを起訴した理由を明らかにしていません。広島国税局の下査察官は「倉敷民商と禰屋さんを告発する意思は無く、ただの参考人」と証言しました。昨年の12月の最新第7回公判での証人尋問では、「脱税」をしたとされた建設会社の会計責任者であった社長夫人に対して「禰屋さんに脱税を頼んだの?」の弁護人の質問に、社長夫人は「脱税をたのんでいません」とはっきりと証言しました。一審での有罪とされた「禰屋さんに脱税を頼んだ」という有罪立証が、ここでも崩れた瞬間でした。「脱税ほう助」は成り立ちません。
3月27日に、最新第8回公判が行われ、前回の第7回公判での建設会社社長夫人(証人)が体調を崩して中断されていた証人尋問が再開されました。当日は、全国から100名を超える傍聴希望者が駆けつけました。会計責任者の社長夫人(証人)は、検察の質問に「忘れました」「覚えていない」などの証言を繰り返し、最後には「忘れようとしているので、思い出したくない」などと述べました。
検察官はなんとか検察側に有利な証言を聞き出そうとしましたが、これに対して弁護団が「同じ事を繰り返している」「何が聴きたいのかはっきりしない」「証人が述べていない事実を前提に質問を行い、証人を混乱させる危険性がある」尋問であると、次々に異議を出しましたが、裁判長は全て却下しました。異議を出された検察官がしばし尋問が出来ずに、間を置く場面もあり、結局、証人が第7回公判で、弁護団の「禰屋さんに脱税を頼んだことがありますか」と問われ、「頼んだことはありません」ときっぱり否定した証言を、検察官は反対尋問でくつがえすことができませんでした。禰屋さんの禰の字も出ませんでした。禰屋さんは「無罪」しかありません。
この裁判の本質は2つあると思います。1つは、民商の「弱体化」を狙った、倉敷民商・民商・全商連に対する「弾圧」です。2つめは、税理士法を利用して「自主申告納税制度」を誕生・成立当時の意義や内容を形ばかりのものにしてしまう「形骸化」することです。倉敷民商事件が発生してから10年後の2024年1月に「税務相談停止命令」制度が税理士法に盛り込まれました。
倉敷民商事件は、「税務相談停止命令制度」を先取りした事件とも言われています。「税務相談停止命令」制度は、憲法が保障する「申告の税制度」を骨抜きにして、民商の自主計算・自主申告運動に国税庁・税務署が介入し、民商や全納税者への『弾圧や冤罪」につなげるものであり、断じて許されるものではありません。
裁判長は「検察による民商に対する弾圧」をやめさせ、これまでの証人尋問で、被告人とすべきではないことが明らかになった現在、ただの「参考人」である禰屋町子さんを被告人扱いすることを即座にやめて、不当な起訴を取り下げるように指示し、応じられない場合は、弁護側が求める全ての証人・証拠を採用して、禰屋町子さんを即座に無罪にすることを求めて、以下のことを重ねて要請致します。
① 倉敷民商・民商事務局員に対する弾圧を即座にやめること。
② 弁護団の請求する太田義郎全商連会長、小原淳岡商連事務局長、●田氏を含むすべての証人を認めること。
③ 公正・公平な審理を行い、禰屋町子さんの無罪判決を行うこと。
④ 岡山地方裁判所森島聡所長と三澤節史裁判長との面会を求めます。
第193回地裁要請 三澤節史裁判長宛要請文 山崎正士 2026年4月9日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所 第一刑事部
裁判長 三澤節史 殿
日本国民救援会岡山県本部
副会長 山崎 正士
検察に公訴を取り下げるよう指示を、
もしくは弁護団申請の証人・証拠を全て採用して十分調べ、
禰屋町子さんに無罪判決を出すことを求める要請
禰屋町子さんは検察と裁判所によって「証拠隠滅・逃亡の恐れ」を口実に、実に428日間という長期勾留を強いられました。しかし禰屋町子さんは「やってもいない事をやったとは言えない」と、一貫して無実を主張、黙秘を貫いてきました。
禰屋町子さん逮捕時の中田幹人裁判長は、428日間もの長期勾留を検察と一体となって進めました。後を引き継いだ江見健一裁判長は、当初から「有罪ありきの訴訟指揮」を執り、弁護側の求めた証拠調べの殆ど全てを却下する一方、検察の請求した国税局査察官の報告書を「鑑定書に準ずるもの」として採用、強引に有罪判決を出しました。しかし、広島高裁岡山支部の長井秀典裁判長は、証拠の違法を指弾し、有罪判決を破棄し、岡山地裁へ差し戻す判断を下しました。岡山地裁に差し戻され、本件は後藤有己裁判長、倉成章裁判長と引き継がれ、そして本村暁宏裁判長が公判を開いたのは差し戻されて5年半もの時を経過してからでした。その間、禰屋町子さんは刑事被告人というい立場に置かれ続けたのです。本村暁宏裁判長のもとで8回の公判が開かれ、2024年3月の公判で、検察側証人の広島国税局査察官が「法人税法違反でも税理士法違反でも告発はしておらず、あくまで参考人であり、現在もそれは変わっていない」と証言、2025年12月の公判で、脱税の有罪判決が確定している建設会社社長夫人が、弁護団弁護士の「脱税を依頼しましたか」の質問に、「脱税を頼んでいません」と証言しました。建設会社の有罪判決では、社長夫人から頼まれて、禰屋町子さんが脱税を手伝ったことになっていました。検察側証人によって、有罪とされる根拠が否定される結果となり、3月28日の第8回公判でも、検察の主張が肯定されることは無く、何も変わっていません。
本件の真実は、倉敷の建設会社の若干ズサンな会計・税務処理に乗じて、国家権力が禰屋町子さんの脱税ほう助を捜索し、更に税理士法違反に名を借りて、民主商工会弾圧を企図したものです。禰屋町子さんに対する428日間もの長期勾留は、「逃亡の恐れ、証拠隠滅のおそれ」などとは全く関係が無く、捜創作事件であるがために証拠は存在せず、「自白調書」をひたすら求めたのが真実であると言えます。
また、税理士法違反とされている件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が裁判で裁かれるべきものか否か。被害者はどこにも存在していません。裁判所は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認めながら、「間違いを犯すかも知れない…」で有罪にしました。全く考えられない事です。裁判官は、何が違法なのか、検察にきちんと立証させるべきです。
裁判長には、検察に対して公訴取下げの指示を、もしくは弁護団申請の証人・証拠を全て採用し、公正な裁判によって禰屋町子さんに早急に無罪判決を、強く要請します。