岡山地検への要請文
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◆岡山地検検事正宛要請文
要請に使用される会議室の収容能力は10名ほどですので、参加をご希望の方は、国民救援会岡山県本部(086-254-2799)にお問い合わせ下さい。
第103回地検要請 柴田真検事正宛要請文 小原淳 2026年6月10日
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
公訴の即時取り消しおよび高裁判決に基づく検察側による迅速な争点整理を求める要請書
事件番号:平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反
【申入れの趣旨】
1,2026年3月27日の第8回公判において検察側の立証が完全に破綻した事実を真摯に受け止め、直ちに本件公訴を取り消すこと。
2.新たに就任した裁判長に対し、検察の側か先行する高裁判決の趣旨を遵守した「争点整理」を速やかに提示し、これ以上の審理の不当な引き延ばしを止めること。
3.「弾圧は戦争への道」という歴史の教訓に鑑み、国際的な緊張と国内の経済停滞が続く中で行われている市民活動への不当な抑圧を中止、禰屋町子さんを12年間に及ぶ過酷な訴追から即座に解放すること。
4.真実発見を妨げる一切の妨害を止め、太田義郎氏(全商連名誉会長)および小原淳(倉敷民商事務局長)の証人尋問を速やかに実施させること。
【申入れの理由】
1.検察側立証の完全な破綻と司法リソースの浪費
2026年3月27日の第8回公判において、ビデオリンク方式で実施された建設会社社長夫人への証人尋問は、検察側の主張の根底を覆す決定的なものとなりました。証言によって「脱税への依頼も共謀も一切存在しない」という真実が改めて明白となり、検察が描き急いだ「脱税幇助」の構図は客観的に完全に崩壊しています。立証のための客観的証拠が欠如していることを知りながら訴追を継続することは、公益の代表者たる検察官の職責を著しく逸脱するものであり、貴重な司法リソースを徒に浪費する行為と言わざるを得ません。
2,新裁判長に対し、検察の側が高裁判決に従った「争点整理」を行うことの要求
本事件の審理が長期化する中、この度、裁判長が新たに交代するという局面を迎えました。新裁判長が就任した今こそ、検察の側がこれまでに示された高裁判決の判断や法解釈の趣旨を厳格に遵守し、自ら進んで「争点整理」を行わなければなりません。過去の判断を無視し、的外れな主張や独自の主観に基づく立証の引き延ばしを裁判所で繰り返すことは断じて許されません。検察は、高裁判決に依拠した厳格な争点整理を新裁判長に対して速やかに提示し、審理の焦点を明確にすべきです。不当な法廷闘争の長期化を避け、公正かつ迅速な裁判手続きに誠実に協力することは、公益の代表者たる検察に課せられた法的・道義的義務です。
3.「弾圧は戦争への道」:毀棄の次代における人権擁護の緊要性
現在、世界および日本は極めて重大な局面に直面しています。2026年2月以降のアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃とホルムズ海峡の事実上の封鎖は、世界経済に深刻な打撃を与え、国内においても高市早苗政権下の防衛費爆発的増加路線や、原油不足に伴う石油備蓄の放出、激しい物価高騰が国民生活を著しく圧迫しています。歴史が明確に示している通り、国家が戦争へと傾斜する際、その端緒となるのは「物言う市民」や「自主的な国民暖帯」に対する強権的弾圧です。納税者の権利を守る民商の正当な活動を、強引な法解釈によって「犯罪」に仕立て上げる本事件は、まさに現代における不当な市民弾圧そのものです。社会が不安定な今こそ、検察は権力お暴徒に加担するのではなく、法の正義と人権を守る砦としての役割を果たすべきです。
4.12年間に及ぶ人権侵害への終止符
2014年の不当な逮捕から数えて12年、禰屋町子さんは一貫して無実を訴え、耐え難い精神的・肉体的苦痛を強いられてきました。これ以上の訴追継続は、法による救済ではなく、法を悪用した人権侵害にほかなりません。検察側が太田氏や小原の承認採用を妨害し続ける動機は、有罪判決のための時間稼ぎ、あるいは真実の隠蔽と邪推されても弁明の余地はありまえん。もはやこの裁判に「維持すべき正義」などは存在しないのです。
【結び】 柴田検事正、自らの任期において、この長きにわたる誤った訴追に終止符を打つ英断を下されるよう強く求めます。私たちは、本事件の速やかな終結(公訴取り消し)と、本件を巡る担当検事および検事正と当会との誠実な懇談の場を設けることを強く要求いたします。
岡山県商工団体連行会 事務局長 小原 淳
第103回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年6月10日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
検察は不当な起訴を取り下げよ
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で103回目となりました。2014年1月21日に逮捕され428日間も勾留されました。人質司法でした。
禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2014年1月21日で逮捕されてから12年です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。政財界を巻き込んだリクルート事件は、最高裁で結審するまで13年がかかりましたが、禰屋裁判はまだ一審の段階です。
一審の江見健一裁判長は、捜査総局社である国税査察官が作成した査察官報告書を「鑑定書」として認めました。本来、鑑定書は「特別の専門知識に基づく意見・判断」を記した書面です。査察官報告書を「鑑定書」として証拠採用したことが、結局、高裁において法令違反と判断されました。また、判決文の中では、起訴内容とは異なる数字が書かれていました。これは、江見裁判長の暴挙というしかありません。法廷で審議されることもありませんでした。検察からは全く指摘されませんでした。ただし、広島高検の検事さんは、その事実を知っておられたと聞き及んでいます。
差戻審は、原判決に何らかの問題があり、公判を維持することができない、上訴審が自ら判決を言い渡すこともできないため、再度、一審の裁判所に審理をやり直させることを命じる判決です。高裁判決は「適切な争点整理と分かりやすい具体的な証拠の提出が必要である」旨を付言しています。しかし、検察は、立証計画を原資料で作成するなら、2年以上かかるとうそぶきました。差戻審で、有罪立証計画が遅れているということは、12年前に有罪とする立証計画をきちんと立てていなかった。立てられなかったということです。検察は「被告人が無罪を証明すべき」と責任回避しました。広島高裁の判決に沿ったものではありません。しかも、この言葉は刑事裁判における大原則である「無罪推定の原則」「疑わしきは被告人の利益に」の原則を真っ向から否定するものです。刑事裁判においては、「検察官が被告人の犯罪を証明できなければ、有罪とすることができない。被告人の側から見れば、被告人が無実を証明する必要はなく、裁判で自ら無罪であるという説明をする義務もない」はずです。
高裁判決から5年6か月後の差戻審が開始され、検察は訴因変更(脱税額の変更)をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間を過ぎていたのではないですか。どんな根拠があるというのでしょうか。主犯の判決が確定してからも10年近く経って、幇助容疑の裁判で、そのような変更が可能なのでしょうか。
2024年3月26日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税違反でも税理士法違反でも告発していない」あくまで「参考人」と証言しました。さらに、2025年12月23日の差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人証人は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」との質問に「頼んでいません」と証言しました。「法人税法違反幇助」と「税理士法違反」という検察の起訴がそもそも成立していないことを、これらの証言が示したものです。法人税法違反も税理士法違反も起訴する理由が無くなりました。検察は公訴を取り下げるべきです。
12年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。この裁判の大元の責任は岡山地検と沖慎之介検事にあります。
岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。
第101回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年4月7日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件 税理士法違反事件
岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
検察は不当な起訴を取り下げよ
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は101回目となりました。2014年1月21日に逮捕され、人権が守られず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。
禰屋裁判は、高裁判決から8年でが経ちました。その間裁判が開かれなかったのは7年です。2026年1月21日で逮捕されてから12年になりました。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。
① 一審の裁判は、検察側の有罪立証ができませんでした。そこで、江見健一裁判長が「査察官報告書を鑑定書にするという」提案をしました。中山大輔検事と田仲信介検事は「泥船に乗り」ました。裁判所と検察は公正公平な裁判をしていませんでした。広島高等裁判所岡山支部は、江見裁判長が国税局査察官報告書を鑑定書を証拠と認め有罪判決の根拠としたことを法令違反であると裁断し、一審の有罪判決を破棄、岡山地裁へ差し戻しました。
② 高裁判決から5年6か月後に差戻審がようやく始まりましたが、その時に検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経ってから、脱税額を修正したのです。公訴時効期間も過ぎていましたよ。何を今さらという行いです。おかしいですよ。
検察は、有罪立証をしていません。時間の無駄使いをしていました。2024年3月26日差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「広島国税局は法人税法違反でも税理士法違反でも禰屋さんを告発していない」あくまで「参考人」だと証言しました。
③ 2025年12月23日の差戻審第7回公判で脱税の本犯とされた建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税をたんだの?」との質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。
④ 2026年3月27日の差戻審第8回公判では、第7回公判の検察側反対尋問の途中で証人である建設会社社長夫人が救急搬送されたため中断された証言が、検察による尋問から再開されました。社長夫人が平成22年から平成24年は会計に関わっていないと証言しているにもかかわらず、誘導尋問を繰り返しました。これは違法でしょう。体験していないことを証言させようとしました。これは、検察の常套手段ではないですか。伝聞法則に反するのではないですか。
⑤ 428日間の勾留中ずっと、義理の母が無事であることを祈っていました。もっと介護したかった。この国の司法は、誰かが犠牲になるまで勾留するということ。自白するまで勾留するということ。ずっと変わっていません。先日、大川原化工機の遺族が起こした国家賠償請求訴訟で、警察庁と東京都と国に賠償を命じた東京高等判決が確定したと報じられました。
⑥ 私が逮捕されたすぐ後に、弁護団が検察官に面談した時、担当検察管が「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。それを言ったのは沖慎之介検事です。12年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら・長期間に継続的、反復的に、不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと真実を隠していました。司法は迅速な裁判をする義務があります。この12年間、検察は職務怠慢です。この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。岡山地方検察庁 柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。
第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年2月6日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で99回目となりました。2014年1月21日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。
私が黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。私の逮捕時に弁護団が検察と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。えん罪事件の基は自白の強要です。
禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2026年1月21日で逮捕されてから12年です。友人のお孫さんが今年中学生になりました。長い時間です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4380日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。
高裁判決から5年6か月後に差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。
2024年3月26日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税違反でも税理士法違反でも告発していない」あくまで「参考人」と証言しました。
この木嶋証言を裏付けるように、2025年12月23日のこの差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」との質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。「法人税法違反幇助」と「税理士法違反」という検察の起訴がそもそも成立していないことを証言が示したと言えます。岡山地方検察庁は、検事と公安警察のえん罪と弾圧に加担してはいけません。汚点を残すことになります。
第一審で木嶋査察官は(商品である建物の)完成基準を瑕疵担保責任保険の付保日としました。検察は、その裏付けのために瑕疵担保保険の引受会社の責任者2名に証言を求めました。ところが、この2人の責任者は瑕疵担保保険のデータの集計に自ら直接関わっていなかったという内容の証言でした。(註:伝聞証拠に該当し、伝聞法則により原則として証拠能力が認められない) 丹崎検事の打ち合わせのための出張費、証言者2名の出張費は少なくとも20万円以上が係っているはずです。20万円という税金をドブに捨てているのです。無駄な証言に何故使ったのですか。
今後も弁護団が求める、残りの証人7人すべての採用を求めていきます。必要な証人です。
この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。12年間に、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この12年間に、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用はどのくらいになりますか。200人規模の警察官、検事、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。
この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。
岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。
第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 小見山史子 2026年2月6日
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
2014年1月の逮捕から始まる本件裁判は一審の段階で12年が経過しました。2017年3月に江見裁判長が下した有罪判決を高裁が破棄し地裁に差し戻したのは2018年1月ですから、それからでも8年が過ぎました。その間、わずか7回の公判しか開かれていません。
長期裁判であることは明らかですが、長期という割にはわずかな回数の公判しか開かれていないということに本事件の異常さが現れていると感じます。本件の長期化の原因は、第一に岡山地検にあることを岡山地検は認めなければならないと思います。
広島国税局からの告発もないまま起訴に踏みきったことが間違いでした。蝸牛の歩みと言うべき遅さで行われてきた差戻審ですが、これまでの証人尋問は禰屋さんの無実・無罪に益するような証言が続いているのではないですか。
確りとした証拠もなく、また自ら証拠固めをするわけでもなく、自白を得ることだけを目的に禰屋さんを428日間という長期にわたり勾留し続け、しかも接見禁止を続けたことは、自白強要を目的とした拷問と言うべきものでした。検察の捜査が杜撰であったことは、逮捕から10年近く経ってから脱税額を修正するという訴因変更を行わなければならなかったことからも明らかです。
昨年12月23日に行われた差戻審第7回公判において、脱税をしたとされる建設会社の社長夫人が証言を行いました。その中で、社長夫人は禰屋さんに脱税を頼んではいないと証言しました。もはや、脱税の幇助という図式は崩壊していると自覚すべきです。そして、禰屋さんに対する起訴を取り下げるべきです。
検察の反対尋問の途中で証人が体調を崩し救急搬送された後、次の公判日が決められないままです。三者協議の予定すら立っていないと聞いています。このまま、またしても空白期間を積み重ねようとなさっているのでしょうか。憲法は迅速で公平公正な公開裁判を保障しています。有罪立証もできないまま12年間もダラダラと裁判を引き延ばしていること自体が憲法違反を続けていることだとお認めになるべきです。
できるだけ早期に禰屋さんに対する起訴を取り下げることを重ねて要請致します。
第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 笠原久司 2026年2月6日
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
検察は不当な起訴を取り下げよ
禰屋町子さんが税理士法違反に加えて法人税法違反(脱税)ほう助で不当に逮捕・起訴されてから12年となります。禰屋さんの裁判は、2023年7月の差し戻し真第1回公判以降、7回の審理が岡山地裁で開かれました。第5回公判では、当時の広島国税局木嶋査察官が、国税局としては禰屋さんを「告発」した事実はなく、禰屋さんは「参考人」と証言。警察・検察が事件をでっち上げたことが浮き彫りになりました。昨年12月23日の第7回公判では、「脱税」下とされる建設会社社長の妻(会計責任者)が証人として出廷し、「禰屋さんに脱税を頼んだか」という弁護団の問いかけに「依頼していません」とはっきり証言。社長の妻から依頼されて脱税を手伝ったとの有罪認定の根拠が覆っています。
しかしながら、建設会社2名の証人尋問だけでは真実は明らかになりません。とりわけ太田全商連会長、小原岡商連事務局長、そして建設会社の会計を行っていたという社長夫妻の娘の証言は絶対必要です。また、証人の数については、検察側の証人が8人で、どう考えても不公平のままです。
引き続き、裁判所には、検察側証人と同数の証人を採用するよう強く求め、とりわけ、太田全商連会長、小原岡商連事務局長の承認尋問を強く要請します。
また、検察には、証拠が無いなら裁判を続けず、起訴を取り下げるよう強く要請します。
第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 花田雅行 2026年2月6日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
弁護団申請の証人への「不同意」の撤回を求める要請
2018年6月から請願法2条に基づいて99回目の要請を行います。
この事件は、検察官の証拠のねつ造、隠滅により、無実の人が罪をかぶせられた事件です。
2024年3月26日、検察側の最後の証人であった広島国税局の木嶋輝美元査察官が「法人税法違反でも税理士法違反でも国税局は告発していない」「禰屋さんは参考人」と証言しました。木嶋証人は、検察が禰屋さんを有罪にするためのエースの方です。その方が、検察の立証を真っ向から否定するような証言をしたのはなぜですか。昨年12月23日の第7回公判で、I建設の会計責任者の社長夫人は「禰屋さんに脱税を頼んでいない」と証言しました。原審では「禰屋がすべてやった」との証言を180度覆る証言でした。高裁判決以降、禰屋さんの有罪の昇降を探すために、5年もの歳月を要したこと、それも証拠探しを弁護団に丸投げをするなど、証拠の立証義務がある検察官とは到底思えない対応でした。
今までの裁判では考えられないことです。これは、検察官がこの事件を起訴する前にこのような証言は把握していることを明らかにしたものです。それを検察官が、ねつ造するか、改ざんするか、隠すかによって、立件したことに対する抗議と怒りの証言と推察いたします。
2011年(平成23年)3月31日、村木厚子さんの事件を受けて、「検察の在り方検討会議提言」では、
② 検察の存在意義は、この社会に暮らす個人の権利と公共の秩序・安全とを守ることにある。
③ 検察の使命と役割は、被疑者:被告人の権利の保障を十全ならしめるという柱と、証拠に基づいて事案の真相を解明するという柱の二本の柱によって支えられている。
④ 検察が、国民が法に守られて安心して暮らせることを実感できる社会を維持するという重大な責務を果たすことができないばかりか、守るべき国民を苦しめる結果にすらなりかねない。そうすれば、国民の間に検察不信が深まりこそすれ、信頼の回復などおぼつかないことになろう。
等と提言されています。私たちは、このような提言は、地検の中で十分徹底され、二度とこのようなことは起こしてはいけないとの認識があると思っています。この提言が、なぜ守られないのですか。
検察の証拠開示は、誤判を生まない、公正な裁判を実現するなど憲法の規範を基盤とする人権を守るためのものです。検察官が泡の証拠開示については、刑事訴訟法317条(事実の認定は証拠による)により、検察官が取調べを請求した証拠は、全て開示されなければなりません。
弁護団申請のあと7人の証人の[不同意」を撤回し、すべての証人を採用することに同意し、公平・公正な裁判をすべきです。
この訴訟の在り方について、地検のトップとして検討していただいて、直ちに「起訴の取り下げ」か、どのような見識で訴訟に臨んでおられるのか、検事正と担当検察官に面会を求めます。
2026年2月6日
日本国民救援会岡山県本部
会長 花田雅行
第97回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2025年12月3日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で97回目となりました。2014年1月21日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。
新聞は実名で報道しました。刑事が作った調書に違っている部分がありました。私が黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。未だに刑事が言った言葉「いばらの道を行くんだね」を思い出します。
禰屋裁判は、高裁判決から7年11か月が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2026年1月21日で逮捕されてから12年です。友人のお孫さんが今年中学生になりました。長い時間です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4280日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。検察は、「禰屋が何時何処でどんな悪いことをしたのか」未だに立証をしていません。あとどのくらい検察の屁理屈につき合えば良いのでしょう。「飛ぶ鳥跡を濁さず」という言葉をご存知でしょうか。
高裁判決から5年6か月ごに差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。
第一審は検察側の証人は全員認めました。弁護側の証人は一人しか認めませんでした。差戻審では、今回も検察側の証人を全員認めました。弁護側の証人は未だ2人しか認めていません。公正な裁判と言えますか。今後も、弁護団が求める証人すべて、全国商工団体連合会太田会長はじめ7人の証人の採用を求めていきます。
えん罪事件の基は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったと聞き及んでいます。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この11年間、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察、検察、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。
この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。
岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。
第97回地検要請 柴田検事正宛要請文 小見山史子 2025年12月3日
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
12月23日にようやく差戻審の第7回公判が行われるということですが、本裁判は禰屋さんの逮捕から数えてまるまる12年が経過しようとしています。この長い年月のおよそ半分の期間が公判が行われず、裁判所と検察、弁護団の三者協議に費やされました。公開裁判という原則から見れば空白期間と言えます。そして、弁護団の意見陳述によれば、その責任の大半は岡山地検がきちんと有罪立証ができなかったことにあります。
これまでの公判では、主に検察側の証人尋問が行われましたが、中でも、広島国税局の木嶋査察官が、禰屋さんを法人税法違反幇助でも税理士法違反でも告発していないという証言は極めて重大であったと思います。
木嶋査察官は、脱税事件の主犯とされた建設会社の収入を特定するにあたり、住宅瑕疵担保責任の付保日を収入の生じた日とし、それによって強引に脱税事件として当該会社を告発しました。木嶋査察官の手法は、企業会計原則の一般原則を無視するものでした。その木嶋査察官ですら禰屋さんを有罪にできる証拠を創り出すことはできず、告発に至らなかったと解されます。
国税局の告発がないまま、つまりは十分な有罪立証ができないまま、禰屋さんを逮捕・起訴したこと自体が重大な人権問題であり、憲法にも刑事訴訟法にも違反するものであると思われます。さらには、428日間もの長期間の勾留、その間、家族との面会も許さないという処置を行ったことは、国際的基準に照らせば自白強要を目的とした拷問にあたると解されます。
そもそも、修正申告で済むような事案を無理矢理に脱税事件に仕立てたということには、広島国税局査察部にも重大な責任があることですが、その査察ですら告発を見送った事案です。早急に起訴を取り下げることが、岡山地検としてとるべき道であると考えます。
第96回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2025年11月4日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 殿
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で95回目となりました。2014年1月21日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。
禰屋裁判は、高裁判決から7年10か月が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは6年です。
裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日公布法律第107号)
裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続きについては2年以内のできるだけ短い期間内に終局させ、その他の裁判所における手続きについてそれぞれの手続きにおいてできるだけ短い期間内にこれを終局させる。
高裁判決から5年6か月後に差戻審が開始され、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎてますよ。禰屋裁判は12年目です。迅速な裁判はどこに行ったのでしょうか。
2025年10月20日に三者協議で学者意見書7通について、検察官が不同意意見を撤回し、主要な部分について同意する意見を述べ、すべての意見書が採用されたと聞き及んでいます。建設会社の経理担当者2人は禰屋の無罪を裏付けるために重要です。証人として認められたと聞きました。このことは、倉敷民商弾圧事件で証人・証拠の採用を求める要請書3500枚、無罪判決を求める署名38万筆や該当宣伝や裁判傍聴など支援して下さった方々の努力の成果と思います。今後も弁護団が求める証人すべて、全国商工団体連合会太田会長はじめ7人の証人の採用を求めていきます。
えん罪事件の原因は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官に面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったということを聞き及んでいます。倉敷民商事件の構図は、大川原加工機事件と一緒です。2024年3月26日の第5回差戻審において、広島国税局木嶋査察官は、「国税局は禰屋を法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない。単なる参考人」と証言しました。関係省庁が間違っていると言っても無理矢理、公安警察と検察が起訴したのです。人権問題です。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この11年間、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察、検察、国税局職員、公安警察、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。
この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。
岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。
第96回地検要請 柴田検事正宛要請文 小見山史子 2025年11月4日
岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
禰屋さんが2014年1月に逮捕され翌月起訴されてから、もうすぐ12年が過ぎようとしています。この事件に関する岡山地検の捜査は極めて杜撰だったと言わざるを得ません。主犯の裁判が終わって10年近くも経ってから脱税額を訂正するという訴因変更を申請するという事実一つを取ってみるだけでも、そのことは明らかです。
広島国税局の木嶋査察官は、住宅瑕疵担保責任の付保日を収入の生じた日に想定するという奇手によって、倉敷の建設会社の脱税を告発しましたが、その木嶋査察官ですら禰屋さんを有罪にできる証拠を創り出すことはできなかったわけです。
一審(江見裁判長)の判決文を読む限りにおいて、検察は事実を積み上げるという努力を怠り、代わりに言葉による印象操作を行うことで、禰屋さんの脱税への関与と税理士法違反を立証しようとしたと言わざるを得ません。会計・経理に属する内容を、税理士の独占業務であるかのように扱っていたのは、検察管の無知によるものでしょうか、それとも意図的に行ったものなのでしょうか。
これまでの差戻審の公判を傍聴しました。禰屋さんの脱税幇助の有力な証拠とされた五輪建設の書類の入った段ボールを預かった件については、禰屋さんの自宅の捜索差押を担当した元査察官は、それらの段ボールが禰屋さんが拒否したにも拘わらず押し付けられたものであることを明らかにしました。
住宅瑕疵担保責任保険会社から来た2人は、保険データは自らが抽出・編集したものではないことを証言しました。つまりは、それらのデータは伝聞証拠であり、事件の証拠として使用するには大きすぎる問題があることになります。それらのデータを使ったのでは、問題の建設会社の脱税したとされる年度の収入を確定することができていないことになります。また、当該保険の義務化は平成21年10月であり、脱税があったと起訴された22年3月期の年度中に行われたものです。保険会社からの証人が必要だったことは、検察が証言時点ではまた脱税の立証どころか、当該会社の問題の年度の収入の特定すらできていないのだと示しているのではないですか。
当該会社のバランスシートがバランスしていなかった問題が軽視されているように見受けられますが、このバランスシートを生成した会計ソフトは計算機能に重大な支障があることは明らかであり、そのデータを証拠として遣い続けることには無理があるのでは無いかと思います。
この事件に関しては地検の有罪立証は破綻してしまっているのではないですか。組織のリスクマネジメントという観点から言えば、この事件の有罪立証を放棄すること、つまり、禰屋さんの起訴を諦めることが、現在取り得る最善の道なのではないでしょうか。