◆岡山地検検事正宛要請文

月に1度、9:30から岡山地検の玄関横会議室において岡山地検要請行動を行っています。2026年8月4日で105回となりました。

 要請に使用される会議室の収容能力は10名ほどですので、参加をご希望の方は、国民救援会岡山県本部(086-254-2799)にお問い合わせ下さい。

第105回地検要請 岡本貴幸検事正宛要請文 山崎正士 2026年8月4日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 岡本 貴幸 殿

検察は公訴取り下げの判断を、一日も早く禰屋町子さんを刑事被告人という立場から解放を求める要請

日本国民救援会岡山県本部

 副会長 山崎 正士

 

 岡本検事正は、当地着任のあいさつで「法と正義に基づき厳正に対処してまいりたい」との発言をしておられました。この発言に大いに期待をするものです。

 福井中3女子殺害再審無罪となった件で、再審無罪の決め手となった「知人証言の誤り」を、一審以降少なくとも6人が把握していたと、名古屋高検が調査報告書の中で述べています。最高検察庁は「再発防止策について全国の検察庁へ周知・指導を徹底するなど、適正な対応につとめる」としています。これは、現在進行中の倉敷民商事件禰屋裁判でも、積み重なった誤りについてきっぱりと「法と正義に基づいて厳正に対処」されるべきであると考えます。

① 国税庁は、当初から禰屋町子さんを容疑者として告発しておらず「単なる参考人である」としていたこと。

② 検察は告発してから現在に至る13年近く、きちんと有罪立証ができていないこと。

③ 広島高検が、無理筋の本件を最高裁に上告しなかった、出来なかったこと。

④ 人質司法で、「自白調書」に頼るしかなかったこと。これは、「やっていないことをやったと言えない」と禰屋さんの黙秘によって破綻しました。

⑤ 建設会社社長夫人の「脱税を依頼したことは無い」との法廷証言があります。

⑥ 逮捕時に検察は、脱税の共同正犯としていましたが、起訴の段階では、脱税幇助に変更、脱税額が違っていたと中途で訴因変更、支離滅裂の状態。また、脱税事件とは全く関係のない税理士法違反を付け加えて、民主商工会弾圧も見え隠れします。押収証拠物が異常で、正犯とされた会社との対応の違いも極めて不自然です。

 国家権力の事件創作によって、禰屋町子さんは428日もの長期勾留を強いられました。こうした行為が多くの冤罪を生み出しています。

 税理士法違反とされる件では、被害者が全く存在していません。税理士法で処罰するというのは、全く合理性を欠きます。

 岡本検事正におかれては、13年近くも禰屋町子さんを刑事被告人の立場に起き続けることは著しい人権侵害との立場で、直ちに公訴を取り下げて頂くことを心から願うものです。

 禰屋町子さんは、無実・無罪です。

第105回地検要請 岡本貴幸検事正宛要請文 小原淳 2026年8月4日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

公訴の即時取り消しおよび高裁判決に基づく検察側による迅速な争点整理を求める要請書

 

事件番号:平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反

 

【申入れの趣旨】

12026327日の第8回公判において検察側の立証が完全に破綻した事実を真摯に受け止め、直ちに本件公訴を取り消すこと。

2.新たに就任した裁判長に対し、検察の側から先行する高裁判決の趣旨を遵守した「争点整理」を速やかに提示し、これ以上の審理の不当な引き延ばしを止めること。

3.近年相次ぐ検察の不祥事や法的正義の軽視により司法への不信が高まる中、また「弾圧は戦争への道」という歴史の教訓に鑑み、市民活動への不当な抑圧を中止し、禰屋町子さんを12年間に及ぶ過酷な訴追から即座に解放すること。

 

【申入れの理由】

1.検察側立証の完全な破綻と司法リソースの浪費

 20251223日の第7回公判において、建設会社社長夫人への証人尋問は、検察側の主張の根底を覆す決定的なものとなりました。証言によって「脱税への依頼も共謀も一切存在しない」という真実が改めて明白となり、検察が描き急いだ「脱税幇助」の構図は客観的に完全に崩壊しています。立証のための客観的証拠が欠如していることを知りながら訴追を継続することは、公益の代表者たる検察官の職責を著しく逸脱するものであり、貴重な司法リソースを徒に浪費する行為と言わざるを得ません。

 

2,新裁判長に対し、検察の側が高裁判決に従った「争点整理」を行うことの要求

 本事件の審理が長期化する中、この度、裁判長が新たに交代するという局面を迎えました。新裁判長が就任した今こそ、検察の側がこれまでに示された高裁判決の判断や法解釈の趣旨を厳格に遵守し、自ら進んで「争点整理」を行わなければなりません。過去の判断を無視し、的外れな主張や独自の主観に基づく立証の引き延ばしを裁判所で繰り返すことは断じて許されません。検察は、高裁判決に依拠した厳格な争点整理を新裁判長に対して速やかに提示し、審理の焦点を明確にすべきです。不当な法廷闘争の長期化を避け、公正かつ迅速な裁判手続きに誠実に協力することは、公益の代表者たる検察に課せられた法的・道義的義務です。

 

3.相次ぐ検察不祥事と国際・国内情勢下び「弾圧から人権格差なき社会へ」の転換

 現在、全国的に検察組織における度重なる不祥事や不適切な捜査行動が露呈し、公益の代表者としての検察に対する国民の信頼は大きく揺らいでいます。信頼回復が叫ばれるいま、無実の市民を強引な法解釈で追い詰めるような「実績・面子優先の不当訴追」を継続することは、検察への不信感を決定的なものとします。さらに国際的には、20262月以降のアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃とホルムズ海峡の封鎖が世界経済に打撃を与え、国内でも高市早苗政権下の防衛費増大路線や物価高騰が国民生活を激しく圧迫しています。歴史が示す通り、社会不安や軍備増強が進む局面で最初に行われるのは「物言う市民」や「自主的な国民団体」への抑圧です。納税SHあの権利を守る民商の正当な活動を積みに陥れようとする本事件は、まさにそうした不当な市民弾圧そのものです。岡本新検事正の下、検察は自らの不祥事と真摯に向き合い、権力の暴走を防ぐ人権の砦としての本来の職責に立ち返るべきです。

 

412年間に及ぶ人権侵害への終止符

 2014年の不当な逮捕から数えて12年、禰屋町子さんは一貫して無実を訴え、耐え難い精神的・肉体的苦痛を強いられてきました。これ以上の訴追継続は、法による救済ではなく、法を悪用した人権侵害にほかなりません。もはやこの裁判に「維持すべき正義」などは存在しないのです。

 

【結び】 岡本貴幸検事正、新たに就任された自らの代自らの任期において、この長きにわたる不当かつ誤った訴追に終止符を打つ「英断」を下されるよう強く求めます。私たちは、本事件の速やかな終結(公訴取り消し)と、本件を巡る担当検事および検事正と当会との誠実な懇談の場を設けることを強く要求いたします。

 

202684

岡山県商工団体連行会 事務局長 小原 淳

第105回地検要請 岡本貴幸検事正宛要請文 小見山史子 2026年8月4日

岡山地方検察庁

検事正 岡本 貴幸 様

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 先月の検察庁への要請に参加した人から、7月になって検事正が交替したという知らせをもらい、驚いてしまいました。どのような事情かはわかりませんが、前任の柴田真検事正は辞職したということでしたから、禰屋裁判という検察にとっては厄介な事件を放り出して、逃げ出したのかという印象を持たざるを得ませんでした。

 就任されて1か月が経ち、禰屋裁判についてもそれなりに理解を得られたと思います。改めて申し上げますが、差戻審のこれまでの公判における証人尋問から、あるいは検察庁内部の情報共有によって、禰屋さんの逮捕・起訴が不当なものであったことをご理解いただけているのではないかと拝察します。

 20141月の逮捕から428日間の勾留について、どのように思われているでしょうか。一貫して無実を主張する禰屋さんを、確たる証拠もないまま、非情にも長期にわたり勾留したという事実は、明らかな人権侵害でした。また、それ以降12年半におよぶ裁判自体が、禰屋さんの人権をひどく侵害するものであるという認識をお持ちでしょうか。

 20181月に広島高裁岡山支部による一審判決破棄・差戻判決の後、5年半という年月が空費されました。その間、担当検事達は何とか禰屋さんを有罪にしようと、押収物の山と格闘していました。そもそも、倉敷の建設会社の脱税を告発した広島国税局査察部ですら、禰屋さんを脱税幇助でも法人税法違反でも告発していないと、20243月の第5回公判で、木嶋査察官が証言しました。また、202512月の第7回公判で、脱税の主犯とされた建設会社の経理担当者であった社長夫人は、禰屋さんに脱税を頼んでいないと証言しました。

 これらの証言だけでも、禰屋さんにかけられた容疑が理不尽なものであったことをご理解いただけているのではありませんか。

 さらに言えば、脱税容疑に関し、当該建設会社から押収した会計データ(仕訳日記帳や総勘定元帳)を使用し続けていることには問題があります。これらの会計データは、当該建設会社が使用していた会計ソフトで作成されたものであり、その会計ソフトには貸借対照表の左右欄が一致していないという、計算機能に深刻な障害がありました。データ入力も実際の会計行為のあった日から数ヶ月経ってからなされたものもあると聞いています。そのようなデータを証拠として遣い続けていることこそ、重大な問題であると考えます。仮に、当該会計データを使用するのであれば、それを補完する手書きの帳簿類が必須です。ところが、そのような帳簿類が全て証拠開示されているわけではないとも聞いています。

 このような不十分な証拠で、12年半もの長期にわたる裁判を続けていることは、岡山地検の証拠への対応がお粗末であることを示すものではありませんか。事件発生から10年近く経って行われた訴因変更にも、それが現れていると思います。

 一刻も早く、禰屋さんに対する起訴を取り下げるよう強く要請致します。

第105回地検要請 岡本貴幸検事正宛要請文 禰屋町子 2026年8月4日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判

検察は不当な起訴を取り下げよ

 

岡山地方検察庁

検事正 岡本 貴幸 殿

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で105回目となりました。2014121日に逮捕され428日間も勾留されました。人質司法でした。

 私は、国際連合人権理事会に訴えてよい事案だと考えています。

 差戻判決から、実際に公判が開始されるまで56か月かかりました。公判開始後も検察側の都合で、合計約1年半にわたり公判が停止されました。

① 検察は、立証計画も立証趣旨も明確に示してきたことはない。主体的でも能動的でもありませんでした。 

② 勾留428日間を含め12年間にわたり、心身の拘束を余儀なくされています。これは、法定外の罰則、拷問であり、司法はそれを看過し継続させているに他なりません。

③ 検察が12年間にわたり主張してきた訴因(脱税額)であるにもかかわらず、事件発生から10年近く経って、当初の訴因とは大きく異なる変更を行いました。

④ 公訴時効期間をはるかに超過した、不当な期間に検討された不当な訴因です。

⑤ 差戻審が開始されても、検察の立証計画、立証趣旨が明らかにされないままです。裁判は、高裁判決が言うように「適切な争点整理と分かりやすい具体的な証拠の提出」によってなされるべきものであると思います。

 差戻判決の後、立証計画を原資料で作成するなら2年以上かかると当時の担当検事はうそぶきました。それから6年以上が経っています。私を逮捕・起訴した12年前に、有罪立証計画も立証趣旨もありませんでした。12年経った現在でも、検察は立証計画も立証趣旨も示すことができないままです。これは、立証放棄とみなされるべきです。

⑥ 広島国税局木嶋査察官は、「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも広島国税局は告発していない」あくまで「参考人」であると証言しました。さらに、建設会社の経理担当者だった社長夫人は、「禰屋さんに脱税を依頼していない」と証言しました。この2つの証言だけでも、検察は起訴を取り下げるべきです。

⑦ 弁護団が検察が提出してきた証拠の問題点を法廷で指摘する度に、検察は「新たな証拠」を出すと言います。いつ証拠が出るのですか。実際には存在しない証拠を、あるように見せかけているだけではないですか。裁判官と検察官が異動する度に、いつも同じ事の繰り返しです。

 

 証拠が無いことを承知で逮捕したから、どうしても自白が必要だった。それが428日間の勾留だったわけです。こんな長期の勾留を許可し続けた岡山地裁中田幹人裁判長、そしてこの事件の発端を作った岡山地検沖検事は、いったい何をもって正義とするのですか。

 私は、国際連合人権理事会に訴えたいと真剣に考えています。

 検察は、潔く起訴を取り下げて下さい。12年間、岡山地検の沖慎之介検事、山本洋平検事、伊瀬地陽平検事、中山大輔検事、金浦健次検事、田仲信介検事、石垣麗子検事、藤尾智敬検事、丹﨑弘検事、村上大検事たちは、私の無実を知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿しているのではないのですか。この裁判の第一の責任は岡山地検と沖慎之介検事にあります。

 岡山地方検察庁岡本貴幸検事正と担当検事に面会を求めます。

第103回地検要請 柴田真検事正宛要請文 小見山史子 2026年6月10日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 様

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 差戻審のこれまでの公判における証人尋問は、禰屋さんの逮捕・起訴が不当なものであったかを確信させるものであるとお感じになっているのではありませんか。

 第2回〜第5回公判での検察側証人8人の証言の内、瑕疵担保責任保険の引受会社の2人の証言が示唆しているのは、当該保険の付保日をもって売上日とすることには無理があるということです。第一に、証人はどちらも検察に提出された保険のデータ作成者本人ではなかったこと、即ち当該保険のデータそのものが伝聞に過ぎず、有罪立証には使えないということが明らかになったと解されます。第二に、保険付与のチェック体制がいささかルーズであり、付保日を売上日とすることは不合理であることも示された筈です。

 保険データが証拠として使用できないということは、保険の付保日を売上日とすることはできなくなったことを意味し、本件の建設会社が長年にわたり会計処理の原則としている「最終の入出金日」を「売上日」として、各年度の収入を再計算する必要があるということです。木嶋査察官が、通常では使用しない方法だと認めながら敢えて瑕疵担保責任保険を使用したのは、それ以外の方法では脱税に該当しなかったからではないでしょうか。

 他の査察官らの証言からも、禰屋さん宅から押収されたという段ボールの中身について、証拠能力を欠いているのではないかという疑いが生じています。

 また、建設会社の会計ソフトには、貸借対照表の左右欄がバランスしていないという致命的な欠陥があり、そのような欠陥のあるソフトにより生成されたデータ、その計算結果に証拠能力があるのかという疑問が生じています。電子帳簿の重要性が増している昨今、この問題を熟慮する必要があるのではありませんか。

 税理士法違反に関して、江見裁判長の判決では、民商会員と事務局員の関係が顧慮されていませんでした。民商は、「法人格なき社団」であり、その財産は会員全員に帰属するものです。そのことは、押収された物品の返還を求められた検察庁が倉敷民商の会長の来庁を求めたということですから、検察においても十分に認識されていると考えます。そのような団体に雇用されている事務局員は、会員全員の被雇用者であり、被雇用者が雇用者の税務申告に関わる書類を作成することに問題はないのではありませんか。

 禰屋さんの逮捕・起訴には合理的な正当性はありませんでした。428日間におよぶ勾留にも正当性は全く認められないものであることは、憲法、国際人権規約を引き合いに出す必要も無いほど明白です。

 一審判決破棄・差戻の高裁判決が出たとき、検察は上告することができませんでした。その時点で、起訴を取り下げるべきでした。高裁判決から8年半、最初の逮捕から12年半が経過しています。禰屋さんに対する不当な起訴を、検事正の責任において取り下げることを強く要請致します。

第103回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年6月10日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判

検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で103回目となりました。2014121日に逮捕され428日間も勾留されました。人質司法でした。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2014121日で逮捕されてから12年です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。政財界を巻き込んだリクルート事件は、最高裁で結審するまで13年がかかりましたが、禰屋裁判はまだ一審の段階です。

 一審の江見健一裁判長は、捜査総局社である国税査察官が作成した査察官報告書を「鑑定書」として認めました。本来、鑑定書は「特別の専門知識に基づく意見・判断」を記した書面です。査察官報告書を「鑑定書」として証拠採用したことが、結局、高裁において法令違反と判断されました。また、判決文の中では、起訴内容とは異なる数字が書かれていました。これは、江見裁判長の暴挙というしかありません。法廷で審議されることもありませんでした。検察からは全く指摘されませんでした。ただし、広島高検の検事さんは、その事実を知っておられたと聞き及んでいます。

 差戻審は、原判決に何らかの問題があり、公判を維持することができない、上訴審が自ら判決を言い渡すこともできないため、再度、一審の裁判所に審理をやり直させることを命じる判決です。高裁判決は「適切な争点整理と分かりやすい具体的な証拠の提出が必要である」旨を付言しています。しかし、検察は、立証計画を原資料で作成するなら、2年以上かかるとうそぶきました。差戻審で、有罪立証計画が遅れているということは、12年前に有罪とする立証計画をきちんと立てていなかった。立てられなかったということです。検察は「被告人が無罪を証明すべき」と責任回避しました。広島高裁の判決に沿ったものではありません。しかも、この言葉は刑事裁判における大原則である「無罪推定の原則」「疑わしきは被告人の利益に」の原則を真っ向から否定するものです。刑事裁判においては、「検察官が被告人の犯罪を証明できなければ、有罪とすることができない。被告人の側から見れば、被告人が無実を証明する必要はなく、裁判で自ら無罪であるという説明をする義務もない」はずです。

 高裁判決から56か月後の差戻審が開始され、検察は訴因変更(脱税額の変更)をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間を過ぎていたのではないですか。どんな根拠があるというのでしょうか。主犯の判決が確定してからも10年近く経って、幇助容疑の裁判で、そのような変更が可能なのでしょうか。

 2024326日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税違反でも税理士法違反でも告発していない」あくまで「参考人」と証言しました。さらに、20251223日の差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人証人は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」との質問に「頼んでいません」と証言しました。「法人税法違反幇助」と「税理士法違反」という検察の起訴がそもそも成立していないことを、これらの証言が示したものです。法人税法違反も税理士法違反も起訴する理由が無くなりました。検察は公訴を取り下げるべきです。

 12年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。この裁判の大元の責任は岡山地検と沖慎之介検事にあります。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

第103回地検要請 柴田真検事正宛要請文 小原淳 2026年6月10日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

公訴の即時取り消しおよび高裁判決に基づく検察側による迅速な争点整理を求める要請書

 

事件番号:平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反

 

【申入れの趣旨】

12026327日の第8回公判において検察側の立証が完全に破綻した事実を真摯に受け止め、直ちに本件公訴を取り消すこと。

2.新たに就任した裁判長に対し、検察の側か先行する高裁判決の趣旨を遵守した「争点整理」を速やかに提示し、これ以上の審理の不当な引き延ばしを止めること。

3.「弾圧は戦争への道」という歴史の教訓に鑑み、国際的な緊張と国内の経済停滞が続く中で行われている市民活動への不当な抑圧を中止、禰屋町子さんを12年間に及ぶ過酷な訴追から即座に解放すること。

4.真実発見を妨げる一切の妨害を止め、太田義郎氏(全商連名誉会長)および小原淳(倉敷民商事務局長)の証人尋問を速やかに実施させること。

 

【申入れの理由】

1.検察側立証の完全な破綻と司法リソースの浪費

 2026327日の第8回公判において、ビデオリンク方式で実施された建設会社社長夫人への証人尋問は、検察側の主張の根底を覆す決定的なものとなりました。証言によって「脱税への依頼も共謀も一切存在しない」という真実が改めて明白となり、検察が描き急いだ「脱税幇助」の構図は客観的に完全に崩壊しています。立証のための客観的証拠が欠如していることを知りながら訴追を継続することは、公益の代表者たる検察官の職責を著しく逸脱するものであり、貴重な司法リソースを徒に浪費する行為と言わざるを得ません。

 

2,新裁判長に対し、検察の側が高裁判決に従った「争点整理」を行うことの要求

 本事件の審理が長期化する中、この度、裁判長が新たに交代するという局面を迎えました。新裁判長が就任した今こそ、検察の側がこれまでに示された高裁判決の判断や法解釈の趣旨を厳格に遵守し、自ら進んで「争点整理」を行わなければなりません。過去の判断を無視し、的外れな主張や独自の主観に基づく立証の引き延ばしを裁判所で繰り返すことは断じて許されません。検察は、高裁判決に依拠した厳格な争点整理を新裁判長に対して速やかに提示し、審理の焦点を明確にすべきです。不当な法廷闘争の長期化を避け、公正かつ迅速な裁判手続きに誠実に協力することは、公益の代表者たる検察に課せられた法的・道義的義務です。

 

3.「弾圧は戦争への道」:毀棄の次代における人権擁護の緊要性

 現在、世界および日本は極めて重大な局面に直面しています。20262月以降のアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃とホルムズ海峡の事実上の封鎖は、世界経済に深刻な打撃を与え、国内においても高市早苗政権下の防衛費爆発的増加路線や、原油不足に伴う石油備蓄の放出、激しい物価高騰が国民生活を著しく圧迫しています。歴史が明確に示している通り、国家が戦争へと傾斜する際、その端緒となるのは「物言う市民」や「自主的な国民暖帯」に対する強権的弾圧です。納税者の権利を守る民商の正当な活動を、強引な法解釈によって「犯罪」に仕立て上げる本事件は、まさに現代における不当な市民弾圧そのものです。社会が不安定な今こそ、検察は権力お暴徒に加担するのではなく、法の正義と人権を守る砦としての役割を果たすべきです。

 

412年間に及ぶ人権侵害への終止符

 2014年の不当な逮捕から数えて12年、禰屋町子さんは一貫して無実を訴え、耐え難い精神的・肉体的苦痛を強いられてきました。これ以上の訴追継続は、法による救済ではなく、法を悪用した人権侵害にほかなりません。検察側が太田氏や小原の承認採用を妨害し続ける動機は、有罪判決のための時間稼ぎ、あるいは真実の隠蔽と邪推されても弁明の余地はありまえん。もはやこの裁判に「維持すべき正義」などは存在しないのです。

 

【結び】 柴田検事正、自らの任期において、この長きにわたる誤った訴追に終止符を打つ英断を下されるよう強く求めます。私たちは、本事件の速やかな終結(公訴取り消し)と、本件を巡る担当検事および検事正と当会との誠実な懇談の場を設けることを強く要求いたします。

 

岡山県商工団体連行会 事務局長 小原 淳

 

 

第102回岡山地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年5月12日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判

検察は不当な起訴を取り下げよ

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し、岡山地裁に差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で102回目となりました。2014121日に逮捕され428日間も勾留されました。人質司法でした。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2014121日に逮捕されてから12年が過ぎました。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。政財界を巻き込んだリクルート事件は、最高裁で結審するまで13年がかかりましたが、禰屋裁判はまだ一審の段階です。普通の田舎のおばちゃんの事件に、なぜこんなに時間がかかるのですか。

① 検察は、12年間、有罪立証をしていません。裁判長と検事が異動する度に、新たな証拠というものを出してきます。でも、何を証明する証拠なのでしょう。自白だけを頼りにしていたのではないですか。検察は愚かなことをしました。

② 一審の裁判では、検察は有罪立証ができませんでした。証拠が添付されていない調書を提出していました。検察の不手際です。検察は不手際を認めるべきです。実際に何をしたいのか、何を言っているのか分かりませんでした。

③ 江見裁判長が「査察官報告書を鑑定書にすれば良い」と提案をしました。荒技でした。「中山大輔検事と田仲信介検事は泥船に乗った」と、弁護団が冒頭陳述で言っています。裁判所と検察は公正公平な裁判をしていませんでした。

④ 広島高等裁判所岡山支部は、国税局の査察官報告書を鑑定書として採用し有罪の証拠としたことは法令違反と判断しました。一審の有罪判決を破棄し、岡山地裁に差し戻しました。

⑤ 高裁判決から56か月後にようやく差戻審が開始されましたが、検察は、脱税額を修正するという訴因変更をしました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

⑥ 2024326日の差戻審第5回公判で、広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも広島国税局は告発していない」、あくまで「参考人」だとの証言をしました。

⑦ 20251223日の差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人(脱税の主犯とされた建設会社の会計担当者)は、原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」との質問に「頼んでいません」と証言しました。

⑧ 2026327日の差戻審第8回公判で、上記の社長夫人が平成22年から平成24年にかけては会計に関わっていないと証言したにもかかわらず、検事は何度も誘導尋問を試みました。このような誘導尋問は違法ではないですか。

 

 12年間、沖慎之介検事、山本洋平検事、伊瀬地陽平検事、中山大輔検事、金浦健次検事、田仲信介検事、石垣麗子検事、藤尾智敬検事、丹﨑弘検事、村上大検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿しているのではないのですか。この裁判の第一の責任は岡山地検と沖慎之介検事にあります。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

第101回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年4月7日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件 税理士法違反事件

岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判

検察は不当な起訴を取り下げよ

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は101回目となりました。2014121日に逮捕され、人権が守られず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年でが経ちました。その間裁判が開かれなかったのは7年です。2026121日で逮捕されてから12年になりました。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。

① 一審の裁判は、検察側の有罪立証ができませんでした。そこで、江見健一裁判長が「査察官報告書を鑑定書にするという」提案をしました。中山大輔検事と田仲信介検事は「泥船に乗り」ました。裁判所と検察は公正公平な裁判をしていませんでした。広島高等裁判所岡山支部は、江見裁判長が国税局査察官報告書を鑑定書を証拠と認め有罪判決の根拠としたことを法令違反であると裁断し、一審の有罪判決を破棄、岡山地裁へ差し戻しました。

② 高裁判決から56か月後に差戻審がようやく始まりましたが、その時に検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経ってから、脱税額を修正したのです。公訴時効期間も過ぎていましたよ。何を今さらという行いです。おかしいですよ。

 検察は、有罪立証をしていません。時間の無駄使いをしていました。2024326日差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「広島国税局は法人税法違反でも税理士法違反でも禰屋さんを告発していない」あくまで「参考人」だと証言しました。

③ 20251223日の差戻審第7回公判で脱税の本犯とされた建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税をたんだの?」との質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。

④ 2026327日の差戻審第8回公判では、第7回公判の検察側反対尋問の途中で証人である建設会社社長夫人が救急搬送されたため中断された証言が、検察による尋問から再開されました。社長夫人が平成22年から平成24年は会計に関わっていないと証言しているにもかかわらず、誘導尋問を繰り返しました。これは違法でしょう。体験していないことを証言させようとしました。これは、検察の常套手段ではないですか。伝聞法則に反するのではないですか。

⑤ 428日間の勾留中ずっと、義理の母が無事であることを祈っていました。もっと介護したかった。この国の司法は、誰かが犠牲になるまで勾留するということ。自白するまで勾留するということ。ずっと変わっていません。先日、大川原化工機の遺族が起こした国家賠償請求訴訟で、警察庁と東京都と国に賠償を命じた東京高等判決が確定したと報じられました。

⑥ 私が逮捕されたすぐ後に、弁護団が検察官に面談した時、担当検察管が「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。それを言ったのは沖慎之介検事です。12年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら・長期間に継続的、反復的に、不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと真実を隠していました。司法は迅速な裁判をする義務があります。この12年間、検察は職務怠慢です。この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。岡山地方検察庁 柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で99回目となりました。2014121日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。

 私が黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。私の逮捕時に弁護団が検察と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。えん罪事件の基は自白の強要です。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2026121日で逮捕されてから12年です。友人のお孫さんが今年中学生になりました。長い時間です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4380日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。

 高裁判決から56か月後に差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 2024326日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税違反でも税理士法違反でも告発していない」あくまで「参考人」と証言しました。

 この木嶋証言を裏付けるように、20251223日のこの差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」との質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。「法人税法違反幇助」と「税理士法違反」という検察の起訴がそもそも成立していないことを証言が示したと言えます。岡山地方検察庁は、検事と公安警察のえん罪と弾圧に加担してはいけません。汚点を残すことになります。

 第一審で木嶋査察官は(商品である建物の)完成基準を瑕疵担保責任保険の付保日としました。検察は、その裏付けのために瑕疵担保保険の引受会社の責任者2名に証言を求めました。ところが、この2人の責任者は瑕疵担保保険のデータの集計に自ら直接関わっていなかったという内容の証言でした。(註:伝聞証拠に該当し、伝聞法則により原則として証拠能力が認められない) 丹崎検事の打ち合わせのための出張費、証言者2名の出張費は少なくとも20万円以上が係っているはずです。20万円という税金をドブに捨てているのです。無駄な証言に何故使ったのですか。

 今後も弁護団が求める、残りの証人7人すべての採用を求めていきます。必要な証人です。

 この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。12年間に、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この12年間に、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用はどのくらいになりますか。200人規模の警察官、検事、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。

 この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 小見山史子 2026年2月6日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 様

 

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請

 

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 20141月の逮捕から始まる本件裁判は一審の段階で12年が経過しました。20173月に江見裁判長が下した有罪判決を高裁が破棄し地裁に差し戻したのは20181月ですから、それからでも8年が過ぎました。その間、わずか7回の公判しか開かれていません。

 長期裁判であることは明らかですが、長期という割にはわずかな回数の公判しか開かれていないということに本事件の異常さが現れていると感じます。本件の長期化の原因は、第一に岡山地検にあることを岡山地検は認めなければならないと思います。

 広島国税局からの告発もないまま起訴に踏みきったことが間違いでした。蝸牛の歩みと言うべき遅さで行われてきた差戻審ですが、これまでの証人尋問は禰屋さんの無実・無罪に益するような証言が続いているのではないですか。

 確りとした証拠もなく、また自ら証拠固めをするわけでもなく、自白を得ることだけを目的に禰屋さんを428日間という長期にわたり勾留し続け、しかも接見禁止を続けたことは、自白強要を目的とした拷問と言うべきものでした。検察の捜査が杜撰であったことは、逮捕から10年近く経ってから脱税額を修正するという訴因変更を行わなければならなかったことからも明らかです。

 昨年1223日に行われた差戻審第7回公判において、脱税をしたとされる建設会社の社長夫人が証言を行いました。その中で、社長夫人は禰屋さんに脱税を頼んではいないと証言しました。もはや、脱税の幇助という図式は崩壊していると自覚すべきです。そして、禰屋さんに対する起訴を取り下げるべきです。

 検察の反対尋問の途中で証人が体調を崩し救急搬送された後、次の公判日が決められないままです。三者協議の予定すら立っていないと聞いています。このまま、またしても空白期間を積み重ねようとなさっているのでしょうか。憲法は迅速で公平公正な公開裁判を保障しています。有罪立証もできないまま12年間もダラダラと裁判を引き延ばしていること自体が憲法違反を続けていることだとお認めになるべきです。

 できるだけ早期に禰屋さんに対する起訴を取り下げることを重ねて要請致します。

第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 笠原久司 2026年2月6日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 禰屋町子さんが税理士法違反に加えて法人税法違反(脱税)ほう助で不当に逮捕・起訴されてから12年となります。禰屋さんの裁判は、20237月の差し戻し真第1回公判以降、7回の審理が岡山地裁で開かれました。第5回公判では、当時の広島国税局木嶋査察官が、国税局としては禰屋さんを「告発」した事実はなく、禰屋さんは「参考人」と証言。警察・検察が事件をでっち上げたことが浮き彫りになりました。昨年1223日の第7回公判では、「脱税」下とされる建設会社社長の妻(会計責任者)が証人として出廷し、「禰屋さんに脱税を頼んだか」という弁護団の問いかけに「依頼していません」とはっきり証言。社長の妻から依頼されて脱税を手伝ったとの有罪認定の根拠が覆っています。

 しかしながら、建設会社2名の証人尋問だけでは真実は明らかになりません。とりわけ太田全商連会長、小原岡商連事務局長、そして建設会社の会計を行っていたという社長夫妻の娘の証言は絶対必要です。また、証人の数については、検察側の証人が8人で、どう考えても不公平のままです。

 引き続き、裁判所には、検察側証人と同数の証人を採用するよう強く求め、とりわけ、太田全商連会長、小原岡商連事務局長の承認尋問を強く要請します。

 また、検察には、証拠が無いなら裁判を続けず、起訴を取り下げるよう強く要請します。

202626
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
笠原久司

第99回地検要請 柴田真検事正宛要請文 花田雅行 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

弁護団申請の証人への「不同意」の撤回を求める要請

 

 20186月から請願法2条に基づいて99回目の要請を行います。

 この事件は、検察官の証拠のねつ造、隠滅により、無実の人が罪をかぶせられた事件です。

 2024326日、検察側の最後の証人であった広島国税局の木嶋輝美元査察官が「法人税法違反でも税理士法違反でも国税局は告発していない」「禰屋さんは参考人」と証言しました。木嶋証人は、検察が禰屋さんを有罪にするためのエースの方です。その方が、検察の立証を真っ向から否定するような証言をしたのはなぜですか。昨年1223日の第7回公判で、I建設の会計責任者の社長夫人は「禰屋さんに脱税を頼んでいない」と証言しました。原審では「禰屋がすべてやった」との証言を180度覆る証言でした。高裁判決以降、禰屋さんの有罪の昇降を探すために、5年もの歳月を要したこと、それも証拠探しを弁護団に丸投げをするなど、証拠の立証義務がある検察官とは到底思えない対応でした。

 今までの裁判では考えられないことです。これは、検察官がこの事件を起訴する前にこのような証言は把握していることを明らかにしたものです。それを検察官が、ねつ造するか、改ざんするか、隠すかによって、立件したことに対する抗議と怒りの証言と推察いたします。

 2011年(平成23年)331日、村木厚子さんの事件を受けて、「検察の在り方検討会議提言」では、

① 元局長の有利な証拠の存在に目を向けず、真実の解明ではなく、社会的影響が大きい事件を立件することを第一の目的と化したもので、検察が自ら標榜してきた「厳正公平」や「法と証拠に基づいて事案の真相解明」といった理念とは全く逆のものである。
② 検察の存在意義は、この社会に暮らす個人の権利と公共の秩序・安全とを守ることにある。
③ 検察の使命と役割は、被疑者:被告人の権利の保障を十全ならしめるという柱と、証拠に基づいて事案の真相を解明するという柱の二本の柱によって支えられている。
④ 検察が、国民が法に守られて安心して暮らせることを実感できる社会を維持するという重大な責務を果たすことができないばかりか、守るべき国民を苦しめる結果にすらなりかねない。そうすれば、国民の間に検察不信が深まりこそすれ、信頼の回復などおぼつかないことになろう。

等と提言されています。私たちは、このような提言は、地検の中で十分徹底され、二度とこのようなことは起こしてはいけないとの認識があると思っています。この提言が、なぜ守られないのですか。

 検察の証拠開示は、誤判を生まない、公正な裁判を実現するなど憲法の規範を基盤とする人権を守るためのものです。検察官が泡の証拠開示については、刑事訴訟法317条(事実の認定は証拠による)により、検察官が取調べを請求した証拠は、全て開示されなければなりません。

 弁護団申請のあと7人の証人の[不同意」を撤回し、すべての証人を採用することに同意し、公平・公正な裁判をすべきです。

 この訴訟の在り方について、地検のトップとして検討していただいて、直ちに「起訴の取り下げ」か、どのような見識で訴訟に臨んでおられるのか、検事正と担当検察官に面会を求めます。

 

202626日      

日本国民救援会岡山県本部

会長 花田雅行     

第97回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2025年12月3日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

    岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
    検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で97回目となりました。2014121日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。

 新聞は実名で報道しました。刑事が作った調書に違っている部分がありました。私が黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。未だに刑事が言った言葉「いばらの道を行くんだね」を思い出します。

 禰屋裁判は、高裁判決から711か月が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2026121日で逮捕されてから12年です。友人のお孫さんが今年中学生になりました。長い時間です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4280日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。検察は、「禰屋が何時何処でどんな悪いことをしたのか」未だに立証をしていません。あとどのくらい検察の屁理屈につき合えば良いのでしょう。「飛ぶ鳥跡を濁さず」という言葉をご存知でしょうか。

 高裁判決から56か月ごに差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 第一審は検察側の証人は全員認めました。弁護側の証人は一人しか認めませんでした。差戻審では、今回も検察側の証人を全員認めました。弁護側の証人は未だ2人しか認めていません。公正な裁判と言えますか。今後も、弁護団が求める証人すべて、全国商工団体連合会太田会長はじめ7人の証人の採用を求めていきます。

 えん罪事件の基は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったと聞き及んでいます。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この11年間、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察、検察、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。

 この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

第97回地検要請 柴田検事正宛要請文 小見山史子 2025年12月3日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 様

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件 税理士法違反事件
禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 

 1223日にようやく差戻審の第7回公判が行われるということですが、本裁判は禰屋さんの逮捕から数えてまるまる12年が経過しようとしています。この長い年月のおよそ半分の期間が公判が行われず、裁判所と検察、弁護団の三者協議に費やされました。公開裁判という原則から見れば空白期間と言えます。そして、弁護団の意見陳述によれば、その責任の大半は岡山地検がきちんと有罪立証ができなかったことにあります。

 これまでの公判では、主に検察側の証人尋問が行われましたが、中でも、広島国税局の木嶋査察官が、禰屋さんを法人税法違反幇助でも税理士法違反でも告発していないという証言は極めて重大であったと思います。

 木嶋査察官は、脱税事件の主犯とされた建設会社の収入を特定するにあたり、住宅瑕疵担保責任の付保日を収入の生じた日とし、それによって強引に脱税事件として当該会社を告発しました。木嶋査察官の手法は、企業会計原則の一般原則を無視するものでした。その木嶋査察官ですら禰屋さんを有罪にできる証拠を創り出すことはできず、告発に至らなかったと解されます。

 国税局の告発がないまま、つまりは十分な有罪立証ができないまま、禰屋さんを逮捕・起訴したこと自体が重大な人権問題であり、憲法にも刑事訴訟法にも違反するものであると思われます。さらには、428日間もの長期間の勾留、その間、家族との面会も許さないという処置を行ったことは、国際的基準に照らせば自白強要を目的とした拷問にあたると解されます。

 そもそも、修正申告で済むような事案を無理矢理に脱税事件に仕立てたということには、広島国税局査察部にも重大な責任があることですが、その査察ですら告発を見送った事案です。早急に起訴を取り下げることが、岡山地検としてとるべき道であると考えます。

第96回地検要請 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2025年11月4日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で95回目となりました。2014121日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。

 禰屋裁判は、高裁判決から710か月が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは6年です。

 

 裁判の迅速化に関する法律(平成15716日公布法律第107号) 

 裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続きについては2年以内のできるだけ短い期間内に終局させ、その他の裁判所における手続きについてそれぞれの手続きにおいてできるだけ短い期間内にこれを終局させる。

 

 高裁判決から56か月後に差戻審が開始され、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎてますよ。禰屋裁判は12年目です。迅速な裁判はどこに行ったのでしょうか。

 20251020日に三者協議で学者意見書7通について、検察官が不同意意見を撤回し、主要な部分について同意する意見を述べ、すべての意見書が採用されたと聞き及んでいます。建設会社の経理担当者2人は禰屋の無罪を裏付けるために重要です。証人として認められたと聞きました。このことは、倉敷民商弾圧事件で証人・証拠の採用を求める要請書3500枚、無罪判決を求める署名38万筆や該当宣伝や裁判傍聴など支援して下さった方々の努力の成果と思います。今後も弁護団が求める証人すべて、全国商工団体連合会太田会長はじめ7人の証人の採用を求めていきます。

 えん罪事件の原因は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官に面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったということを聞き及んでいます。倉敷民商事件の構図は、大川原加工機事件と一緒です。2024326日の第5回差戻審において、広島国税局木嶋査察官は、「国税局は禰屋を法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない。単なる参考人」と証言しました。関係省庁が間違っていると言っても無理矢理、公安警察と検察が起訴したのです。人権問題です。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この11年間、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察、検察、国税局職員、公安警察、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。

 この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

第96回地検要請 柴田検事正宛要請文 小見山史子 2025年11月4日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 様

 

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件 税理士法違反事件
禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請


倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 禰屋さんが20141月に逮捕され翌月起訴されてから、もうすぐ12年が過ぎようとしています。この事件に関する岡山地検の捜査は極めて杜撰だったと言わざるを得ません。主犯の裁判が終わって10年近くも経ってから脱税額を訂正するという訴因変更を申請するという事実一つを取ってみるだけでも、そのことは明らかです。

 広島国税局の木嶋査察官は、住宅瑕疵担保責任の付保日を収入の生じた日に想定するという奇手によって、倉敷の建設会社の脱税を告発しましたが、その木嶋査察官ですら禰屋さんを有罪にできる証拠を創り出すことはできなかったわけです。

 一審(江見裁判長)の判決文を読む限りにおいて、検察は事実を積み上げるという努力を怠り、代わりに言葉による印象操作を行うことで、禰屋さんの脱税への関与と税理士法違反を立証しようとしたと言わざるを得ません。会計・経理に属する内容を、税理士の独占業務であるかのように扱っていたのは、検察管の無知によるものでしょうか、それとも意図的に行ったものなのでしょうか。

 これまでの差戻審の公判を傍聴しました。禰屋さんの脱税幇助の有力な証拠とされた五輪建設の書類の入った段ボールを預かった件については、禰屋さんの自宅の捜索差押を担当した元査察官は、それらの段ボールが禰屋さんが拒否したにも拘わらず押し付けられたものであることを明らかにしました。

 住宅瑕疵担保責任保険会社から来た2人は、保険データは自らが抽出・編集したものではないことを証言しました。つまりは、それらのデータは伝聞証拠であり、事件の証拠として使用するには大きすぎる問題があることになります。それらのデータを使ったのでは、問題の建設会社の脱税したとされる年度の収入を確定することができていないことになります。また、当該保険の義務化は平成2110月であり、脱税があったと起訴された223月期の年度中に行われたものです。保険会社からの証人が必要だったことは、検察が証言時点ではまた脱税の立証どころか、当該会社の問題の年度の収入の特定すらできていないのだと示しているのではないですか。

 当該会社のバランスシートがバランスしていなかった問題が軽視されているように見受けられますが、このバランスシートを生成した会計ソフトは計算機能に重大な支障があることは明らかであり、そのデータを証拠として遣い続けることには無理があるのでは無いかと思います。

 この事件に関しては地検の有罪立証は破綻してしまっているのではないですか。組織のリスクマネジメントという観点から言えば、この事件の有罪立証を放棄すること、つまり、禰屋さんの起訴を諦めることが、現在取り得る最善の道なのではないでしょうか。