★禰屋裁判および小原・須増裁判の概略

2013年2月5日

倉敷税務署が民商会員(当時)だったI建設の税務調査に着手

2013年5月21日

広島国税局査察部が倉敷民商その他の捜索および差押えを行う

2014年1月21日

広島国税局、岡山県警公安警察、岡山地検が法人税法違反・税理士法違反の容疑で倉敷民商事務所などを捜索および差押え。

禰屋町子さんを法人税法違反の共同正犯容疑で逮捕。

禰屋さんは以後428日間にわたり身柄を拘束された。

2014年2月10日

禰屋さんを法人税法違反幇助で起訴

2014年2月13日

禰屋さんを税理士法違反で再逮捕。

倉敷民商事務局長の小原淳さん、事務局員の須増和悦さんを税理士法違反で逮捕

小原さん、須増さんは184日間身柄拘束

2014年3月5日

禰屋さん、小原さん、須増さんの3人が税理士法違反で起訴された。

2015年4月17日

岡山地裁(松田道別裁判長)が小原さん、須増さんに懲役10ヶ月執行猶予3年の判決。不当判決として即日控訴。

*有罪判決ではあったが、判決文では「私利」を図ったものではなく、作成した税務書類の内容は適正で、適正な課税がされたことを認めている。

2015年10月5日

広島高裁岡山支部(大泉一夫裁判長)で小原・須増裁判の第1回公判、結審。

2015年12月7日

広島高裁岡山支部は小原・須増裁判で控訴棄却の不当判決。

最高裁に上告

2016年4月24日

「倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす全国連絡会」を結成。

 〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4

 平和と労働センター5階

 日本国民救援会中央本部 気付

 TEL: 03-5842-5842

2017年3月3日

岡山(江見健一裁判長)が禰屋さんに対し、懲役2年執行猶予4年の不当判決。直ちに控訴。

*江見裁判長の訴訟指揮に関する問題点については別ページにて説明する予定

2017年10月27日

広島高裁岡山支部(長井秀典裁判長)で、禰屋裁判の控訴審第1回公判。

浅田教授の意見書を採用したが、その他の証拠・証人採用は却下し結審。

2018年1月12日

禰屋裁判で、広島高裁岡山支部が一審判決を破棄して、審理を岡山地裁に差し戻す判決。

*一審において、国税局査察官の報告書を鑑定書としてことが違法であることを理由。

また、差戻し審では、検察は事件に関連する伝票などの一次資料を整理して、分かりやすく提示するようにと示唆している。

2018年5月29日

最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は、小原さん・須増さんの上告を棄却する不当判決。

2021年12月7日

禰屋さんの無罪をめざす12・7全国オンライン報告集会

(175か所から参加

2022年11月29日

岡山地検が法人税法違反幇助事件について、所得税額を約850万円減額(脱税額は約250万円の減額)するという訴因変更を申請。

*法人税法違反事件の主犯(I建設)については、2014年6月に結審。

主犯の判決は確定して8年以上経って、幇助犯について脱税額に関し訴因変更するということが、そもそも可能なのだろうか?

I建設が払いすぎた税金は返してもらえるのだろうか?

2023年1月21日

禰屋さんの逮捕から10年目。一審の判決を破棄し、差し戻すという高裁判決から5年が経過したが、一度も公判は開かれないままである。

その間、裁判官、検察官、弁護人の三者の協議による公判前整理手続が行われている。三者協議は既に36回にわたる。

禰屋さんは事前協議への参加を求めている(刑事訴訟法316条1に、被告人が希望した場合には参加できる旨が規定されている)が、倉成裁判長は出席を認めていない。

9年が経過しても、検察は有罪立証ができないままである。

2023年4月

裁判長と陪席裁判官の内一人、担当検事がこの期で異動

2023年7月4日

差戻審の開始 弁護団による意見陳述

2023年10月25日

差戻審第2回公判 検察側証人尋問 2人
 瑕疵担保責任保険の保険引受会社の当時の担当部課長
 元査察官(倉敷民商の強制捜査担当)

2023年11月29日

差戻審第3回公判 検察側証人尋問3人
 瑕疵担保責任保険の保険引受会社の当時の部課長
 査察官(禰屋さんの自宅の強制捜査担当)
 査察官(IT専門。I建設の強制捜査担当)

2023年12月20日

差戻審第4回公判 検察側証人尋問 2人
 査察官(I建設社長宅などを担当)
 査察官(同上)

2024年1月31日

差戻審第5回公判が延期に
 当初予定されていた15分間の主尋問を、急遽180分間に延長するよう検察が要請したことに、弁護団が猛抗議。

2024年3月26日

第5回公判 検察側証人尋問
 木嶋査察官の証言
 禰屋さんら倉敷民商の事務局員は、国税局は「参考人」とみなしていた。今でも「参考人」のままであると証言。

2024年4月

担当検事の丹崎検事が異動

新任の担当検事は村上検事

膨大な新たな証拠を提出。刑事訴訟法323号2項に規定する伝聞例外の書面であると主張しているが、申請された領収書の耳などの書面には、日付、宛名、金額などが書かれていないものも含まれており、同条項が想定する「高度の信用性」があるとは言い難いものが多いと仄聞している。
いずれにしても、それらの申請された証拠の検討に1年以上が費やされた。

2025年5月14日

第6回公判 弁護団による意見陳述(PageTopをクリック)

今後、三者協議によって弁護側の証人・証拠・学者の意見書の採用が話し合われ、その後、次の公判日が決定されることになる。

2025年9月26日

三者協議 弁護団の証人・証拠の採用について議論される予定。
 この協議に向けて、緊急FAXキャンペーンを行っている。