20223年2月21日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所刑事部
裁判長 倉成 章 殿
日本国民救援会岡山県本部
事務局次長 山崎 正士
検察には公訴取り下げ示唆を、できぬなら弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請
禰屋町子さんは、倉敷民商の下会員であった建設会社が、平成22年からの3年間で、約6千万円の脱税を手助けしたとして逮捕・起訴されました。しかし、禰屋町子さんは1円たりとも手にした訳でなく、「建設会社に溜まりはなかった」の査察官の法廷証言もありました。存在しない脱税に、ほう助など存在するはずもなく、禰屋町子さんは、国家権力の事件創作によって、濡れ衣・えん罪を被せられています。
起訴からすでに10年ちかくなります。逮捕時には、428日間もの長期勾留を強いられました。検察は、「証拠隠滅・逃亡のおそれ」など言い立てましたが、実際には「自白」に頼るしか立証方法が無かったのです。長期勾留による自白偏重の在り方が、多くのえん罪を生み出しています。憲法38条には「自白は強要されない」と規定されています。立証証拠が脆弱なため、査察官報告書を江見裁判長の発案により、「鑑定書に準ずるもの」として検察に提出させ、弁護側の反対を押し切り、江見裁判長と検察が一体となって有罪判決を出したのです。広島高裁岡山支部は、こうした行為を違法と判断し、地裁判決を破棄し、差し戻しました。以後、5年に及ぼうとする今日、まともに立証ができない挙げ句、訴因変更など言い立てていますが、検察のこうした行為は、人道上からも決して許されません。検察は、潔く起訴を取り下げるべきです。
また、税理士法違反とされているけんについて、これまで倉敷民商も、禰屋町子さんも、税理士と名乗ったことは一度もなく、税務署から申告書の不都合についての指摘も受けていません。この件に、被害者は全く存在していません。税理士法を悪用して処罰するというのは、全く合理性を欠き、国に対する忖度であるとしか考えられず、増税に反対する民主商工会に対する弾圧です。
倉成章裁判長がえん罪に加担することなく、裁判官としての良心に基づいて、早急に無罪判決を下されることを求めます。禰屋町子さんを、5年以上の長きにわたって、刑事被告人の立場に起き続けることは、著しい人権侵害で、人道と正義に反します。
倉成章裁判長には、是非、禰屋町子さん本人・支援者と向かい合って頂きたいと思います。検察に対しては公訴を取り下げるよう示唆すること、それがかなわぬなら前後暖申請の承認・証拠を十分に調べ、早急に無罪判決を下されるよう強く要請します。
岡山地裁で、決してえん罪被害者を生まぬよう、心から期待もしています。何度も言います。禰屋町子さんは、完全に「無実・無罪」です。