平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違
岡山地方裁判所第1刑事部裁判長 倉成章 殿
検察に公訴棄却を認めること、検察の訴因変更を認めないこと
弁護団の証人・証拠を十分に調べ無罪判決を出すことを求める要請書
2023年も早や2月下旬、各地で春一番も観測判決など春が近づきつつあります。しかし、起訴されて10年、先の破棄・差し戻し判決からも5年、未だ被告人のままの状態が続いているこの裁判。岡山弁で言えば「ちばけるな」との表現がぴったりです。誰もが主張しているように、2018年1月の広島高裁岡山支部での「破棄・差し戻し」判決から丸5年、「裁判所は公判も開かずに何をしているのか」「有罪を立証するのが検察の仕事、何を検察はしているのか」「立証計画が示せず、証拠が整えられないのなら公訴を取り下げよ」など声が聞こえてきます。そして、日々その声は大きくなっています。破棄・差し戻しから丸5年、異常事態です。裁判長はこの事態をどう思われていますか? 「異常」を「異常」と感じていないのなら、それこそ、それ自体が「異常」と言えます。今からでも遅くはありません。この「異常事態」に終止符を打って下さい。
裁判長に強く訴えます。ましてや、訴因変更など認められません。
裁判長には転勤とのこと。「立つ鳥あとを濁さず」の言葉を実行するのであれば、すっきりと、検察に「公訴を棄却してはどうですか」と言い渡して下さい。それが猿に当たってのけじめの「仕事」でしょう。
今回は「五七五」でいくつか訴えさせていただきます。
・たまりなし なぜ脱税と 言えるのか
・税理士と 言ったことなく 逮捕とは
・証拠無く 自供だのみの 立件か
・禁じ手で 証拠とするも 差し戻し
・5年間 何をしていた 検察官
・有罪を 立証するは 検察官
・弾圧と えん罪目的 この事件
・たつ鳥は あとを濁さず 裁判長
今回も改めて次の要請を致します。
記
1,検察に公訴棄却をもとめること。
1,訴因変更の請求を認めないこと。1,公判開始にあたっては、弁護団の請求する証拠・証人を採用すること。
1,公平、公正な審理で無罪判決を出すこと。
以上