◆倉成章裁判長への要請文 2023年2月21日 禰屋祐司

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違
岡山地方裁判所第1刑事部裁判長 倉成章 殿

検察に公訴棄却を認めること、検察の訴因変更を認めないこと
弁護団の証人・証拠を十分に調べ無罪判決を出すことを求める要請書

2023年も早や2月下旬、各地で春一番も観測判決など春が近づきつつあります。しかし、起訴されて10年、先の破棄・差し戻し判決からも5年、未だ被告人のままの状態が続いているこの裁判。岡山弁で言えば「ちばけるな」との表現がぴったりです。誰もが主張しているように、20181月の広島高裁岡山支部での「破棄・差し戻し」判決から丸5年、「裁判所は公判も開かずに何をしているのか」「有罪を立証するのが検察の仕事、何を検察はしているのか」「立証計画が示せず、証拠が整えられないのなら公訴を取り下げよ」など声が聞こえてきます。そして、日々その声は大きくなっています。破棄・差し戻しから丸5年、異常事態です。裁判長はこの事態をどう思われていますか? 「異常」を「異常」と感じていないのなら、それこそ、それ自体が「異常」と言えます。今からでも遅くはありません。この「異常事態」に終止符を打って下さい。

裁判長に強く訴えます。ましてや、訴因変更など認められません。

裁判長には転勤とのこと。「立つ鳥あとを濁さず」の言葉を実行するのであれば、すっきりと、検察に「公訴を棄却してはどうですか」と言い渡して下さい。それが猿に当たってのけじめの「仕事」でしょう。

今回は「五七五」でいくつか訴えさせていただきます。

・たまりなし なぜ脱税と 言えるのか

・税理士と 言ったことなく 逮捕とは

・証拠無く 自供だのみの 立件か

・禁じ手で 証拠とするも 差し戻し

5年間 何をしていた 検察官

・有罪を 立証するは 検察官

・弾圧と えん罪目的 この事件

・たつ鳥は あとを濁さず 裁判長

 

今回も改めて次の要請を致します。

1,検察に公訴棄却をもとめること。

1,訴因変更の請求を認めないこと。

1,公判開始にあたっては、弁護団の請求する証拠・証人を採用すること。

1,公平、公正な審理で無罪判決を出すこと。

以上

 

◆倉成章裁判長への要請文 2023年2月7日 禰屋町子

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助 税理士法違反 岡山地方裁判所第1刑事部裁判長 倉成 章殿

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し1審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。

倉敷民商弾圧事件の禰屋裁判は、10年目です。高裁判決から、6年目になります。岡山地裁要請は、115回目となりました。人権が尊重されず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。

2018年1月12日の広島高裁岡山支部での差し戻し判決から5年が経過し、それ以後、一度たりとも公判が開かれていません。異常な裁判だと裁判長は思いませんか?

  • 普通のおばちゃんを428日間勾留した。イギリスでは2日間で保釈されている。
  • 告発されていない当事者(私)を428日間勾留、告発された当事者(会社の役員たち)は勾留0日

これは、岡山地裁がしたことです。重要案件です。

  • 600万円もの保釈金がかかるのは、おかしいです。一般人なのですから。
  • 5年もたって一度も裁判をしない。これは、裁判所が検察に5年間も猶予を与えたのですか?有罪率99・9%を保つために検察に優遇したのですよね。
  • 岡山地方検察庁は11月、訴因および罪状変更請求書(起訴の内容を変更)を岡山地方裁判所に提出しました。検察官は同じ事件で数値を変えることは許されない。検察官は第一審の冒頭の数値で戦えばいいのですよね。今更何をするのですか。
  • 第一審の被告人の防禦を終えた後、江見健一裁判長、新宅孝昭裁判官、河原崇人裁判官が判決文で数値を変えた。これは司法界の忖度なのですよね。普通は冒頭の金額ですよね。
  • 裁判所は、被告人の防禦を終えた後、再度数値を変える検察に対してきちんと言えないのですか。これを認めるということは、暴挙ですね。
  • 裁判所は、検察に対してはプレシャーもかけていません。
  • 裁判長は、弁護人に対してはその都度色々要求する。公正にかけると思いませんか。とっても質が悪いです。
  • 第一審の木嶋査察官尋問調書を一部での認めるということは、査察官報告書を認めるということですね。広島高裁岡山支部の判決文を読み直してほしいです。
  • 私を時間的、精神的、金銭的に追い込めば、裁判がスムーズにできると思っていますか。自分たちの利益になると都合のいいように考えていませんか。

上記のことより、検察の怠慢と事なかれ主義により、ずっと彼らには給料(私たちの税金)で払われています。なんの心も痛まないのですから。未だに立証計画を広島高裁岡山支部が附言した原資料に基づいて示していません。9年前(起訴したとき)に、立証計画や証拠を十分吟味していなかったことです。また訴因変更をするという検察に対して、怒りを覚えます。

最後まで三者協議に当事者である私を参加させないということは、被告人の声を聴き入れることをしないということですね。

  • 裁判長には、検察に起訴を取り下げよと示唆していただきたい。

私は、三者協議に参加させてほしいことと阪本勝岡山地方裁判所所長、倉成章裁判長に面会を求

めます。

2023年2月7日 禰屋町子

◆倉成章裁判長への要請文 2023年1月24日 禰屋祐司

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違
岡山地方裁判所第1刑事部裁判長 倉成章 殿

 検察に公訴棄却を認めること、検察の訴因変更を認めないこと弁護団の証人・証拠を十分に調べ無罪判決を出すことを求める要請書

 123日をもって、この事件は10年目に突入しました。10年ひと昔という言葉がありますが、それに従えば、この事件は昔の話です。そして、何よりも許せないことは、この半分の5年間が広島高裁岡山支部での破棄差し戻し判決以降の年月であり、まったく公判が開かれていない年月の経過なのです。まずは、このことを裁判長はきちんと説明すべきです。

 そして、今からでも遅くはありません。まともな立証計画も立てられず、有罪証明ができない検察に対して公訴棄却を言い渡すべきです。さらに許せないのは訴因を今になって変更するなど、とんでもないことです。これは自らが、この事件が弾圧を目的として起訴をしたという不当性を示すものです。

 そもそも法人税法違反については、脱税をしたという建設会社からは、その証拠となる「たまり」=隠し財産は見つかっていません。証拠とされる売上の計上漏れなどは計上時期のズレなどによるものと解明されています。は「脱税」の手伝いもしておらず、報酬ももらっていません。脱税幇助は全くのえん罪です。

 また、税理士法違反については、申告納税制度の下、国民自らが申告して税金を納めるために、学び合い教え合う活動は憲法の保障するところであり、民商事務局員が会員の税務申告をサポートすることは税理士法に違反するものではなく、まさに税務行政の是正を求め、消費税税率引き上げに反対する民商への弾圧です。

 年度内には公判を開く方向で、訴訟指揮を執られているとのことですが、この異常続きの案件に「あとを濁さず」ようするためには、きっぱりと検察に控訴取り下げを申し渡していただくのが西行の選択とおもわれます。どうか、懸命な判断を下さるようお願い致します。

 今回、検察が訴因の変更を請求したこともあり、要請事項が増えました。

 以下のことを改めて要請致します。

        記
1,検察に公訴棄却をもとめること。
1,訴因変更の請求を認めないこと。
1,公判開始にあたっては、弁護団の請求する証拠・証人を採用すること。
1,公平、公正な審理で無罪判決を出すこと。

◆倉成章裁判長への要請文 2022年5月27日 小見山史子

2022年527
岡山地方裁判所第一刑事部平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反
裁判長 倉成章 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子

  最近、「法の支配」という言葉を岸田首相が頻繁に使用しています。ウクライナに不法な軍事侵攻を行うロシアや、香港やウイグル人に対し人権侵害を続ける中国を非難する文脈の中で使用されているもので、この言葉によって首相は、日本が「法治主義をより徹底し、支配者もまた法に支配されるべきである」という理念を掲げる国であると表明しているわけです。その日本において、禰屋さんが被った人権侵害はどのように説明されるのでしょうか。

  禰屋さんへの一審判決が不当であり、禰屋さんへの無罪判決あるいは検察の起訴の取り下げを求める署名が20万筆を超えたと聞きました。20万人以上の人が、禰屋さんが被った冤罪について知り、それに反対する意思を表明したということです。そして、その背後には、数倍あるいは数百倍のサイレント・マジョリティと言われる人々がいるはずです。

 禰屋さんの事件と共に不当判決を下した原審の裁判長の名前が記憶されています。

 地道に働いている人が、ある日突然、犯罪者の汚名を着せられ、何百日も拘留されるという、日本の犯罪捜査の汚点が明らかになり、無実の罪で裁かれるという日本の刑事司法の歪んだ構造が明らかになってきています。
 ところで、警察と検察は、禰屋さんや倉敷民商で働く事務員を逮捕した前後に、強制捜査によって、大量の資材と文書を押収したわけですが、8年以上が経過したにもかかわらず、禰屋さんの有罪を立証できずにいます。それら押収物は今、どうなっているのでしょうか?
 この事件に関わる押収が、有罪の証拠を固めるという目的ではなく、被疑者となった人たちを威嚇するという目的だったのではないのですか? だから、8年の間、きちんと整理されることもなく、言わば死蔵されているのではないですか? その保管には費用がかかっており、その費用は税金が使われています。その責任は明らかにされるべきです。
 増税に反対していたから、禰屋さんを初めとする倉敷民商の事務員がスケープゴートとなったと、私たちは確信しており、今では、その確信を20万人以上の人々が共有しています。

 税と裁判の公正というのは、どのような社会体制においても極めて重要です。まして、憲法において基本的人権が保障されている国においては、尚更です。禰屋さんの裁判を通し、私たちの人権は守られるのだということを示していただきたいと思います。

以上