2021年、裁判所と検察の共謀による殺人が起こった。大川原加工機冤罪において勾留された相談役は長期勾留中に大病が判明し、それでも7回の保釈請求を棄却され続け、逝去された。その後、検察は公訴を取り下げ公判を断念。その後、紛れもない冤罪であったことが明らかとなる。司法の責任逃れによる殺人である。検察に迎合し長期勾留を容認した裁判官の職責放棄による殺人である。今、岡山地裁で起こっていることはこの構造と同根である。前々裁判長 後藤判事、前裁判長 倉成判事は、差し戻し後、公訴時効期間を超過する5年以上も検察に立証計画、証拠訴因検討期間を与え、検察に対して積極的な訴求を行わず、開廷、公判、判決という裁判官としての職責を強く放棄してきた。結局のところ、5年を経て公判が始まっても、検察は立証準備ができておらず、検察のために更に1年もの間、公判を停止してあげる温情措置がとられている。公訴時効期間を超えてもなお検察の立証準備が不十分。これはもう明らかな検察の立証放棄である。それでも検察の立証放棄を容認し、まるで開廷、訴訟指揮、判決という職責を放棄しているかのようである。または、検察と共謀し、被疑者の心身を拘束し続けていることは、法廷外の制裁を与えることが目的かのようだ。これは司法の機能を逸脱した明らかな暴力行為である。なぜ、岡山地裁はこれを容認するのか、一つの仮説を立てよう。
*本裁判と最高裁判事最有力候補 堀田眞哉 東京高裁長官*
原東京高裁長官 堀田眞哉裁判官は前一審時、最高裁事務総局人事局局長であった。この堀田裁判官を責任者とする人事局は、本件を起訴した検事の親族である裁判官を事件を審議する刑事部に異動させた。人事ミスか、すでに被告人の1年間の勾留で進まぬ公判のための意図的人事か。一般的に利益相反するような双方の弁護を同じ弁護士事務所であれば、まず倫理的に引き受けない。民間ではまずやらないことが、二権力間では成り立つのである。審議、公判に参加しないとはいえ、本来なら次回異動までの数年の濃密な接触は避けるべきである。結果、この体制下で、被告人防禦後の訴因変更が実施され、またその証拠採用が高裁で法令違反とされた。だが、当然、差戻審では前一審の訴訟指揮、判決が異様、特殊に映ってはならない。なぜなら堀田人事局長のもとで行われた人事ミスあるいは、不公正人事の下での訴訟指揮、判決が異様なものであることを露呈してしまうのは不都合だからである。人事局の人事が異様に見えることは避けたいのは当然で、現在、最高裁判事 最有力候補の一人、堀田眞哉 東京高裁長官の経歴に染みをつけることは、裁判官として保身と出世に影響する、と考えるのは当然。堀田眞哉最高裁判事が誕生するまでは判決を出さない、少なくとも自身では出したくないという本音と責任逃れの5年であった。
裁判官が見ているのは憲法や法律ではなく、事務総局にどう見られるか、である。
こうした疑惑を払拭すべく、本村裁判長には早期の公判再開と公正な訴訟指揮を望む。
日本の刑事司法制度を弾劾する
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★不当な裁判と裁判所人事 (記 2025年3月24日 N.T生)
★不当な起訴と裁判の引き延ばし、検察に対する過保護な裁判所 (記 2024年12月19日 N.T生)
被告人防禦後に検察が不利になると、立証計画にない証拠採用検討機会と検察に証拠訴因の精査検討期間を与えていることを即刻中止すべきである
裁判長は、被告人防禦後に検察に証拠採用検討機会と証拠精査検討期間を与えているが、「検察に不利な状況」である以外の理由を公開した上で公判を止めるべきである。
今なお三者協議日程を決定し、公判を少なくとも半年間止め検察に猶予期間を与えているが、半永久的に検察に機会、時間を与えなければ公判維持ができないこの状況を見れば、検察の当初の起訴が、きそたるべきものでなく、公判維持ができない不当なもので「公訴権の濫用」にあたることは明白である。
高裁判決による差戻語、全然裁判長 後藤有己判事、前裁判長 倉成章判事は、検察に積極的な立証計画の訴求を行わず、5年も公判開始を決定できなかった。この5年という期間は、
前一審の不当な有罪判決の執行猶予期間も、公訴時効期間をも超過する時間であるが、
それでもなお公判開始後、「検察が不利」になれば証拠精査、検討期間をさらに与え、検察に対して過保護極まる。
一度起訴してしまえば、どれほど程度が低く、稚拙な訴因、立証計画であっても、また不当な証拠であっても、公判維持の目的を理由に、裁判所が検察に半永久的ともいえる時間、さらに防禦後に至っても無限に近い検討、再試行機会を与え、公訴権の濫用を看過している状況である。今後、検察にどれほど時間をあたえようとも、被告人防禦部分に重複するような追加証拠や訴因変更は全て不当であるし、公判開始まで公訴時効期間を超過する5年以上の時間を与えた植えに、さらに半年にわたって公判を停止し、新たに検察に与えた証拠訴因の検討期間は不当である。
差戻判決後の5年という検察への猶予期間は何であったのか。
今後の一切の検察主張は、不当な延長期間に検討され、被告人防禦後に再検討した不当な主張となる。
司法の手厚い介護により検察主張は、不当な準備期間と防禦を参考に強化されており、検察に有利になるような証拠訴因を司法が協力して作り上げているのと同じである。まるで後出しじゃんけんを何度も繰り返し、検察が勝つまでやるというのが司法の役割かのような態度を続けてきた。
公判記録に残らない形で不当な密室裁判を行っていることを認識すべきである。
司法は、検察の公訴権の濫用と法定外の制裁、私刑、拷問を、今後も放置するのか?
不当地歩、428日間という自白目的の不当勾留、それから約10年を経るが、その内半分以上を検察の証拠、訴因、立証計画の精査検討期間に与え、それでもなお公判維持ができない。ここまで検察の「公訴権の濫用」を許容し、法曹でない人間を10年にわたり心身拘束する、法定外での制裁、私刑を裁判所が許容してきた。
その精神的、肉体的、時間的、金銭的苦痛は法曹には想像しがたい。まさに拷問である。
検察と共同して拷問と私刑により、被告人、被告側弁護団に妥協を迫るような野蛮な訴訟指揮を裁判所、裁判官はすぐにでも止めるべきで、公訴権の濫用を教師続けるべきではない。
長期心身拘束による国家権力による不当な私刑、拷問を止めることこそ現代国家における司法の役割というものである。
裁判長は、被告人防禦後に検察に証拠採用検討機会と証拠精査検討期間を与えているが、「検察に不利な状況」である以外の理由を公開した上で公判を止めるべきである。
今なお三者協議日程を決定し、公判を少なくとも半年間止め検察に猶予期間を与えているが、半永久的に検察に機会、時間を与えなければ公判維持ができないこの状況を見れば、検察の当初の起訴が、きそたるべきものでなく、公判維持ができない不当なもので「公訴権の濫用」にあたることは明白である。
高裁判決による差戻語、全然裁判長 後藤有己判事、前裁判長 倉成章判事は、検察に積極的な立証計画の訴求を行わず、5年も公判開始を決定できなかった。この5年という期間は、
前一審の不当な有罪判決の執行猶予期間も、公訴時効期間をも超過する時間であるが、
それでもなお公判開始後、「検察が不利」になれば証拠精査、検討期間をさらに与え、検察に対して過保護極まる。
一度起訴してしまえば、どれほど程度が低く、稚拙な訴因、立証計画であっても、また不当な証拠であっても、公判維持の目的を理由に、裁判所が検察に半永久的ともいえる時間、さらに防禦後に至っても無限に近い検討、再試行機会を与え、公訴権の濫用を看過している状況である。今後、検察にどれほど時間をあたえようとも、被告人防禦部分に重複するような追加証拠や訴因変更は全て不当であるし、公判開始まで公訴時効期間を超過する5年以上の時間を与えた植えに、さらに半年にわたって公判を停止し、新たに検察に与えた証拠訴因の検討期間は不当である。
差戻判決後の5年という検察への猶予期間は何であったのか。
今後の一切の検察主張は、不当な延長期間に検討され、被告人防禦後に再検討した不当な主張となる。
司法の手厚い介護により検察主張は、不当な準備期間と防禦を参考に強化されており、検察に有利になるような証拠訴因を司法が協力して作り上げているのと同じである。まるで後出しじゃんけんを何度も繰り返し、検察が勝つまでやるというのが司法の役割かのような態度を続けてきた。
公判記録に残らない形で不当な密室裁判を行っていることを認識すべきである。
司法は、検察の公訴権の濫用と法定外の制裁、私刑、拷問を、今後も放置するのか?
不当地歩、428日間という自白目的の不当勾留、それから約10年を経るが、その内半分以上を検察の証拠、訴因、立証計画の精査検討期間に与え、それでもなお公判維持ができない。ここまで検察の「公訴権の濫用」を許容し、法曹でない人間を10年にわたり心身拘束する、法定外での制裁、私刑を裁判所が許容してきた。
その精神的、肉体的、時間的、金銭的苦痛は法曹には想像しがたい。まさに拷問である。
検察と共同して拷問と私刑により、被告人、被告側弁護団に妥協を迫るような野蛮な訴訟指揮を裁判所、裁判官はすぐにでも止めるべきで、公訴権の濫用を教師続けるべきではない。
長期心身拘束による国家権力による不当な私刑、拷問を止めることこそ現代国家における司法の役割というものである。
★長期勾留は国際人権規約違反:えん罪の温床
2014年1月に禰屋さんは逮捕され、以後428日間も勾留されました。
逮捕後の勾留期間は、イギリスでは24時間が原則で、殺人などの重大事件でも36~96時間、テロリストの容疑で14日間です。その間に起訴できなければ保釈しなければなりません。
禰屋さんの容疑は最終的には、法人税法違反ほう助と税理士法違反で、微罪と言われているもので、通常なら不起訴処分が相当な事件です。それなのに428日間も拘束されたのです。
あのカルロス・ゴーン氏は108日間、籠池氏は299日間でした。日本の刑事司法が「人質司法」と呼ばれる所以です。
日本の刑事捜査では、このような長期拘束による人権侵害が日常的に行われています。まるで中世の暗黒時代のようだとも批判されています。人質司法はこれまで多くのえん罪事件の温床となってきました。
最大の被害者である禰屋さんの裁判を支えることで、人質司法を廃して、日本の司法制度が、人権を守るための制度となるように皆で協力しましょう。
逮捕後の勾留期間は、イギリスでは24時間が原則で、殺人などの重大事件でも36~96時間、テロリストの容疑で14日間です。その間に起訴できなければ保釈しなければなりません。
禰屋さんの容疑は最終的には、法人税法違反ほう助と税理士法違反で、微罪と言われているもので、通常なら不起訴処分が相当な事件です。それなのに428日間も拘束されたのです。
あのカルロス・ゴーン氏は108日間、籠池氏は299日間でした。日本の刑事司法が「人質司法」と呼ばれる所以です。
日本の刑事捜査では、このような長期拘束による人権侵害が日常的に行われています。まるで中世の暗黒時代のようだとも批判されています。人質司法はこれまで多くのえん罪事件の温床となってきました。
最大の被害者である禰屋さんの裁判を支えることで、人質司法を廃して、日本の司法制度が、人権を守るための制度となるように皆で協力しましょう。