2014年1月に禰屋さんは逮捕され、以後428日間も勾留されました。
逮捕後の勾留期間は、イギリスでは24時間が原則で、殺人などの重大事件でも36~96時間、テロリストの容疑で14日間です。その間に起訴できなければ保釈しなければなりません。
禰屋さんの容疑は最終的には、法人税法違反ほう助と税理士法違反で、微罪と言われているもので、通常なら不起訴処分が相当な事件です。それなのに428日間も拘束されたのです。
あのカルロス・ゴーン氏は108日間、籠池氏は299日間でした。日本の刑事司法が「人質司法」と呼ばれる所以です。
日本の刑事捜査では、このような長期拘束による人権侵害が日常的に行われています。まるで中世の暗黒時代のようだとも批判されています。人質司法はこれまで多くのえん罪事件の温床となってきました。
最大の被害者である禰屋さんの裁判を支えることで、人質司法を廃して、日本の司法制度が、人権を守るための制度となるように皆で協力しましょう。
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