A4版8ページで、これまでの経過とこの裁判が抱える問題について分かりやすく説明してあります。
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★「倉敷民商弾圧事件禰屋裁判のかんたんなおさらい」
★DVD (MP4) その1
倉敷民商弾圧事件と禰屋裁判差戻審の解説(スライド動画)32分
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★DVD (MP4) その2
倉敷民商弾圧事件と禰屋裁判の記録が動画になりました。
ドキュメンタリー動画35分とPowerPointによる動画10分が入っています。
事件を初めて知る人は学習資料としてお使い下さい。
ご覧になりたい方、購入をご希望の方は倉敷民商(086-426-1578)までお尋ね下さい。
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★倉敷民商&禰屋裁判資料
1冊各100円
+送料
購入希望の方は
倉敷民主商工会(086-426-1578 )までお問い合わせ下さい
右端のピンクの小冊子は、
「普通のおばちゃんがえん罪で逮捕!? 事件から8年 身柄拘束428日間の人権侵害 ——岡山・倉敷民商弾圧事件(禰屋裁判)——(2022年5月刊)
福岡県弁護士会のWebサイト中の
”弁護士会の読書”2022年6月7日で紹介いただきました。
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右端のピンクの小冊子は、
「普通のおばちゃんがえん罪で逮捕!? 事件から8年 身柄拘束428日間の人権侵害 ——岡山・倉敷民商弾圧事件(禰屋裁判)——(2022年5月刊)
福岡県弁護士会のWebサイト中の
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★冤罪・人質司法・司法・人権に関する資料
井上馨著 『平気で冤罪をつくる人たち』(2010年 PHP新書 ) 770円(税込)
秋山賢三著 『裁判官はなぜ誤るのか』(2002年 岩波新書)770円(税込)
浜田寿美男著 『虚偽自白を読み解く』(2018年 岩波新書)770円(税込)
角川歴彦著 「人間の証明 勾留226日と私の生存権について」(2024年 リトル・モア)1320円
★角川さんは2024年6月に「人質司法」をなくすため死力を尽くすと言って、国家賠償請求の裁判所に提訴しました。その訴状がインターネットに公表されています。
お使いのサーチエンジンで簡単に探すことができますので、是非お読み下さい。
秋山賢三著 『裁判官はなぜ誤るのか』(2002年 岩波新書)770円(税込)
浜田寿美男著 『虚偽自白を読み解く』(2018年 岩波新書)770円(税込)
角川歴彦著 「人間の証明 勾留226日と私の生存権について」(2024年 リトル・モア)1320円
★角川さんは2024年6月に「人質司法」をなくすため死力を尽くすと言って、国家賠償請求の裁判所に提訴しました。その訴状がインターネットに公表されています。
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★日本国憲法 抜粋(現代カナ遣い表記)
本サイトにおいて引用された日本国憲法の条文を、現代カナ遣いにして紹介します。仮名遣いは、憲法制定と同じ頃に歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに改められました。しかし、憲法の公布はその国語改革よりは前に行われたため、旧かな(歴史的仮名遣い)で書かれています。それが原因で憲法を正しく読むことができない人も増えていると聞きます。そこで、本サイトで取り上げられた条文については現代仮名遣い(新カナ)で表記したものをお届けします。ついでと言って良いのか分かりませんが、あまり馴染みの無さそうな漢字には( )内に読み方を記しておきます。
又、及び、且つなどは仮名書きに変えて表記しました。
読み方に慣れたら、是非原文で憲法を読んでください。青空文庫その他のサイトでE-bookが無料で入手できます。
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託(しんたく)によるものであって、その権威は国民に由来(ゆらい)し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。
日本国民は、恒久(こうきゅう)の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務(せきむ)であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓う。
第11条
国民は、全ての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用(らんよう)してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条
① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地(もんち)により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
第16条
何人(なんびと)も、損害の救済、公務員の罷免(ひめん)、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条
何人(なんびと)も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条
何人(なんびと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)も受けない。また、犯罪に因(よ)る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役(くえき)に服させられない。
第19条
思想および良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条
① 集会、結社および、言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条
① 何人(なんびと)も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第31条
何人(なんびと)も、法律の定める手続(てつづき)によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。
第32条
何人(なんびと)も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第33条
何人(なんびと)も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(しほうかんけん)が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
第34条
何人(なんびと)も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留(よくりゅう)または拘禁(こうきん)されない。また、何人(なんびと)も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条
① 何人(なんびと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行う。
第36条
公務員による拷問および残虐(ざんぎゃく)な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条
① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速(じんそく)な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機械を十分に与えられ、また、公費で事故のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、◆を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条
① 何人(なんびと)も、事故に不利益な供述(きょうじゅつ)を強要されない。
② 強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く勾留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人(なんびと)も、事故に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。
第39条
何人(なんびと)も、実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第40条
何人(なんびと)も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその保証を求めることができる。
第76条
③ すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される。
第77条
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年(たねん)にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多(いくた)の試練に堪(た)え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条
① この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結(ていけつ)した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守(じゅんしゅ)することを必要とする。
第99条
天皇または摂政(せっしょう)および国務大臣、国会議員、裁判かその他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(ようご)する義務を負う。
又、及び、且つなどは仮名書きに変えて表記しました。
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前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託(しんたく)によるものであって、その権威は国民に由来(ゆらい)し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。
日本国民は、恒久(こうきゅう)の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高(すうこう)な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従(れいじゅう)、圧迫と偏狭(へんきょう)を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免(まぬ)かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務(せきむ)であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高(すうこう)な理想と目的を達成することを誓う。
第11条
国民は、全ての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与えられる。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用(らんよう)してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条
① すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地(もんち)により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
第16条
何人(なんびと)も、損害の救済、公務員の罷免(ひめん)、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条
何人(なんびと)も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる。
第18条
何人(なんびと)も、いかなる奴隷的拘束(どれいてきこうそく)も受けない。また、犯罪に因(よ)る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役(くえき)に服させられない。
第19条
思想および良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条
① 集会、結社および、言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条
① 何人(なんびと)も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する。
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
第31条
何人(なんびと)も、法律の定める手続(てつづき)によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない。
第32条
何人(なんびと)も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第33条
何人(なんびと)も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(しほうかんけん)が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない。
第34条
何人(なんびと)も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留(よくりゅう)または拘禁(こうきん)されない。また、何人(なんびと)も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人およびその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条
① 何人(なんびと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
② 捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する格別の令状により、これを行う。
第36条
公務員による拷問および残虐(ざんぎゃく)な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条
① すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速(じんそく)な公開裁判を受ける権利を有する。
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機械を十分に与えられ、また、公費で事故のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、◆を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条
① 何人(なんびと)も、事故に不利益な供述(きょうじゅつ)を強要されない。
② 強制、拷問もしくは脅迫による自白または不当に長く勾留もしくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人(なんびと)も、事故に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。
第39条
何人(なんびと)も、実行の時に適法であった行為または既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
第40条
何人(なんびと)も、抑留または拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその保証を求めることができる。
第76条
③ すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される。
第77条
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年(たねん)にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多(いくた)の試練に堪(た)え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条
① この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結(ていけつ)した条約および確立された国際法規は、これを誠実に遵守(じゅんしゅ)することを必要とする。
第99条
天皇または摂政(せっしょう)および国務大臣、国会議員、裁判かその他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(ようご)する義務を負う。