岡山地裁への要請文
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◆岡山地裁担当裁判長への要請行動
これらの要請文を読んで頂ければ、この裁判の経緯や問題点、それぞれの人が何を懸念しているかを知って頂けると思います。
私たちは何よりも公正で公平な裁判が行われることを願っています。裁判長が弁護側の証拠や証人を取り上げ、しっかりと最初から吟味して欲しいと願っています。
これまでに、要請活動に参加された方あるいはこれからされる方で、要請文の公開に同意される方は、是非ともご連絡ください。
◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年8月20日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し、公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請
お盆も終わり、暑さもゆるむ時期ですが、依然猛暑が続き「危険な暑さ」となっています。お盆休みは十分に休養され、リフレッシュされて職務に戻られたことと存じます。
私たち国民は裁判の際、裁判官を選ぶことができません。裁判官の良心と、それに基づく訴訟指揮に頼るしか術がないのです。どうか、貴殿の良心が私たちの信ずるものであることを願っています。
さて、直接お会いしてお話もできないとのことですので、今回はいくつか質問をさせていただきたいと思っています。貴殿がどのような思い(私情を持ち込んではいけないことは十分承知していますが)であるのか、心証を問うてみたいと考えます。
1、2014年2月に法人税法違反(幇助)、3月に税理士法違反で起訴されて、12年目と長期にわたっているこの事案について、どう思われていますか。
1、何度も保釈請求をしたにもかかわらず、428日間という長期の身柄拘束をどう思われていますか。
1、2018年1月の広島高裁岡山支部が一審判決を破棄し、岡山地裁に差戻す判決を下したことを、どのように思われていますか。
1、そして、それから5年数ヶ月、差戻審が開かれなかったことについてどう思われていますか。そのような長期にわたって公判が開かれなかったことの原因はどこにあると思われますか。
1、さらに、検察側の証人尋問が終わったにもかかわらず、一年以上も再び公判が開かれなかったのはどうしてなのでしょうか。どう思われますか。
1、貴殿の裁判官としての経験の中で、このような長く時間のかかっている裁判はありますか。
1、差戻し裁判の経験はおありですか。
1、本犯とされた●●建設は本当に脱税の動機があったと思われますか。さらに、脱税事態があったと思われますか。
1、税金はどのように納められていますか。
まだまだたくさん聞きたいことがあります。ぜひ貴殿との面会の上、意見をお聞きしたいものです。私たちは多くの問題のある裁判だと考えていますが、とりわけ長期化については、検察、裁判所双方に重大な責任があると考えています。それは、検察においては、当初から証拠を精査せずに、査察官報告書に依拠して公訴提起をしたことが、差戻し後に立証計画作成に長期間を費やすこととなった。起訴時に検察は膨大な証拠資料を検討せず、査察官報告書の検証もしていなかった。99.9%を超える有罪率を支える実務が本件では怠られた。などに長期化の原因があると思われます。また、裁判所においては、まずは中田裁判長が公判前手続を認めなかった。江見裁判長は検察に査察官報告書を鑑定書として証拠申請することを示唆し、それを唯一の証拠として有罪判決を下された。このような不公平な訴訟指揮が、差戻判決となり、その後の審理の長期化となっていると考えます。
今回も3点の要請です。
記
1、検察の請求証拠を全て却下して下さい
1、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用して下さい
1、公平公正な、迅速な審理で、無罪判決を下して下さい。
◆本村裁判長宛要請文 小見山史子 2025年8月20日
岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
検察に対し公訴の取下げを強く要求すること、また、裁判にあたっては弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従い、それらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請
一昨年(2023年)に開始された差戻審の公判を傍聴して、いくつかの疑問を持っています。今回は住宅瑕疵担保責任保険についての疑問点を示したいと思います。それらについて、今後の公判・審理を通じて裁判長のお考えを伺いたいものです。
第2回及び第3回公判に検察側の証人として瑕疵担保責任保険の保険引受会社の2人が証言しました。瑕疵担保責任保険の保険開始日を住宅の引渡日つまり売上の生じた日と設定した木嶋国税査察官が倉敷の建設会社の脱税を立証したとして検察に当該建設会社を告発していたことから、保険のデータを証拠として使用できるようにするためと思われます。国税局は禰屋さんは「参考人」であるとして告発しませんでしたが、岡山地検は告発を受けないまま、禰屋さんを逮捕・起訴し、今に至っています。この度は以下の3点を指摘させていただきます。
1、瑕疵担保責任保険の付保日を売上の生じた日とみなすことは、それを行った木嶋査察官自身、他の事案で行ったことがない旨を証言しています。また、他の査察官が行ったことがあるかどうかについても答えることができませんでした。
1、瑕疵担保責任保険は、本事件の対象となった平成22年〜24年度の前年平成21年10月に義務化されました。一方、当該建設会社は昭和50年代末に法人化し、事件の告発があるまで30年以上にわたり法人税の申告をしており、その間、売上日など基本的な会計基準の設定について税務署からの指導、注意等を受けたことがないと聞いています。なぜ、会社自身が設定しているそれまでの会計基準を無視し、歴史の極めて浅い瑕疵担保責任保険を使ったのか、そして、本件の有罪立証にも使い続けようとしているのか、検察は説明すべきですし、裁判長は検察に対して説明を要求すべきです。
当該建設会社の経理担当者(社長の妻)は、個人業者時代から経理を担当し、コンピュータ導入以前は全て手書きで帳簿等を作成し、計算を行っていた筈です。また、必要に応じて倉敷民商のコンピュータを使用し、計算書類や申告書の作成、印刷を行っていたと考えられます。
民商は互助組織で、共同でコンピュータや会計ソフト、申告ソフトを購入・管理し、会員自らが経理・会計・税務の業務を行えるように支援することを重要な使命と考えています。
1、検察が証拠として提出した瑕疵担保責任保険のデータは、証人ら自身が作成したものではないという証言がありました。つまり、当該データは伝聞証拠であり、データの内容を裁判において証拠としては使用できないのではないでしょうか。
裁判長におかれましては、先ずは検察に対し起訴を取り下げるよう強く要求していただきたい。また、裁判を続けるのであれば、国税局の告発もないのに11年半もの間、被告人として扱われ、不当に人権を侵害されている禰屋さんの立場に配慮し、その説明と主張をきちんと聞き、弁護団申請の証人・証拠・専門家の意見書を全て採用し、精密に審理し、日本国憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを重ねて要請します。
◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年8月5日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し、公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請
引き続き猛暑が続いています。先日は日本一暑かったところとして高梁市の記録が認められました。40.4度でした。
さて、このところ警察、検察の不正不当捜査を断じる判決が後を絶ちません。
39年前の福井市で中学生を殺したとして、7年間服役した前川さんに名古屋高裁金沢支部は再審で無罪を言い渡し、その後、上告が断念され、無罪が確定しました。
この判決では、捜査に行き詰まった警察が重要証人に飲食で便宜を図る、現金を渡すなど不当な働きかけや誘導でウソの目撃証言を作った疑いがあると判断しました。また、目撃証言が事実と違うと知りながら不利な事実を隠す「不公正な意図」で、検察が裁判で事実に反する主張をしたと断じ、「不誠実で罪深い不正」と批判。これら警察・検察の行為は刑事司法全体への信頼を揺るがす深刻なものだと指摘しています。一審では無罪判決が下されたものの、二審では逆転有罪でした。高裁は警察・検察の主張を認め有罪とした、その「不誠実で罪深い不正」を見抜けなかった裁判長・裁判所の責任も極めて思いものがあると思います。
また、湖東記念病院事件では、再審で無罪となった西山さんが国と滋賀県に損害賠償を求めた裁判で、取調べに当たった警官が西山さんの自分への信頼・行為を利用したり、弁護人への不信をあおる言動を繰り返すなどで、警察の描くストーリーに沿う虚偽の自白を作出、維持したと認められています。7月17日の判決も、警官の違法な示唆、誘導や、患者が自然死した可能性を示す捜査報告書を意図的に検察に送らなかった疑いを指摘、公正な捜査がされていれば、そもそも起訴されていなかったとし、県警の捜査は「個人の基本的人権の保障を全うしつつ事案の真相を明らかにする」という刑事訴訟法の目的に明白に反し違法だと断じています。この事件に際しても、これら警察や検察の不公正などを見抜けなかった裁判所の責任は極めて重いものがあります。
自白や証言の捏造、無罪を示す証拠隠しなどによる冤罪が繰り返されています。当然、警察や検察の責任は極めて重大で、許されません。しかし、その上で、それらの行為を見抜けず、警察や検察のいのままに、有罪判決を下した裁判官、裁判所の責任も重大だと言わざるを得ません。「ごめん」ですむなら、警察や検察、そして裁判所はいらないのです。
では、この事件はどうなのでしょうか。広島国税局がそもそも事件性がないとして告発を見送った事案を、何を根拠に何を意図して起訴し、訴訟に踏み切ったのでしょうか。そして、不当な長期勾留を強いて、428日間も拘束したのを裁判所は認めてしまったのでしょうか。訴因変更は認める派、有罪とできるまで証拠を出し続けようとする行為を認めようとするは、憲法37条1項に反する裁判を続けているは、まさに「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない」ことです。裁判所、貴殿も手を貸そうとしているのではないかと危惧します。
貴殿の判断、英断が今問われています。
今回も次の3点の要請です。
記
1、検察の請求証拠をすべて却下して下さい。
1、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用して下さい。
1、公平公正な、迅速な審理で、無罪判決を下して下さい。
◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年8月5日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
岡山地裁要請は176回目となりました。署名の累計は本日で372,577筆となりました。
禰屋裁判は、高裁判決から7年6か月です。その間裁判を開かなかったのは6年です。
2025年7月17日で、歴史学者の家永三郎さんが自署の高校日本史教科書を不合格にした国の検定は違憲・違法と訴えた「教科書裁判」で国家が教育内容に介入することを否定し教育の自由を認めて原告勝訴とした「杉本判決」から55年になります。そして、教科書裁判は判決まで32年かかり、世界一長い民事訴訟としてギネスブックに記載されました。
刑事裁判については、あまり知られていません。長期裁判としては2016年3月に終了した迎賓館ロケット事件が28年4か月です。長期刑事裁判は主に殺人事件です。短くても15年で判決が出ています。政財界を巻き込んだ「リクルート事件」の裁判は東京地方裁判所の公判回数は321回に上り10年近くかかりました。禰屋裁判は12年目です。殺人事件ではなく、弾圧事件です。私のことを「普通のおばちゃん」と言った山本検事ですら、軽い刑事事件と思っていたはずです。なぜ長期裁判となったのでしょうか。初公判から第9回公判まで、禰屋を428日間も勾留しました。
12年目になる今でも、有罪立証は未だにできていません。裁判官や検察官が異動するたびに、「新たな証拠」が申請されますが、実のところは7年間も棚ざらし状態です。何人もの裁判官や検察官が入れ替わりましたが、禰屋町子がどんな悪い事をしたのかという証拠を示せていません。そして、この期に及んで、またも検察官は「新たな証拠」を申請しました。公訴時効期間も過ぎていますよ。
検察側の証拠を鵜呑みにすることは、まさに一審の江見裁判長と同じ状況です。裁判は迅速で公平・公正であるべきです。12年に及ぶこの事件の当事者である●●●男さんと●●●●子さんを証人として「いつ、どこで、誰が、何をしたのか」はっきりさせるべきです。学者の意見書は、査察官報告書と違い、その分野を専門とする権威ある学者の意見書です。是非とも使用すべきです。検察官はだらだらとして、有罪立証をしようとしません。きっと、やる気がないのでしょう。
禰屋裁判は12年目です。是非、弁護団の証人・証拠を認めてください。
裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。
① 被告人が求める証人・証拠を十分調べてほしい。
② 検察側の証人を全部認めました。被告人の証人も全部認めてください。
③ 公平、公正な裁判をしてください。
弁護団にも私にも異動はありません。何をもって訴訟指揮をされるのか、直接お聞きしたいです。裁判所がえん罪を生み出すことはあってはならないと思います。
岡山地方裁判所森冨義明所長所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。
◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年7月24日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、起訴され有罪だと言われましたが納得のいく理由は教えてくれませんでした。私はいわれのない事件で428日間勾留されたのです。。
岡山地裁要請は175回目です。署名の累計は本日で372,260筆となりました。
禰屋裁判は、高裁判決から7年5か月です。その間裁判を開かなかったのは6年です。
2023年7月4日に高裁判決から5年6か月経ってようやく公判がありました。検察官は冒頭で訴因変更を請求し、裁判所はこれを認めました。検察側の証人も全部認めました。昨年3月26日の差戻審で木嶋査察官は、私を「参考人」と一定います。検察側の証人尋問は終了しました。第一審は弁護団が求める証人は1人しか採用しなせんでした。そして有罪判決を出しました。
何人もの裁判官や検察官が異動しましたが、禰屋町子がどんな悪いことをしたのかという証拠を示していません。この期に及んで検察官は、新たな証拠を申請しています。公訴時効期間も過ぎていますよ。
検察側の証拠を鵜呑みにするというなら、まさに第一審の江見裁判長がやったことと同じ状況です。そして、広島高裁岡山支部は証拠を違法と断じ、破棄差戻しとしたのです。12年に及ぶこの事件の当事者である●●●男さんと●●●子さんを証人として呼んで、「いつ、どこで、誰が、何をしたのか」をはっきりさせるべきです。そうすれば、この裁判は終わります。
裁判官と検察官が異動する度に「新たな証拠」と言いますが、結局7年も棚ざらし状態です。裁判は迅速で公平・公正な裁判であるべきです。禰屋裁判は12年目です。弁護団と私には異動がありません。
ぜひ弁護団の証人・証拠を認めてください。
裁判長から、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。
1,被告人が求める証人・証拠をを十分調べてほしい。
2,検察側の証人を全部認めました。被告人の承認も全部認めてください。
3,公平、公正な裁判をしていただきたい。
裁判所がえん罪を生み出すことはあってはならないと思います。何をもって訴訟指揮をされるのか直接お聞きしたいです。
岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。
◆本村裁判長宛要請文 小原淳 2025年7月24日
差し戻し裁判において無罪判決を求める請願書
事件番号:平成30年(わ)第50号
宛先:岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿
件名:税理士法違反とされる倉敷民主商工会事務距員の活動に対する無罪判決の請願
日本国憲法第16条に保障された請願権に基づき、上記の差し戻し審におきまして、禰屋さんに対し無罪判決が下されますよう、ここに強く請願いたします。本件における税理士法違反での起訴は、法の趣旨を逸脱した不当なものであり、その理由は以下の通りです。
1、民主商工会(民商)における活動の実態と自主申告の原則
倉敷民主商工会は、中小零細事業者が互いに助け合い、経営と暮らしを守ることを目的とした団体です。その活動の根幹には、会員自身が主体となって経理や税務を学ぶ「自主申告」の理念があります。会員と事務局員が協力し、共に学びながら申告書を作成する活動は、納税者としての権利意識を高め、風雑な税制を理解するための重要な営みです。これは、専門家が一方的に業務を代行するのではなく、納税者本人が申告の主役であるという、自主申告納税制度の精神を体現するものです。
2、税理士法違反の構成要件を満たさない禰屋さんの行為
税理士法第2条は、税理士の独占業務を「他人の求めに応じ」「業として」行うものと定めています。しかし、禰屋さんの行為はこれらの構成要件を満たしません。
・「他人の求めに応じ」の不適用:弁護団が主張するように、禰屋さんは会員から独立した専門家として依頼を受けたわけではありません。活動はあくまで民商という会員組織の内部における、共同の取り組みの一環でした。会員が主体的に作成する申告書に対し、事務局員として補助的な役割を果たしたに過ぎず、これは会員の求めに独立して応じる「他人」の立場にはありません。
・報酬の不存在と「業として」の不成立:弁護団は、禰屋さんが申告書作成の対価として個別の報酬を受け取っていない事実を一貫して主張しています。検察側は会費の一部が対価にあたると主張しますが、これは団体の運営経費であり、特定の税務行為に対する直接の報酬ではありません。報酬制がなく、反復継続したとしても、それはあくまで民商の日常活動の一環であり、独立した専門サービスを事業として行う『業として」の要件を満たすものではありません。
当初、広島国税局が禰屋さんを「参考人」として扱っていた事実は、彼女の行為が刑事罰を科すべき税理士法違反には当たらないと、専門機関である国税局自身が判断していたことを示唆しています。
3、本件が提起する国民の権利という普遍的な問題
本件の最大の問題は、国民が税について学び、互いに協力し合う活動を「犯罪」として断罪使用としている点にあります。税理士に依頼する経済的余裕のない中小零細事業者が、団体の中で助け合い、自らの手で納税義務を果たそうとすることは、本来奨励されるべき行為です。
これを税理士法違反として罰することは、税理士資格を国民の学習権や団結権に対する壁として利用するものであり、憲法が保障する結社の自由を侵害する恐れがあります。納税を税理士が独占する現状は、国民の権利意識の観点から再考されるべきです。
4、結論
以上の理由から、禰屋町子さんの行為は、税理士法が禁止する無資格の「税理士業務」には該当しません。検察による起訴は、法の拡大解釈であり、国民の政党な権利行使を萎縮させる不当なものです。
つきましては、貴裁判所におかれまして、検察側の主張を退け、控訴を棄却し、被告人に対して無罪判決を言い渡されますよう、強く請願いたします。何卒、懸命なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。
◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年7月24日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用し、公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請
今年も「暑中御見舞い申し上げます」の季節の挨拶状の時期となりました。しかし、「危険な暑さ」が言われる中、「暑中」は「猛暑」との書き換えが必要ではないかと思います。その暑さの下、7月18日、「福井女子中学生殺人事件」の再審で、殺人罪で有罪とされ服役を終えている前川さんに対して、名古屋高裁金沢支部は「控訴を棄却する。無罪判決に誤りはない」として無罪判決が言い渡されました。
裁判長は「前川さんが犯人であるとの立証がされていない」とした上で、警察、検察の不正。不当な捜査、公判活動があったと認定しました。そして「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない深刻なものだ」と批判しました。
さて、本件にあてはめて考えてみてどうでしょうか。刑事事件とは言え、かたや殺人事件、かたや法人税法違反・税理士法違反、単純な比較、あてはめは妥当ではないかも知れません。
先ずは、「犯人があることの立証がされていない」点、これは本件も同様です。逮捕起訴されて、もう何年になりますか。先の一審ではどうでしたか。有罪とする決め手がないとわかると、「禁じ手」の査察官報告書を「鑑定書」として、雄逸の有罪立証の証拠としてムリヤリ採用して、有罪としました。しかし、当然の如く、高裁判決は国税査察官の報告書を「鑑定書」として有罪としたのは違法だとして、一審判決を破棄し、「審理をやり直せ」と差し戻す判決を下しました。その後の経過はどうでしょうか。有罪立証の方向性や証拠が準備できぬまま、5年6か月もの時間がすぎました。そして、2023年7月に始まった差戻審も2回から5回の公判での検察側証人尋問でも有罪を証明することができなかったのです。さらに、「新たな証拠を提出するので、それを認めてほしい」との検察側の態度、これらを通して、そもそもこの件には事件性がなく、全く証拠がなく、提示できないものであることを明白に示しています。「犯人であること」を示せないのです。
次の「警察・検察の不正・不当性」はどうでしょうか。捜索差押えの段階から不正、不当が明らかです。本犯側への捜索差押えと民商側への捜索差押えとの差別的、意図的な相違。不当、人権侵害の長期勾留(428日間)、訴因変更、「後出しじゃんけん」の証拠提出行為など、共通するものではありませんか。そして、3つ目、「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない」こと。
この事件、何年かかっていますか。今年で12年目です。憲法37条1項には「すべて刑事事件においては被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」とあります。12年目の裁判が「迅速」であると言えますか。三者協議は何回開かれましたか。「公開」と言えますか。
まさに貴殿の対応、訴訟指揮に「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない深刻なものだ」とするか否かがかかっています。英断を切に願うものです。
今回も次の3点の要請です。
記
1、検察の請求証拠をすべて却下してください。
1、弁護団申請の証拠・証人、意見書をすべて採用して下さい。
1、公平公正、迅速な審理で無罪判決を下してください。
◆本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年7月24日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
日本国民救援会岡山県本部
副会長 山崎正士
検察に対し直ちに公訴取下げの示唆を、もしくは弁護団申請の証人・証拠の全てを採用し精査し、禰屋町子さんに対し早急に無罪判決を出すことを求める要請
禰屋町子さんは、単なる参考人であったにも拘わらず、実に428日間という長期勾留を強いられましたが、正犯とされたI建設社長夫妻は逮捕も勾留もされていません。禰屋町子さんは、検察の訳の分からない自白強要に対し、一貫して黙秘を貫き無実を主張してきました。
これまでの岡山地裁裁判長は、当初から有罪ありきの態度で訴訟指揮を執り、弁護側の求めた証拠調べの殆ど全てを却下する一方で、検察の請求した国税局査察官報告書を「鑑定書に準ずるもの」として扱うため弁護団不同意の中、強引に査察官の証人尋問を決定するなど、検察に対しこの上なく優遇をしてきました。広島高裁は岡山地裁江見判決の違法を指摘し、岡山地裁へ差戻したものです。
本件の真実は、建設会社の会計・税務処理に乗じ、禰屋町子さんの脱税ほう助を創作し、更に税理士法を使って民主商工会弾圧を企てたものです。建設会社に、脱税による利益プールは存在せず、第8回公判で国税査察官は「脱税によって蓄えた隠し財産、いわゆるたまりは発見できなかった」と証言しています。本件には、人質司法による冤罪創作過程が丸見えです。本村暁宏裁判長は、差戻審公判における検察側証人の証言をしっかり把握したなら、禰屋町子さんに対し直ちに無罪判決を出してしかるべきでした。現状は、検察の後出しじゃんけんに振り回されているようにしか見えません。
また、税理士法違反とされる件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が法に触れる事なのか、裁判所は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認めています。被害者は存在していません。刑事裁判を検察が続けるのであれば、税理士法違反について、証拠をしっかりと示して立証をさせるべきです。
私は、本村暁宏裁判長の訴訟指揮について、若干疑義を感じるところもあり、ぜひ面会をしていただきたくお願いするものです。
岡山地裁が冤罪を生むことなく、検察に対し公訴取下げの指示あるいは公訴棄却を、「無実の人は無罪に」「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の大原則に立ち、公正な裁判を貫くことを求めます。
禰屋町子さんは、完全に無実・無罪です。一刻も早い無罪判決を要請します。
◆本村裁判長宛要請文 植田幸男 2025年7月24日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
岡山地方裁判所 所長 森冨義明 殿
岡山地方裁判所、裁判長は、検察に対して起訴を取り下げるよう指示し、弁護側が求める全ての証人・証拠、意見書を採用し、禰屋町子さんの無罪判決を求める要請書
倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす玉野の会
玉野民主商工会 会長 植田幸男
2014年1月21日倉敷民商弾圧事件が発生し禰屋町子さんは法人税法違反(脱税)ほう助と税理士法違反で起訴され11年6か月が経過し、無実を訴えた禰屋さんは428日間も身柄を拘束され自白を強要されました。第一審判決では岡山地裁は、検察側の証人は全て採用し弁護側証人は一人を除き全員却下という不公平な偏った審理で、2017年禰屋さんを、懲役2年執行猶予4年の有罪判決としましたが、2018年1月に、広島高等裁判所岡山支部は、国税査察官の報告書を鑑定書として採用したことは違法であるとして、一審判決を破棄し、審理を岡山地裁に差し戻す判決を言い渡しました。しかし、検察側は告訴理由を明らかにできず5年半公判が開かれませんでした。その原因は、裁判官や検察官にあります。
広島国税局は当初から、倉敷民商と事務局員・禰屋町子さんを告発する意思はなく、「参考人」であったことが検察側証人の証言で明らかとなっています。現在、倉敷民商事務局員の禰屋町子さんは、税理士法違反でも、法人税法違反ほう助でもない、ただの「参考人」に対して、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を侵害されようとしているのが現状です。本村暁宏裁判長は検察の不当な起訴を取り下げるよう指示すべきです。
現在、裁判官は、検察官が追加で請求している証拠の採用について検討しているようですが、これに対し私たちは、証拠の採用に反対です。すでに、再審第2回後半から第5回後半で検察側の証人調べは終了しています。第一審判決のように憲法で保障されている「迅速な裁判」を無視するのですか。すでに、11年も被告人扱いされています。
同時に、検察や裁判所の責任で審理が遅れており、憲法の「迅速な裁判」が保障されていないと指摘されており、証拠の検討を待たず、弁護団の求める証人・証拠を採用し、審理を進めるべきです。
刑事裁判では、兄弟な権限をもつ国(検事)に対して、一市民である被告人は極めて弱い立場にあります。裁判所が、被告人の言葉と真摯に向き合わず、検察官の主張を鵜呑みにすれば、冤罪を生むことになります。裁判官のみなさん、同じ間違いを犯さないでください。無実を訴えながら、11年も被告人とされている禰屋町子さんの訴えと弁護団の主張に十分耳を傾けてください。そして、弁護団の求める全ての証人・証拠を採用してください。
本村暁宏裁判長は検察の不当な起訴を取り下げるように指示し、応じられない場合は、弁護側が求めるすべての証人・証拠を採用して、禰屋さんを即座に無罪にすることを求めk以下のことを重ねて要請致します。
① 検察に対して、控訴の取下げを指示し、一審の不公正な訴訟指揮を繰り返さないこと。
② 被告人の請求する証人・証拠と全ての意見書を採用すること。
③ 公正・公平な審理を行い、禰屋町子さんの無罪判決を求めます。
禰屋町子さんの要求する本村暁宏裁判長と岡山地方裁判所森冨義明所長への面会を求めます。
◆本村暁宏裁判長宛要請文 小見山史子 2025年7月24日
岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
検察に対し公訴の取下げを強く要求すること、また、裁判にあたっては弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従い、それらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請
禰屋さんを被告人とする本事件は彼女の逮捕から既に11年半が経過しています。この一事だけをとっても憲法37条1項が保障する「迅速」な裁判を受けるという重要な基本的人権が侵されていることは明白です。
禰屋さんの逮捕・起訴そのものが不当であったことは、これまでの差戻審の公判において行われた検察側の証人たちの証言から明らかになったのではないでしょうか。特に、昨年3月に行われた第5回公判において木嶋査察官は、2つの犯罪容疑について国税局は禰屋さんを「参考人」としているだけで告発は行っていないことを証言しました。
ここで、一つの疑問があります。岡山地裁は、国税局の告発がないという事実を知っていながら、禰屋さんの勾留延長に許可を与え続けたのでしょうか。家族への接見禁止に許可を与え続けたのでしょうか。
2011年10月に国連総会第3委員会で、報告者ホアン・メンデス氏は、「独房拘禁は刑事罰が目的とする更正とはかけ離れた過酷な手段である」と述べ、さらに、「15日間を超え、期間を定めず延長して行われる独房拘禁は廃絶すべきである」と述べています。
長期の独房拘禁が拷問であるという国際的理解が存在することを、刑事司法に携わる検事や裁判官は、きちんと理解しているのでしょうか。国際人権規約や拷問禁止条約を挙げるまでもなく、憲法36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」と規定し、また38条2項で「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」とも定めています。これらの憲法条文がきちんと守られているなら、日本の刑事司法において日常的に行われている「人質司法」は存在し得ないはずです。
検察は、国税局からの告発を待たず、逮捕・起訴を行いました。当時も、そして今も被告人を有罪にするだけの十分な証拠を示すことができずにいます。検察は起訴を取り下げるべきです。裁判長からも検察に対し起訴の取下げを強く要求して頂きたいと思います。
原審では、弁護側証人は1人しか認めらず、極めて不公平な扱いがなされたことを示しています。本差戻審では、「公平な裁判」を行うために、少なくとも検察側と同数の証人を認めるべきであると考えます。
裁判長におかれましては、この事件が裁判所の公正公平に重要な意味を持つことをしっかりと認識して頂きたいと思います。その上で、弁護団申請の証人・証拠・専門家の意見書を全て採用し、また足かけ12年も不当な人権侵害を受け続けている禰屋さんの説明と主張をきちんと聞き、全ての証言や証拠を精密に審理し、憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを要請します。
◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年7月4日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、人権が守られず、私に428日間も勾留生活を強いました。ある日突然、逮捕され、起訴され有罪だと言われて納得のいく理由も教えてくれませんでした。私自身はいわれのない事件で428日間勾留されました。
岡山地裁要請は174回目になりました。本日、署名の累計は370,859筆となりました。
禰屋裁判は、高裁判決から7年5か月です。その間、裁判が開かれなかったのは6年です。2023年7月4日に5年6か月経ってようやく公判が開かれました。本日で2年経っています。検察は公判の冒頭で訴因変更をしました。検察側の証人は、2023年10月から2014年3月までありました。査察時に関する証言からは、建設会社と倉敷民商への扱いの違いが浮き彫りになりました。I建設は出入り自由でした。倉敷民商は入口に貼り紙をし、事務局員を12時間拘束しました。外部との連絡も取らせませんでした。どちらが査察の対象だったのかと疑います。民商事務局からはパソコン9台が押収されたので、民商活動に支障をきたしました。一方、建設会社ではデータをコピーしただけでした。査察官の行動からは、どちらが本犯なのか、疑問がわきます。私の取調べには公安警官がいました。先頃、大川原加工機事件でも公安部が動いたことが判明しました。昨年3月26日の差戻審の公判では、木嶋査察官は、私を「参考人」と言っています。
検察側の証人尋問は終了しました。その後1年2か月、公判が中断されました。裁判官も検察官も、禰屋町子がどんな悪いことをしたのかという証拠は示していません。公訴時効期間も過ぎていますよ。この期に及んで検察官は、自分の仕事を馬鹿にしているのではないでしょうか。ただただ、無駄な労力を費やしているだけだと思います。
12年に及ぶこの事件の当事者である建設会社の社長夫婦を証人に呼んで、「いつ、誰が、何をしたのか」をはっきりさせるべきです。そうすれば、この裁判は終わります。
裁判官と検察官が異動する度に、検察官は「新たな証拠」を申請します。しかし、そう言いながら7年も棚ざらし常態です。裁判は迅速で公平・公正であるべきです。
裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。
① 被告人が求める証人・証拠を十分調べてほしい。
② 検察側の証人を全員認めました。被告人の承認も全部認めて下さい。
③ 公平、公正な裁判をしていただきたい。
裁判官や検察は2年、あるいは3年ほどで異動します。弁護団と私には異動はありません。いつまで、この裁判に耐えなければならないのでしょうか。何をもって訴訟指揮されるのか直接お聞きしたいです。裁判所がえん罪を生み出すことがあってはならないと思います。
岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。
◆本村裁判長宛要請文 岡崎史典 2025年7月4日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の全証人・証拠を採用し無罪判決を強く求める要請書
私は、兵庫県労働組合総連合(兵庫労連)の事務局長をしています。また、神戸民商の会員でもあります。日頃は中心課題である労働問題をはじめ平和と民主主義に関わる諸課題で、兵庫県内や全国にある多くの団体の皆さんと一緒に日々運動を進めています。それと共に、民商の一会員として、民商の事務局員や会員の姿を見ています。
本件は岡山県倉敷市で起こった事件でありますが、共に運動を勧める仲間として看過できない重大な事件として受け止め、何としても無罪を勝ち取ろうとの思いを伝えるために兵庫県から、「倉敷民商弾圧事件・無罪を勝ち取る兵庫の会」の仲間の代表として要請行動に参加し、請願書を提出させて頂きます。
禰屋さんは428日間という気の遠くなるような長期間、勾留されました。刑事被告人として社会から隔離され、家族さえ面会もかなわず、本件で問われている法人税法違反も税理士法違反もおかしておらず、逃亡も証拠隠滅の恐れもないにもかかわらず不当な勾留であったことは明らかです。また、岡山地裁に差し戻されてから5年半以上たって再審理が始まるなど、このような裁判の長期化は検察に追随した裁判所の姿勢にも問題があると言わざるを得ません。
禰屋町子さんは11年にもわたり、「被告人」とされ続けられています。この間の公判の中で、検察は訴因の変更を行い、また国税局は、禰屋さんは「参考人」であり「告発」できなかったことが明らかになりました。以上の点から、禰屋町子さんが罪を犯していないと私は確信をしています。これは私一人だけの思い出はなく、今日ここに集まった仲間や全国から寄せられた岡山地裁宛無罪を求める個人署名、団体署名の数に現れています。
本件は、民主的な税制度を希求し運動を進めるる民主商工会という組織を的にした「弾圧事件」であり、それを成し遂げることを目的にした「冤罪事件」である、と私は思っています。その思いを一つにした全国の仲間が、禰屋さんの無実を信じ無罪を求め、本件の推移を注視しています。
岡山地方裁判所におかれましては、本事件において、公平・公正な審理をされることを強く求めると共に、裁判長への面会を求めるものです。
◆本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年7月4日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
日本国民救援会岡山県本部
副会長 山崎 正士
検察に公訴取下げの指示を、もしくは弁護団申請の証人・証拠をすべて採用精査して、禰屋町子さんに対し早急に無罪判決を求める174回目の要請
禰屋町子さんは、実に428日間という長期勾留を強いられるも、やっていない事をやったとは言えないと、一貫して無実を主張・黙秘を貫きました。決して黙秘は楽ではありません。
先の、江見裁判は検察の立証が不十分で、禰屋町子さんに有罪判決を出せそうにないため、裁判官と検察がタッグを組んで、査察官報告書を鑑定書とする裏技を使い、有罪判決を下したものです。しかし、これは広島高裁によって違法と判断され、破棄差戻しとなったのは周知のとおりです。
差し戻されてから5年半、やっと差し戻し審が開かれましたが、検察の立証なるものは、状況を変えるどころか、逆に検察自らの不手際を一層明確にしました。本村裁判長は、どのような奥の手をお考えなのか、検察にひたすら寄り添い、江見裁判長と同じような訴訟指揮を執られようとしているのではとの疑念を捨てきれません。
法人税法違反とされる件、本券の真実は、若干ルーズであった倉敷の建設会社の会計・税務処理に乗じて、脱税ほう助という「えん罪を創作」し、更に税理士法違反に事寄せて、民主商工会弾圧を企図したことは明白です。本犯の建設会社は脱税による利益をプールしておらず、そのことは公判における査察官の証言で明らかです。加えて、本犯とされた建設会社社長夫婦は、一度も逮捕・勾留がなく、方や従犯とされた禰屋町子さんには、428日間もの長期勾留が検察と裁判所によって強いられました。禰屋町子さんの、長期勾留は、検察には確たる手持ち証拠がなく、「自白調書」を手にしたかった以外に考えられません。一般に人質司法と言われますが、まさに岡山地裁も手を貸してしまったと言えます。
また、税理士法違反とされる件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動がなぜ刑事裁判になるのか、検察はしっかりと証拠を示して立証すべきです。裁判所は、小原・須増裁判において「課税の適正を損なっていない」と認めており、被害者も存在していません。なぜ罰せられるのでしょうか。かもしれない等の、仮定の判断はできないはずです。
本村裁判長には、どのような考えで本券の訴訟指揮を執ろうとしておられるのか、是非私たちと面会して、ご教示願いたいと思います。
地裁へ差し戻されて5年半、起訴から言うと11年以上、禰屋町子さんを刑事被告人という立場に置き続けてきた検察と裁判所には、強い憤りを覚え、全く人権を無視しているという以外にはありません。本村暁宏裁判長には、禰屋町子さんに対して早急に無罪判決を、もしくは検察に公訴棄却の判断を強く要請します。岡山地裁が、決して冤罪被害者を作らぬよう切に願います。
◆本村裁判長宛要請文 佐藤元則 2025年7月4日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の証人・証拠を採用し、十分に審理を行い無罪判決を求める要請
日本国憲法第12条 国民の不断の努力と公共の福祉
日本国憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と、ある。
無実無罪の禰屋町子さんは検察により冤罪被害者として基本的人権を奪われて、裁判闘争を行っている。禰屋町子さんだけの為ではない。日本国憲法を護らない検察を断罪しない限り、日本国民は冤罪被害者に仕立て上げられてしまうからだ。個人だけではなくその家族、所属する団体等々、検察の恣意的な判断により弾圧される。
禰屋町子さんや倉敷民主商工会、全国商工団体連合会、民主商工会は、日本国憲法を護るために裁判闘争を行っている。
国民の不断の努力によって保持されているのは日本国国民の基本的人権だけではない、公共の福祉、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを守る。
日本国憲法前文、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法確定する。」とある。
政府から日本国憲法を護り国民の主権を護ることが司法の務めだ。
しかし、日本国憲法の請願権をもとに裁判官や裁判所長への面会要請を繰り返しても一度も面会されない。請願法第5条「この法に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」とあるが、司法の存在意義が、誠実さが疑われる。
故に政府の行為による検察の冤罪被害者を創り出すことを容認する司法は、日本国憲法を護らないのみならず、主権者である日本国国民に背くだけではない。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」ことに背く。
日本国憲法の公共の福祉とは全世界の国民が平和のうちに生存する権利を護ることだ。基本的人権を護り冤罪被害者を救うことが国民の不断の努力だ。政府の行為による「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている」のだ。
政府の行為による専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている」のだ。
政府の行為による専制と隷従、圧迫と偏狭により禰屋町子さん、倉敷民主商工会全国商工団体連合会、民主商工会は弾圧を受けている。日本国憲法と全世界の国民が弾圧を受けている。
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から逃れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。」 それ故に、国民主権を脅かす死刑制度は廃止され、再審法も冤罪被害者を救うために制定されなければならない。
日本国民の不断の努力は全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認する。公共の福祉、恒久の平和を護る。
本村暁宏殿も日本国国民として、禰屋町子さんの無実無罪を明らかにし、倉敷民主商工会、全国商工団体連合会、民主商工会に対する国家権力の弾圧を断罪し、国民主権を脅かす死刑制度の即時廃止、国家権力による冤罪被害者のために再審法の早期制定に努め、日本国憲法を護らなければならない。
「この憲法が国民に歩哨する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」全世界の国民が平和の内に生存する権利を有することを確認することだ。
◆本村裁判長宛要請文 花田雅行 2025年7月4日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所
裁判長 本村暁宏 殿
直ちに弁護団申請の証人・証拠を採用し、十分な審理を行い無罪判決を求める請願
2018年5月以降、請願法大2条に基づいて174回目の請願を行います。
この裁判、証拠が特定されないまま、有罪判決が出されて11年6か月になりました。高裁判決以降7年6か月となりました。どうして、こんなに長くかかるのですか。それは裁判所が検察の意に沿って、有罪判決を出したいためですか。そうでないとしても、そう思わざるを得ません。多くの国民は、「裁判官」とは公正、中立、誠実で、優秀な人を想定し、そのような裁判官によって行われる裁判についても、信頼できると考えています。この事件の経過を見ると、残念ながらそうとは思えません。裁判官の関心は、端的に言えば「事件処理」に尽きています。なぜ高裁判決が求めた、「適切な争点整理と立証すべき事実を具体的に明らかにすべきである。」ことが訴訟指揮に活かされないのでしょうか。裁判所法第4条「上級審の判断は下級審を拘束する」の法律がなぜ守れないのですか。この法律に沿う訴訟指揮が執られていれば、差し戻し審は、随分前に結着ついています。
私たちは、教育のなかで「刑事裁判にあっては、事件の全容を解明し、真実を究明することが第一に求められる」と教えられてきました。国民の大多数も当然そう考えているはずです。
しかし、原審の江見裁判長は、裁判官の心証で「怪しい」と感じたが最後、明確な犯罪の証明がなくても、法令違反をおかしてまでも、被告人を罪人として有罪判決を出すことが目的化していたとしか思えません。これが、現在の裁判官の姿勢を如実に表しているのでしょうか。
原審で、一つひとつの認定事実を丹念に吟味すると禰屋町子さんは法人税法にも税理士法にも違反していないことが強く推認されるため、検察の証拠では有罪判決が出せないために、法令違反の鑑定書で有罪判決を出したことは、裁判官への信頼を損なうものではないですか。それを訂正したのが広島高裁岡山支部の長井裁判長でした。本村裁判長には、岡山地裁の信頼を取りもどす責務があります。
刑事訴訟法336条では「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪を言い渡さなければならない。」とあります。検察側の8人の証人尋問では、禰屋さんの有罪を証言することはできませんでした。検察は、起訴時に証拠を出していなかったとして、4月に200点に及ぶ証拠を出してきました。これは明らかに訴因の変更ではないですか。誤った証拠で一審、二審、差し戻し審を行ってきたのです。これで12年も刑事被告人とされてきた禰屋町子さんの基本的人権が守れている、公共の福祉が尊重されているとの判断ですか。
憲法76条3項では、「裁判官は良心に従い……」と定めており、裁判官は何があろうとも「良心」を失ってはいけないと憲法で定めています。「良心」を持つ裁判官なら、有罪を示す確固たる証拠がない限り、有罪を出すべきではありません。直ちに検察官に対して、起訴の取下げを勧めてください。
どのような見識で訴訟指揮をとられようとしているのか、裁判長との面会を求めます。
2025年7月4日
日本国民救援会岡山県本部
会長 花田 雅行
◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年7月4日
平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請
2025年も7月に入り、折り返し後半のスタートとなりました。梅雨も明け、連日「危険な暑さ」報道が続いています。12年目の夏です。私たちは、幾度、春・夏・秋・冬の巡りを経験してきたことでしょうか。
貴殿は「ガチャ」をご存知でしょうか。最近は「カプセルトイ」と呼ばれていますが、硬貨を入れてツマミをひねるとカプセルに入ったオモチャが出てくるというものです。「当たり、はずれ」があり、いろいろと「〇〇ガチャ」と揶揄する言葉として使われています。司法界にも普及し、同じような案件であっても裁判官によって判決が異なることが横行し、「天」と「地」、「無罪」と「有罪」と大きく判断が異なるケースがあります。それを称して「裁判官ガチャ」と揶揄されているのです。担当裁判官の当たりはずれがあるという意味だそうです。しかし、人生はオモチャではありません。貴殿の公平公正な訴訟指揮の下、迅速な裁判・審理を進め、12年目に入っているこの事案での無罪判決を下すことをまずお願いするものです。
今回は要請に当たって改めておさらいをして見たいと思います。
第一に、この事件とされているものの背景と民商活動についてです。民商は中小業者をはじめとする納税者の権利と営業を守る活動をしている団体です。民商は消費税導入や税率アップなどの国の方針と対立。批判することもあり、国家権力による弾圧の歴史もあります。今回のこの事案も同様の弾圧事件として位置付けられます。
第二に、先の差戻審第6回公判において、弁護側が主張した点についてです。
1、弾圧事件としての倉敷民商事件という点です。納税者の権利と営業を守ることを目的とする民主商工会に対する国家権力による弾圧という認識です。
1、公平な裁判を受ける権利の侵害という点です。被告人とされている等会社に対して憲法が保障する公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利が侵害されているということです。
1、公訴権の濫用という点です。法人税法違反幇助および税理士法違反での訴訟は、検察の公訴権の濫用です。
1、幇助行為の不該当生および幇助の故意の欠如という点です。当該者の行為は幇助行為に該当せず、また幇助の故意も認められないということです。
1、税理士法違反の構成要件不該当性および法令適用違憲性という点です。当該者の行為は税理士法に定める「税理士業務」には該当せず、仮に該当するとしても税理士法の規定自体またはその適用が憲法に違反するということです。
1、「参考人」としての当該者の位置づけの点です。国税当局が当該者を「参考人」として位置づけており、これは無罪であることを示唆しているものです。
今回の要請は3点です。
記
1、検察の請求証拠をすべて却下して下さい。
1、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用して下さい。
1、公平公正な審理、迅速な審理で、無罪判決を下して下さい。
◆本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2025年6月20日
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 様
弁護側証人全員採用及び証拠を十分調べ、早期に検察「公訴取下げ」を促すとともに「真実を見極める」公正な公開裁判による無罪判決を求める要請書
唐突ですが今日は私の誕生日です。1954年生まれですから今日で71歳になります。禰屋町子さんが法人税法違反幇助容疑で逮捕された2014年1月21日当時は59歳7か月、国立医療機関一筋に勤務し60歳定年を迎えようとした時のことでした。あれから11年経った今日も裁判は続いています。
医療や看護技術はある意味で大きく前進しています。しかし、病気やけがの苦しみや痛みは本人にしか分かりません。
「犯罪は犯していません。無罪です」と訴えている禰屋さんは逮捕され、428日間に及ぶ長期勾留、そして今日もなお裁判被告人として裁かれています。昨年3月26日の検察側証人尋問において「禰屋さんは今も告発はしていない。参考人」と証言された元広島国税局査察官。この証言がこの事件、裁判進行における極めて重要な発言であり、禰屋さんからすれば「真実の証言」として大きな支えになっています。
検察の有罪確定の立証ができていない、検察側証人の「参考人発言」、検察の裁判経済苦材料は無いに等しい状態になっていると思います。
本村裁判長に伺います。あり得ないことでしょうが、裁判長が今の禰屋さんと同じ立場に立たされているとしたなら、納得できますか? 司法に何を求めますか?
5月14日公判における3時間に及ぶ弁護団冒頭陳述12本はこの事件の経過、禰屋さんの無罪を認識することのできた貴重な時間になったと同時に、この事件が禰屋さん逮捕は民商会員への「見せしめ」、消費税増税や共謀罪導入をはじめとした当時の安倍政権政策反対運動を推進していた倉敷民主商工会組織弾圧一色であったことが明白となったことに確信をもちました。
今日まで延々と続けられている裁判は、憲法14条「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」、憲法37条「すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」を順守しているとは思えません。
本村裁判長には、広島高等裁判所岡山支部の一審判決破棄・審理の地裁差戻判決言い渡しを真摯に受け、弁護側尋問証人を全員採用、証拠を十分調べ、「すべての裁判かは、その良心に従い独立してその職権を行う」と記してある憲法を順守し、事件の真実を見極める審理を。また、検察の控訴と利下げを直ちに促していただき、一刻も早い無罪判決言い渡しを強く要請致します。
◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年4月24日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決をだすことを求める要請
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、人権が守られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。
本日、岡山地裁要請は169回目となりました。署名の累計は358,255人になりました。
私の事件では検察と裁判所が私を428日もの勾留した上、自白も取れず、この11年間客観的証拠を揃えたことがありません。高裁判決から7年2か月です。その間、裁判を開かれなかったのは6年間です。柴田真検事正は、2017(平成29)年から2018(平成30)年、岡山地検次席検事をされていたと聞きました。差戻し判決のあった時期です。
本年4月22日に三者協議がありました。裁判所と検察は11年間も何をしていたのかと疑問です。いまさら証拠を見せなければならないような状況を作った検察に対する温情を持って裁判所はこの裁判に臨むのですか? とっても疑問です。今までの公判は何をしてきたのか? 公平・公正をもってする裁判ではないと思います。どんな状況を望んでおられるのでしょうか? 迅速な裁判は何処に行ったのですか? 司法は無情というしかないです。5月14日に第6回差戻審があるとのこと。そして6月6日にまた、三者協議を持つとのことを聞き及んでいます。今更何をしたいのですか? 裁判官や検察官には異動がありますが、弁護団と私には異動はありません。裁判長は何をもって訴訟指揮をされるのか直接お聞きしたいです。
昨年3月26日の差戻審第5回公判において、木嶋査察官は私を「参考人」と言っています。検察側の証人尋問は終了しました。今さらですか? また弁護団が防禦した後に新たな証拠を出すつもりですか。何回も新たな証拠を出すのは、検察のやり方はおかしいと思います。検察の組織としておかしいことだと思います。検察の証拠の提出はもう終わりですよね。もし追加するというなら、この11年間は何だったのでしょうか。柴田真検事正は、次席検事の時代に「起訴の取り下げ」を決断しなかった。5年半も裁判が開かれなかった原因は検察にあります。何も無いのに検察が起訴をしたからです。この事件を起訴したのは沖慎之介検事です。続く11年間、事件性がないことを知りながら、山本洋平検事、伊瀬地検事、仲山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、長期間、継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。隠匿されたために、参考人であるにもかかわらず、11年間も拘束されています。迅速な裁判をしなければならないのではないのですか? 一審の裁判長は弁護団の申請する証人と証拠を認めませんでした。広島高裁は、破棄差戻判決を下しました。この11年間、国民の税金が無駄に使われているのです。
裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆した下さい。
① 公平、公正な裁判をして下さい。
② 被告人が求める証人・証拠をじゅうぶん調べてほしい。
③ 検察側の証人を全て認めました。被告人の証人も全て認めて下さい。
岡山地方裁判所 森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。
◆本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年1月24日
平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿
日本国民救援会岡山県本部 副会長 山崎正士
本村裁判長は検察に公訴の取下げの指示を、できぬなら弁護団申請の証人証拠を十分調べ、禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請
禰屋町子さんは、法人税法違反の「ほう助犯」とされていますが、検察は明確な証拠を全く示していません。加えて、正犯とされた倉敷の建設会社社長夫妻は一度も逮捕・勾留が無く、従犯とされた禰屋町子さんは、検察と裁判所によって428日間という長期勾留が強いられました。極めて異常です。長期勾留は「証拠隠滅・逃亡の恐れ」を口実にしているものの、実態は、法の濫用によって「自白」をひたすら求め続けた以外の何物でもありません。国税査察官は「建設会社に溜まりは発見できなかった」と証言しており、脱税が無いのにほう助などあり得ません。創作事件であるが故に、禰屋町子さんを有罪とする証拠など存在するはずも無く、唯一の立証手段を自白に求めていたことは明白です。自白がありさえすれば、いとも簡単に有罪とされるのが日本の刑事裁判の実態です。こうした「人質司法」が多くの「えん罪被害者」を生み出しています。本村裁判長には、決してえん罪被害者を生まない正しい裁判をお願いします。
税理士法違反とされる件は、国家権力に都合良く税理士法を使い「民商弾圧を企図した」以外の何物でもありません。禰屋さんは、民商会員の計算書に基づいて税の申告ソフトに入力するサポートをしたに過ぎず、実害も生じていません。被害者が何処にも存在していないのに、「課税の適正かつ円滑な運用を損なうおそれがある」という、観念的な判断によって有罪という結論に至るのは、極めて危険で大きな誤りです。実際に、適正な申告が阻害されていないにも拘わらず、「恐れがあるから」という理由で判断されたら、国家権力に都合の悪いものは、どんどんと犯罪者に仕立て上げることが可能になります。
本村裁判長には、こうした私たちの意見に耳を傾け、禰屋町子さんや私たち支援者とぜいひ向き合っていただくことを望みます。11年以上もきちんとした立証のできない岡山地検に対して、公訴の取下げの指示を、できぬのであれば弁護人の申請する証人・証拠をきちんと調べ、禰屋町子さんに対して早急に無罪判決を下していただきたい。
岡山地裁の本村裁判長が、「えん罪被害者を作った判事」と言われることの無いよう、早急に懸命な判断を下されることを切に願います。
◆本村暁宏裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年1月10日
岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日逮捕され、人権が守られず、私は428日間もの勾留生活を強いられました。2015年1月で11年です。また高裁判決から7年です。その間裁判を開かなかったのは6年です。迅速な裁判を受ける権利は、どこにあるのでしょうか。
岡山地裁要請は162回目となりました。本日署名の累計は34万7000筆となりました。
地検は428日間も勾留しておきながら、被告人本人の自白が取れず、この11年間に客観的証拠を揃えたことがありません。2024年11月21日に三者協議がありました。次回は2025年1月15日と聞き及んでいます。迅速な裁判を受ける権利はどこに言ったのでしょうか。
私は突然、逮捕され、起訴され、有罪だと言われても納得のいく理由を教えてもらえませんでした。私自身はいわれのない事件で428日間勾留されました。人質司法です。
昨年(2023年)3月26日の差戻審で木嶋査察官は、私を「参考人」と言っています。検察側の証人は終了しました。9か月過ぎても裁判が行われていません。
税理士法の査察官報告書は、担当ではない木嶋査察官が、私の逮捕から数ヶ月後に作成されています。どのようにして作成したのでしょうか。これも伝聞証拠と言えます。木嶋査察官が体験していないことです。事件が無いのに事件を創り出す。山本洋平検事は長時間にわたる取調べを行いました。伊瀬地検事は証拠作成を国税局に依頼して公判を6か月も開きませんでした。仲山検事は査察官報告書を鑑定書として、これを江見健一裁判長が認めました。広島高裁は査察官報告書を鑑定書とすることは法令違反と断罪しました。
公判中、検事たちは膨大な証拠があるとして、法廷内にたくさんのファイルを並べて見せていました。毎回公判でパフォーマンスをしました。本当に証拠があるなら、さっさと出せば良いのに。
有罪立証ができないことを隠すため、裁判官や検事が代わる度に、バカの一つ覚えのように「伝聞例外」を争点に挙げてきています。いつまで、この言葉を使うのですか? 5年半も裁判が開かれなかった原因は検察似あります。確たるものが何も出せないから、時間を引き延ばし自分たちの責任逃れを繰り返しているだけです。
岡山地検に12月に着任した柴田真検事正が、次席検事の時代です。広島国税局は、法人税法違反でも税理士法違反でも私を告発していませんでした。何もないのに、検察は起訴しました。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。この11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、仲山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは知っていながら、長期的、継続的、反復的に不当隠滅、不当隠蔽を行ってきました。証拠を隠匿されたために、私はただの参考人だったはずなのに、11年間も被告人として拘束されています。検察は自分たちに都合の悪い証拠をずって隠していたのではないか?
憲法は迅速な裁判を受ける権利を保障しています。しかし、第一審では、裁判長らは弁護団が申請した証人や証拠をを認めませんでした。広島高裁は、岡山地裁の判決を破棄し、事件を岡山地裁に差し戻しました。この11年間、国民の税金が使われているのです。
① 裁判長自ら検察に対して[潔く起訴を取り下げよ」と進言して下さい。
② 公平、公正な裁判をして下さい。
③ 被告人が求める証人・証拠を十分調べて下さい。
岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。
◆本村暁宏裁判長宛要請文 2024年11月21日 禰屋町子
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助事件・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私に大して一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日に逮捕され、人権が守られず、私は428日間もの勾留生活を強いられました。10年が過ぎました。また、高裁判決から6年です。岡山地裁要請は159回目となりました。本日署名の累計は342,898人となりました。
検察は428日もの勾留の上、被告人本人の自白を取れず、この10年間客観的証拠を揃えたことがない。いつまで時間を延ばし、被告人(参考人)を茅の外に置くのでしょうか。私の人生をどう思っていますか。
差戻審の後藤裁判長の1年間と倉成章裁判長の4年間の訴訟指揮は、岡山地検の対応と江見健一裁判長の過保護な対応であった。今回も査察官報告書の鑑定書の再現を望んでいるようであった。つまり、公平、公正な三者協議ではない。迅速な裁判をすることができなかった。棚ざらしになったのです。
今年3月26日の差戻審で木嶋査察官は、私を「参考人」と言っています。検察側の証人は、終了しました。半年過ぎても裁判が行われない。また、棚ざらしにするという検察の意図があると思います。往生際が悪い。税理士法の査察官報告書は、担当でない木嶋査察官が、私の逮捕の数ヶ月後に作成しています。今年の4月に赴任してきた検事は、棚ざらしになったことに気付き、今頃になってバカの一つ覚えのように「伝聞証拠の採用」を争点に挙げてきています。10年前、広島国税局は私を法人税法違反でも税理士法違反でも告発していなかった。何も無いのに検察が起訴をしたのです。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。10年間、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間にわたり継続的・反復的に不当隠滅、不当隠蔽をしました。隠匿されたために11年間も被告人として拘束されています。迅速な裁判をするのがg司法だと思います。第一審では弁護団の証人と証拠を認めませんでした。この10年間、無駄な税金が使われています。件S着かんは先延ばしにして裁判を行わない方針ですか。潔く起訴を取り下げるべきです。第一審の江見健一裁判長は、検察側の証人と証拠は全部認めました。弁護団の証人と証拠を認めませんでした。不公平・不公正な裁判をしました。検察は潔くこの裁判を終了すべきです。
① 裁判長自ら検察に対して「潔く起訴を取り下げよ」と進言して下さい。
② 公平、公正な裁判をしていただきたい。
③ 被告人が求める証人・証拠を十分調べてほしい。
岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。
◆本村暁宏裁判長宛要請文 2024年8月1日 吉田啓輔
平成30年(わ)第50号法人税違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 木村暁宏 様
検察の「公訴取下げ」と弁護側証人全員採用・証拠を十分調べ「真実を見極める」公正な裁判による無罪判決を求める要請書
上記の要請項目で裁判長宛要請書提出は小民救援会としては今回で152回目、私は30回目になります。ただ残念なことは、152回に及ぶ要請に対して本村裁判長をはじめどなたからも一度としてコメントがいただけていないことです。
税理士でもない人が「税理士法違反」という罪を犯したのであれば意義を申し立てることはありえません。しかし、本当に禰屋町子さんは法人税法・税理士法に違反したのですか。
2013年2月5日、倉敷税務署による当時倉敷民主商工会会員であった建設会社への税務調査、5月21日、広島国税挙による建設会社、倉敷民商の捜索・差し押さえ。2014年1月21日、広島国税局、岡山県警公安警察、岡山地検による法人税法違反・税理士法違反での倉敷民商事務所などを捜索・差し押さえ、禰屋さんを法人税法遺産共同共謀正犯で逮捕。その後、法人税法違反幇助で起訴、税理士法違反で再逮捕。税理抄違反で起訴され、逮捕された日から家族の接見禁止をはじめ、自白強要の428日間に及ぶ人権侵害の身柄拘束が行われました。
岡山地方裁判所で一審裁判が行われ、2017年3月3日、江見健一裁判長は「懲役2年・執行猶予4年」判決。禰屋さんは広島高等裁判所に控訴し、10月27日、広島高等裁判所岡山支部・長井秀典裁判長で控訴審公判。2018年1月12日、「一審判決破棄・審理を岡山地裁に差し戻す」判決を言い渡しました。地裁判決が適切かどうかを審査した結果の高裁判決です。
高裁の差し戻し判決から5年6か月経過した2023年7月4日から2024年3月26日まで差し戻し公判は計5回、そのうち検察側証人尋問が4回行われました。特に3月26日に行われた第5回公判で検察側証人・前広島国税局査察官は「禰屋町子さんは参考人」と証言しました。しかし、禰屋さんは差し戻し裁判が行われている今日も「被告人」という在任扱いのままです。
本村裁判長にお尋ねします。本裁判は何が要因で10年物長期間かかっているのですか? 真実を見極める審理が行われているのですか? 中立・公正、耕平な裁判が行われているのですか?
差し戻し第1回公判から1年、「一審・地裁判決は何を根拠に言い渡されたのか」。2013年2月5日、倉敷税務署による建設会社への税務調査着手時までさかのぼって、この事件の真実を見極める審理をお願いします。
「すべての裁判官は、その良心に従い独立してその署くっけんを行う」という憲法を遵守した公正・公平な訴訟指揮で、弁護側証人全員採用、証拠を十分調、検察の控訴と利下げを直ちに促して頂くと共に、一刻も早い無罪判決言い渡しをして頂くことを強く要請します。
以上
◆本村暁宏裁判長宛要請文 2024年8月1日 山崎正士
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
日本国民救援会岡山県本部
事務局次長 山崎正士
本村裁判長には検察に公訴取下げ示唆を、できぬなら弁護団申請の証人・証拠をを十分調べて禰屋町子さんに無罪判決を求める要請
禰屋町子さんは、単なる参考人であるにも拘わらず、実に428日間という長期勾留を、検察と裁判所によって強いられました。禰屋町子さんは、勾留の理由も曖昧なままに自白を迫られましたが、訳も分からない要求に一貫して黙秘を貫きました。
先の岡山地裁江見裁判長は、当初から有罪ありきの訴訟指揮で、弁護側の求めた証拠調の殆どを却下する一方で、検察側の請求した国税局査察官の報告書を「鑑定書に準ずるもの」として扱うために強引に査察官の証人尋問を決定するなど、不公平極まりないものでした。そうでもしなければ、禰屋町子さんを有罪にできないために、検察と江見裁判長による出来レースであると言える代物でした。
本件の真実は、倉敷の建設が社の会計・税務処理に乗じて禰屋町子さんの脱税幇助を捜索し、更に税理士法を都合よく使って民主商工会の弾圧を企図したものです。
本犯とされた建設会社に、「脱税による利益プール」が存在しなかったことは裁判で明らかになっています。禰屋町子さんの一審の第8回公判で、国税査察官は弁護団の証人尋問に対して「脱税によって蓄えた隠し財産、いわゆる「溜まり」は発見されなかった」と証言しています。また不思議なことは、本犯とされた建設会社社長夫妻は、全く逮捕・勾留がなく、従犯とされた禰屋町子さんは、428日間もの長期勾留を強いられました。禰屋町子さんに「証拠隠滅・逃亡のおそれ」を言うものの、本件が捜索冤罪事件であるが故、ただ自白が欲しかった以外ありません。残念ながら我が国の裁判所は自白最優先で、多くの冤罪被害者を生み続けています。憲法38条には「自白は強要されない」と規定される中で、検察庁と裁判長がとってきた措置は、憲法99条の「公務員・裁判官は憲法を尊重し、擁護する義務を負う」に明らかに違反しています。
また、税理士法違反とされている件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が何故刑事事件とされるのか、大いに疑問です。裁判所は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認めています。被害者も存在しません。しっかりと検察に立証をさせる必要があります。
本村亜紀幌裁判長には、禰屋町子さんや我々支援者とぜひ面会をして頂きたい。疑問だらけの裁判です。イロイロとお聞かせ願いたい。単なる参考人であるはずの禰屋町子さんは、10年以上も刑事被告人のままです。禰屋町子さんに無罪判決を、もしくは検察の控訴を棄却するよう強く要請いたします。
以上
◆本村暁宏裁判長宛要請文 2024年8月1日 禰屋祐司
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿
公訴棄却を検察に進言するとともに弁護団申請の証拠・証人を全て認めることの要請
今年も豪雨による大きな被害が引き起こされ、また、体温を超えるような異常な暑さが続く夏の本番を迎えています。
早いもので、5年6か月もの間公判が開かれなかったサシモドシンの初公判から1年が経過しました。2023年7月4日に始まり、同年10月25日、11月29日、12月20日、そして年が明けての3月26日と5回にわたって検察側の証人尋問が行われました。
この5回の検察側の証人尋問から明らかになったことは何でしょうか。それは次のように整理できると思います。
第一に、捜索に当たって、倉敷民商の事務所では、法律に基づいて出入りを厳しく禁じた。しかし、五輪建設の事務所では外部とのやりとりを控えるように求める程度だった。
第二に、倉敷民商の捜索では、「脱税」とは全く関係のない民商会員の名簿や、組織関連の文書を大量に押収した。
第三に、パソコンのデータはコピーができること、査察官によって「原則押収」としていること。そのもとで、五輪建設ではパソコンを一切押収せず、一方、倉敷民商では9代のパソコンを全て押収した。
第四に、五輪建設には「ためり=隠し財産」が無いことに加え、二重帳簿も無かった。架空原価計上の疑いについては反面調査もしていない、パソコンの仕訳日記帳には決算後も入力があった。
第五に、広島国税局としては被告人は「参考人」であり、刑事告発ができなかった。国税局からの情報で検察が捜査・起訴したというが、検察による弾圧であった。
査察官からの証言から明らかになったことは、一連の捜索は「脱税」の捜索を目的としたものではなく、民商の弾圧を狙い、情報収集を行ったものであり、検察がそれを利用して弾圧を行ったことが明らかになりました。同時に、脱税の立証がずさんなものであり、いい加減な物であったことも明らかになりました。
私たちが当初から主張していたように、税理士法違反は弾圧であり、法人税法違反はえん罪であることが改めて明らかにされたのです。
脱税の立証のずさんさ、いい加減さによるこの事案は事件性を全く有して織らず、検察は控訴を棄却すべきです。
裁判長にはきっぱりとした判断の下、英断を下すようお願いするものです。
今回も書きの二点を要請します。
記
1,検察に公訴棄却を進言すること
1,公判を継続するなら、弁護団申請の証拠・証人を全て採用すること
以上
◆本村暁宏裁判長宛要請文 2024年8月1日 小見山史子
岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従いそれらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請
本年4月に本件担当検事の異動があったために公判が中断されている状況であると理解していますが、7月にようやく三者協議が行われたと聞いています。そこでも、次回公判の日程が決められなかったようですが、またしても長い空白期間が待っているのでしょうか?
一審の江見裁判長は極めて偏った訴訟指揮を行い、禰屋さんを有罪としました。高裁判決は、一審の証拠採用において法令違反があったことを理由に一審判決を取り消し、事件を岡山地裁に差し戻しました。5年半もの空白期間の後にようやく開始された公判ですが、このままずるずると公判が開かれない状況が続くのでしょうか?
この事件には、日本の刑事司法の問題が集約されていると感じています。「人質司法」と呼ばれる長期勾留による自白の強要は問題の中でも最たるものでしょう。捜査官たちの功名心や面子を守るためには、無実の人間を拘束し苦しめることに全く痛痒を感じない人たちがいるのだということは怖ろしいことだと、改めて感じています。
昨年7月に開始された公判を、グループの人たちの協力で全て傍聴することができました。証言で明らかにされたことから、いくつもの疑問を持ちました。まずは2つだけ提起したいと思います。
① 何故、脱税を立証するために瑕疵担保責任保険を利用したのか。
木嶋査察官は脱税を立証するために瑕疵担保責任保険を使用したことは、自分の経験ではそれまで無かったし、一般的でもないという内容の証言をしました。帳簿類と証票類を精査することが一般的であると考えるのですが、何故、普通のやり方をしていないのか。
② 禰屋さんの自宅から押収された物に証拠能力があるのか。
法廷内のプロジェクターに、禰屋さん宅からの押収物についての顛末書が映し出されました。押収物の中身を点検したのは、倉敷民商の事務所であるという証言にも拘わらず、押収物を点検した場所が禰屋さんの自宅である記載がありました。ということは、押収状況と移送状況を克明に記録した映像でも無い限り、押収物が顛末書の内容と一致していることを証明することはできないのではないでしょうか。顛末書の記載を単なるケアレスミスとして片付けることはできない重大な問題だと考えます。
一審の江見裁判長を始めとする裁判官たちの不公平不公正を正すためにも、本村裁判長におかれましては、本差戻審において、弁護団の申請する証拠、証人、専門家による意見書を全て採用し、しっかりと審理して下さるようにお願いします。また、岡山地検に対し起訴を取り下げるよう強く要請されることも併せてお願い致します。
以上
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年11月2日 吉田啓輔
平成30年(わ)第50号法人税法幇助幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏 殿
禰屋町子さんに関する裁判について、検察の「控訴取り下げ」もしくは、弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、「真実を見極める」公正な裁判による無罪判決を求める要望書
2013年5月、国税による倉敷民商事務所の捜査差押が、2014年1月21日、倉敷民商弾圧としか言えない検察、警察権力による小原、須増、禰屋事務局員三氏の逮捕、起訴、人権無視の長期拘留が起きました。
とりわけ禰屋さんにおいては、逮捕後「自白強要」と言える428日間の長期拘留。起訴事実を認めない禰屋さんに対し一審の江見裁判長は、「有罪ありき」の予断をもって審理を進め、法律に違反する証拠採用までして2017年3月3日、「懲役2年執行猶予4年」の有罪判決。
2018年1月12日広島高等裁判所岡山支部が一審判決破棄、岡山地裁への裁判差し戻しを言い渡して5年半が経過して海底された7月4日の差戻審第1回公判は、裁判長の声が傍聴席まで聞こえないという状況から始まり、「真実を見極める」公正な裁判を求める弁護団の申し入れ却下、反面、検察の訴因変更許可と訴訟指揮に法の前の平等は存在しませんでした。
10月25日に開かれた差戻審第2回公判は、弁護団や禰屋さんの支援者の要望を聞いていただいたことから、裁判長の声も聞き取れました。
証人尋問の中で、可視担保責任保険会社の社員の作成した資料では、保険開始日が必ずしも実際の建物引渡日になっていないことから正確性に欠けること。また、2013年5月の国税による倉敷民商事務所の捜査差押が、事件に関係の無い民商会員名簿など、手当たり次第に押収されていたことが明らかになり、裁判賞捜査差押許可をも逸脱した倉敷民商潰し、そ式弾圧としか言えないものです。
今回の二人の証言で禰屋さんの逮捕容疑は、国税・検察当局が恣意的に作り上げられたのではという疑念を持つ内容です。
本村裁判長には「有罪ありき」でなく、裁判官の良心に従い、独立して職権を行い、「真実を見極める」訴訟指揮で裁判を司って下さい。
禰屋さん、被告弁護団の主張、立証も十分認める審理を行い、国民の支持する、憲法を実現する公正な判断で無罪判決の言い渡しを強く要望致します。
以上
2023年11月2日
吉田啓輔
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年10月17日 禰屋祐司
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
弁護団の証人・証拠を十分に調無罪判決をだすことをも音メル要請書
10月も半ばとなり、一気に冬を控えた秋が進み行く時候となりました。コロナとインフルエンザなど感染症の早期流行が心配されます。
さて、貴殿も十分御承知のえん罪布川事件の当事者である桜井昌司さんが8月23年、76歳で亡くなりました。2015年に杉山卓男さんが無くなっていますので、布川事件の当事者がいなくなってしまいました。
この事件の大きな特徴は、2人が犯人であることを示す客観的な証拠がなかったことであり、わずかな目撃証言はあったものの、有罪認定の主要な証拠は2人の自白でした。
布川事件は「えん罪原因のデパート」とも言われています。別件逮捕、「代用監獄」収容、園元での密室の過酷な取調べ、そして自白強要、検察の証拠隠しなどえん罪原因が揃っていたのです。今日、被疑者国選制度ができ、また一定の録画・録音が導入された下で布川事件当時と同様の取調べはできないとされています。しかし、えん罪を生む、つくり出されることは無くなっていません。別件逮捕、長期勾留、過酷な取調べ、自白強要など多く見られる事です。そして、自白偏重、面子や保身のため間違っても後戻りしない体質、「ある」もとを「ない」とする、「ない」ものを「つくりだす」退室など変わっていないようです。そして、それをほとんど認めてしまう裁判所。誤判やえん罪づくりの環境は変わっていません。
桜井さんは常々「やってない者がどうして自白するのか」「ただ、間違ったら正す、まともな組織になってほしい」と強調していました。
どうか多くの誤判やえん罪事件に多くのことを学んでほしいのです。
岡山地方裁判所が、また貴殿が誤判を下さないよう、また「えん罪」を生む、つくり出すことのないように切に訴えるものです。また、くれぶれも先の地裁判決の裁判長のような訴訟指揮を執ることのないよう訴えるものです。
今回も改めて次のことを要請致します。
記
1,今からでも遅くありません。検察に公訴の取り下げを言い渡して下さい。
1,審理を続けるのであれば、弁護側の証人・証拠をすべて採用して下さい。
1.公平公正な審理の下、無罪判決を下して下さい。
以上
2023年10月17日
禰屋祐司
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年7月6日 禰屋祐司
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
訴因変更を認めないこと、公訴棄却を求めること、公平公正な審理で無罪判決を出すこと
7月4日、やと差し戻し審の公判が開始されました。異常の事態を更に長期化しない点では評価できる公判開始でした。
当日はマスコミの取材もあり、市民の関心の高さを反映したものであり、同時に5年6か月もの間、差し戻し審公判が開かれなかった異常さを問題視していることの証でもありました。そして、何よりも全国から200人余の人たちが傍聴を求めて岡山地方裁判所へ訪れたことに見られるように、この事件の行方に大きな関心を持ち、同時に「こんなことが許されるのか」「権力による弾圧、えん罪」は許さないという抗議の意思表明でもありました。裁判長、裁判所は真摯に受け取って、対処をお願いするものです。
そんな私たちの思いをあっさりと切り捨てました。それは検察側の訴因変更をなんら根拠を示さず許可したことにあります。断じて認めるわけにはいきません。今後の貴殿の訴訟指揮への不安が高まりました。江見健一氏を思い起こすのは私だけでしょうか? 当日、裁判傍聴した人、裁判後の報告会に参加した人もその思いを強くしたのでは無いでしょうか!
さて、以下のことを述べて本日の要請としたいと思います。
当日の被告人の意見陳述や弁護人の意見書でも明らかなように、そもそもがこの事案は事件性が全く無いものであることです。第二に作り上げられた筋書きに沿った事件であることです。第三に法人税法違反幇助はえん罪であることです。第四に税理士法違反は民商を弾圧しようとするものです。第五にそれゆえに、広島高裁岡山支部での破棄差戻し判決後の空転、公訴提起から9年以上という長期裁判となっているのは、検察と裁判所にその責任があると言うことです。第六に広島高裁岡山支部の判決に従うならば、審理を一からやり直すべきだとういうことです。
貴殿が広島高裁岡山支部での判決に従って、差し戻し審公判を進めていただくことを強く願うものです。
その上にたって、次の事を要請致します。
記
1,今からでも遅くありません、訴因変更請求を認めないこと
1,今からでも遅くありません、公訴棄却を検察に求めること
1,公判に当たっては、弁護団の請求する証拠・証人を採用すること
1、公平公正な審理で無罪判決を出すこと
以上
2023年7月6日
禰屋祐司
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年7月6日 小見山史子
2023年7月6日
岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
一昨日7月4日の差し戻し審第1回公判を傍聴しました。全体に裁判長の声が小さすぎるのか、あるいはマイクの使い方が良くないのか、何をおっしゃっているのかよく分からなかったり、検事の発話も小声で早口かつ一本調子で十分に理解できないものだったという印象でしたが、それでも、傍聴席が一斉に驚きで息を呑む場面がありました。
一つは、訴因変更について検事が「ほ脱額を減額しているので被告人に有利だ」という内容の発言をした時でした。そもそも、脱税額を最初の逮捕・起訴から9年もたって変更しなければならないということ自体が、初動捜査がいかに杜撰でいい加減なものであったかを示しています。脱税の主犯の審判が確定しているにも拘わらず、幇助犯についてあえて訴因変更という暴挙に踏み切ったのは、そうしなければ、表面的な辻褄を合わせることすらできない、審理を維持することができないことを示すものです。ですから、裁判長がそのような訴因変更を認めたことは、大きな間違いであると言わざるを得ません。
もう一つの場面は、昼休憩の後、山崎弁護士が高裁判決において付言された部分、「原審では、五輪建設の総勘定元帳と仕訳日記帳等が「記載内容等」などの具体性を欠く立証趣旨で一括して証拠請求され、採用して取り調べられているが、このような立証法は相当でない。」を取り上げた際に、裁判長が陪席の裁判官と長い時間協議した後、「この付言の部分は、判決部分とは関係が無い」という内容の発言をされた時です。裁判長の言葉を正確に引用できていなかったなら、申し訳ありません。何しろ、お声が小さくて、しかもマイクに乗っていなくて、聞き取りにくかったのです。
高裁岡山支部の判決は、確かに、採用された証拠の違法性によって一審判決を破棄して、当岡山地裁に差し戻したものですが、高裁の長井秀典裁判長があえて付言という形で検察の立証法を批判せざるを得なかったことを、本村裁判長はしっかりと受け止めるべきだと考えます。
電子帳簿保存法の法改正など現今の政府の方針は、帳簿などにおける電子的データの正確性、信頼性が高いことに依拠しています。しかし、本事件の当時、つまり平成21年頃の会計ソフトのデータにどれほど信頼性があるのか疑問があります。
脱税の主犯とされた建設会社では、「建設大臣」という高額な会計ソフトを使用していたということですが、いかに高額なソフトであっても、このソフトに何らかの不具合があったことは確実です。いくつかの会計年度において、貸借対照表の左欄と右欄のそれぞれの合計が合致していなかったと聞いています。それを銀行から指摘され、融資を受けるために、まず借方/貸方のバランスを計算し直す必要があり、倉敷民商事務局にある別の会計ソフトへの入力を禰屋さんに依頼したことが、禰屋さんへの容疑の発端であったと記憶しています。
仮に、検察が立証にあたって伝票や請求書・領収書などの第一次資料の使用を放棄し、電子帳簿に頼るというのであれば、それら電子的データの正確性と信頼性をまずは検証すべきです。どのように優秀なソフトであっても、多少の不具合はあるものです。それが発見されれば、修正し、バージョンアップを行うのは、ソフト提供者が常に行っていることです。貸借対照表のバランスが合っていないという事態は、会計ソフトとしては致命的な不具合です。ですから、この不具合がどのように起きて、どのように対処したかについての記録は、ソフトの提供者・開発者によって保持されている筈です。現行の同名の会計ソフトは、クラウドを使用しているもので、当該建設会社が脱税を疑われた当時使用していたものとは、根本的に異なっているため、当時のバージョンアップ情報は社外秘となっていると推察されます。問題の会計ソフトが、いつ使われ始めたのか、そしていつまで同じソフトが使われたのか、その間に行われたソフトの更新について、裁判所は職権で確認する必要があると考えます。
仮に、ソフトに問題が無かった場合でも、入力するデータに間違いがあれば、得られる結果も間違っているというのは、当然の帰結です。GIGO (Garbage In Garbage Out)と言われます。ゴミを入れればゴミが出てくるということです。当該建設会社では、会計ソフトへの入力についてはかなり杜撰だったようで、何ヶ月も経ってから入力したデータもあったように聞いています。修正入力などが行われた場合に、その日時や内容が記録され保持されていないのなら、その会計ソフト及びデータには問題があると言わざるを得ません。
また、この事件よりは少し前の米国の記事ですが、会計ソフトを使用する事業者のおよそ4分の1でソフトをちゃんと使用できていないというのを読んだ記憶があります。日本のソフトは、使用者が日本語で入力することを前提とするため、全角と半角の扱いの違いや元号の使用などによって、想定外の支障をきたす可能性があります。当該建設会社の当時の会計ソフトへの入力を行っていた人たち全員について、どのような入力をしたのかを確認する必要があると思います。さらに、操作上で何が一番大変だと感じたのか、どんなところで躓いたか、困った時には誰にどのような相談をして、その結果、問題が解決したか解決できなかったかなど、具体的に証言してもらう必要があると考えます。
電子的データであるからと言って、データの真実性、信頼性が保障されるものではありません。これは、現今のマイナンバーカードに関連する様々な不祥事からも明白です。どのようにコンピュータが進化しても、常にGIGO、ゴミを入れればゴミが出てくるということを念頭に置いていなければなりません。
電子帳簿保存法やインボイス制度の強行によって、経営に関わる電子的データの信憑性がより一層重要になっている時代において、どのような基準を満たせば、信頼に足るデータであるのかを、この裁判を通じて示す必要があると考えます。
差し戻し判決から5年半以上待たされました。本来なら、裁判所は検察に対して公訴を断念するように強く勧めるべきでした。訴因変更などという暴挙を許すべきではありませんでした。検察の立証責任を明白にして、伝票類や契約書などの一次資料を使用するよう迫るべきでした。しかし、いずれのすべき事もすべきでない事も現時点では果たされていません。
1947年に文部省が編集発行した『あたらしい憲法のはなし』の中で、司法について次のように説明してくれています。
「この司法という國の仕事は、國民にとってはたいへん大事なことで、何よりもまず、公平にさばいたり、きめたりすることがたいせつであります。そこで國には、「裁判所」というものがあって、この司法という仕事をうけもっているのです。
裁判所は、その仕事をやってゆくについて、ただ憲法と國会のつくった法律とにしたがって、公平に裁判をしてゆくものであることを、憲法できめております。ほかからは、いっさい口出しをすることはできないのです。また、裁判をする役目をもっている人、すなわち「裁判官」は、みだりに役目を取りあげられないことになっているのです。これを「司法権の独立」といいます。また、裁判を公平にさせるために、裁判は、だれでも見たりきいたりすることができるのです。これは、國会と同じように、裁判所の仕事が國民の目の前で行われるということです。これも憲法ではっきりときめてあります。」
岡山地裁はこれだけ長い間、禰屋さんを待たせたのですから、責任をもって、真実を明らかにして、一審の中田裁判長、江見裁判長の不公正極まりない訴訟指揮を正すべきです。また、428日間の勾留という甚だしい人権侵害を許した、岡山地裁の裁判官たちの不正を反省し、禰屋さんに謝罪すべきです。
私たちは、一人の市民として、日本の国民として、司法が公平公正であることを願っています。
以上
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年6月29日 山崎正士
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
日本国民救援会岡山県本部
検察に対して公訴取り下げ示唆を、または弁護団申請の証人・証拠を十分調べ、
禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請
禰屋町子さんは、実に428日間という長い期間勾留を続けられる中でも、やっていないことをやったとは言えないと、一貫して無実を主張してきました。
先の岡山地裁江見健一裁判長の訴訟指揮は、当初から検察と一体とも言えるもので、弁護側の求めた証拠調べのほとんど全てを却下する一方、検察側の請求した国税局査察官報告書を「鑑定書に準ずるもの」として扱うために、強引に査察官の証人尋問を決定するなど、全く不公平極まりないものでした。査察官報告書は、検察側が脱税本犯のI建設の法人税法違反を立証するため、査察官の証人尋問で使われたもので、「伝聞証拠」以外の何物でも無く、弁護側の「不同意」を押し切って強引に証拠採用したものです。
本事件の真実は、倉敷の建設会社の若干ルーズであった会計・税務処理に乗じて、禰屋町子さんの脱税ほう助を創作し、更に税理士法違反に名を借りて、民主商工会弾圧を企図した以外の何物でもありません。本犯の建設会社は、脱税による利益をプールしていなかったことは、一審の第8回公判での国税査察官による「脱税によって蓄えた隠し財産、いわゆる溜まりは確認できなかった」の証言で明確です。加えて、不思議なことに、本犯とされた建設会社社長夫妻は、一度も逮捕・勾留がなく、従犯とされた禰屋町子さんは428日間もの長期勾留が強いられました。検察が確たる立証証拠を示すことができず、禰屋町子さんの「自白調書」をひたすら手にしたかった以外にありません。自白調書がありさえすれば、邯鄲に「有罪」としてしまうのが日本の司法で、刑事事件の99.9%が遊座になることの下支えとなっています。日本国憲法38条で「自白は強要されない」と規定される中、検察と裁判所による長期勾留は、憲法99条の「公務員・裁判官は憲法を尊重し、擁護する義務を負う」に明らかに違反し、冤罪を生み出す一翼を担っていると言えます。日本の司法は、まるで中世の裁判のようであると、世界から批判されていることに、司法関係者は耳を傾けるべきです。冤罪被害者を創出する機関であってはなりません。
また、税理士法違反とされる件では、憲法30女ジュの納税義務に沿って正しく納税するための会員への援助活動がなにゆえ刑事裁判となるのか、実際に被害者は存在していません。検察は証拠をしっかり示すと共に、有罪とする理由を明らかにすべきです。裁判所は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認めているのです。
本村暁宏裁判長には、禰屋町子さんや私たち支援者と向き合って、税人も耳を傾けて頂きたい。そして、どのような考えで訴訟指揮を執ろうとされているのか、是非とも矜持頂きたいと思います。
本村暁宏裁判長には、「無実の人は無罪に」「疑わしき派被告人の利益に」との刑事裁判の大原則に立ち、徹底した公正な訴訟指揮の下で、早急に禰屋町子さんに無罪判決を、もしくは検察に対して公訴棄却の判断を下すことを要請します。この裁判は、禰屋町子さんをすでに10年以上、刑事被告人という立場に起き続けてきたのです。そのことも、しっかり心に留めて頂きたいと思います。
検察と国税による創作事件によって、岡山地方裁判所で冤罪被害者を生み出すことがないよう、重ねて強く要請します。禰屋町子さんは、完全に無実・無罪です。懸命な判断を下してください。
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年6月29日 吉田啓輔
岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏様
吉田啓輔
禰屋町子さんに関する裁判「公訴取り下げ」と無罪判決を求める要望書
2014年1月21日、禰屋町子さんが逮捕・起訴されて9年。2018年1月12日、広島高等裁判所の一審・岡山地方裁判所有罪判決の差し戻し判決から5年。
立証計画を示せないのに起訴を取り下げない、起訴から9年が経とうとしている昨年末、起訴状に記された訴因の変更を申し立て。
このこと自体、検察の起訴がいかに杜撰で不当なものであったのか、倉敷民商を弾圧するための起訴であったのかを示すものです。
禰屋さんは「被告人」のまま、これは重大な人権侵害です。
7月4日から始まる裁判は、禰屋さんの「人権回復」裁判です。
私は岡山地方裁判所が、禰屋さんの主張・立証も十分認める審理を行い、憲法を実現する公正な判断をすることを強く要請いたします。
以上
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年6月9日 禰屋町子
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助 税理士法違反
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村曉宏殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。倉敷民商弾圧事件の禰屋裁判は、10年目です。高裁判決から、6年目になります。岡山地裁要請は123回目となりました。人権が尊重されず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。
この9年間不思議なことだらけです。第一審の中田幹人裁判長は、保釈却下の理由は、いつも「証拠隠滅と逃亡のおそれ」となっていました。建設会社の査察時や私の逮捕時に約段ボール100箱や民商のパソコン10台も差し押さえられています。建設会社のパソコンは1台も差し押さえられていないのにかかわらず・・・検察の申請の証人は、全部認めました。私の証人は1人しか認めない。不公平・不公正な裁判をしました。
江見健一裁判長は、検察の立証ができていないことが分かったのか、検察に対して忖度をしたといってもいいでしょう。木嶋査察官を再度証人として採用し、査察官報告書を鑑定書として認めました。第一審の判決文は、査察官報告書を用いて有罪判決としました。
広島高裁の長井秀典裁判長は、査察官報告書を鑑定書として用いたのは、法令違反と断罪し、検察には、立証計画を原資料に基づいて示しなさいという附言をしています。
差戻審の後藤有己裁判長の時に、検察は決済計算書(原資料に近い)に基づいて、証明をしようとしていました。途中でやめたのか分かりません。裁判所や検察からの説明はありませんでした。なぜ方針を変えたのか。起訴した時の資料は全くなかったということです。裁判所は、「ないので起訴を取り下げよ。」というべきでした。1年間も後藤有己裁判長が猶予を与えたのです。
倉成章裁判長は、4年間も無駄に時間を費やしただけです。公判日程だけ決めて、異動しただけです。なぜ検察に気遣いをしたのか。被告人には、容赦なしでしたね。三者協議において、弁護団が検察の捜査報告書の問題点を聞き出すことに力を入れていたと思います。検察は、反論を参考に訴因変更をしました。この訴因変更を許すなら、検察は何回も訴因変更をし、有罪を出すまでし続けるでしょう。そこには裁判所と検察には、「正義」という言葉はありません。岡山地裁は、えん罪を生みだし、日本の司法は、世界から取り残されると思います。ここに以下のことを求めます。
① 裁判長には、検察に起訴を取り下げよと示唆していただきたい。
② 裁判長には、検察に9年も経過して提出した訴因変更の取り消しを示唆していただきたい。
岡山地方裁判所谷口豊所長と本村曉宏裁判長に面会を求めます。
私を三者協議に参加させてください。
2023年6月6日 禰屋町子
◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年5月8日 禰屋町子
平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助 税理士法違反 岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村曉宏殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し1審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。
倉敷民商弾圧事件の禰屋裁判は、10年目です。高裁判決から、6年目になります。岡山地裁要請は121回目となりました。人権が尊重されず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。9回目で保釈となりました。保釈却下の理由は、いつも「証拠隠滅と逃亡のおそれ」となっていました。差戻から5年以上経ちました。なぜ公判が行われないのでしょうか?
第一審の江見健一裁判長と検察は「有罪でありさえすれば、事実性、真実性、論理性など、どうでも良い」という、意識の現れが第一の判決である。国税局査察官報告書を鑑定書と認めたのは、科学的、論理的根拠を著しく欠いた思考であり、現代一般社会とは大きく乖離した、恐ろしく原始的な世界であることを示している。しかし、差し戻し後もこのことに何の疑問も感じず、後藤有己裁判長、倉成章裁判長は、高裁で差し戻し判決の要因となった証拠文書の採用を、何度も法令にそうような形へと歪曲解釈を試みようとするなど、自身の思考の愚劣さ、卑劣さ、稚拙さ故の指揮を著しく露呈した。司法権力をたてにし、再三に渡り被告人、弁護団に証拠許容を迫り、自身の職務怠慢を被告人、弁護団に転嫁するような、またその一方で検察には寛容極まりなく、5年間の猶予を与えた。
これが、高裁差し戻し後5年間の真相である。この二人の共通点は、公判を開かず、証人を採用することもなく、「事実や、真実を、審議する」ことを回避を試みる点で、これは検察と共通認識の様である。
倉成章裁判長に至っては、自身の異動前に職責への怠慢を帳尻合わせるかのように、強引な証拠採用と訴訟指揮を三者会議にて匂わせ、自身不在の判決で、自身への責任追及を少しでも逃れようとする卑劣さである。依然として裁判官、裁判所の態度は、職務を履き違え、検察の職務怠慢への寛容はあるのに対して、被告人、弁護団への過大な要求と、長期に渡る被告人の心身の自由の拘束を強いることへの配慮は全くなく、明らかに権力バランスを欠いており、有罪を創りあげようという態度に他ならない。稚拙な行為の責任を、「被告人有罪」へと転嫁することで免れようとする筋書きすら見えてくるほど、怠慢な指揮といえる。公判を開かず、証人を採用することもなく、未だに検察は、立証計画を広島高裁岡山支部が附言した原資料に基づいて示していません。9年前(起訴したとき)に、立証計画や証拠を十分吟味していなかったことです。また訴因変更をするという検察に対して、怒りを覚えます。そして、公判は平成30年(わ)50号ですべきではない。内容が違うのに公判をするのですか。認めるのであれば、40年前の大法廷と同じことになります。このことは世界に発信していきます。
・裁判長には、検察に9年も経過して提出した訴因変更の取り消しを示唆していただきたい。
岡山地方裁判所阪本勝所長と本村曉宏裁判長に面会を求めます。
私を三者協議に参加させてください。
2023年5月8日 禰屋町子