◆岡山地裁担当裁判長への要請行動

およそ毎月2回、岡山地裁で事件を担当する裁判長に対する要請文を読み上げ、提出するという活動を行っています。毎回7,8人が要請文を提出しています。その中のいくつか、氏名の公表に同意された方の文をお預かりして公開しています。要請活動は裁判が岡山地裁に差し戻されてから2025年12月18日で186回になりました。
 これらの要請文を読んで頂ければ、この裁判の経緯や問題点、それぞれの人が何を懸念しているかを知って頂けると思います。
 私たちは何よりも公正で公平な裁判が行われることを願っています。裁判長が弁護側の証拠や証人を取り上げ、しっかりと最初から吟味して欲しいと願っています。

 これまでに、要請活動に参加された方あるいはこれからされる方で、要請文の公開に同意される方は、是非ともご連絡ください。

★本村裁判長宛要請文 前田真理子 2026年3月23日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人をあと7人採用して、十分審理して無罪判決を求める要請

 

 2018112日の高裁判決を読み直してみました。2点に注目しました。

1、適切な争点整理が行われるべきであり、検察官は真に立証すべき事実は何であるかということを吟味して、その主張を具体的に明らかにすべきである。

2、査察官等の証人尋問により、分かりやすい立証方法を工夫すべきである。

 

と、あります。

 この間、証人尋問がもたれましたが、建設は瑕疵担保保険の付保日をI建設の売上計上日として立証するために保険会社の責任者2名。I建設、倉敷民商、禰屋さんの自宅などの捜索差押状況を明らかにするために、広島国税局の査察官6名の証人尋問を行いました。その中で高裁判決が判示した2点が明らかになりましたか。

 第2回公判で証言した日本住宅保証検査機構の部長の方は、保険契約の締結に立ち会ったわけではなく、整理のための一覧表も作成しておらず、直接自らが体験した事実を語ることはできませんでした。

 第3回公判で、I建設お捜索を担当した広島国税局の安田査察官は、自らが作成したとする仕訳日記帳の内容について説明出来ませんでした。高裁判決が判示した「分かりやすい立証」とは言えず、検察側の証人は、完全に禰屋さんの有罪立証が出来ないことが明らかになり、結果的に禰屋さんの無罪を確信する証人尋問だったと思います。

 さらに木嶋元査察官の「この事件では禰屋さんを告発していない。隠し財産はなかった。禰屋さんは被疑者ではなく参考人」という証言。I建設の会計責任者の社長夫人は、「禰屋さんに脱税を頼んでいない。私は脱税をしていません」という証言をしています。

 検察は何をもって、法人税法違反、税理士法違反を立件したのか、全く理解できません。一般社会に通用する常識ではありません。

 検察の立証準備に存分に時間を提供したバランスから考えても、弁護側にも十分な時間と機会を提供すべきです。弁護団申請のあと7人の証人を採用して、弁護団、禰屋さん、支援者の声を十分見極めて積極的な審理の姿勢を示していただくことを要請します。

 私は、本村裁判長が、この事件を支援する多くの声を、支援者の気持ちを反映する判断をされることを強く期待しています。

 

2026年3月23

日本国民救援会岡山県本部

事務局次長 前田真理子

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年3月23日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

    弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

    速やかに起訴を取り下げよと検事正に示唆して下さい

    3月27日の第8回公判では、「立つ鳥跡を濁さぬ」ようにして下さい

 

 岡山地裁要請は192回目となりました。本日署名の累計は390,393筆となりました。

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。今日323日は、11年前に保釈された日です。保釈されて10日後に、義理の母が亡くなりました。介護もできませんでした。許せません。

 第7回公判(20251223日)で、証人である社長夫人が私の目の前で倒れました。検察官は何もしませんでした。これはどういうことでしょうか。社長夫人の診断書も弁護団が要求してようやく提出しました。彼女を裁判に出廷させたくないということでしょうか。

 ようやく、ビデオリンクと遮蔽措置で第8回公判が開かれます。脱税の本犯である社長夫人には特別な対応をする一方で、被告人は原審では手錠・腰縄で拘束されていました。「参考人」であったはずの被告人は、勾留中、急性腎盂炎になりましたが、治療を受けさせてもらえず、病気を抱えたまま公判に出なければなりませんでした。私の逮捕時に、弁護団が検事と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する」と検事が言ったと、聞き及んでいます。あれは、見せしめのためにしたのですか? 当時の担当者は、中田幹人裁判長と沖慎之介検事です。このことは、国連人権理事会に訴えることができます。

 岡山地裁が公平・公正な裁判をしていないことは明らかです。昨年1223日(第7回公判)から3か月間も次の公判を決められなかったように、迅速な裁判ではないことも明らかです。

 高裁判決から56か月後に差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。公平・公正な裁判ではありません。

 差戻審のこれまでの公判で明らかになったこと、私の思いを以下に挙げます。

① 2024326日差戻審第5回公判で、広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも、広島国税局は告発していない」あくまで「参考人」と証言しました。

② 20251223日の差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人(会計担当者)は、原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」の質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。

③ 差戻審第2回から第4回までの公判で出廷した検察側の証人は、禰屋の有罪立証に失敗しました。

④ 瑕疵担保保険の付保日には、1年間の猶予期間があるとのことでした。

⑤ 禰屋に押し付けられた建設会社の資料は、民商事務所で整理しました。目録には禰屋の自宅とあります。このような資料を証拠とすることは、諸外国では不可能です。日本ではどうなるのか?

⑥ 国税局査察部による捜索・押収が行われた時、民商と建設会社の扱いには大きな違いがありました。民商ではパソコン9台を押収。建設会社では、データをコピー(査察部ではデータファイルを開くことができず、翌日と翌々日に建設会社においてプリントアウト)し、コンピュータの押収は無し。民商事務局員は弁護士との面会も許されず、12時間以上身柄拘束。建設会社は出入り自由。どちらが本犯なのか? これを許可した岡山地裁にも責任があります。

⑦ 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆して下さい。柴田検事正が次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっています。山口地検沖慎之介次席検事にも責任があります。責任の所在をはっきりさせて下さい。

⑧ 公平、公正な裁判をしていただきたい。

 まだまだ、検察の起訴に対して言いたいこと、疑問に思うことは山ほどあります。本人尋問で述べたいと思います。

 改めて、検察に対し、潔く起訴を取り下げよと示唆して下さい。

 岡山地方裁判所森島聡所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

★本村裁判長宛要請文 小見山史子 2026年3月23日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

本事件の公訴棄却の判決を求める要請

 

 逮捕・起訴から数えて12年以上の時間が流れながら、未だに一審を続けている本事件は、前回の公判において、弁護側の2人目の証人の証言が中断されている状態です。脱税幇助を全否定する内容であったこの証言が確定されないままほったらかしにして、裁判長が異動されるのではないかと懸念されていましたが、来たる27日に第8回公判が行われることが決まったとのことで、わずかに胸をなで下ろしたところです。

 そもそも刑事事件とすべきではない事案を無理矢理に事件に仕立て挙げたのは、岡山地検の沖検事と、岡山地裁の中田裁判長であったということを、この要請活動に参加して知りました。広くマルサの名で知られる国税局査察部は相当な無理をして脱税事件を告発しましたが、そのマルサですら禰屋さんを告発しなかったことが木嶋元査察官の証言から明らかにされています。

 国税局からの告発もないまま、禰屋さんに自白を強要する目的で勾留を続け、結果として428日間という長期間も身柄拘束をすることになったもので、このような事態が例えばフランスで起きたのであれば、政権を揺るがすような大スキャンダルになったであろうとは、想像に難くないところです。

 有罪立証もできないまま、ずるずると時間を引き延ばしてきた岡山地検の責任は言うまでもありませんが、マルサですら告発ができないという状況を知ってか知らずか、地検からの申請のまま、再逮捕と勾留延長を許容し続けた中田裁判長の責任は極めて大きいと言わざるを得ません。

 この中田裁判長が、冤罪が強く疑われている大崎事件と菊池事件の再審請求を棄却した責任者であることも、本要請行動の中で知りました。大崎事件では元裁判官10人が連名で批判を表明し、菊池事件では棄却の決定文の中に、存在しない憲法の条項が書かれていたなどが大きく報道されていました。公正公平であるべき裁判官の行為として、許されざることであり、人間としての真義にもとる人だと怒りを持って、2つの事件についての記事を読みました。そして、禰屋さんは、裁判官の間違った判断による冤罪事件の被害者であるという思いを強くしました。

 

 裁判長におかれましては、禰屋さんに対する起訴が不当であり、また12年間に及ぶ長期の裁判そのものが重大な人権侵害であることを認識し、検察の公訴権濫用を認め、公訴棄却の判決を出されるよう重ねて要請するものです。

 本月末をもって異動されるということを聞きました。それでも、公訴棄却の判決文を作成し、次の裁判長に託すことは可能なのではありませんか。積極的に冤罪に加担した中田裁判長、江見裁判長、5年半もの間、公判を棚ざらしにし不作為により冤罪に加担した後藤裁判長、倉成裁判長等の不名誉なリストに名前を連ねることのないよう、切にお願いするものです。

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2026年3月23日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に対し公訴取下げを指示するとともに、審理継続ならば

公平公正な、そして迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2025年度もいよいよ年度末を迎えようとしています。裁判所にあって裁判官の異動は数年毎とのこと。貴殿も異動されると聞き及んでいます。担当している事案はほぼ結着をつけられたのでしょう。結着をつけられなかった、区切りをつけられなかった事案への心残りはたくさんあるのでしょう。本事案も結着、区切りのつけられなかった事案となったのでしょうか。

 貴殿にとっては、次の担当裁判長に申し送りをすれば「良し」かも知れませんが、当該の本人にとっては、また、引き継ぎなどで時間が、年月が積み重ねられ、さらに長期化するもので、針の筵に座らされた状態が続くということです。貴殿には転勤ということで一件落着ですが、当該の本人にとっては先延ばしされたということです。もう13年目です。

 先日、ある新聞のコラムが目に入りました。筆者は「2月、3月は判決、決定がよく出る」と書き出し、2023年から2025年の2月、3月の社会的に影響を与えた事件を振り返っています。

 ここでは20202月以降の判決について書き出してみたいと思います。

 20222月「湖東事件再審無罪判決」、同2月最高裁「乳腺事件差戻判決」、同3月大阪地裁「東住吉青木国賠判決」、20232月大阪地裁「日野町事件再審開始決定」、同2月大阪高裁「東住吉青木国賠判決」、同2月東京公正「袴田事件再審開始決定」、20252月最高裁「大崎事件不当決定」、同3月東京高裁「乳腺事件無罪判決」、同3月熊本地裁「松橋国賠判決」。コラム筆者は「裁判官が仕事の結末を急ぐ時季だ」とし、「ゆるがせならぬ時節でもある」と締めくくっています。転勤を前に、当然、転勤の内示、内定は既にされていて、なんとか任期中に結着、区切りをつけたいと思い、判決を用意するのでしょうか。

 貴殿は本事案について、どんな結着を、区切りをつけようとされているのでしょう。当然、もう判決という結着、区切りは付けられませんね。それにしても、貴殿の下でようやく差戻審が始まりましたが、たくさん、いろいろなことがありました。その中で、貴殿の良心や良識ある判断、決断があったならばとの思いが強いのです。それは、この事案がそもそも事件性のないものと明らかになった時点で、貴殿が検察に対して、公訴を取り下げるよう働きかければ、結着のついた、区切りのついた事案だということです、

 それを、貴殿はまさに検察と「あ」「ん」の呼吸で癒着し、一体となり裁判を進めてきた訴訟指揮そのものが、大きな、また決定的問題であったということです。非常に残念で、怒りを覚える行為だったと思います。岡山地方裁判所にとって、冤罪を生み出す、国家権力による弾圧を許す可能性を持った、持っている訴訟指揮であったということです。

 貴殿には、もう次の任地への思いが心の中にあるものと思われますが、それでも最後に次の担当裁判官への引き継ぎの伝達も期待して、今回も次の2点を要請致します。

 

         記

1、検察に対して公訴取下げを指示して下さい。

1、公平公正な、迅速な審理の下、無罪判決を下し手下さい。

★本村裁判長宛要請文 山本直弘 2026年3月23日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の全証人・証拠を採用し無罪判決を強く求める請願書

 

 私は、兵庫県商工団体連合会の事務局をしています。

 2014121日に発生した倉敷民商弾圧事件は、法人税法違反、税理士法違反の罪名により、倉敷民商事務員の禰屋町子さんを不当に逮捕、勾留する一大冤罪事件として、全国を震撼させました。禰屋さんは実に428日間もの長期間にわたり身柄を拘束され、劣悪な勾留生活の中、自白を強要されるといった憲法違反の人権侵害を受けました。

 事件発生から12年が経過してもいまだに解決していない状況は、日本の司法制度の重大な欠陥を露呈するものであり、先進国の中でも異常な姿をさらす恥ずべきものです。

 これまでの裁判の中で3つの驚くべき事実が明らかになりました。

1つは、この一連の倉敷民商に対する弾圧が、「国税庁による民商敵視の恣意的な捜索」であるということです。「脱税」をしたとされた建設会社の捜索では1台のパソコンも押収されず、事務所の出入りも禁止されない一方、民商事務所の捜索では全てのパソコンが押収され、事務所の出入りも禁止、弁護士も中に入ることができませんでした。さらに脱税とは無関係の会員名簿など民商の組織に関わる資料が押収されるという、不公正で違法な捜索がなされたのです。この不平等な扱いをどう説明できるというのでしょうか。本事件が、消費税増税に反対し、納税者の権利を守る運動をする民商に対する組織弾圧であることは明らかです。

2つは、禰屋さんを428日間も身柄を拘束しておきながら、証言台に立った当時の責任者の国税査察官が、「(禰屋さんを)法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない、あくまでも参考人だ」という信じられない証言をしたことです。

 そして3つめは、昨年末12月の公判で、建設会社社長の妻が、「禰屋さんに脱税を頼んでいない」と証言し、有罪認定の根拠が決定的に崩れたことです。

 違法で不当不公正な国税庁の捜索と一体となった検察、警察による起訴により、何の罪もない禰屋町子さんにこれ以上無用な時間を浪費させることは、日本の司法の歴史に大きな禍根を残してしまいます。

 また、926日の三者協議において裁判所は、検察の証人申請について8人を採用する一方で、弁護側が求めた証人はわずか2人のみを採用するという、不合理かつ不公平な判断をしました。日本国憲法第76条第3項は、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」として、裁判官の独立性をうたっています。

 真実を追究し公正公平な判断を下すべき裁判所までが、証人採用において恣意的な判断を介在させているのではないかと思わざるを得ません。

 これまで、全国の仲間をはじめ、心ある市民の方々から、「禰屋町子さんの無罪を求める」署名が39万筆も集められました。

 岡山地方裁判所におかれましては、この声を受け止め、先に述べた3つの事実も踏まえて検察に対し起訴を取り下げるよう強く促すことを求めます。

 検察が拒んだとしても、これ以上無為に裁判を引き延ばすことで、禰屋さんの名誉を毀損し続けることがないよう、速やかに審理をすすめ、一日も早く無罪判決を下すよう、強く要請いたします。

 

2026323

兵庫県商工団体連合会 事務局

山本 直弘

 

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2026年3月23日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察公訴の早期取り下げと弁護側証人全員採用、証拠を十分調べ

真実を見極める迅速、公正・公平な公開裁判で

禰屋町子さんに一日も早い無罪判決言い渡しを求める請願書

 

 202341日、本村裁判長着任当時から禰屋町子さんに対する無罪判決を求める要請行動に参加、請願書を提出し3年。裁判長の41日付異動をお聞きし、まずはお世話になりましたと申し上げます。

 禰屋さんが犯してもいない罪で2014121日に逮捕、起訴。弁護士以外、家族・親族、支援者との面会を認めない428日間に及ぶ人権無視の長期勾留。

 201733日一審岡山地方裁判所有罪判決。しかし、2018112日広島高等裁判所岡山支部は、一審判決破棄、裁判差戻判決。202374日から差戻公判開廷、今日までに検察側冒頭陳述、証人尋問、弁護側話冒頭陳述、証人尋問と7回の公判が行われています。2014年から13年目に入っても岡山地方裁判所の判断が下されていない、極めて異常な状況が続いています。

 327日に20251223日第7回公判弁護側証人として証言された建設会社社長夫人の突然の体調不良により中断された公判が再開されると聞きました。

 「禰屋さんに脱税は頼んでいない」の社長夫人証言は、2024326日第5回公判検察側証人として「国税として禰屋さんは告発していない。参考人」という広島国税局元査察官証言とともに重要証言です。検察が延々と裁判を引き延ばしてきた有罪立証は、崖から崩れ落ちるが如く崩れ去っています。2人の証言を生かし、これ以上裁判を長期化させない為にも、立証が出来ない検察の公訴取下げを直ちに促して下さい。

 裁判継続ならば、岡山地方裁判所としても憲法を活かした迅速で事件の真実を見極める公正・公平な裁判は、弁護側証人尋問を検察側証人尋問同様の証人人数、尋問時間を最低でも認めていただくことが必然ではありませんか。

 全商連・太田会長、岡県連・小原事務局長、建設会社・●田元事務員の証人採用は倉敷民主商工会組織、民商事務局員の業務実態をはじめとした事件の詳細を明白にするうえで欠かすことのできない証人です。

 本村裁判長には、後任として着任される裁判長に今日までの経緯をきちんと伝えていただき、是非とも一日も早く無罪判決を言い渡していただき、禰屋さんを「普通のおばちゃん」に、家族・親族、全国の支援者を安心の地に立たせていただけますよう強く請願致します。

★本村裁判長宛要請文 山崎正士 2026年3月5日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

日本国民救援会岡山県本部

副会長 山崎正士

 

裁判長は検察に公訴取下げ指示を、出来ぬなら弁護団申請の証人・証拠を全て採用し十分に調べ、禰屋町子さんに無罪判決を求める要請

 

 禰屋町子さんは、単なる参考人でありながら国家権力の理不尽によって12年以上刑事被告人の立場に置かれ続けています。本村裁判長の訴訟指揮はどの様になっているのでしょうか? 現状が正しい・正常だとのご認識でしょうか。

 江見裁判長の訴訟指揮は、検察の見立てに固執し、弁護側の求めた証拠調べの殆ど全てを却下、検察の立証を補強するための入れ知恵までしました。検察官と裁判長が、結託して創出した有罪判決でした。広島高裁の、「原審は違法で破棄・差戻し」との判断は、裁判のあるべき姿を示しました。

 本村裁判長の訴訟指揮は如何でしょうか。検察とタッグを組んでの対処ですか? 検察の証人は8名を採用、弁護側申請の証人は2名に留まっています。これで正当な裁判を行っていると胸が張れますか。昨年12月までの公判で、検察の「根拠なき起訴」であったことが検察側証人によって明らかになりました。本件の真実は、倉敷のI建設の多少ずさんな会計・税務処理に乗じ、検察が禰屋町子さんの脱税ほう助を捜索し、それを突破口にして税理士法を都合よく使った国家権力の民商弾圧です。本犯とされた建設会社に、脱税による利益プールがなかったことは査察官の証言で明らかで、脱税が存在しないのに「ほう助」などあり得ません。禰屋町子さんに対して「証拠隠滅・逃亡のおそれ」を口実にした428日間もの長期勾留は、「自白調書」以外に検察に立証手段がなかったことの証左です。検察と裁判所が執ってきた行動は、まさに悪名高き人質司法で、えん罪事件創出の根源であると言えます。

 また、税理士法違反とされる件、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が、なぜ裁判で裁かれるのか、国税はこの件でも禰屋町子さんを告発していません。民商会員の作った会計書類に基づいて、事務局員の禰屋町子さんが、パソコンの申告システムに入力する手助けをしたに過ぎず、被害者は全く存在していません。んまぜ刑事事件なのか、本村裁判長は、検察にしっかりと立証をさせるべきです。

 本村裁判長には、太田全商連会長、小原県商連事務局長、建設会社の会計事務担当だった●田●子の3名を証人採用して、この裁判に汚点を残さぬよう、公正裁判に尽力いただきたい。岡山地裁で、弾圧やえん罪被害者を産み出すことは絶対に許されません。

 どのような訴訟指揮を執られようとしているのか、裁判長との面会を希望します。

 禰屋さんは、完全に無実・無罪です。早急に無罪判決を求めます。

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年3月5日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

   社長夫人の証人尋問を速やかに開始せよ

 

 岡山地裁要請は191回目となりました。本日署名の累計は389,327筆となりました。

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私(禰屋町子)に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。岡山拘置所は、岡山刑務所内にあります。9回目の保釈請求でようやく保釈されました。第7回公判(20251223日)で、証人である社長夫人が私の目の前で倒れました。検察官は何もせず、ほんやりと見ているだけでした。これはどういうことでしょうか。社長夫人の診断書も弁護団が要求してようやく提出しました。彼女は裁判に出廷たくないのでしょうが、検察はそれを認めるということでしょうか。参考人と言われた被告人は勾留中、旧姓腎盂炎になってしまいましたが、治療も受けられないまま公判に出なければなりませんでした。

 2026224日に日野町事件で、最高裁判所が検察お特別抗告を棄却し、再審開始を認める決定をしました。阪原弘さんは、2011316日に死去されました。40年以上前に起きた事件です。初の死後再審です。その阪原さんが岡山刑務所に収容されていたときも、刑務所は治療をしませんでした。

 昨日(34日)、今西貴大さんの無罪判決が確定しました。今西さんは2017年、2歳の義理の娘さんを虐待したとして起訴され、大阪地裁から大阪高裁まで56か月勾留されました。保釈が認められたのは2024年の高裁判決の前でしたが、なんと11回目の保釈請求でした。高裁では逆転無罪。検察側が最高裁に上告しました。最高裁は裁判官全員一致で上告棄却としました。検察が事件を創り出したのです。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年です。その間、裁判が全く開かれなかったのは、合わせて7年間です。2026121日で、逮捕されてから12年が経ちました。迅速な裁判ではありません。

 高裁判決から56か月後に差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。公平・公正な裁判ではありません。

 2024326日の差戻審第5回公判で、広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも、広島国税局は告発していない」あくまで「参考人」だと証言しました。20251223日の差戻審第7回公判では、建設会社お社長夫人(証人)は、原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?}の質問に、「脱税を頼んでいません」と証言しました。岡山地方検察庁は、検事と公安警察が作りだした冤罪と弾圧に加担してはなりません。

 323日は、私が保釈された日です。10日後に義理の母がなくなりました。勾留中は毎日、義理の母が無事であるように祈って今した。もっと介護したかったです。この国の司法は、誰かが犠牲になるまで勾留を続けるということと、自白しなければいつまでも保釈しないことに怒りを感じます。私の逮捕時に、弁護団が検事と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する」と検事が言ったとと、聞き及んでいます。そう言ったのは、沖慎之介検事です。岡山地方裁判所は、検事と公安警察の作りだした冤罪と弾圧に加担してはいけません。汚点を残すことになります。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆して下さい。柴田真検事正が、次席検事時代に決断しなかった事で長期裁判になっています。責任の所在をはっきりさせて下さい。

① 全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 公平、公正な裁判をしていただきたい。特に、社長夫人の証人尋問を開始して下さい。

 

 岡山地方裁判所森島聡所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2026年3月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村 暁宏 殿

 

検察に対し公訴取り下げを指示するとともに、審理継続ならば公平公正な、

そして迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2026年も早いもので、3月の声を聴き、待ち望んでいる春の足音もしている今日この頃です。

 32日に開催された三者協議の様子を聞かずに要請文を書きました。どうやら私たちが強く要請してきた弁護団申請の証人の採用も実現しそうもないようです。あれだけ「公平公正を」とお願いしてきたにもかかわらず極めて不公平な扱いではありませんか。岡山弁で「ずりい」そして「こしい」というものです。私たちは、検察側の証人の人数、証人尋問の回数、日数、そして時間と同等の弁護側申請の証人の採用をと声を大にして言い続けてきました。それを聞く耳も持たずに退けたことに対し、強く抗議するものです。貴殿の裁判官としての”良心”に疑いを持たざるを得ません。同時に、岡山地方裁判所や日本の司法そのものに対しても疑念を抱かざるを得ません。本当に情けない思いでいっぱいです。

 さて、どうやら公判は開催されることは確実なようですが、前回20251223日の公判は弁護側証人の●●建設の社長夫人の体調不良によって”中断”となったと思いますが、どのようにされるのでしょうか。継続が筋と思いますが、どうなのでしょうか。

 彼女は重要な証言をしました。そもそも「脱税をしていない」という主張であり、本事案で問われている幇助に関わって、「脱税を頼んでいない」という重大な証言でした。これら証言に対して、検察側の反対尋問は終わっていないのではないでしょうか。改めて、その点をどうされるのか、はっきりさせていただきたいと思います。

 昨年1223日の公判での社長夫人の証言は、本事案のあくまでも『参考人」である当該者の無実であることの証しであり、木嶋元査察官の「ただの参考人である」との証言をも裏付けるものです。そもそも、この事案が事件性のあるものではなかったことは、この間の公判でも明らかとなっています。彼女は証言で、自らの脱税について否定するとともに、「脱税の依頼」も否定しました。●●建設は、すでに脱税で有罪が確定し、執行されていますが、そのこと自体を否定したものでした。●●建設には、脱税の意図も動機もなく、糖税「隠し財産=たまり」も存在しないということです。

 私たちはずっと主張してきましたが、法人税法違反容疑は冤罪であり、税理士法違反は同法を悪用しての民商に対する弾圧です。

 この間の、差戻審を踏まえて、改めて貴殿の良心を問います。良識ある判断に基づいて、そもそものこの訴訟の根本を問い、検察側に公訴の取り下げを指示するべきです。「立つ鳥跡を濁さず」を実行していただきたいと思います。

 今回の要請は次の2点です。

 

        記

1、検察に対して、公訴取り下げを指示して下さい。

1、公平公正な、迅速な審理の下、無罪判決を下して下さい。

★本村裁判長宛要請文 岡崎史典 2026年3月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 裁判長 本村 暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を全て採用し十分に調べ

無罪判決を求める要請

 

 私は、兵庫県労働組合総連合(兵庫労連)で事務局長をしています。

 この事件について、岡山地裁への要請行動を数度にわたり参加しています。

 また、この間、禰屋さんの無罪を信じて活動するみなさんや、倉敷民商弾圧事件兵庫の会での集会、会議などで明らかになってきたのは、「脱税ほう助」という冤罪を作り、それを口実にした民商弾圧事件だということです。

 昨年12月に開かれた第7回公判では、脱税を行ったとされる建設会社の会計責任者から、禰屋さんに「(脱税を)依頼していません」とはっきりと証言がされました。また第5回公判で、木嶋査察官が、禰屋さんは「参考人」であり、検察に告発はしていない、と証言をしています。

 これらのことから、禰屋さんは無罪であることを確信しています。

 今、政治の世界では、自民党の『裏金問題」については、納税の義務を果たさず、脱税をしているにもかかわらず、捜査は不十分なまま終えようとしています。政治家であれば多額の現金が議員事務所の机の中においてあると証言しても、税金を納めるかどうかは自民党議員の判断だと、当時の財務大臣が答弁し、特権身分の議員にはおとがめ無し。一方で、冤罪事件人なっている、倉敷民商事件の禰屋さんは今でも被告人の立場で、様々な権利が制限されています。

 これが、法の下の平等だあと言えるでしょうか。是非、裁判官に聞いていただきたいと思います。司法は何のために存在するのか。

 今こそ、国民の立場に立ち、腐敗した国の政治をただしていただくとともに、岡山地裁におかれましては、公平・公正な審理を行い、弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出されるよう強く要請するものです。

 

202535

兵庫県労働組合総連合 事務局長 岡崎史典

★本村裁判長宛要請文 花田雅行 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 第一刑事部

裁判長 本村 暁宏 殿

 

弁護団申請の証人を全て採用して、十分審理し、無罪判決を求める請願

 

 20185月から、請願法2条に基づいて189回目の要請を致します。

 この裁判、刑事訴訟法第1条の「目的」に沿った訴訟指揮を執っていただくよう要請します。

 第1条の原則は、「公共の福祉の維持」「個人の基本的人権の保障」「事案の真相を明らかにする」の3点です。「公共の福祉」とは、日本国憲法において人権の制約を定める重要な概念とされています。具体的には「公共の福祉は、多くの日本国民にとって、幸せ、利益になる道」と定義されています。

 これまでの検察側、弁護側の証人によって明らかにされたことは、「この事件は刑事事件の対象ではない」こと、言いかえれば「脱税のほう助はなかった。税理士でもないのに確定申告書を作成のサポートしたことも犯罪の対象にならない」と管轄官庁の広島国税局査察官が明らかにしました。脱税されたとされる建設会社の会計責任者は「禰屋さんに脱税は依頼していない」と証言しています。にもかかわらず、検察が立件したのは、そのような証拠を把握しながら、ねつ造もしくは、改ざん、隠して起訴したものであり、著しく「公共の福祉」に反する行為です。「基本的人権の保障」が著しく侵害されています。民商の事務局員であるがゆえに犯罪者の烙印を押され、憲法19条の思想及び良心の自由、22条の職業選択の自由、自白をしないことを根拠に428日間も拘束し、犯罪者の烙印を押し、身体的自由が侵されています。これらの社会的保障を実現するためには、検察・裁判所は努力すべき義務を負っています。
 しかしこの裁判において、このような努力がなされているのか、はなはだ疑問です。管轄官庁の国税局は告発していない、脱税の依頼もしていない、それでも検察は、起訴の取り下げをしない。その背景に何があるのか、この事件の深層を明らかにすることは絶対必要です。

 昭和38年(1963年)5月に各国税局長あてに国税庁長官が民商会員を狙い撃ちした「納税非協力者」に対する調査の徹底を指示する秘密通達が発せられ、民商会員が狙い撃ちにされ、各地でトラブルが発生しました。本件公判においては、民商・全商連及びその会員の果たしてきた積極的な役割を正当に評価しなければなりません。しかし、国は、民商の組織や運動の強化拡大は、国税庁の税務執行にとって障害になるとの認識から民商への狙い撃ち、弾圧を加えてきました。そのような民商攻撃の実態や検察の執拗な民商への狙い撃ちについて、本質を解明するためにも太田全商連会長の証人採用は絶対に欠かせません。さらに、白昼倉敷民商会員の店先で、制服の警察官が取り囲み、買い物客や市民に恐怖感、威圧感を与え、70人以上の奪回者を生み出し、権力を振り回してきた検察・権力の実態や確定申告時に倉敷税務署の対応などについて、小原県商連事務局長の証人採用も必要です。検察が立件した平成22年から24年の3年間、建設会社でどのような会計実務を行ったか、社長の娘の証人採用も必要です。私たちは本村裁判長が「弁護団申請の証人・証拠を採用し十分審理し無罪判決を求める」署名が387千筆を超えていること、「弁護団申請のすべての証人・証拠の採用を求める」要請書が、全国47都道府県から3,900枚を超えて寄せられていること等、民意に基づく判断をされることを信じています。どのような訴訟指揮を執られようとされているのか、裁判長との面会を求めます。

202626

日本国民救援会岡山県本部

会長  花田 雅行

★本村裁判長宛要請文 笠原久司 2026年2月20日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 裁判長 本村 暁宏 様

 

検察に不当な起訴の取り下げを指示する事を求める請願書

 

 禰屋町子さんが税理士法違反に加えて法人税法違反(脱税)ほう助で不当に逮捕・起訴されてから12年となります。禰屋さんの裁判は、20237月の差戻審第1回公判以降、7回の審理が岡山地裁で開かれました。第5回公判では、当時の広島国税局木嶋査察官が、国税局としては禰屋さんを「告発」した事実は無く、禰屋さんは「参考人」と証言。警察・検察が事件をでっち上げたことが浮き彫りになりました。

 昨年1223日の第7回公判では、「脱税」したとされる建設会社社長の妻(会計責任者)が証人として出廷し、「禰屋さんに脱税を頼んだか」という弁護団の問いかけに「頼んでません」とはっきり証言。社長の妻から依頼されて脱税を手伝ったとの有罪認定の根拠が覆っています。

 裁判所には、検察に証拠が無いなら裁判の起訴を取り下げるよう指示することを強く要請します。

 

2026220

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会 笠原久司

★本村裁判長宛要請文 花田雅行 2026年2月20日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 裁判長 本村 暁宏 殿

 

弁護団申請の証人を全て採用して、十分審理し、無罪判決を求める請願

 

 20185月から、請願法2条に基づいて190回目の要請をいたします。

 刑事訴訟法第1条「事案の真相を明らかにする」に基づいて、弁護団が申請しているあと7人の証人を採用して公平・公正な裁判を要請します。

 差戻しから5年半の空転の原因は、検察が自ら証拠の検討を怠り、査察官報告書により有罪の立証ができるとの誤った判断をもとに、禰屋さんを起訴したことにあることが明らかになりました。

 原審では、広島国税局の木嶋輝美証人は、脱税のストーリーとして、①売上げを翌期以降にくりのべていた。②棚卸を過少に申告した。③原価を水増しして過少申告したという筋書きの証言をしていました。2024326日の差戻審の公判では、木嶋証人は、「法人税法違反で告発していない」と証言しました。税理士法違反について原審は、「殿数値をどの項目に入力するかは、確定申告をする者による判断を要する事項であり、これらのソフトを使用して必要事項を入力する行為自体、判断を含む確定申告書の作成の一部である」「被告人が、確定申告書を作成にあたり、自らの判断に基づいて数値を入力したことは明らかであり、被告人がこれらを作成したというべき」と判断しています。この判断は、検察官の水利によるものか、国税局の告発によるものかはわかりませんが、木嶋証人は、『国税局は告発していない」の証言から、立件をするために、検察が証拠のねつ造、改ざんしたと判断するしかありません。このおような法に反する事をしてまで、なぜ12年もの間起訴を続けるのですか。その背景には、民商に対して、司法による弾圧を加えて、組織的な壊滅を狙っているからです。これは明らかに、憲法21条「結社の自由」を否定し「基本的人権」を侵害するものです。

 これまでも民商に対する組織的破壊攻撃は、数多くありました。民商は、税務当局の強権の行使を認めようとする制度に反対し、納税者の権利を無視する税務調査を阻止する活動を行ってきました。経済的弱者ほど負担が大きく重い、中小業者の経営を圧迫する消費税に反対するなどの活動を続けてきています。このような民商運動を敵視した国家権力が、公務執行妨害、法人税法・税理士法違反などの刑事事件、推計による報復的な課税処分を強行するなどして弾圧してきた歴史があります。民商運動の実態と弾圧の歴史について、太田義郎全国商工団体連合会会長、白昼倉敷民商会委員の店先で制服の警察官が「調査」と称して取り囲み、70人を超える会員を脱退に追い込んだ実態について、小原淳岡山県商工団体連合会事務局長、建設会社の会計実務をしていた社長の娘の証人採用は絶対欠かせません。

 私たちは本村裁判長が『弁護団申請の証人・証拠を採用し十分審理し無罪判決を求める』署名が38万7千筆を超えていること、「弁護団申請の全てのしょうん・証拠を求める」要請書が、全国47都道府県から3900枚を超えて寄せられていること等、ミニに基づく判断をされることを信じています。

 どのような訴訟指揮を執られようとしているのか、裁判長との面会を求めます。

2026220

日本国民救援会岡山県本部

会長 花田雅行

 

 

★本村裁判長宛要請文 前田真理子 2026年2月20日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 
裁判長 本村 暁宏 殿

弁護団申請の証人をあと7人採用して、十分審理して無罪判決を求める請願

 

 高市政権発足以来、強い日本を標榜し、戦争をする国づくりを進めているように思えてなりません。そうした状況の下、再審法の改正、証拠開示の行方にはとても危惧しています。再審法改正に向け、法制審議会で結論が出されたようですが、袴田事件、福井女子中学生事件などの無罪判決に背を向ける内容で、証拠開示を制限するなど今以上にひどい内容であることをマスコミの報道で知りました。

 私は、「司法制度改革審議会中間報告の国民が求める裁判官像」を読みました。その中で司法学の著名な研究者である東北大学齋藤秀夫名誉教授の次の文章が目に留まりました。

 「裁判は第1に、独利して判断し公正でなければならない。これは憲法上の要請である。第2は、適正な裁判を行う為には、人権擁護の念に徹し、特に誤判のないよう反省する心を持たなければならない。第3には、憲法37条の「公平な裁判所の迅速な公開裁判」を受ける国民の基本的な要求として定められており、これを満足させることに努力しなければならない。第4に、国民のための裁判官として庶民的感覚を持ち、絶対に権力的な官僚意識を持ってはならない。裁判の民主化を実現し、行政的な出世主義やサラリーマン的意識ではない毅然とした対応が求められる」とありました。

 倉敷民商事件で禰屋さんが逮捕されて13年、この間検察は証拠がないのに起訴したこと、裁判所が検察の主張を容認してきたことがこのような結果を生み出したのではないでしょうか。高裁が一審の判決を「法令違反」と判断し、広島高検が、有罪率99.97%の最高裁へ上告できなかったこと。検察側証人が「この事件は告発していない」、脱税で一審で有罪判決を受けた建設会社の社長夫人は「禰屋さんに脱税は頼んでいない」と証言しました。

 これ以上、禰屋さんを無罪にする証言はありません。それでも、裁判を続けようとする検察官が「公益の代表者」と言えますか。本村裁判長は「公平・公正な裁判こそが、国民から熱い願いに応える」と判断されると思います。そうであるならば、弁護団申請のあと7人の証人を採用し、公平、公正な裁判をしていただきたい。

 弁護団申請のあと7人の証人を採用して、弁護団、禰屋さん、支援者の声を十分見極めて、検察官に証拠の開示を求めて、積極的な審理の姿勢を示していただくことを要請します。

 私は、本村裁判長が、この事件を支援する多くの声を、気持ちを反映する判断をされることを強く期待しています。

2026220日     

日本国民救援会岡山県本部

事務局次長 前田真理子 

 

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年2月20日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

     弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
     弁護側証人証拠を全て認めて下さい。

 

 岡山地裁要請は190回目となりました。本日署名の累計は388,785筆となりました。

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。この間、9回も保釈請求をしなければなりませんでした。保釈後は、同僚の事務局員2人(小原淳さん、須増和悦さん)に会うことが許されませんでした。弁護士同席でも許されませんでした。小原さんと須増さんは弁護士同席で会うことが許されていました。この違いは裁判長の違いかも…

 「法廷で行われる刑事事件は、誰でも傍聴することができます。特別な手続はいりませんので、裁判所にお越しください」と裁判所は宣伝しています。しかし、小原さんと須増さんは、禰屋裁判の第一審の傍聴を許されませんでした。禰屋は民商役員と会うことも許されませんでした。倉敷民商の事務所に行くことも許されませんでした。岡山地裁の出した方針は歪んだものでした。岡山地裁の中田幹人裁判長がしたことです。菊池事件と大崎事件の再審を却下した裁判長です。岡山地裁はゆがんだ方針を出したのです。

 20251223日(第7回公判)以降に、検察は建設会社の社長の妻の健康診断書を提出していますか。検察は社長の妻の健康状態を口頭で述べるだけです。私たちはちゃんと手順を踏んでいます。第一審の公判で、禰屋は建設会社の社長夫妻の健康診断書を基に夫妻の健康状態を証言しています。第一審で証人となった●田●子さんも、税務調査の延期と中止を求めた際には倉敷税務署、広島国税局、当時の谷垣禎一大臣に健康診断書を添えてていたことを証言しました。その後査察が入り、冤罪と弾圧事件となったのです。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年です。その間、裁判が全く開かれなかったのは、合わせて7年間です。2026121日で逮捕されてから12年になります。高裁判決から56か月後に差戻審があり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 20251223日の差戻審第7回公判で建設会社の社長夫人(証人)は、原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだのかい?」との質問に「脱税を頼んでいません。」と証言しました。検察が起訴したそもそもの「法人税法違反」と「税理士法違反」の起訴が成立しないことを証言したと言えます。

 岡山地方裁判所は、検事と公安警察が作りだした冤罪と弾圧に加担してはいけません。汚点を残すことになります。

 これからも7人の証人の採用を求めていきます。禰屋は「参考人」だと言われました。強引にこの事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆して下さい。柴田真検事正が次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっています。責任の所在をはっきりさせて下さい。

① 全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 公平、公正な裁判をしていただきたい。

 

 これまでの裁判長の中でも、倉成章裁判長は迅速な裁判をしませんでした。あとどのくらい検察の屁理屈につき合わなければならないのでしょうか。あとどのくらい国民の税金を使うのでしょうか。

 岡山地方裁判所森島聡所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

★本村裁判長宛要請文 植田幸男 2026年2月20日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 裁判長 本村 暁宏 殿

岡山地方裁判所 所長  森島 聡  殿

 

全商連太田会長、岡商連小原県連事務局長、●●建設●田元事務員を含む
全ての証人を採用し、禰屋町子さんの無罪判決を求める要請書

 

倉敷民商弾圧事件に勝利する玉野の会

玉野民主商工会 会長 植田 幸男 

 

 2014121日、倉敷民商弾圧事件が発生し、禰屋町子さんは法人税法違反(脱税)ほう助と税理士法違反で逮捕・起訴され13年目に入りました。検察は自白をさせる為に、無実を訴えた禰屋さんを428日間も身柄を拘束し、さらに面会についても、弁護士以外、家族・禰屋さんのご主人の面会も許さない人権侵害が行われてきました。

 差し戻し審では、検察側の証人8名すべてを認め、すでに終了していますが、弁護側は2名の証人しか認めず、不公平な訴訟指揮を一審に続いて行おうとしていることは、不公平・不公正であり許されません。

 この裁判は「法人税法違反幇助と税理士違反による」争いです。禰屋さんが「税理士法違反」かどうかについて、国税通則法第16条は、納付すべき国税の確定方法として「申告納税方式」と「賦課課税方式」の2つの方式を定めています。申告納税方式は、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則としており、民商・全商連は、自主申告納税制度の下で民商事務局や会員同士で助け合い、民商理念のもとで学びながら活動し・活動しながら学び合う民商活動について、全商連おおたかいちょう、岡商連小原事務局長の証言がどうしても必要です。

 また、●●建設社長夫人の証言では当時の会社の事務は●田下事務員が行っていたとのことであり、●田元事務員をはじめすべての証人を認めるべきです。弁護人の求める証人採用が認められないのであれば、これまで司法がとってきた行為は、日本国憲法14条「すべて国民は法の下に平等」に違反するものです。日本国憲法を守る訴訟指揮を進めてください。

 検察側の証人の元査察官は、倉敷民商・禰屋町子さんに対して、国税局は当初から「参考人」に過ぎないとの証言から見えてくるのは、倉敷民商・禰屋町子さんを検察が起訴し、国税局・税務署が協力し、司法が手助けすることで、犯罪者でも被害者でもない「ただの参考人」である禰屋町子さんを国家権力がでっちあげた「冤罪事件」であり、民商の弱体化を狙った弾圧そのものです。このような弾圧は絶対に許すわけにはいきません。

 差戻審第7回公判では、脱税をしたとされる建設会社の経理担当者2名の証人尋問が行われました。この証言で明らかになったことは、禰屋さんの無罪を確定する新たな証言が出されました。原告側の弁護人から「禰屋さんに脱税を頼みましたか」と尋ねられ、建設会社社長夫人は「ありません」とハッキリと答えました。有罪認定の根拠が大きく崩れました。

 裁判長は「検察による民商に対する弾圧」をやめさせ、これまでの証人尋問で、国税局が告発をしていないことが明らかになった現在、ただの「参考人」である禰屋町子さんを被告人扱いする不当な起訴を取り下げるように指示し、応じられない場合は、弁護側が求めるすべての証人・証拠を採用して、禰屋町子さんを即座に無罪にすることを求めて、以下のことを重ねて要請致します。

 

① 倉敷民商・民商事務局員に対する弾圧を即座にやめること。

② 弁護団の請求する太田義郎、小原淳、●田氏を含むすべての証人を認めること。

③ 公正・公平な審理を行い、禰屋町子さんの無罪判決を行うこと。

④ 岡山地方裁判所 森島聡所長と本村暁宏裁判長との面会を求めます。

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2026年2月20日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察の起訴立証が出来ない、裁判引き延ばしの公訴早期取り下げ
弁護側証人全員採用、証拠を十分調べ、真実を見極める迅速、公正・公平な公開裁判で
禰屋町子さんに一日もはやい無罪判決言い渡しを求める請願書

 

 2026年も2か月。国民にとっては不安の募る2か月でなかったかと思います。

 そうした中で禰屋町子さんに関わる裁判はどのように動いているのかは全く知ることができません。

 202512月23日に行われた第7回公判弁護側証人尋問は、証人体調変調により中断のままです。

 体調変調に至るまでの建設会社社長夫人の証言は裁判被告人とされている禰屋さんにとっては無罪を証明する上で決定的証言です。第7回公判が中断のままということはあり得ないと思います。今後の裁判がどのように進められるのか、証人証言がどのように取り扱われるかが重要な段階に至っていると思います。

 証言に立たれた社長夫人の体調も気になりますが、無罪を訴え続け裁判に挑んでいる禰屋さんの心境を考えると、まずは第7回公判を再開して審理をして頂きたいです。このままでは弁護側証人証言が裁判記録として残るのかどうか不安です。

 こうした状態を正常に戻すことができるのは本村裁判長の訴訟指揮がどのように進められようとしているかに問われています。

 裁判官・検察官は、憲法第99条「国家公務員として憲法を尊重し擁護する義務」があります。とすれば、本裁判も憲法を尊重して進めて下さい。

 第7回公判中断解除を含め裁判を継続されるのであれば、検察側証人尋問同様、弁護側証人尋問証人の人数、尋問時間を公平に認めていただき、禰屋さんが従事する倉敷民主商工会、民商事務局員の業務実態をはじめとした証人の証言機会をお願いします。

 2024326日第5回公判の検察側証人として証言された広島国税局もと査察官の「禰屋さんを国税としては告発していなし、参考人」、20251223日第7回弁護側証人建設会社社長夫人の「禰屋さんに脱税は頼んでいない」との証言を生かし、これ以上裁判を引き延ばさないためにも、起訴立証が出来ない検察の公訴早期取り下げを促して下さい。

 本村裁判長には税人も、裁判官の良心に従い、独立してその職権を公開法廷で行っていただくこと、憲法を生かした迅速で事件の真実を見極める公正・公平な訴訟指揮での審理を司って頂き、一日も早く禰屋さんに無罪判決言い渡しを強く請願致します。

★本村裁判長宛要請文 小原淳 2026年2月20日

差し戻し審における無罪判決を求める請願

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿

 

【要請の趣旨】

 20251223日の公判において検察側の立証が破綻したことを受け、禰屋町子さんに対し、速やかに無罪判決を言い渡すこと。

 

 事件の真相解明のため、弁護側が申請している太田義郎氏(全国商工団体連合会会長)および小原淳(倉敷民商事務局長)の証人採用を直ちに行うこと。

 

【要請の理由】

120251223日の証人尋問による立証の破綻

 

 当該公判において、脱税の主犯とされる建設会社の社長夫人らへの証人尋問が行われましたが、証人は「禰屋氏に脱税を依頼したことは一度もない」「自らの判断で処理した」と明確に証言しました。これにより、検察側が主張してきた「被告人と納税者の共謀」という前提は完全に崩れ去りました。有罪の根拠となる事実が存在しないことは、もはや明白です。

 

2、重要証人(太田義郎氏、小原淳)の採用の必要性

 

 検察側の立証が破綻した今、裁判所がなすべきは、民商の活動がいかに正当な「自首計算・自主申告」の支援であったかを正しく確認することです。

 

 全商連会長として運動の理念を熟知する太田義郎氏、および現場の実態を知る小原淳の証言は、本事件が「犯罪」ではなく、憲法に基づく正当な権利行使のサポートであったことを証明する極めて重要なものです。公正な審理のために、2名の証人採用を強く求めます。

 

312年に及ぶ審理引き延ばしと人権侵害への抗議

 

 2014年の逮捕から12年、差し戻し審開始から数えても異例の長期裁判が続いています。検察側による度重なる立証の遅延と追加証拠の乱発は、禰屋さんの人生を奪う重大な人権侵害です。これ以上の「引き延ばし」を許さず、裁判所は勇気を持って審理を終結させるべきです。

 

【結びに代えて】

 202512月の公判を経て、本事件が「証拠なき起訴」であったことは誰の目にも明らかとなりました。貴裁判所が、検察側の予断に満ちた主張を退け、太田市・小原ら重要証人の声を聴き、証拠と良心に基づいた「無罪判決」を早期に下されることを強く請願いたします。

 

 そして、裁判長、裁判所長との懇談を求めて、結びとします。

 

2026220

岡山県商工団体連合会 事務局長 小原 淳

 

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2026年2月20日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証拠・証人を
すべて採用し、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2月も残すところ8日となりました。2026年も2か月が経過しようとしています。寒さも早く和らぎ春を感じたいものです。217日に三者協議が行われたとのことですが、私たちの期待に即したものとなったのでしょうか。この事案の裁判を通じて、いかに[公平公正」とか「迅速」とかいった言葉の意味が全く空々しく聞こえるのはどうしてでしょうか。これらの言葉に対して、実態が伴っていないからではないでしょうか。それは、裁判所や裁判長、そして日本の司法そのものへの不信に繋がるものです。どうか貴殿にあっては、裁判所や裁判官、日本の司法を体現しているのだとの自覚と責任を感じていただきたいと思います。あなたが日本の裁判所、裁判官、司法そのものなのです。

 聞くとことろによると、貴殿もそろそろ転勤の時期とか。もう内示を受けているのではと聞いています。転勤ということであれば、どうか「立つ鳥跡を濁さず」との言葉通りに始末をしていただきたいと思います。

 さて、今回はこれまでの裁判の中で、どのようなことが明らかになったのか、私たちなりの振り返りをしておきたいと思います。

 第一は、「不公正な捜索——民商敵視の国税庁」という事実です。「脱税」をしたとされた●●建設の捜索では、パソコンは1台も押収されず、事務所の出入りも禁止されなかった。一方、民商事務所では、すべてのパソコンが押収され、事務所の出入りも禁止され、弁護士さえも中に入れませんでした。さらに「脱税」には関係のない会員名簿など組織に関わる資料を大量に押収しました。国税庁は、以前から消費税など重税に反対し、税務行政の是正を求めてきた民商を敵視してきました。今回のこの事件も狙いは民商の弱体化にあったということです。

 第二は、「告発していない——広島国税局責任者の査察官の証言」という事実です。20243月の検察側証人の査察官は「法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない」「参考人だ」と証言しました。

 通常、脱税事件では、国税局の告発を受け、検察が起訴をしています。この事件では告発のないまま検察が起訴をしたのです。当該者は被疑者ではなく、あくまで「参考人」という位置づけです。

 第三に、「脱税を依頼していない——「脱税」したとされた当事者が証言」したという事実です。

 本犯とされた●●建設の有罪判決では、社長夫人から頼まれて、当該「参考人」が「脱税」を手伝ったことになっています。しかし、前回の202512月公判で、社長夫人は弁護団の「禰屋さんに脱税を頼みましたか」との問いに「頼んでいません」と証言しました。有罪認定の根拠が大きく崩れたという事実です。

 これら3つの事実は驚くべき事実ですが、これらの事実に向き合い、良心をもって判断をしていただきたいと願うものです。

 今回も次の3点の要請です。

 

          記

1、検察に対して、公訴取下げを指示して下さい

1、弁護団申請の証拠・証人をすべて採用して下さい

1、公平公正な、迅速な審理の下、無罪判決を下して下さい

★本村裁判長宛要請文 小見山史子 2026年2月20日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

本事件の公訴棄却の判決を求める要請

 

 もうすぐ年度末を迎えようとしています。裁判官や検察官を含む公務員にとっては、人事異動の時期です。本村裁判長が岡山地裁に来られたのは20234月でしたから、3年間の任期を終え異動されることになるのでしょうか。

 本件が、20141月の逮捕以来、12年間が経過し未だ一審が終了していない長期裁判となった最大の責任は、確たる証拠もなく起訴をした岡山地検にあるとは思いますが、岡山地裁の責任も極めて大きいと言わざるを得ません。

 脱税事件や税理士法違反事件の起訴は、通常、国税局からの告発を受けてなされるものと理解していますが、本事件ではその分野の専門家であり捜査の主要部分を担うはずのマルサ(国税局査察部)は、禰屋さんの事案について告発をしておらず、現在でも「参考人」のままであることを、第5回公判で木嶋査察官が証言しました。

 告発が行われていないことを知りながら岡山地裁は逮捕を認め、さらに428日間に及ぶ長期勾留を認めたのでしょうか。知らなかったならば重大な職務怠慢ですし、知っていて認めたなら重大な人権侵害と言わざるを得ません。逮捕当時の担当裁判官は中田幹人裁判長だったと知りました。また、その後の審理を担当した江見健一裁判長は前代未聞の偏見に満ちた訴訟指揮を行い、広島高裁岡山支部の長井裁判長によって証拠の違法性を理由として、有罪判決を破棄し地裁に差し戻される結果となりました。

 地裁に差し戻されてから、後藤裁判長から倉成裁判長と引き継がれて行きましたが、結局、5年半に及ぶ空白期間を作りだしてしまいました。この間、岡山地裁は検察が高裁に否定された有罪立証方法を再構築するのを、待ってあげていたわけです。

 本村裁判長が差戻審の開始を決断され、まがりなりにも7回の公判を行ったこと、7点の学者意見書を認められたことは評価しています。しかし、それでも検察への配慮が不当に大きいと感じているのは私だけではありません。これまでの検察側と弁護側双方の証人の証言を偏見を持たず、客観的に聞けば、検察の起訴には根拠が無かったと判断するしかないのではないでしょうか。

 ひとたび検察が起訴をすれば、99.9%が有罪になるという日本の刑事司法の現状は、裁判所が検察の主張を鵜呑みにしてきたことの結果であり、公平公正な訴訟を行う義務を負う裁判所にとっては決して自慢できるものではないことは、数々の冤罪事件が存在することを見ても明らかです。

 裁判長におかれましては、岡山地検に対し起訴の取り下げを求め、それが容れられない場合には、公訴権濫用による公訴棄却を判断していただくよう強く要請するものです。

★本村裁判長宛要請文 山崎正士 2026年2月20日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

日本国民救援会岡山県本部

副会長 山崎 正士

裁判長は検察に公訴の取下げの進言を、もしくは弁護団の申請する証人・証拠を検察にしたのと同等に採用し、十分に審議を尽くして、禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請

 

 検察は、倉敷民商事件で被告人とされた禰屋町子さんが、倉敷の建設会社の平成22年からの3年間で、役6千万円の脱税を手助けしたとして起訴しました。しかし、本事件の真実は、倉敷の建設会社の杜撰な会計・税務処理に乗じて、禰屋さんの脱税ほう助をねつ造し、更に税理士法を使って民主商工会弾圧を企図したもので、刑事事件ではなく、国家権力を私物した職権濫用・弾圧事件です。

 脱税をしたとされる建設会社に、脱税の利益をプールした金は存在せず、国税査察官も「たまりはありません」と証言しています。正犯とされた建設会社社長夫妻は、身柄拘束も逮捕もなく、一方で従犯とされた禰屋さんは428日間も勾留されました。ひたすら自白に頼るしかなく、世界中から批判されている「人質司法」によって犯罪者を仕立て上げようとしたものです。国家権力が事件をねつ造し、普通の人間を逮捕し、家族とも会わせないようにするなど、憲法に保障された基本的人権を全く否定する許せない行為です。禰屋さんの、428日間にも及ぶ勾留は、表向き「逃亡のおそれ・証拠隠滅」を理由としたものの、「自白しない」からだということを、取調の検察官が弁護士に述べています。創作えん罪事件ゆえに確たる証拠が存在せず、自白に頼るしかなかったと見えます。これについては、岡山地裁も猛省があって然るべきです。

 一方、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動がなぜ裁かれるのか、国税局は告発していませんし、なぜ公安警察が関わっているのか、裁判所はしっかりと明らかにするべきです。税理士法違反を口実にして民主商工会つぶしを企図したものと考えられ、憲法31条の結社の自由を侵害する行為であります。この件に被害者はどこにも存在していません。検察はしっかりと釈明すべきです。

 本村暁宏裁判長には、検察に潔く公訴を取り下げるよう進言を、もしくは弁護団の申請する証人・証拠の全てを検察と同様に採用していただきたい。全商連太田会長と岡商連小原事務局長、倉敷I建設の●田●子、この3名の尋問は絶対に欠かせません。13年も続くこの裁判、適当な幕引きは許されません。「無実の人は無罪に」「疑わしきは被告人の利益に」との原則に立ち、公正な裁判によって禰屋町子さんに無罪判決が下されるよう強く要請します。

 最後にもう一度、禰屋町子さんは完全に無実・無罪です。

★本村裁判長宛要請文 山本直弘 2026年2月20日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、
無罪判決を求める請願

 

 私は全国各地で展開している、中小業者の営業とくらしを守る団体である民主商工会(民商)の兵庫県の連合体組織である、兵庫県商工団体連合会で事務局をしています。

 倉敷民商弾圧事件は、私たちにとっては隣県の岡山県の民商、倉敷民商に対する不当な権力による弾圧事件であり、「自主計算・自主記帳・自主申告」を推進して、仲間どうし助け合う民商組織に対する攻撃であることから看過できません。

 先月1月で、事件発生から12年となりました。

 当事者である禰屋町子さんはもちろん、全国からの支援者にとっても、長い年月がたっているのにも関わらずいまだに裁判がつづけられていることは、日本の司法制度の構造的欠陥というべきものであり、早急に是正すべきです。

 昨年末、1223日に開かれた岡山地裁での差戻審において、建設会社の社長夫人への証人尋問が行われました。その中で社長夫人は、弁護士から[禰屋さんに脱税をして下さいと頼んだか」という質問に対して、社長夫人は何と「頼んでません」と答え、これまでの検察の描く筋書きと真っ向から矛盾する証言をしました。当に今回の事件が、禰屋さんをはじめ、倉敷民商をおとしいれようとした権力弾圧であることが明白になりつつあります。

 岡山地方裁判所においては、これ以上、検察側による恣意的な証拠申請を許さず、弁護側が求めている証人をすべて採用して、公正で迅速な審理をすすめてください。そして、一日も早く稀代の冤罪事件である本事件を終結し、12年の長きにわたり不当な逮捕や勾留、被告人の立場におかれてきた 絵や町子さんに「無罪判決」を言い渡すことを強く要請いたします。

 

2026年2月20日   

兵庫県商工団体連合会

事務局 山本直弘  

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請
弁護側証人証拠を全て認めて下さい

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。

 岡山地裁要請は189回目となりました。本日署名の累計は387,103筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年です。その間、裁判が全く開かれなかったのは、合わせて7年間です。

 2026121日で逮捕されてから12年になります。4380日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。高裁判決から56か月後に差戻審があり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 2024326日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも広島国税局は告発していない」あくまで「参考人」だと証言しました。その木嶋証言を裏付けるように、20251223日の差戻審第7回公判で建設会社の社長夫人(証人)は、原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだのかい?」との質問に「脱税を頼んでいません。」と証言しました。検察が起訴したそもそもの「法人税法違反」と「税理士法違反」の起訴が成立しないことを証言したと言えます。

 第一審の公判で木嶋査察官は建設会社の商品である建物の完成基準を住宅瑕疵担保責任の付保日であるとしました。その裏付けをするために、検察は住宅瑕疵担保責任の保険会社の責任者2名に証言を求めました。内容は、2人の責任者のどちらも保険データの集計に自ら直接関わっていなかったというものでした。

(註:伝聞証拠に該当し、伝聞法則により原則として証拠能力が認められない)

 担当の丹崎検事の打ち合わせのための出張費、証言者2名の出張費は少なくとも20万円以上です。20万円という税金をドブに捨てているのです。無駄な証言に何故使ったのですか。些細な金額とお思いですか。12年間も何も立証できていない検察は、何億円もの税金を無駄に使っています。起訴を取り下げるべきです。岡山地方裁判所は、検事と公安警察のえん罪と弾圧に加担してはいけません。汚点を残すことになります。

 2014121日に逮捕、その後428日間も勾留をさせたのは中田幹人裁判長です。どこかで聞いたことがあると思い出しました。本年128日に再審請求が退けられた菊池事件を担当していました。20226月には、鹿児島地裁で、大崎事件の第4次再審請求を棄却しました。岡山地裁を皮切りにこんなに次々と事件を担当していたということでしょうか。

 これからも7人の証人採用を求めて行きます。私の逮捕時に弁護団が検察官と面談した際、検察官が「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったということを聞き及んでいます。査察官は禰屋を「参考人」だと言いました。強引この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。柴田真検事正が次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっています。責任の所在をはっきりさせて下さい。

① 全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 公平、公正な裁判をしていただきたい。

 特に、倉成明裁判長は迅速な裁判をしませんでした。あとどのくらい検察の屁理屈につき合わさせられるのでしょうか。あとどのくらい国民の税金を使うのでしょうか。

 岡山地方裁判所森島聡所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

★本村裁判長宛要請文 近藤正博 2026年2月6日

倉敷民商事件(法人税法違反・税理士法違反事件)

禰屋町子さんに無罪判決を求める要請書

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 様

 

 禰屋町子さんが逮捕されてから12年になりました。この長期にわたる倉敷民商弾圧事件につて、司法の役目とその責任、人道上の観点から迅速に審理をすすめ、禰屋町子さんに無罪判決を言い渡していただくよう強く要請するものです。

 昨年12月の公判には、全国から200人近い支援者が傍聴にかけつけました。そして、満席の法廷において、脱税をしたとされた建設会社の会計責任者と会計担当者は「禰屋さんに脱税を頼んでいない」、「偽造等の指示はない」ときっぱり証言しました。すでに検察の立証は破綻し、建設会社に意図的な脱税の事実はなく、まして、禰屋町子さんは、まったく関与していないことが明らかになっています。

 近年、袴田事件、福井女子中学生事件の再審無罪をはじめ、多くの冤罪事件がマスコミで報道されました。この判決では、自白の強要や証拠の捏造を含め、捜査当局の違法な捜査を厳しく批判しています。このように、間違った有罪判決を正すことで司法は信頼を取りもどすことができるのではないでしょうか。また昨年、大河原加工機事件民事裁判で東京高裁は、犯罪を捏造して逮捕、起訴し、332日間もの長期勾留を強いた警察、検察の違法捜査を糾弾、原告勝利の判決を言い渡しました。

 同様に、岡山地裁においても、犯罪の事実がないにもかかわらず、逮捕、起訴し、428日間も勾留した捜査当局を断罪すべきです。

 同時に、長期にわたり「被告人」とされ、裁判を強いられ、平穏な生活を送ることができない禰屋町子さんに対し、司法は、その責任を認め、謝罪すべきです。

 いま、無罪判決を求める裁判所への署名は38万筆を超え、支援と無罪を求める運動は、私たち兵庫県をはじめ、全国に大きく広がっています。

 裁判所は、この市民の声にこたえ、憲法の定める人権救済の本来の役目を果たしてください。極めて重大な人権侵害を長期にわたり続けていることを受け止め、一刻も早く救済することが司法の役目です。

 そのため、「検察の立証が疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の鉄則に従い、公正な審理をすすめ、事実と道理にもとづく無罪判決を心よりお願いいたします。

202626日              

近藤正博                

倉敷民商弾圧事件・無罪を勝ち取る兵庫の会

日本国民救援会兵庫県本部副会長     

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証拠・証人をすべて採用し、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2026年も2月、昔から「1月は往ぬ、2月は逃げる、3月は去る」と言われるように月日、時間の経る早いことが示されています。ついこの間、正月と思っていたのに、もう2月です。そして、この事件とされる事も丸12年が経過し、13年目に突入しました。昨年1223日の後半からも一か月余、これからどの様になるのか、不安や不満がいっぱいです。三者協議は⁉ 公判は⁉ 見通しのない中、私たちはどうすればよいのでしょうか。きちんと説明すべきではありませんか。被告人とされている本人はもとより、家族、40万人に及ぶ「公平・公正名裁判を求め無罪判決を求め」ている全国の人々に説明する義務がありませんか。そして、私たちはその権利があると思いますがどうですか。丸12年も経過しているにもかかわらず、未だに地裁での係争中の前代未聞のロング裁判です。その原因は何なのか。はっきりしているのではありませんか。貴殿が有罪判決を出そうにも、第一審担当の裁判長が困ったと同様、有罪を明確に示す証拠を示すことができないのではありませんか。第一審では「禁じ手」としての査察官報告書を鑑定書として証拠採用し、有罪の唯一の根拠としました。しかし、それは当然のごとく、広島高裁岡山支部で破棄差戻の判決が下されました。それが20181月のことです。それから8年、差戻判決から公判が始まるまで5年半を要しています。異常な事態が続いたのです。それからも異常続きで、ある意味「異常」が「正常」となっているのです。

 私たちが主張しているように、この「事件」は倉敷民商の組織の弱体を狙った弾圧事件であり、えん罪事件です。検察は起訴すべきでない本事案を事件として作り上げたのです。確たる証拠も無く、自白のみを有罪証拠として裁判を進めようとしたのです。異常な長期にわたる裁判となった責任は検察、そして裁判所にあります。まずは、裁判所、貴殿はこの丸12年に及ぶ状況に正面から向き合い、公訴(起訴)を棄却するよう強く求めます。はっきりと検察に対しても公訴(起訴)を取り下げるよう言ってあげて下さい。温情を示してあげて下さい。

 審理はどうされるあつもりですか。前回の中途半端な公判は継続するのですか。検察側の反対尋問は途中や目となっているとおもいますが、●●建設社長夫人の尋問を続けるのですか。それともFさんをよぶのですか。いずれにしても、検察側の証人の採用人数、同等の尋問時間、回数を公平公正を期す点からも、強く求めます。

 改めて言いますが、法人税法違反容疑はえん罪であり、税理士法違反容疑は同法を悪用しての民商に対する弾圧です。

 この間の差戻審を踏まえて、貴殿の良心を問い、良識ある判断を切に求めるものです。

 もう、この長期にわたる異常続きの裁判を終わらせましょう。それは貴殿に係っています。今回も3点の要請です。

 

            記

1、検察に対して、公訴取下げを指示して下さい。

1、弁護団申請の証拠・証人をすべて採用して下さい。

1、公平公正な、迅速な審理野本、無罪判決を下して下さい。

★本村裁判長宛要請文 前田真理子 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所 第一刑事部

裁判長 本村 暁宏 殿

 

弁護団申請の証人をあと7人採用して、十分審理して無罪判決を求める請願

 

 「裁判は事実認定に始まり、事実認定に終わる」と言われていると聞いたことがあります。倉敷民商事件の事実認定はどうだったのでしょうか。

 検察官は、I建設が平成22年度から24年度の3年間約6400万円の脱税をした、税理士でもないのに、「業として他人の求めに応じて」、確定申告書を作成したということで禰屋さんを起訴しました。原審は、このような起訴自由では有罪にできないとして、高裁で法令違反とされた建設会社を税務調査した「査察官報告書」によって有罪判決を出しました。高裁が「破棄・差戻し」の判決を出し、上部機関の広島高検は、検察の証拠や主張では、最高裁で高裁判決は覆らないとして、上告を断念しています。これをどう判断されますか。高裁は、「差戻審で適切な争点整理、立証すべきは何であるかを明らかにすべき」と判示していますが、それ以降、新しい証拠が出されましたか。今明らかになっている証拠は、売上計上日は「瑕疵担保責任保険の付保日ではなく、カギを渡した時という建設会社の主張に異議はない」との保険会社の証言で検察の主張は崩されました。禰屋さん宅の捜査では、検察は禰屋さんの抵抗で捜査が難航したように描き出そうとしましたが、「何の抵抗もなく捜査が行われた」と証言、木嶋証人は、「この事件で禰屋さんを告発していない」、言い換えれば「脱税幇助はなかった。確定申告書の作成をサポートしても告発の対象ではない」と証言し、昨年1223日の公判でI建設の会計責任者の社長夫人は「禰屋さんに脱税を頼んだことはない」と証言しました。これがこれまでの事実認定ではないですか。事実認定で確かなものは、動かない事実です。検察がそれでも「起訴の取り下げ」をしないのは、まだほかに証拠が隠されているのではないかと推察されます。証拠の開示の成否が事件の帰趨を決めると言われています。この事件の真相がどこにあり、適正な解決のためにはどのような審理が必要なのか。

 弁護団申請のあと7人の証人を採用して、弁護団、禰屋さん、支援者の声を十分見極めて積極的な審理の姿勢を示していただくことを要請します。

 私は、本村裁判長が、この事件を支援する多くの声を、気持ちを反映する判断をされることを強く期待しています。

 

202626

日本国民救援会岡山県本部

事務局次長 前田真理子

★本村裁判長宛要請文 小見山史子 2026年2月6日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 

本事件の公訴棄却の判決を求める要請、及び審理を継続するのであれば、
検察側証人と同程度の人数と時間を認め、2つの容疑について十分に審理し、
公正公平な訴訟指揮を行うことの要請

 

 昨年1223日の本件差戻審第7回公判において、脱税をしたとされる建設会社の社長夫人が証人として出廷し、禰屋さんに脱税を依頼したことはないと証言しました。証人が、検察の反対尋問の途中で体調を崩し救急搬送されたために、証人尋問は中断され、次の公判日を含む委細は三者協議によって話し合われることになったようでしたが、次回の公判日どころか三者協議が開かれる目途さへ立っていない様子であると聞いていますが、裁判長はこれからどのように裁判を指揮して行かれる心づもりでいらっしゃるのでしょうか。このまま宙ぶらりんの状態で、公判も三者協議も開かないまま、徒に時間を引き延ばすおつもりでしょうか。

 社長夫人の証言は、脱税幇助容疑を完全に否定するものです。これまでの検察側の証人尋問においても、木嶋元査察官の「参考人」発言を始めとして、禰屋さんの脱税幇助容疑を否定するような証言が相次ぎました。一審の江見裁判長が脱税幇助の容疑の裏付けとしていた建設会社の書類を詰めた箱を預かったことは、江見裁判長の判断とは異なり、禰屋さんの意思に反して押し付けられたものだという証言もありました

 逮捕から12年間が経過し、検察は有罪立証もできないままでいます。脱税事件そのものが冤罪であった疑いもあります。

 裁判長におかれましては、検察の公訴権濫用を認め、公訴棄却の判決を下していただきたく、ここに要請致します。

 裁判を続けるおつもりであるなら、弁護団が申請する全ての証人・証拠を採用し、詳細に審理して下さるよう、要請するものです。

 税理士法違反に関してはこれまでの証人尋問でも、木嶋元査察官の「参考人」発言は重要であると考えます。脱税幇助だけでなく税理士法違反についても、国税局の告発が行われなかった理由を改めて検証する必要があると思います。

 税理士法は税理士の独占業務を認めています。一方で、税務署職員には一般の試験とは異なる優遇措置があり、税理士の中に多くの元職員が存在します。税理士の独占業務の規定は、こうした元税務署職員の権益を守る働きをしているわけですから、独占業務の範囲を無原則に拡げることには重大な問題があると考えられます。

 裁判長におかれましては、検察によるムリヤリで杜撰な捜査・起訴によって12年間も被告人として扱われている禰屋さんの事情を考慮し、弁護団申請の証人・証拠を全て採用し、精密に審理し、日本国憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを重ねて要請します。

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察の起訴立証が出来ない、裁判引き延ばしの公訴早期取り下げ
弁護側証人全員採用、証拠を十分調べ、真実を見極める迅速、公正・公平な公開裁判で
禰屋町子さんに一日も早い無罪判決言い渡しを求める請願書

 

 禰屋町子さんは、12年前の2014121日、身に覚えの無い法人税法違反幇助及び税理士法違反で逮捕・起訴され、被告人というレッテルを背負わされたまま、裁判を戦いながら、全国の仲間の385000名以上の署名、財政支援を受けて正々堂々と動かれています。

 一方12年前に裁判が始まって今日まで裁判に関わってきた全ての裁判官、検察官は、公判開廷の有無を問わず国家公務員として毎月国から給与が支給されています。賞与を含めた人件費に加え、裁判に要した経費は総額がいくらかは知りませんが、12年間ですから相当額を要していることは推察できます。その原資には間違いなく国民の税金が使われています。

 裁判官・検察官は、憲法第99条、国家公務員として憲法を尊重し擁護する義務があります。とすれば本裁判も憲法を尊重して進めて下さい。

 2024326日第5回公判の検察側証人として証言された広島国税局元査察官は「禰屋さんを国税としては告発していない、参考人。」また、20251223日の第7回公判弁護側証人として証言された建設会社社長夫人は「禰屋さんに脱税は頼んでいない。」と証言されています。証言台に立たれた証人は「嘘、偽りは言わない」と専制された証言です。二人の証言を本村裁判長はどの様に聞かれましたか? 真実を見極めるには極めて重要な証言ではありませんか?

 本村裁判長は、第7回公判弁護側証人尋問において証人として証言台に立たれた建設会社社長夫人の体調変調時に「時間がない」と審理継続を促されましたが、裁判長の「時間が無い」は何を根拠に発せられた言葉ですか? 人事異動の内示でもあるのですか?

 裁判官、検察官の人事異動の度に裁判は止まり、裁判が12年に及んでいる一因ではないでしょうか? 禰屋さん、禰屋さんの弁護団はこの12年一人として異動していません。

 この12年間一貫して無罪を訴え続けられている禰屋さんには失礼ですが、私と同年でお若いとは言えません。これ以上裁判を引き延ばさないためにも起訴立証が出来ない検察の公訴早期取り下げを促して下さい。第7回公判中断解除の公判を含め裁判を継続されるのであれば、検察側証人尋問同様、弁護側証人尋問証人の人数、尋問時間を公平に認めていただき、禰屋さんが従事する倉敷民主商工会、民商事務局員の業務実態を始めとした証人の証言機会をお願いします。

 本村裁判長には是非とも、裁判官の良心に従い、独立してその職権を公開法廷で行っていただくこと、憲法を生かした迅速で事件の真実を見極める公正・公平な訴訟指揮での審理を司っていただき、一日も早く禰屋さんに無罪判決言い渡しを強く請願致します。

★本村裁判長宛要請文 山崎正士 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

日本国民救援会岡山県本部

副会長 山崎正士

 

本村裁判長は、立証不可の検察に対し公訴の取下進言を、または、弁護団の要請する証人・証拠を全て採用精査して、早急に禰屋町子さんに無罪判決を行うことの要請

 

 本件、2014121日の逮捕から12年、広島高裁から岡山地裁に本件が差し戻されてから既に8年が経過、未だ一審に留まったままです。単なる参考人に過ぎない禰屋町子さんが、428日間という長期勾留を強いられ、「刑事被告人」という立場に置かれ続けています。裁判所に責任は無いのですか、本村裁判長はどのようにお考えでしょうか。

 国税当局が当時倉敷民商会員であった建設会社に対し、脱税の疑いで調査を始め、脱税とは全く関係のない資料を倉敷民商事務所から押収して警察に渡し、検察は何の根拠も無く禰屋町子さんを脱税のほう助犯に仕立て上げ、3人の事務局員を税理士法違反として起訴したものです。禰屋町子さんに対する脱税ほう助はえん罪であり、税理士法違反は、倉敷の建設会社の脱税に乗じて、倉敷民商の弾圧を企図したもの以外にありません。全く国家権力の私物化、濫用です。

 脱税本犯の建設会社の社長夫妻は、一度も逮捕・勾留がされず、取調官に迎合して公訴事案の全部を認め、「すべて禰屋の指示でやった」と供述し、さっさと判決の宣告を受けています。その宣告刑は、いずれも執行猶予付きの懲役16月です。正犯と従犯では、当然従犯の方が軽い刑のはずですが、428日間にも及ぶ長期勾留によって、禰屋町子さんは既に正犯よりも重い刑を執行されているも同然です。

 20251223日の第7回公判で社長夫人は「禰屋さんに脱税を頼んでいません」と証言をしました。国税査察官の「たまりは発見されていない」の証言もあり、脱税の存在自体が疑問で、「検察のえん罪創作」に会社と裁判官が加担させられてきたように見えます。
 註:「たまりは、
国税局査察部(通称マルサ)の隠語で、脱税によって不正に隠された現金や預金、その他の財産のことです。

 税理士法違反事件は、江見裁判長が有罪ありきの訴訟指揮を貫き、民主商工会は脱税を指南する団体との見立てで、弁護側の証人・証拠を一切排除したなかで判決を出しました。申告書に誤りは無かったと、小原・須増裁判では裁判所も認めており、被害者はどこにも存在していません。被害者が存在しないのに、何故罰を受けなければならないのか、全く承服できません。

 本件がたどった経過は、大河原加工機えん罪事件と同様に見受けられ、しっかりと立ち止まって考えていただきたい。そのため、本村暁宏裁判長には、建設会社の経理を担当していたという社長の娘●田●子さん、民商運動・活動の実態を知るために全商連太田会長、本件で警察がどのような対応をしてきたのか岡山県商連小原事務局長を証人採用して精査いただきたい.真実解明には3名の証人は絶対に欠かせません。

 本村裁判長の訴訟指揮について伺いたく、禰屋町子さんはじめ私たち支援者と是非面会をしていただきたい。岡山地裁が、えん罪をつくることのないよう強く要請します。禰屋町子さんは完全に無実・無罪です。

★本村裁判長宛要請文 小見山史子 2026年1月27日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

本事件の公訴棄却の判決を求める要請、及び審理を継続するのであれば、
検察側証人と同程度の人数と時間を認め、2つの容疑について十分に審理し、
公正公平な訴訟指揮を行うことの要請

 

 2014121日の逮捕から数えてまるまる12年間が経過しました。高裁による差戻判決があったとはいえ、12年経過しても未だに一審を続けているわけです。異常な裁判です。

 昨年1223日に行われた第7回公判では、脱税の主犯とされた建設会社の社長夫人が証人として出廷し、禰屋さんに脱税を依頼したことはない旨の証言を行いました。これにより、「幇助」の根拠は無くなったと考えます。また、脱税そのものが冤罪であったことを裏付ける発言もあったように思います。

 検察は、起訴から9年も経ってから脱税額の修正を申請しましたが、実のところは、問題となった事業年度の収入を確定することもできないでいるのではないでしょうか。そもそも修正申告で済む事案、つまり事件性のない事案をムリヤリに刑事事件に仕立てたことに問題があります。そして、禰屋さんが脱税を手伝ったとすることは牽強付会と言うしかありません。弁護団の意見陳述でも、禰屋さんを起訴したことは公訴権の濫用であると主張していました。

 裁判長におかれましては、この弁護団の主張を受け入れ、公訴棄却の判断をしていただきたく、ここに要請致します。

 裁判を続行するのであれば、脱税の件だけでなく税理士法違反についても改めて綿密に審理すべきです。一審の江見裁判長の税理士法違反に関する論点には問題が多すぎるように思いました。その判断をそのまま受け入れることは、法の恣意的運用を許すことになると思われます。

 以下の点について、精密な審理を求めます。

1、税理士法に定める税理士の独占業務「税務代理、税務書類の作成、税務相談」の内、税務代理を除く2点の厳密な定義。特に税務書類については、江見裁判長は損益計算書や貸借対照表などの決算書類まで、あたかも「税務書類」であるかのように表現していました。決算書類は企業会計の最重要の書類です。法人税の課税にはそれらが利用されているだけで、決算書類はあくまで「添付書類」であり、その作成は税理士の独占業務ではありません。

2、税理士法の規定する「税務相談」の範囲について厳密な境界の明示が必要です。税金について愚痴を言い合ったら税理士法違反で逮捕されるなどという事態が起きかねません。

3、民商の法人会員の特別会費は「報酬」ではありません。

4、「人格なき社団」である民商とその会員、及び民商の従業員と会員の関係を明確にすべきです。特に、会員と民商事務局員と言われる民商の従業員との雇用関係について明示する必要があると思われます。

5、税理士法は独占禁止法に違反する疑いがあります。税理士の多くが、税務署の勤務経験により試験で優遇されているという事実は、税理士の無償独占が元職員の特権を守ることを目的としているという疑いを持たせるものです。

 裁判長におかれましては、検察によるムリヤリで杜撰な捜査・起訴によって12年間も被告人として扱われている禰屋さんの事情を考慮し、弁護団申請の証人を全て採用し、精密に審理し、日本国憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを重ねて要請します。

★本村裁判長宛要請文 花田雅行 2026年1月27日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人を全て採用し、十分審理し、無罪判決を求める要請

 

 20185月から、請願法2条に基づいて188回目の要請をいたします。

 広島高等検察長が最高裁への上告に対して、地検の証拠では上告できない、勝ち目がないとして断念しても、「検察は起訴を取り下げない。」
 差戻審のこれまでの7回の公判で、検察側証人の広島国税局木嶋元査察官は「この事件で国税局は告発していない。」 建設会社の会計担当者である社長夫人は「禰屋さんに脱税は頼んでいない」と検察の起訴事由を真っ向から否定しても、検察は起訴を取り下げない。

 その背景には、民主商工会の弾圧を狙っていることがあることが、いっそう明らかになりました。民商はどんな活動をしている団体かを解明するためには、太田義郎全国商工団体連合会会長の証人採用は絶対必要です。全商連の運動の目的は、税制・税務行政の民主化を実現することです。そのために、全国各地で会員が納税者の権利に深く関係する質問検査権、不服審査手続、結社兼の侵害等に対する民事、刑事の訴訟を通じて、数多くの納税者の権利にとって重要な判決を得ており、これらが税務行政の民主化にとって、納税者の権利を大きく前進させる重要な役割を果たしています。このように、民商、全商連とその会員の活動は、日本国憲法に保障されている国民の諸権利を、税務行政の上で尊重させるために大きく貢献しています。

 本件公判においても、民商・全商連及びその会員の果たしてきた積極的な役割を正当に評価しなければなりません。しかし、国は、民商の組織や運動の強化拡大は、国税庁の税務執行にとって障害になるとの認識から、1963年当時防衛庁施設局長の木村英弘氏を国税庁長官に抜擢すると、氏は「3年以内に民商をつぶす」と公言し、全国各地で税理士法違反、公務執行妨害などを理由に民商会員や民商事務局員などを刑事告発し、検察もこれに同調し、逮捕、勾留などの事件が続発しました。マスコミを通じて全国的に宣伝し、民商の組織破壊に利用するほか、民商会員に対する税務調査を差別的に強め、民商から脱会させるなどの違法な調査や組織破壊活動を行ってきました。そのような民商攻撃の実態や検察の執拗な民商への狙い撃ちを語れるのは、太田全商連会長をおいて他にはおりません、この事件の真実、検察の狙い、本質を解明するためにも太田会長の証人採用は、絶対に欠かせません。

 さらに、倉敷民商会員の店先で白昼、制服の警察官が取り囲み、買い物客や市民に恐怖感、威圧感を与え、70人以上の脱会者を生み出し、権力を振り回してきた検察・権力の実態や確定申告時の倉敷税務署の対応などについて、小原県連事務局長の証人採用も必要です。

 検察が立件した平成22年から24年の期間、建設会社でどのような会計実務を行ったか、社長の娘の証人採用も必要です。私たちは、本村裁判長が「弁護団申請の証人・証拠の採用し十分審理し無罪判決を求める」署名が38万筆を超えていること、「弁護団申請のすべての証人・証拠の採用を求める」要請書が、全国47都道府県から3900枚を超えて寄せられていること等、民意に基づく判断をされることを信じています。どのような訴訟指揮を執られようとされているのか、裁判長との面会を求めます。

2026127日     

日本国民救援会岡山県本部

会長  花田 雅行   

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年1月27日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

弁護側証人・証拠を全て認めて下さい。

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由を教えてはくれませんでした。私自身はいわれの無い事件で428日間勾留されたのです。

 岡山地裁要請は188回目となりました。本日署名の累計は386,334筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年です。その間、裁判が全く開かれなかったのは、合わせて7年間です。

 2026121日で逮捕されてから12年になります。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4380日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。

 高裁判決から56か月後に差戻審があり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 2024326日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも広島国税局は告発していない」あくまで「参考人」だと証言しました。その木嶋証言を裏付けるように、20251223日の差戻審第7回公判で建設会社の社長夫人(証人)は、原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだのかい?」との質問に「脱税を頼んでいません。」と証言しました。この言葉は、この12年間で一番聞きたかった言葉でした。検察が起訴したそもそもの「法人税法違反」と「税理士法違反」の起訴が成立しないことを証言したと言えます。

 第一審の公判で社長夫人は「脱税は禰屋が勝手にやった」と証言していました。今になって証言を覆したのはどういうことでしょう。中断された公判を開くべきです。検察が証拠としているのは、大きく左右欄の違うバランスシートと、入力日が大幅に遅れている仕訳日記帳です。今回、社長夫人は「●田●子さんが建設大臣(会計ソフト)等をしていた」と証言しました。ぜひ●田●子さんを証人として認めていただきたい。一方的な証言は、公平・公正な裁判ではありません。

 リクルート事件は13年かかりました。禰屋裁判(普通のおばちゃんの裁判)は6分の1にもなりません。検察庁はろくな証拠も無く行き当たりばったりです。裁判官と検事が異動するたびに、目先を変えることばかりで長期裁判になっています。

 裁判所には迅速な裁判を行って欲しい。公正・公平な裁判を行って欲しい。今からでも遅くありません。岡山地方裁判所は、検事と公安警察が作りだしたえん罪に加担してはいけません。汚点を残すことになります。●田●子さん、全国商工団体連合会太田会長、岡山県商工団体連合会小原淳事務局長をはじめとする7人の証人の採用を求めていきます。

 えん罪事件の基には自白強要があります。私の逮捕時に弁護団が検察官と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。禰屋は「参考人」だったはずです。強引にこの事件を起訴したのは沖慎之介検事です。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。柴田真検事正が次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっています。責任の所在をはっきりさせてください。

 

① ●田●子さん、全国商工団体連合会太田会長、岡山県商工団体連合会小原淳事務局長、全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 公平・公正な裁判をしていただきたい。

 

 過去の裁判長は迅速な裁判をしていません。あとどのくらい検察の屁理屈に付き合うのでしょう。あとどのくらい国民の税金を使うのでしょう。

 

 岡山地方裁判所森島聡所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2026年1月27日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

察の起訴立証が出来ない、裁判引き延ばしの公訴早期取り下げと
弁護側証人全員採用、証拠を十分調べ、真実を見極める迅速、公正・公平な公開裁判で
禰屋町子さんに一日も早い無罪判決言い渡しを求める請願書

 

 202341日に本村裁判長が着任され、同年74日から広島高等裁判所岡山支部判決による岡山地裁差し戻し裁判が始まったことは、この事案の真実を明らかにする審理が始まると、支援者として期待に胸を膨らませたことを今も覚えています。

 検察側冒頭陳述、証人尋問、弁護側冒頭陳述、証人尋問と7回行われた公判の全てを傍聴することができ、いずれも期待と緊張で傍聴席に座りました。

 しかし、検察側証人尋問でのやりとりは素人の私にとっては理解しにくい項目が多々あり、また、この裁判は禰屋さんがどう関わっていたのか分かりにくいものでした。

 そうした不勉強の私にも2024326日第5回公判の検察側証人として証言された広島国税局元査察官の「禰屋さんは告発していない、参考人」、また、20251223日第7回公判の弁護側証人として証言された建設会社社長夫人の「禰屋さんに脱税は頼んでいない」の証言は、法人税法違反幇助及び税理士法違反の被告人として裁かれている禰屋さんは参考人であると、脱税幇助を真っ向から否定する証言に「これが真実」と確信を持ちましたが、本村裁判長はどのように聞かれていましたか。真実を見極めるには極めて重要な証言ではありませんでしたか。

 第7回公判は証人の体調不良によって中断・延期となっています。公判中断のままでは前に進めないと思います。12年間という長期に及んでいる裁判に終止符を打てる重要な証言を生かす上でも第7回公判中団解除の公判開廷を行っていただき、審理継続をお願いします。

 本村裁判長にお願いします。5回目までに行われた検察側証人尋問同様の証人の人数、尋問時間を最低でも弁護側証人尋問にも認めていただき、禰屋さんが従事する倉敷民主商工会、民商事務局員の業務実態をはじめとした証人の証言機会をお願いします。

 是非とも憲法を生かした迅速で事件の真実を見極める公正・公平な訴訟指揮での審理を司っていただくこと、加えてこれ以上裁判を長期化させないためにも起訴の立証が出来ない検察に公訴取下げを直ちに促して頂き、一日も早く禰屋さんに無罪判決言い渡しを強く請願致します。

★本村裁判長宛要請文 前田真理子 2026年1月27日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人をあと7人を採用して、十分審理して無罪判決を求める請願

 

 私はこれまで何回か本村裁判長に対する要請に参加させていただきました。この間、多くのみなさんの思いがこもった要請書を請願法に基づいて提出し、総務課長から「裁判長に何日に届けました」とのご返事をいただいております。御多忙中でしょうが、読んでいただいていることと思います。

 検察側証人、弁護側証人の証言を聞くと、このままで終結になるのでは、事件の真相が明らかにされず、ウヤムヤになってしまうのではないかと懸念しております。

 太田全商連会長、小原県商連事務局長、検察が立件した建設会社の3年間の経理実務をしていたと社長夫人が証言した●田●子さんの証人採用、税理士法で意見書を採用した3人の学者にも憲法82条「裁判の公開」の原則にしたがって、国民に意見書の内容が十分理解できるように証言の機会を保障し、この事件の真実を明らかにしていただくことを強く要請します。

 国税局の証人から「脱税をほう助したこと、税理士でもないのに確定申告書を作ったこと」も告発の対象ではないと証言したこと、脱税したとされる建設会社の会計責任者からも「禰屋さんに脱税は頼んでいない」と証言したことは、検察の起訴理由を真っ向から否定する証言です。それなのに検察はなぜ「起訴の取り下げ」をしないのでしょうか。司法の仕組がよくわかりませんが、私は、検察は「公益の代表者」として、国民の立場に立って守ってくれる官庁であると思っていました。現在の岡山地検は、私の認識を180度変えました。こうした姿勢を是正できるのは、裁判所しかありません。弁護団申請の証人を全て採用して下さい。そしてこの事件の真実を明らかにして下さい。

罪を犯していない人が処罰されるような社会、司法であってはなりません。国民が安心して暮らせる社会をつくって下さい。

 私は、本村裁判長が、この事件を支援する多くの声を、気持ちを反映する判断をされることを強く期待しています。

2026127

日本国民救援会岡山県本部

事務局次長 前田真理子

 

 

★本村裁判長宛要請文 山崎正士 2026年1月27日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

日本国民救援会岡山県本部

副会長 山崎 正士
本村裁判長は裁判所の公正・公平を堅持し、きっぱりと検察に公訴の取下げの指示を、もしくは検察と同等の証人を全て採用し本事件の全てを解明し、禰屋町子さんに対して無罪判決を出すことを求める要請

 

 2018112日、広島高裁岡山支部は、一審の江見判決は法令違反があると破棄し、岡山地裁に差戻し6年が経過、検察の立証放棄ともいえる対応を被告人に付き合わせ、迅速な裁判などかけらもありません。本来単なる参考人の禰屋町子さんが、刑事被告人という立場に置かれ続けています。倉敷民商弾圧事件、大川原加工機事件と同じ構図が見て取れます。本村裁判長は直ちに岡山地検に対して「傷が大きくならぬうち」に公訴を取り下げるよう強く勧めるべきです。

 禰屋町子さんは、法人税法違反の「ほう助犯」とされていますが、正犯とされた倉敷の建設会社社長夫妻は一度も逮捕・勾留が無く、従犯とされた禰屋町子さんは428日間という長期勾留を強いられました。

 第7回公判で、禰屋町子さんの無実・無罪が見えてきました。一審の有罪判決では、建設会社社長の妻から頼まれて禰屋町子さんが脱税の手助けをしたとされていましたが、社長夫人は「脱税を頼んでいません」ときっぱりと証言し、有罪とされていた根拠が無くなりました。一審では、社長夫人は「禰屋が全てやった」と証言していました。今回の証言は、先の証言を全否定したと言え、違法な「司法取引」が行われていたのではと、強く疑いの念を持つものです。

 この不可解な事件の真相を明らかにするため、2010年から2012年に会社の会計実務をしていたという社長夫妻の娘F・Tさんの証人尋問、そもそも民商とはどういう団体でどういう運動・活動をしているのか、民商会員と事務局員との関係等を解明するために太田全商連会長、民商会員の店頭で制服の警官が会員を取り囲んで市民に威圧・恐怖感を与え、多くの会員を脱会に追い込んだことについて小原岡山県小連事務局長、この三者の証人採用は絶対に欠かせません。本村裁判長はしっかりと証人採用について決断して下さい。そうでなければ、禰屋町子さんの12年間を償うことはできません。

 税理士法違反とされる件は、国家権力に都合良く税理士法を遣い「民商弾圧を企図した」以外の何物でもありません。民商会員の計算書に基づいて、税の申告ソフトに入力するサポートをしたに過ぎず、実害も生じていません。適正な申告が阻害されていないにも拘わらず、「おそれがあるから」という理屈で判断されたら、国家権力に都合の悪いものは、どんどんと犯罪者にすることが可能になります。法の文字面をなぞって観念的な判断で有罪という結論に至るのは、極めて危険であり大きな誤りです。

 本村裁判長には、禰屋町子さんや私たち支援者とぜひ向き合っていただくことを望みます。岡山地裁の本村裁判長が「えん罪被害者を作った裁判官」と言われることのないよう、賢明な判断を下されることを切に願います。

 禰屋町子さんは、完全に無実・無罪です。

 

 

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2026年1月15日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察の犯罪立証が出来ないまま裁判引き延ばしの公訴早期取下げと
弁護側証人証言、証拠を十分に調べ、真実と見極める迅速、公正:公平な公開裁判で
禰屋町子さんに1日も速い無罪判決言い渡しを求める請願書

 

新年おめでとうございます。

 禰屋町子さんの裁判は2014年から12年になります。

 一審岡山地方裁判所「有罪判決」、控訴審広島高等裁判所「一審判決破棄・地裁差戻判決」、岡山地裁での差戻公判と、禰屋さんは裁判被告人というレッテルを背負い続けた12年です。

 禰屋さんはやってもいない犯罪を認めることは自らを否定することと、今日もなお一環して無罪を訴え続けられている姿は支援する我々から見ても「正々堂々」としか見えません。

 こうした姿が全国から40万近い支援を得ている裏付けとなっているのではないでしょうか。

 昨年末1223日の第7回差戻公判弁護側証人尋問の公判を傍聴し、今回は裁判長の声がはっきり聞き取れた法廷でした。

 公判は予想しなかった事態から中断・延期となりましたが、弁護側証人尋問において「脱税は頼んでいない」という極めて真実と受け取れる証人証言に、禰屋さんの無罪に確信を持てる公判でした。

 本村裁判長には、今後の公判で弁護側証人全員採用と証拠や禰屋さんが従事する倉敷民主商工会、民商事務局員の業務実態をはじめとした審理を行っていただき、税人も憲法を生かした迅速で事件の真実を見極める公正・公平な訴訟指揮での審理を司っていただくこと、加えてこれ以上裁判を長期かさせないためにも犯罪立証が出来ない検察の公訴取下げを直ちに促していただき、1日も速く禰屋さんに無罪判決言い渡しを強く請願致します。

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2026年1月15日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証拠・証人をすべて採用し公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2026年、新しい年が明けました。もう2週間が経過し、寒さが最もピークとなる「寒」を迎えようとしています。貴殿にとって、2026年はどんな年でしょうか。

 さて、昨年1223日に差戻審第7回公判が開かれ、弁護団の証人尋問が行われました。●●建設の経理担当者2人が証人として出廷し、証言を行いました。

 終了間際に、社長夫人が体調を悪くし、終了となりました。心配されましたが、その後、体調も戻ったと言うことで、安心したところです。

 しかし、今後は堂のように審理を進めようとされるのか示されていませんので、大変不安と不満の気持ちでいっぱいです。

 今までも何度もふれてきましたが、「公平」性と言うなら、少なくとも検察側証人尋問と同等の証人採用、尋問回数、尋問時間の確保が求められると思いますが、どうなのでしょう。現状で明らかになっていることからすれば、極めて不公平と言わざるを得ないと思いますが、どうなのでしょうか。これで「良し」とはならないと思いますが、どうでしょう。

 これ以上の弁護側証人は採用しないということなのでしょうか。次の公判はいつになるのでしょうか。明らかにしていただきたい。

 さて、1223日の証人尋問はいろいろとありましたが、はっきりしたことの一つ、そして重大な証言として、社長夫人が語ったことは「禰屋に脱税は頼んでいない」ということが明らかになりました。これは、検察側証人の木嶋元査察官の「禰屋さんは広島国税局として、脱税幇助も税理士法違反でも告発していない」「ただの参考人である」との証言を裏付けているものと言えます。そもそも、この事案が事件性のあるものでなかったことは、この間の公判で明らかとなってきていますが、社長夫人の証言で決定的になったと思いますが、いかがでしょうか。

 要請の際に、建設業界には脱税が多く、その目的は①蓄財のため、②談合のための資金づくり、③政治家への裏献金、④元請業者へのリベートなどとされています。●●建設は既に脱税で判決が下っていますが、●●建設も警察や検察に”はめられた”、倉敷民商への弾圧や禰屋の冤罪のために利用された「被害者」でもあると考えています。そもそも「隠し財産=たまり」も無かったとされています。この間の流れの中で考えると、●●建設には、脱税をする動機も無く、脱税自体も存在せず、社長夫人が述べたように「脱税を頼んでいない」ということは幇助もないということとなります。

 改めて言いますが、法人税法違反容疑は冤罪であり、税理士法違反は同法を悪用しての民商に対する弾圧です。この間の差戻審を踏まえて、改めて貴殿の良心を問い、良識ある判断を切にお願いするものです。今回の要請も以下の3点です。

 

            記

1、検察に対して、公訴取下げを指示して下さい。

1、弁護団申請の証拠・証人をすべて採用して下さい。

1、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を下して下さい。

 

★本村裁判長宛要請文 小原淳 2026年1月15日

無罪判決を求める要請書

宛先:岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏殿

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

 

【要請の趣旨】

 現在、貴裁判所において審理中の倉敷民商弾圧事件の禰屋裁判の差し戻し審において、全国商工団体連合会会長・太田義郎氏、および倉敷民商事務局長・私こと小原淳の証人採用を強く求めます。

 弁護側が申請する重要証人の尋問を十分に行った上で、速やかに被告人に対し無罪判決を言い渡すことを要請いたします。

 

【要請の理由】

1,事件の本質を解明するために太田義郎氏、小原淳の証言は不可欠です:本事件の最大の争点は、民商が行っている「自首計算・自主申告」のサポート活動が、税理士法に抵触する「代行」に当たるか否かという点にあります。全国の民主商工会を代表し、自主申告運動の理念と歴史に精通する太田義郎氏、および現場の責任者として事務局の運営実態を把握している私こと小原淳の証言は、本事件が「正当な組織活動」であることを立証し、検察側の誤った解釈を正すために必要不可欠なものです。

 

2、検察側立証の破綻と弁護側立証の重要性:これまでの公判において、検察側の証人からは禰屋さんとの共謀を否定する証言が相次いでいます。起訴事実の前提が崩れている今、裁判所が判断を誤らないためには、現場の真実を知る私や、活動の正当性を担保する太田氏ら弁護側証人の尋問を排除することなく、公平・公正に実施すべきです。

 

3、「自主計算」の正当性を正面から審理すべきです:納税者が自ら計算し申告する権利を支える活動を「犯罪」と決めつけることは、申告納税制度に対する重大な挑戦です。太田氏や私の証言を採用し、本事件の背景にある民商活動の公共的意義を正しく評価することこそが、司法に課せられた役割です。

 

412年に及ぶ審理の遅延を終わらせるために:本事件は既に逮捕から12年、差し戻し審開始からも異例の長期間が経過しています。これ以上の遅延は許されませんが、それは証人を切り捨てることではなく、重要証人の尋問を住井や化に完遂し、真実に基づく判決を下すことによってなされるべきです。

 

【結びに代えて】 貴裁判所が、太田義郎氏および小原淳の証人採用を直ちに決定し、開かれた法廷で真実を明らかにするとともに、証拠に基づき被告人の無実を認める無罪判決を下されることを強く要望いたします。そして、禰屋さんの三者協議への参加、私たちと裁判長の懇談を求めて、結びに代えます。

 

2026115

要請者:岡山県商工団体連合会事務局長 小原 淳

 

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2026年1月15日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

 弁護側証人・証拠を全て認めて下さい。

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由を教えてはくれませんでした。私自身はいわれの無い事件で428日間勾留されたのです。

 岡山地裁要請は187回目となりました。本日署名の累計は386,030筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年です。その間、裁判が全く開かれなかったのは、合わせて7年間です。

 2026121日で逮捕されてから12年になります。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4380日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。

 高裁判決から56か月後に差戻審があり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 2024326日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税法違反でも税理士法違反でも広島国税局は告発していない」あくまで「参考人」と証言しました。その木嶋証言を裏付けるように、20251223日の差戻審第7回公判で建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだのかい?」との質問に「脱税を頼んでいません。」と証言しました。この言葉は、この12年間で一番聞きたかった言葉でした。検察が起訴したそもそもの「法人税法違反」と税理士法違反」の起訴が成立しないことを証言したと言えます。

 長期裁判と言えば、例えば、ロッキード事件は7年で、リクルート事件は13年でした。政財界に影響を及ぼした事件でした。普通のおばちゃんの裁判がなぜ長期になるのでしょうか。裁判所は迅速な裁判を行って欲しい。公正・公平な裁判を行って欲しい。今からでも遅くありません。岡山地方裁判所は、検事と公安警察の冤罪と弾圧に加担してはいけません。汚点を残すことになります。

 今後も弁護団が求める証人、特に第7回公判で判明した●田●子さんをはじめ、全国商工団体連合会太田会長、岡山県商工団体連合会小原淳事務局長をなど7人の証人採用を求めて行きます。

 えん罪事件の基は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官に面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったと聞き及んでいます。禰屋は単なる「参考人」だと、査察官は言っています。強引にこの事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。

 12年間に及ぶ費用、200人規模の警察官、検察官、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費。そして大量のコピーです。どれだけ使っていることでしょう。3億円以上はかかっているでしょう。これからも、どのくらいの税金を使う予定ですか。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。柴田真検事正が次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっています。責任の所在をはっきりさせてください。

 

① ●田●子さん、全国商工団体連合会太田会長、岡山県商工団体連合会小原淳事務局長、全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 公平・公正な裁判をしていただきたい。

 

 過去の裁判長は迅速な裁判をしていません。あとどのくらい検察の屁理屈に付き合いをするのでしょう。

 

 岡山地方裁判所森島悟所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年12月18日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

 弁護側証人・証拠を全て認めて下さい。

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由を教えてはくれませんでした。私自身はいわれの無い事件で428日間勾留されたのです。

 新聞は実名で報道されました。刑事が示した調書に間違っている部分があったということです。私は黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。

 岡山地裁要請は186回目となりました。本日署名の累計は384,546筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から711か月です。その間、裁判が全く開かれなかったのは、合わせて7年間です。

 2026121日で逮捕されてから12年になります。4280日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。検察は「禰屋がいつどこでどんな悪い事をしたのか」について未だに立証をしていません。

 高裁判決から56か月後に差戻審があり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていますよ。

 イギリス史上最大の冤罪事件は、「郵便局事件」と呼ばれるものです。富士通の現地子会社、富士通サービスが1999年頃からボストンオフィス(イギリスの国有企業である郵便会社)に提供していた勘定系システム「ホライゾン」に欠陥があり、郵便局窓口の金額とシステムに表示される残高が一致しない問題が発生しました。当初は、原因が分からないまま、郵便局長たちが横領や不正経理を疑われ、2015年頃までに700人以上の郵便局長らが無実の罪で刑事訴追されました。集団訴訟の末に、裁判所は2019年にホライゾンの欠陥を認定。この問題を受けて2020年に設置された公的な独立機関では現在も法定調査が続いています。これまで日本では大きく報道されてこなかった事件です。2024年に入ってから問題を題材にしたドラマが放送されたことをきっかけに冤罪の原因となったシステムを提供しながら、これまで責任を問われず保障をしてこなかった富士通に対する風当たりが急速に強くなりました。富士通側が納入当初からシステムの欠陥を認識していたとの証言もあったとのこと。一方で、国営有限会社である郵便局(ポストオフィス)が強引な手法で、郵便局長らを訴追し自白を強要したことが冤罪事件の元凶です。

 冤罪事件は当局が創り出すものです。自白強要がその手段です。私の逮捕時、弁護団が検察官と面談した際に、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったということを聞き及んでいます。その検察は未だに有罪立証をしていません。一方で、広島国税局は法人税法違反でも税理士法違反でも私を告発していません。禰屋は「参考人」と言われました。強引にこの事件を起訴したのは沖慎之介検事です。

 検察側だけでどのくらいの税金が使われていると思いますか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察官、検察官、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費。そして大量のコピーです。どれだけ使っていることでしょう。3億円以上はかかっているでしょう。これからも、どのくらいの税金を使う予定ですか。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。柴田真検事正が次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっています。責任の所在をはっきりさせてください。

 

① 太田全商連会長はじめ全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 公平・公正な裁判をしていただきたい。

 

 本人尋問は、いつから始まりますか。過去の裁判長は迅速な裁判をしていません。あとどのくらい検察の屁理屈に付き合いをするのでしょう。

 

 岡山地方裁判所森島悟所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年12月18日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証拠・証人を
すべて採用し、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2025年も残すところ10日余となりました。毎年恒例の「今年の漢字一文字」は「熊」となったようです。貴殿にとっての2025年を表す漢字一文字は何でしょうか。

 いよいよ1223日の差戻審第7回公判が迫ってきました。この第7回公判後はどうされるのでしょうか。検察側証人尋問はおおよそ2か月に1回のスケジュールで明示されて行われてきましたが、弁護側証人尋問については、そもそも弁護団申請の証人が予定されているのは23日実施の審理での2人だけです。残りの証人は採用しないということですか。

 この後は、本人尋問を行って結審とし、判決言い渡しということにしようとしているのですか。それではあまりに不公平ではありませんか。貴殿は検察側の証人を何人採用し、公判日を何日とりましたか。尋問時間は合わせて何時間とりましたか。公平さに欠きませんか。貴殿の「公平」についての認識はそのようなものですか。以前にも書きましたが、岡山での子どもたちにとってそのような態度や行いは「ずりい」ことなのです。極めて恥さらしな行為と言わざるを得ません。改めて「公平」な訴訟指揮を執っていただき、検察側の尋問と同等の弁護団申請の証人の採用と、同等の期日・時間の確保をまず要請します。

 ところで、この裁判は差戻審とは言え、起訴されて何年になりますか。貴殿に初期の頃の責任はないとしても、裁判所・裁判官として、この不当に長くかかっていることへの責任は重いものがあります。差戻審での判決が仮に来年に出されたとしても、最高裁までの判断を待つと仮定すれば、さらに5年が必要と思われます。「迅速」も求められています。

 そもそも、この事案が長期にわたっているのは、その原因の大本は検察がありもしない事件を創り出し、起訴したことにあります。広島国税局が告発するに価する事案ではないと判断したものの、検察がまともに証拠集めもせず、「ふつうのおばちゃん」の自供自白に全面的に依拠して、立証計画もなく公判を進めて有罪判決を取ろうとしたことにあります。そして、そのような検察に対して「あうん」の呼吸の下、裁判所がまともに検証もせず、裁判としたことにあります。その「あうん」の呼吸は、不当な428日間もの長期にわたる勾留を認め続けたことにも明らかに示されています。まさに検察と裁判所の「一体」「癒着」の関係があります。何度もの保釈請求にもかかわらず、判で押したように、「証拠の隠滅」「逃亡のおそれ」を理由として請求を棄却し続けたのです。

 さらに、一審では、有罪判決を書くにもその根拠が見出せない中、「禁じ手」を使い、査察官報告書を「鑑定書」として、ムリヤリ有罪としました。当然のことに高裁判決は一審判決に対して「破棄差戻」を言い渡しました。それから、差戻審が開かれるまで何年かかりましたか。この裁判はすでに破綻しているのです。かつての漫画『北斗の拳』の台詞で言えば、「お前はすでに死んでいる」のです。もう、いや今からでも良いのです。終わらせませんか。

 貴殿の「良心」で検察へ公訴棄却を強く言ってあげて下さい。

 来年1月で丸12年になります。「失われた12年」を私たちに返して下さい。

 もう終わりにすることが、岡山地方裁判所の名を上げること、面目を保つこととなります。貴殿の決断を2025年最後の要請において強く望むものです。

 今回も3点の要請です。

         記

1、検察に対して、公訴取下げを強く指示して下さい。

1、弁護団申請の証拠、証人をすべて採用して下さい。

1、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を下してください。

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2025年12月18日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

証拠を隠し、犯罪の立証ができず、裁判の引き延ばしを行っている検察の公訴を早期に取下げ、
弁護側証人証言、証拠を十に調べ、真実を見極める公正・公平な公開裁判で
禰屋町子さんに1
日も早い無罪判決言い渡しを求める請願書
 

 猛暑が終わったと思えば心地良い秋という季節を飛び越え、師走に入ると毎日極寒、私のような高齢者には身体の適応が追いつかず、加えて物価高騰、低年金などが生活苦に追い打ちの日々。新しい年は贅沢な暮らしをとは行かなくても、少しでもゆとりの持てる日々を迎えたいと思う今日です。

 さて、禰屋町子さんが法人税法違反幇助及び税理士法違反容疑刑事被告人とされ2026121日で満12年を迎えます。2014121日、元倉敷民主商工会会員であった建設会社、倉敷民商事務所、民商事務局員自宅などが家宅捜索され、捜索に関係ないと思われる民商会員名簿をはじめ事務用パソコン9台と「手当たり次第」押収されました。また、捜索・差押えは事の当事者出会った建設会社と民商事務所とでは真逆だったと言います。その上、捜索に入った警察は市民活動を監視・抑圧する公安警察官だったと聞きます。捜索は脱税に名を借りた倉敷民商組織弾圧以外にない恣意的におこなわれた捜索だと思います。捜索状況を聞くと憲法第35条「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることの無い権利は、憲法第33条の場合(現行犯逮捕)を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ捜索は行えない」を逸脱した手法であったとしか思えません。

 家宅捜索の後、事務局員小原淳さん、須増和悦さん、禰屋町子さんが逮捕・起訴され、とりわけ小原さん、須増さんは184日、禰屋さんに至っては428日間にも及ぶ人権無視・自白強要の長期勾留は精神的拷問であり、この身柄拘束は憲法第36条「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」に著しく違反するものです。

 岡山地方裁判所での一審、広島高等裁判所岡山支部控訴審、広島高裁言い渡しの岡山地裁差戻審と、いわれのない罪で現在も禰屋さんは拘束を受けています。刑事被告人とされて12年という長期裁判になっている理由はあるのですか? 憲法第37条は「全ての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」と記しています。

 12年、日数にして4400日あまり。決して短い期間ではありません。禰屋町子さんにとっての新しい年はどんな年になるのだろう。来年こそは拘束とは無縁の自由で、笑顔の見られる年にと願うのみです。

 1223日に行われる差戻審第7回公判。本村裁判長には、是非とも憲法を生かした事件の真実を見極める公正・公平な訴訟指揮で審理を司って頂くことのお願いと、これ以上裁判を長期化させないためにも憲法第76条②「検察官は、裁判所の定める規則に従はなければならない」を生かして、検察の公訴取下げを直ちに促して頂くと共に、一日も速く禰屋さんに無罪判決言い渡しを強く請願いたします。

★本村裁判長宛要請文 植田幸男 2025年12月18日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

岡山地方裁判所 所長 森島聡 殿

 

岡山地方裁判所、裁判長は、検察に対して倉敷民商への弾圧をやめ、起訴を取り下げるよう指示し、
弁護側が求めるすべての証人・証拠、意見書を採用して、禰屋町子さんの無罪判決を求める要請書

倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす玉野の会

玉野民主商工会 会長  植田幸男

 

 民商・民主商工会は、中小業者の営業や権利を守るために活動し、戦後、日本国憲法の下で導入された「納付すべき税額を納税者の申告による確定する」申告納税制度の擁護・発展をめざして、納税者の権利を守るために奮闘している業者団体です。
 2014121日に、倉敷民商事務員の禰屋町子さんが逮捕され、428日間も勾留されました。容疑は「脱税ほう助」と「税理士法違反」によるものです。具体的には倉敷民商の会員であった建設会社の脱税を手伝ったことと、税理士でもないのに確定申告書を作成したことです。

 倉敷民商弾圧事件が発生してから12年が経過しました。当時、早朝の7時から広島国税局;岡山地検・岡山県警200名が、岡山県商工団体連合会と倉敷民主商工会の事務所、倉敷民商事務局員の小原さん、須増さん、禰屋さん、パート職員、役員の自宅など家宅捜索し、禰屋さんを建設会社の脱税を共同してやったとして法人税法違反で逮捕し、パソコン9台、書類を段ボール80箱以上も押収しました。この事件は、家宅捜索・逮捕の規模は極めて大きく、428日間の長期勾留は日産自動車元社長のカルロス・ゴーン被告の勾留期間108日間の4倍に及ぶもので、大がかりな弾圧事件であり、「えん罪事件」です。

 禰屋町子さんと支援者はこの12年間、起訴の取下げや無罪を訴え続けてきました。202374日に差戻審が開始され、20231025日の第2回公判から検察側の証人尋問が開催されました。2024326日の差戻審第5回公判での証人尋問では、木嶋元査察官は「広島国税局は倉敷民商事務局員、禰屋町子さんを告発する意思はなく、当初から『参考人』であった」ことなどを証言しました。当初から、そして現在も「参考人」である禰屋さんの裁判を引き延ばすことは、倉敷民商・民商に対する弾圧を司法が手助けすることになっています。公平でなければならない司法が弾圧に手を貸すことは憲法上許されるものではありません。

 司法官の責任については、日本の司法制度では、「裁判官は独立しており、判決に対する法的責任は限定的です。誤った判決を下した場合、懲戒処分や罷免が行われる可能性がありますが、一般的には罰則が科されることは少ない」また、冤罪が生じる可能性があり、「疑わしきは罰せず」の原則が適用されるため、司法制度においては慎重な判断が求められます。

 司法官は、公正で公平な裁判を行うことが原則です。裁判長は検察側の証人については8名を認め、1223日の禰屋裁判第7回公判では、弁護側の証人申請は2名しか認めていません。憲法で保障された公正・公平な訴訟指揮を行うためには、全商連・太田会長、岡山県連の小原事務局長など、検察側と同数の8名は認めるべきです。そして、この事件を早く終わらせるには、日本国憲法で定められている三権分立を行使し、司法が正しい判断を行い、民商弾圧をやめさせ、禰屋さんに「無罪」判決を言い渡すことです。

 20251026日付で就任した岡山地方裁判所の所長さんの就任挨拶では、「所長として、裁判官・職員と手を携えながら全力で取り組む所存です。そして、裁判所が地域社会の皆さまに信頼され、身近で頼りがいのある紛争解決機関であり続けるよう努めてまいります。」と発言されています。県民に信頼されるためにも、禰屋さんの要請でもある面会を求めます。

 裁判長は「国家権力による民商に対する弾圧」をやめさせ検察側の証人によって国税局の告発がないことが明らかになった現在、ただの「参考人」である禰屋町子さんを被告人・被疑者扱いする必要はなく、不当な起訴を取り下げるように指示し、応じられない場合は、弁護側が求めるすべての証人・証拠を採用して、禰屋町子さんを即座に無罪にすることを求めて、以下のことを重ねて要請致します。

 

① 倉敷民商・民商事務局員に対する弾圧を即座にやめること。

② 弁護団の請求する証人・証拠とすべての意見書を採用すること。

③ 公正・公平な審理を行い、禰屋町子さんの無罪判決を行うこと。

④ 本村暁宏裁判長と岡山地方裁判所森島聡所長との面会を求めます。

★本村裁判長宛要請文 小見山史子 2025年12月18日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

検察に対し公訴の取下げを強く要求すること、また、裁判にあたっては弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従い、
それらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請

 

 来週、20251223日にようやく第7回公判が行われ、脱税の主犯とされた建設会社の経理担当者2人が証言台に立つということで、2人がどのような証言を行うのか、内容もさることながら、証言席での証人の様子をしっかりと見届けたいと思っています。

 それにしても、弁護団が申請した証人は9人だったとか聞いていますが、それに対し未だ2人しか採用が決定されていないのは、裁判が公平に行われていないのではという疑いを強めるものです。全員をとまでは言いませんが、少なくとも検察側証人の8人に近い数の証人を認めるべきではないでしょうか。

 さて、この裁判への関心から、過去に税などの経済犯罪で起訴された人たちの手記を読みました。事件の被疑者が有罪か無罪かはさておいて、裁判に至る流れは概ね同じで、まず国税局査察部が調査、捜索、尋問などを行った後に、検察に対し告発を行い、告発を受けて検察が起訴するというものでした。所謂「証拠固め」も税務に精通している査察部が行うのは当然のことと思われます。ところが、本件では広島国税局は告発を行っていません。検察に尻を叩かれて、多くの査察官報告書を作成したものの、結局、告発はなされなかったということが、第5回公判における査察官の証言で確認されました。

 これは、異常なことだと言わざるを得ません。主犯とされた建設会社の脱税について、「企業会計原則」の「一般原則」をないがしろにする手法によって脱税事件を創作した査察官ですら、禰屋さんを有罪にできるとは考えなかったということが言えると思います。査察部からの告発がないまま、つまり有効な証拠も揃えることができないまま、検察は禰屋さんを起訴し、さらには428日間もの長期間の勾留を行い、自らの無謬性に固執し、確たる証拠もないまま、無実の人を12年間も被告人の立場においているのです。

 このような長期間の勾留に対し、許可を与え続けた当岡山地裁の裁判官たちは、国税局査察部が告発を行っていないという事実を知っていたのでしょうか。知っていて許可を与え続けたのであれば、重大な人権侵害に積極的に加担したということであり、知らずに許可していたのであれば、職務怠慢の非難を免れることはできないでしょう。

 裁判長におかれましては、まずは、検察に対し起訴を取り下げるよう強く要求して下さい。また、伝聞例外の恣意的拡大解釈などは絶対に許さないという断固とした姿勢を示していただきたいとお願いします。第5回公判から第6回公判までの1年以上の空白期間は、まさに検察が刑事訴訟法3232号を拡大解釈しようと様々な試みを行った時期であると理解しています。伝聞例外は「高度の信用性」のある書面に限定されていると聞いています。安易な拡大解釈は絶対に行ってはならないと考えます。

 裁判を続けるのであれば、検察によるムリヤリで杜撰な捜査・起訴によって12年間も被告人として扱われている禰屋さんの事情を考慮し、弁護団申請の証人を全て採用し、精密に審理し、日本国憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを重ねて要請します。

★本村裁判長宛要請文 笠原久司 2025年12月18日

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 様

 

検察側証人と同数の証人の採用、特に
太田全商連会長の証人尋問を引き続き強く求める要請書

 

 1223日、第7回公判が開催され、弁護団が請求した建設会社の会計担当者2名の証人尋問が行われます。

 しかしながら、証人の数については、検察側の証人が8人で、どう考えても不公平のままです。

 引き続き、検察側証人と同数の証人を採用するよう強く求め、とりわけ、太田全商連会長の証人尋問を強く要請します。

 そして、更に、無実を訴えながら、11年以上も被告人とされている禰屋町子さんの訴えと弁護団の要求に十分耳を傾け、弁護団の求めるすべての証人・証拠を採用することを強く要請します。

20251218

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

笠原久司

 

★本村裁判長宛要請文 鼻岡美保 2025年12月18日

以下の要請文は、筆者によって用意されていたものですが、実際には裁判所に提出することができなかったものです。ここで紹介することにしました。

 

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

 

十分に証人・証拠調べを行い、禰屋町子さんに無罪判決を求める要請書

 

 この事件は、広島高等裁判所岡山支部が岡山地方裁判所に差し戻してから8年が来ようとしています。禰屋さんの逮捕から数えれば、まるまる12年が経過しようとしています。この間、禰屋さんは一貫して無罪を主張していますが、主張を無視して、この間ずっと「被告人」という立場に置かれ続けており、それ自体、人権侵害と言わざるを得ません。

 私は今まで、民商で禰屋さんと同じ仕事に従事してきました。私は民商に勤務する前も、「人格なき社団」である人権連や労働組合で、専従職員として働いてきました。なぜこのような団体が生まれ、そして活動し続けているのかを禰屋裁判に取り組む中で私なりに考えます。人権連は、部落差別をなくそうと結成された団体です。この団体に勤める中で差別を解消することが大切だということを教わりました。その後民商に努めることになりましたが、中小業者が大企業に差別され、不利な条件に甘んじて、厳しい経営を強いられている実態を知りました。ですから私は営業や生活で困っている会員さんに寄り添うことが大切だと思って活動してきました。禰屋さんも同じ気持ちで勤めて来られたと思います。法人組織でもない、行政が主導して作られた団体でもない「人格なき社団」である民主団体ですが、私は切実な要求があるからこそ、組織として存続し続けてきたのだと思っています。

 取調べを公安警察行ったとのことですが、大川原加工機冤罪事件も公安警察の手による事件でした。悲惨な経過をたどりましたが、無罪が確定しました。倉敷民商事件も皆さんが要請書で述べられた通り冤罪であり、民主商工会への弾圧だと私は確信します。同時に「税理士法違反」と言われますが、民商活動の一環であり、権者の自由で守られていることを検証するには、全商連の太田義郎会長の承認尋問は不可欠と考えます。

 本村裁判長が、原審の江見裁判長のような偏った訴訟指揮を行うことはないと思いますが、冤罪を生むことのない公平な裁判を貫いていただくよう要請します。弾圧を容認せず、真に民主主義が花開く日本への希望を感じさせるような審議を進めて頂きたい。憲法21条「集会・結社・表現の自由」を判決で示していただくことを要請いたします。禰屋さんは428日間も勾留され、その上でさらに裁判手続に人生を拘束されています。これ以上の人権侵害に岡山地裁が加担することなく、すみやかに禰屋さんを自由にして下さるよう重ねて要請致します。

★本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年12月3日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

日本国民救援会岡山県本部

副会長 山崎正士


検察の公訴を棄却するか、弁護団申請の証人・証拠を全て採用し十分精査して禰屋町子さんに無罪判決を求める要請
 

 2018年1月12日、広島高裁岡山支部長井秀典裁判長は、倉敷民主商工会事務局員の禰屋町子さんに対し、岡山地裁江見健一裁判長が下した判決を破棄し、岡山地裁へ差し戻しました。

 この件は、倉敷の建設会社が平成22年からの3年間で約6千万円の脱税をし、それを幇助したとされるものです。しかし、本事件の真実は、倉敷の建設会社の会計・税務処理に乗じて禰屋町子さんの脱税幇助という冤罪を創作したばかりか、税理士法違反にことよせ、倉敷民主商工会弾圧を企図した弾圧事件です。

 本犯とされた建設会社には、脱税による利益プールが存在せず、それは国税査察官の証言で明白です。建設会社の社長夫妻は身柄拘束・逮捕が全くなく、従犯とされた禰屋町子さんは、検察と裁判所によって、428日間も勾留が続けられました。この事だけでもうさん臭さがプンプンします。国家権力が事件を創作し、普通の人間を逮捕して家族とも会わせないという、基本的人権を全く否定する許されない事が行われてきました。禰屋町子さんの428日間にも及ぶ勾留は、「自白しない」ということを理由としていました。自白調書に署名すれば直ちに保釈すると述べていたと聞きます。憲法38条には「自白は強要されない」と規定されています。検察庁と岡山地裁がとってきた措置は人質司法以外の何物でもなく、憲法99条の「公務員・裁判官は憲法を尊重し、擁護する義務を負う」に明らかに違反しています。憲法を守るべき立場にある者が、憲法をないがしろにするなど絶対にあってはならないことです。

 また、税理士法違反とされる件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が、なぜ裁判で裁かれなければならないのか。この件で、被害者はどこにも存在していません。検察も全く触れていません。税理士法を使って、民主商工会つぶしを企図した弾圧以外になく、あきらかに、憲法31条の結社の自由を侵害する行為であります。

 本村裁判長におかれては、「無実の人は無罪に」[疑わしきは被告人の利益に」との原則煮立ち、11年もの間、全く立証計画が立てられずにいる検察に対し、潔く起訴を取り下げるよう促していただきたい。検察が起訴を取り下げないのであれば、弁護団の申請する証人・証拠について、検察と同等の証人証拠を採用し、公正な裁判を行っていただきたい。弁護側証人が2名とは解せません。全商連の太田会長以下全ての証人尋問が必要です。何処からどの様に見ても、禰屋町子さんは完全に無実・無罪です。

 岡山地裁の本村判事が、冤罪被害者を生んだと言われることのないよう、賢明な判断を願います。

 

◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年12月3日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

 弁護側証人・証拠を全て認めて下さい。

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由を教えてはくれませんでした。私自身はいわれの無い事件で428日間勾留されたのです。

 新聞は実名で報道されました。刑事が示した調書に間違っている部分があったということです。私は黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。その時、刑事が言った言葉「いばらの道を行くんだね」は、未だに忘れることはできません。

 岡山地裁要請は185回目となりました。本日署名の累計は384,136筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から711か月です。その間、裁判が全く開かれなかったのは、合わせて7年間です。

 2026121日で逮捕されてから12年になります。友人のお孫さんが今年中学生になりました。長い時間です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4280日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。検察は「禰屋がいつどこでどんな悪い事をしたのか」について未だに立証をしていません。

 高裁判決から56か月後に差戻審があり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていますよ。

 第1審は検察側の証人を全部認めましたが、弁護側の証人は1人しか認めませんでした。差戻審では今回も検察側の証人を全部認めました。弁護側の証人は2人です。これで、公正な裁判と言えますか。今後も弁護団が求める証人の全て、全国商工団体連合会太田会長をはじめ7人の証人の採用を求めていきます。冤罪事件の元凶は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官に面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する;」と言ったと聞き及んでいます。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。

 検察側だけでどのくらいの税金が使われていると思いますか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察官、検察官、国自局職員、公安警察官、書記官などの人件費。そして大量のコピーです。どれだけ使っていることでしょう。3億円以上はかかっているでしょう。これからも、どのくらいの税金を使う予定ですか。いつまで検察に忖度するのですか。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。柴田真検事正が次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっています。責任の所在をはっきりさせてください。

 

① 太田全商連会長はじめ全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 公平・公正な裁判をしていただきたい。

 

 本人尋問は、いつから始まりますか。過去の裁判長は迅速な裁判をしていません。あとどのくらい検察の屁理屈に付き合いをするのでしょう。飛ぶ鳥跡を濁さずという言葉をご存知でしょうか。

 

 岡山地方裁判所森島悟所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2025年12月3日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

起訴の立証が出来ない検察の公訴早期取下げと弁護側証人証言、証拠を十分調べ、公正・公平な公開裁判で禰屋町子さんに一刻も早い無罪判決言い渡しを求める請願書

 

 20132月、当時倉敷民主商工会会員であった建設会社に広島国税局、倉敷税務署が脱税容疑で税務調査に入ったのがこの事件の始まりでした。2014121日、広島国税局、警察、検察により倉敷民商事務局、事務局員自宅などが家宅捜索され、事務局員小原淳さん、須増和悦さん、禰屋町子さんが逮捕・起訴されました。その家宅捜索に加わった警察は市民運動監視・抑圧する公安警察官だったと聞きます。捜索は脱税捜査に名を借りた倉敷民商組織弾圧ではなかったのではないでしょうか。そうした中での事務局員逮捕は倉敷民商会員に対する「見せしめ逮捕」としか思えません。

 国民の多くは「暮らし、権利を守れ」の声をあげる運動を繰り広げ、倉敷民商も中小業者の暮らしと権利を守れの運動を展開していた時期と重なります。

 この裁判も年を越えた2026121日で満12年となります。この12年は、国民や労働者にとっての暮らしや権利を脅かす、低賃金・社会保障切り捨てに加え消費税引き上げ、今日の物価上昇を含めた生活困難に至ってきた時期と重なります。

 11年にも及ぶ禰屋裁判は、検察の起訴もあやふや、一審岡山地裁・江見健一裁判長の懲役2年執行猶予4年は有罪ありき、検察べったり、判決言い渡し後の警察官法廷導入で明らかなように、公正・公平な裁判とは到底言い難い、忖度一色の裁判でした。

 控訴審の広島高裁岡山支部・長井秀典裁判長は「有罪判決理由となった証拠は違法」であるとし、地裁判決破棄・審理地裁差し戻し判決。地裁差し戻し第5回公判での検察側証人尋問に立った元国税査察官の「禰屋さんは告発していない。単なる参考人」の証言により、検察裁判所の不誠実な対応とこの事件が倉敷民商組織弾圧、禰屋さんは冤罪犠牲者であることが明らかになりました。

 1223日に行われる差し戻し第7回公判での弁護側証人尋問に出廷される証人の2人は建設会社の会計に直接関わり、禰屋さんが建設会社の会計にどのように関わっていたかも熟知されている方々です。今回の公判での証言が事件の真実を見極める上でも大きな意味を持っていると思います。

 裁判長には、是非とも事件の真実を見極める公正・公平な公開裁判を行っていただくことに加え、これ以上裁判を長期化させないためにも有罪立証のできない検察の公訴取下げを直ちに促していただき、一刻も早く禰屋さんに無罪判決言い渡しを強く請願致します。

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年12月3日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証拠・証人をすべて採用し、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2025年も残すところ4週間ほどとなりました。カレンダー1枚を残し、悔いばかりの1年であったことに気付く今日この頃です。貴殿は1年を振り返るにあたり、悔いはありますか。多忙の中、そんなことに気が付く暇など無いという立場と仕事なのでしょう。

 さて、岡山地方裁判所の所長が交代しました。1026日付で新しい所長が着任しました。着任の挨拶の内容にはどの程度関心がおありなのかわかりませんが、一応裁判所を構成する一員としては心のどこかに留めておいてほしいものです。

 新所長は「着任の御挨拶」の中で、出身地の紹介、赴任してきた都市、そして、岡山は初めての地などを記しています。刑事裁判に長く携わってきたこと、多くの裁判員、補充裁判員に接する機会に恵まれたこと、裁判員裁判を通じて裁判所の運営が一般市民の方々の協力によって支えられていることを実感していることなどを記しておられます。そして、今後の課題として、AIの発展やデジタル化の課題への対応を強調し、最後に「裁判所が地域社会の皆さまに信頼され身近で頼りがいのある紛争解決機関であり続けるよう努めてまいります」と書かれておられます。貴殿はこのような所長の「着任の御挨拶」についてどのように思われますか。

 前任の所長も「着任の御挨拶」の中で、「裁判所の紛争解決機能の強化、裁判の質の向上に向け、裁判所職員が一つのチームとなって取り組む所存ですので、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします」と述べていました。

 残念ながら、私にはこのような文言が響いてきませんし、実感できるものでもありません。ですので、「ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします」と言われても、何を「ご理解」し、何を「ご協力」したらいいのかわかりません。これらは、この事案が事件性のないものであることや、12年にも及ぶ長期にわたる裁判になっていること、裁判所・裁判官が結局は断を下して、警察や検察の「言いなり」になり、また一心同体となり、不当な長期にわたる勾留を行ったこと、一審判決における不当で不公平不公正極まりない訴訟指揮を行って、なおかつ「禁じ手」を使っての有罪判決を下したこと、判決言い渡しにあたっては傍聴人を取り締まりの対象として40人もの警察官を法廷に送り込んだこと、高裁での差戻判決が下されたにもかかわらず、長期にわたって「棚ざらし」にし続けたこと、有罪立証ができない検察に対して公訴棄却の指示もできないこと、はては有罪立証ができる証拠が出されるまで検察に猶予を与え続けていること、弁護団申請の証拠、証人、意見書採用にあたっても公平さを著しく書いた訴訟指揮をとっていること、本犯は逮捕も勾留もされず、片や従犯は逮捕勾留され、428日間に及ぶ勾留となったこと。枚挙にいとまがありません。前所長、新任所長の「着任の御挨拶」に「眉に唾」する「一般市民」の裁判所への不信を払拭し、「身近で頼りがいのある紛争解決機関」である裁判所であることを示し、証明するには貴殿しか、貴殿の訴訟指揮と判断決断しかありません。

 貴殿の裁判官としての良心に期待いたします。今回も3点の要請です。

         記

1、検察に対して、公訴取下げを指示して下さい。

1、弁護団申請の証拠、証人をすべて採用して下さい。

1、公平公正な、迅速な審理の下、無罪判決を下してください。

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年11月4日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に対し公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請
 

 紅葉のたよりも届くようになり、遅すぎた秋が訪れようとしています。先の三者協議において、証人2人採用と学者の意見書の一部同意の意向が示されたのこと、貴殿の判断に謝意を示すものです。しかし、検察側の証人採用や尋問期日数や時間数などで、公平・公正という点からすれば、まだまだ不十分であり、先ずはこの点において、貴殿の訴訟指揮における公平・公正を強く求めるものです。

 さて、この間、先の参議院選挙における「1票の格差」問題での判決が示されていますが、「合憲」「違憲状態」と、その判断が分かれています。同様の事実をもとにして、どうしてこのような違う判断が示されるのでしょうか。ここで思い起こされるのが「〇〇ガチャ」と揶揄する言葉です。「親ガチャ」などが知られていますが、司法界にも波及し、同様の事件であっても裁判官によって判決が異なることが横行し「天」と「地」、「無罪」と「有罪」と大きく判断が異なるケースがあるのです。それらをさして「裁判官ガチャ」と言われているのです。裁判官の当たりはずれがあるという意味だそうですが、人生はオモチャではありません。「無罪」か「有罪」か、それを担当裁判官の当たりはずれで左右される、人生を左右されるということでは、当事者はたまったものではありません。貴殿による事実にもとづく、公平・公正な審理をお願いするものです。今回も要請にあたって改めておさらいをして3点の要請をさせていただきます。

第一に、この事件とされているものの背景と民商活動についてです。

1、民商は中小業者をはじめとする納税者の権利と営業を守る活動をしている団体です。

1、民商は会員の相談に応じるとともに、消費税導入や税率アップなど国の方針や政策に対立・批判することもあり、国家権力による弾圧の歴史もあります。

1、今回のこの事案も同様であり、そのひとつであり、弾圧事件として位置づけられます。

第二に、先の差戻審第6回公判において弁護側が主張した点についてです。

1、弾圧事件としての倉敷民商事件という点です。納税者の権利と営業を守ることを目的とする民主商工会に対する国家権力による弾圧という認識です。

1、公平公正な裁判を受ける権利の侵害という点です。被告人とされている当事者に対して憲法が保障する公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利が侵害されているということです。

1、公訴権の濫用という点です。法人税法違反幇助および税理士法違反での起訴は検察の公訴権の濫用です。

1、幇助行為の不該当性および幇助の故意の欠如という点です。当該者の行為は幇助行為に該当せず、また幇助の故意も認められないということです、

1、税理士法違反の構成要件不該当性および法令適用違憲性という点です。当該者の行為は税理士法に定める「税理士業務」には該当せず、仮に該当するとしても税理士法の規定自体またはその適用が憲法に違反するということです。

1、「参考人」としての当該者の位置づけの点です。国税当局が当該者を「参考人」として位置づけており、これは無罪であることを示唆しているものです。

 

            記

1、検察に対して公訴取下げを指示して下さい。

1、弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用して下さい。

1、公平公正な、迅速な審理の下、無罪判決を下してください。

★本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2025年10月23日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

裁判長期化につながる検察公訴の早期と利下げを促し、
弁護側証人全員採用、証拠を十分調べ、
日本国憲法を活かした「真実を見極める」公正・公平な公開裁判で
無罪判決の言い渡しを求める要請

 

 一支援者として表記項目での禰屋町子さんに無罪判決の言い渡しを求める請願は、2023322日から27か月、請願書は今回で50通目となります。

 2014121日に禰屋さんがやってもいない犯罪で逮捕、その後の起訴、自白強要ともとれる取調べなど428日間の長期身柄拘束。独房拘束の間、弁護士以外の面会接見禁止など憲法で保障されている権利のない、人権侵害そのものです。

 岡山地方裁判所江見健一裁判長の「懲役2年・執行猶予4年」判決を「有罪判決理由となった証拠は違法」であるとし、広島高等裁判所岡山支部長井秀典裁判長は「地裁判決破棄・審理地裁差し戻し」判決。

 高裁判決後の地裁差し戻し公判は202374日から今日まで6回行われ全てを傍聴しました。傍聴席は一審の不当な裁判指揮による判決のこともあり、公正・公平な裁判がなされているかを見届ける支援者で毎回満席。

 5回目公判における検察側証人尋問に立った元国税査察官の「禰屋さんは参考人」の証言は、検察と裁判所の不誠実な対応と、この事件が倉敷民主商工会に対する組織弾圧、禰屋さんは冤罪犠牲者であることが明らかになりました。

 「すべての国民は、法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」と記されている憲法14条を順守する立場にある裁判官として、真実を見極める公正・公平な訴訟指揮を懇願致します。

 弁護側の証人尋問に関わる証人・証拠・意見書採用、また、尋問時間においても検察側尋問時間と同時間を保障した審理を行うことが平等であり、公平な裁判です。

 裁判をこれ以上長期化させないためにも検察の控訴取下げを直ちに促していただき、一刻も早く禰屋さんに無罪判決言い渡しを強く請願致します。

★本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年10月23日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

日本国民救援会岡山県本部

副会長 山崎 正士

 

裁判長は弁護団申請の証人・証拠の全てを採用し、審理をきちんと尽くして禰屋町子さんに無罪判決を求める要請

 

 実に428日間という長い勾留を続けられる藻、一貫して「やっていないことをやったとは言えない」と黙秘を貫き、禰屋町子さんは無実を主張してきました。起訴されてからすでに12年が経過、単なる参考人であったはずの禰屋町子さんは、刑事被告人の立場に置かれ続けています。

 岡山地裁江見健一裁判長は、当初から有罪ありきの訴訟指揮で、弁護側の求めた証拠調べの殆どを却下し、更に不完全な検察の立証に救いの手を差し伸べ、国税局査察官の報告書を「鑑定書に準ずるもの」として証拠物都市、有罪判決を下したものです。全く考えられない不公平極まりない訴訟指揮で有罪判決です。広島高裁で違法と判断され地裁に差し戻されて以降、検察は5年半立証計画が出せず、広島高裁に否定された証拠なるものを蒸し返し、ひたすら裁判を引き伸ばすことに専念しています。本村裁判長には英断をもって、検察に公訴取下げを進言すべきだと思います。

 本件の真実は、倉敷の建設会社の若干ルーズであった会計・税務処理に乗じ、禰屋町子さんの脱税ほう助を創作し、税理士法を使って国家権力に都合よく民主商工会弾圧を企図したものです。創作事件であるが故に、証拠など存在するはずもなく、428日間という長期勾留によって自白を強いることで、検察は「自白調書」を手にするしか手段が無かったのです。自白調書がありさえすれば簡単に有罪判決を下すのが、この国の司法の多くのあり方です。こうした人質司法が、多くの冤罪被害者を生み出しています。法に携わる者が、為政者の顔色を見ることに専念していたのでは、国民は安堵できません。

 税理士法違反とされる件は、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が裁判で捌かれるべきものか否か、広島高裁は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認め、過ちは無かったとしています。被害者はどこにも存在していません。検察は被害の立証をしていません。「これまで間違いはなかったが、今後間違いを犯すかもしれない」などという将来の事を裁判しているのではないはずです。

 本村裁判長には、弁護団申請の証人・証拠の全てを採用し、審理をきちんと尽くし、「無実の人は無罪に」「疑わしきは被告人の利益に」との原則に立った、公正な裁判を強く望むものです。どのような考えを持って訴訟指揮をとられているのか、是非、禰屋町子さんや私たち支援者と面談していただきたく思います。

 禰屋町子さんは、完全に無実・無罪です。岡山地裁で、決して冤罪被害者を生むことが無いよう、節にお願いするものです。

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年10月23日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察に公訴取下げを指示し、審理継続ならば弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 10月も下旬、ようやく秋らしくなってきました。1020日に三者協議が開催されました。長期にわたる本裁判、改めて貴殿の考えや思いを聞いてみたいものです。

 最高裁判所は第8回「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」を出していますし、それに対する意見書を日本弁護士会も20191015日に表明しています。

 令和3年度計時時事件における合議制裁判では平均9.9か月、否認事件では平均10.6か月、裁判員裁判では12.6か月という数字が示されています。本事件は一度一審判決があったとはいえ継続中であり、一審での審理です。月数で言えば約142か月です。これは「迅速」ということになりますか。何がこのような長期にわたる裁判としているのでしょうか。貴殿はどのように、貴殿の経験からしてどのように思われていますか。貴殿はいま何件の刑事事件を担当していますか。先月もメディアでの報道で知りましたが、女性の宿泊客に薬を飲ませ、性的暴行を行ったとして起訴されている男性の事件を担当したそうです。この事件は判決までに時間はどのくらいかかりましたか。また、貴殿の担当の案件で検察側の証拠が起訴後に繰り返し提出される例がありますか。そして途中で訴因変更などという例がありますか。ぜひ教えてほしいものです。

 私たちは本事件がそもそも起訴にあたいする脱税事件とその幇助事件ではなく、税理士法違反にもとわれるようなものではないと主張してきました。前者は修正申告で済むような案件ですし、そもそも広島国税局が起訴を見送った例であり、えん罪事件です。後者は倉敷民商や全国商工団体連合会の組織の弱体化を狙った弾圧事件です。どうか冷静に知性的に判断をされ、まずは検察に公訴の取下げを進言してあげて下さい。

 この間の差戻審の検察側証人への尋問では、検察官がその犯罪事実を「合理的な疑いを抱かせない程度」にまで立証したと言えるような内容でしたでしょうか。今さらですが、「合理的な疑いを抱かせない程度」とはどのような状態なのでしょう。

 理性ある一般人が、被告人が犯罪をおかしたことに合理的疑問を抱かない状態を指す状態のことだそうです。例えば、90%犯罪を犯したと疑われるが、残り10%、無罪である疑いも捨て切れないような状況では、裁判官は有罪判決を下せないとされています。まだ、弁護側の反論の機会が与えられていない状況にありますが、少なくとも検察側の証人尋問の終わった時点では、有罪となる事実は厳格な証明をもって立証される必要があるとされますが、それは実現していないと考えます。

 日本だけでなく、世界の刑事事件制度に共通する大原則である「疑わしきは被告人の利益に」「無罪推定の原則」に立って判断をお願いするものです。

 刑事裁判では、犯罪の立証は検察官が担い、被告人側が自らの無罪を証明する必要はないと聞いています。検察官の提出する証拠に合理的な疑いを生じさせることができれば無罪となるのです。貴殿は検察側の有罪を立証する証拠の提出を待つのですか。

 この事件はもう12年が経とうとしているのです。貴殿の決断を期待しています。

 今回も3点の要請です。

1、検察官に公訴取下げを指示して下さい。

1、審理継続なら、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用して下さい。

1、公平公正、迅速な審理の下、無罪判決を下して下さい。

 

★本村裁判長宛要請文 林政人 2025年10月7日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿

弁護団申請の証人・証拠を全て採用し無罪判決を強く求める請願書

 私は、兵庫県神戸市で神戸西民主商工会の事務局長をしています。

 私も、被告とされる禰屋町子さんと同様、中小業者の営業と生活、権利を守る活動をしています。会員・事務局が一緒になって仲間同士で話し合いながら様々な問題を解決する団体が民主商工会、民商です。

 倉敷民商事件は、消費税をはじめ不公平税制の是正を掲げる民商を弾圧し、増税を押し付けるためにおこされたものと考えます。それは岡山地裁の不当判決が二審の高裁で破棄されたことで明らかと捉えています。しかし、差し戻されてからすでに6年半以上を経過しており、一刻も早い公正で正義の通った判決が求められています。

 公平・公正な審理に欠かせないのが、申請された証人・証拠の全面採用です。しかし、検察の証人8人に対し、弁護側の証人はわずかに2人と、いかにも不幸へ不公正と言わざるをえません。

 禰屋町子さんは、428日間もの長期にわたって勾留されました。まさにえん罪事件を生み出す典型例ではないでしょうか?

 岡山地方裁判所におかれましては、弁護団支援性の証人すべてをさいようし、無実の禰屋さんに対しいたずらに審議を長引かせることなく、公正な裁判を行うことを強く要請します。

2025年10月7日
神戸西民主商工会 事務局長 林政人

★本村裁判長宛要請文 小見山史子 2025年10月7日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

検察に対し公訴の取下げを強く要求すること、また、裁判にあたっては弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従い、それらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請

 前回822日の要請行動において、禰屋さんが本事件の主犯とされた建設会社の会計に関し、脱税が疑われた時期のバランスシート(貸借対照表)がバランスしておらず、左欄と右欄の差違が2億円に上っていたと述べられていたことは、ご記憶にあると思います。

 そもそもバランスシートは必ずバランスするものです。振替伝票を起票しコンピュータの会計ソフトに転記するにしても、あるいはコンピュータに直接入力するにしても、複式簿記により入力時に借方と貸方に同じ数字を入力するのですから、バランスして当然ですし、バランスしていないのは、会計ソフトに何らかの支障が起きていることを示しています。そのような会計ソフトのデータを証拠として使用することには重大な疑義があります。

 少し長くなりますが、『帳簿の世界史』(ジェイコブ・リール著)から引用します。

 複式簿記は、会計の基本的な等式を表す。それは、ある組織が管理する資産は、債権者の権利および所有者の持分と必ず等しくなる、というものだ。この等式のおかげで、企業や政府は資産と負債の状況をいつでも追跡でき、従って横領を防止しやすい。資産、収入、そしてもちろん利益といった実績を表す数字を明確に示してくれる複式簿記は、財務計画を立て、実行し、責任を果たすための有効なツールとなる。

 近代的な経済思想の生みの親であるアダム・スミスも、カール・マルクスも、複式簿記は経済と資本主義の発展に欠かせないと考えていた。1923年には、ドイツの社会学者で資本主義の理論家であるマックス・ウェーバーが、現代の企業では会計が大きな役割を果たすとし、「近代的な簿記の手順に従って会計が行われることにより、企業の収益力が決定づけられる」と述べた。複雑な資本主義の発展には多くの文化的な要素が作用するが、会計もその一つだとウェーバーは考えていた。独立初期のアメリカに資本主義文化が定着するにいたった要因はプロテスタントの職業倫理にあるというウェーバーの主張において、会計は職業倫理の基本要素の一つと位置づけられていた。

 ドイツの経済学者ヴェルナー・ゾンバルトはもっと過激で、「複式簿記のない資本主義は想像もできない。両者は形式的にも実体的にも密接に関連付けられている」と述べた。「創造的破壊」で名高い政治学者のジョゼフ・シュンペーターは、会計を資本主義の支柱と位置づけ、経済学者が会計にあまり注意を払わないことを嘆いている。そして、会計慣行の歴史的理解なくして有効な経済理論を打ち立てることはできない、と書いた。

以上の引用によって示されているのは、会計の基礎となっている複式簿記の重要性です。

 脱税が疑われた建設会社の会計ソフトへの入力時期、仕訳方法には問題があったかも知れませんが、少なくとも、ソフトへの入力時には借方と貸方に同額の金額が入力されていた筈です。しかし、その会計ソフトで生成されたバランスシートには左右欄に大きな金額の差違があったということです。つまり、いずれかの段階で自動計算に支障が起きたということが示されています。その支障がどのような機序で発生したかについては明らかになっていないとも聞いています。

 このような会計ソフトによる計算データを脱税事件の証拠として使用しても良いものでしょうか? これを証拠として使用することは、アダム・スミスやカール・マルクス、マックス・ウェーバーらの先人の複式簿記に対する評価を無視すること、覆すことになるのではないでしょうか?

 20181月に広島高等裁判所岡山支部は一審判決破棄・差戻しの判決を下しました。その原因は、一審で違法な証拠が採用されたことにあるとしていました。また、検察に対して、有罪立証には各種帳票など一次資料をきちんと整理するようにという示唆があったはずです。

 バランスシートがバランスしていないデータを脱税の立証に使用することは、違法な証拠と言えるのではないかと考えます。700年近い歴史を有する複式簿記、即ち会計原則において最重要の原則を侵犯するものであるからです。

 検察は、当該会社の会計ソフトのデータによる立証を放棄するべきですし、裁判長からも、現金出納帳と預金出納帳、およびその他の台帳類、伝票などを用いて立証を行うように強く求めるべきだと考えます。また、もしそれが不可能であると言うなら、早急に起訴を取り下げるように裁判長から検察に対し督促すべきだと考えます。

 裁判長におかれましては、国税局の告発がないにも拘わらず、検察によるムリヤリな起訴によって428日間も勾留され、11年半もの間、被告人として扱われ、不当に人権を侵害されている禰屋さんの立場に配慮し、その説明と主張をきちんと聞き、弁護団申請の証人・証拠・専門家の意見書を全て採用し、精密に審理し、日本国憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを重ねて要請します。

以上

◆本村裁判長宛要請文 笠原久司 2025年10月7日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 様

 

倉敷民商弾圧事件で証拠・証人の採用を求める要請書

 

 1025日、第6回大逆事件サミットin井原が開催されます。1910年、井原出身の森近運平も処刑されました。戦後、真相究明が進められ、この事件は政府による思想弾圧であり、政治的なでっち上げであるとされました。

 判決から50年目の1961年、大逆事件の最後の生存者であった坂本清馬と連座した森近運平の妹・森近栄子の2人が、東京高裁に再審請求を提出、しかし、1965年の請求棄却に続き、最高裁への特別抗告も棄却され、今も犠牲者たちは有罪のままにおかれています。本年は、坂本清馬と森近栄子の2人が逝去して50年忌にあたります。

 刑事事件では、強大な権限を持つ国(検察)に対して、一市民である被告人は極めて弱い立場似あります。裁判所が、被告人の言葉と真摯に向き合わず、検察官の主張を鵜呑みにすれば、冤罪を生むことになります。

 倉敷民商弾圧事件(禰屋裁判)において、差し戻し前の岡山地裁の裁判官は、弁護団の求める証人をただ1人しか採用せず、有罪判決を言い渡しました。その判決は、高裁で証拠は違法と断じられ、差し戻しになりました。

 裁判官のみなさんは、同じ間違いを犯さないで下さい。無実を訴えながら、11年も被告人とされている禰屋町子さんの訴えと弁護団の主張に十分耳を傾けて下さい。そして、弁護団の求めるすべての証人・証拠を採用して下さい。

2025107

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

笠原久司

 

◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2,025年9月22日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すこと求める要請

 

2,018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2,014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由を教えてはくれませんでした。私自身はいわれの無い事件で428日間勾留されたのです。

 岡山地裁要請は179回目となりました。本日署名の累計は375,925通となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から78か月です。その間、裁判が全く開かれなかったのは6年間です。

 憲法第37条は「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」とあります。禰屋裁判は12年目です。高裁判決から56か月後に、差戻審が開始されました。検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っているのに、公訴時効期間も過ぎているのに。裁判所は訴因変更を認めました。

 この事件の当事者である●●●男さんと●●●●子さんを証人として「誰が、いつ、どこで、何をしたのか。禰屋がどのように関わっているのか」について、公開の場ではっきりさせることが必要です。そのための強制的な手続きが必要です。

 次に会計行為について述べます。

 会計の目的、中でも財務会計の目的は、企業の財政状態や経営成績を、株主や金融機関などの社外の利害関係者に適切に開示し報告することです。●●建設は金融機関から決算報告書の提出を求められていました。

 会計のルールは、日本会計基準やIFRS(国際会計基準)などで定められた会計基準に基づいています。

 検察官が差戻審で証拠採用を求めている総勘定元帳ですが、この総勘定元帳を基に集計作業をして作成される貸借対照表(バランスシート)は、本件の対象となっている3年間のいずれも、バランスがくずれていました。左欄と右欄のそれぞれの合計が一致していませんでした。その差は、対象となった最終年度は約2億円以上の差ができていました。このような状態にある総勘定元帳、仕訳日記帳、貸借対照表など会計書類を証拠として採用するなら、日本の会計基準がおかしくなってしまいます。もちろん、国際会計基準を満たすものではありません。国際社会から笑いものにされてしまいますよ。

 検察は単なる参考人を起訴し、428日間も勾留したのです。国際社会で言われている「人質司法」です。最近、著名な3人の方がこの人質司法問題で国家賠償請求を提訴しています。国際社会は人権問題に注目しています。禰屋裁判は12年目です。殺人事件ではなく弾圧事件です。私のことを「普通のおばちゃん」と言った山本検事ですら、軽い刑事事件と思っていたのでしょう。

 白取祐司北海道大学名誉教授、安達光治立命館大学教授、高山佳奈子京都大学教授の意見書を採用して下さい。禰屋裁判は12年目です。弁護団の申請する証人証拠を是非認めて下さい。

 裁判長から柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆して下さい柴田真検事正が次席検事の時代に決断しなかったことで長期裁判になっているのです。責任の所在をはっきりさせて下さい。

 

①被告人が求める証人・証拠を十分調べてほしい。

②検察側の証人全員の採用を認めました。被告人の証人も全部認めて下さい。

③公平、公正な裁判をしていただきた。

 926日の三者協議で、ぜひ採用して下さい。

 

 裁判官や検察管が異動する毎に「新たな証拠」を提出すると言って、実のところは7年間も棚ざらしの状態です。検察の屁理屈に12年間強制的につき合わされています。弁護団と私には異動がありません。何をもって訴訟指揮をされるのか直接お聞きしたいです。裁判所が冤罪を生み出すことがあってはならないと思います。なので、

岡山地方裁判所森冨義明所長と本村裁判長に面会を求めます。
                                  禰屋町子

 

★本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年10月7日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すこと求める要請

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由を教えてはくれませんでした。私自身はいわれの無い事件で428日間勾留されたのです。

 岡山地裁要請は180回目となりました。本日署名の累計は376,842通となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から78か月です。その間、裁判が全く開かれなかったのは6年間です。

裁判の迅速化に関する法律(平成15年七が16日甲府法律第197号)

2条第1項「裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続については2年以内のできるだけ短い期間内にこれを終局させ、その他の裁判所における手続についてもそれぞれの手続に応じてできるだけ短い期間内にこれを終局させることを目標として」とあります。禰屋裁判の場合はどうでしょうか。禰屋裁判は12年目です。

 高裁判決から56か月後に差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く、公訴時効期間も過ぎています。裁判所はこの訴因変更を認めました。検察の屁理屈に12年間も強制的につき合わされています。迅速な裁判というものではありません。

 上記の法第2条第3項には、「裁判の迅速化に当たっては、当事者の正当な権利利益が害されないよう、手続が公正かつ適正に実施されることが確保されなければならない。」とあります。

 926日の三者協議で示された弁護側の証人と学者意見書については、一部が黒塗りにされるなど、検察側の同数の8人とは大きな隔たりがありました。「当事者の正当な権利利益」が侵害されています。太田全商連会長はじめ全ての証人・証拠の採用を求めます。第一審は、弁護側証人を1人しか認めませんでした。検察と裁判所に対して怒りを感じます。「裁判の迅速化に関する法律」が守られていません。最近、再審によってえん罪事件で無罪判決が相次いで出されていますが、そこに至るには長い年月を要しています。私は12年間も検察の屁理屈に付き合わされています。私はえん罪事件の被害者です。

 2024326日の差戻審第5回公判において、広島国税局の木嶋査察官は、「国税局は禰屋を法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない。単なる参考人」と証言しました。検察はただの参考人を起訴し、428日間も勾留したのです。人権問題です。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。柴田真検事正が、次席検事時代に決断しなかったことで長期裁判になっているのです。責任の所在をはっきりさせてください。

① 太田全商連会長はじめ全ての証人・証拠の採用を求めます。

② 検察側の証人全員の採用を認めました。被告人の証人も全部認めてください。

③ 公平、公正な裁判をしていただきたい。

 

岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

◆本村裁判長宛要請文 小見山史子2025年9月22日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子


検察に対し公訴の取下げを強く要求すること、また、裁判にあたっては弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従い、それらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請


 911日、袴田さんの弁護団が検事総長を名誉毀損で提訴しました。畝本直美検事総長が10月8日、袴田さんの無罪判決に対し「強い不満を抱かざるを得ない」「到底承服できないもので、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容だ」という談話を発表したことを受けてのものです。

 この談話にも、日本の刑事司法の底流にある歪みが現れているように感じます。自分たちの組織の正しさを無批判に受け入れ、反省することを拒否しているとしか思えません。日本の刑事裁判における有罪率は99.9%です。警察や検察は長い間、この数字が彼らの優秀さを示すものだと自慢してきました。私自身はこの数字に言うに言われない恐怖を感じます。

 Wikipediaで「冤罪事件」を入力すると、100件以上が表示されます。袴田事件を始めとして、今年再審によって無罪判決を得た福井女子中学生殺人事件、大河原加工機事件など耳に新しいものもありますが、これって何だった?と思い出しかねる事件も多くあります。

 有罪率99.9%は、刑事事件の捜査官にとっては誇るべき数字なのかも知れませんが、それこそが大きな間違いであると思います。冤罪事件としては認知されていない冤罪事件がこの数字の中に埋もれているのだと思います。

 そうした冤罪事件の最大の原因が「人質司法」と呼ばれ常習的に行われている虐待・拷問にあることは、世界的にもよく知られています。さらに、弁護側にとって重要な証拠が開示されないという検察の不作為があり、不作為にとどまらず時には自らが証拠を捏造するといった、とんでもない行為にまで及ぶことさえあるのを私たちは、こうした冤罪事件の報道を通して知っています。一方、袴田事件を取材したBBCの記事に、「誤った告発は単一のミスによって起こるのではない」「むしろ、警察から検察、裁判所、国会に至るまで、あらゆるレベルでの失敗が重なっている」「冤罪が発生するのは、最終的には裁判官がそう決定したからだ。裁判官が冤罪を生み出し維持する責任は、あまりにも頻繁に無視され、軽視され、見過ごされている」とありました。まことにその通りだと思います。

 Wikipediaの冤罪事件のリストに倉敷民商事件あるいは禰屋裁判は未だ上がっていません。いずれ、リストアップされるであろうとは思っていますが。この事件の発端はどうであれ、今、私たちが望んでいるのは「公正な裁判」です。428日間の勾留、足かけ12年間に及ぶ裁判、これらを今さら元に戻すことはできません。ですから、この事態が何故起きたのか、そして何故こんなにも年月がかかっているのか、公平で公正な審理を行うことで明らかにしていただきたいと願います。

 裁判長におかれましては、先ずは検察に対し起訴を取り下げるよう強く要求していただきたい。また、裁判を続けるのであれば、国税局の告発もないのに11年半もの間、被告人として扱われ、不当に人権を侵害されている禰屋さんの立場に配慮し、その説明と主張をきちんと聞き、弁護団申請の証人・証拠・専門家の意見書を全て採用し、精密に審理し、日本国憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを重ねて要請します。

◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年8月20日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し、公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 お盆も終わり、暑さもゆるむ時期ですが、依然猛暑が続き「危険な暑さ」となっています。お盆休みは十分に休養され、リフレッシュされて職務に戻られたことと存じます。

 私たち国民は裁判の際、裁判官を選ぶことができません。裁判官の良心と、それに基づく訴訟指揮に頼るしか術がないのです。どうか、貴殿の良心が私たちの信ずるものであることを願っています。

 さて、直接お会いしてお話もできないとのことですので、今回はいくつか質問をさせていただきたいと思っています。貴殿がどのような思い(私情を持ち込んではいけないことは十分承知していますが)であるのか、心証を問うてみたいと考えます。

1、20142月に法人税法違反(幇助)、3月に税理士法違反で起訴されて、12年目と長期にわたっているこの事案について、どう思われていますか。

1、何度も保釈請求をしたにもかかわらず、428日間という長期の身柄拘束をどう思われていますか。

1、2018年1月の広島高裁岡山支部が一審判決を破棄し、岡山地裁に差戻す判決を下したことを、どのように思われていますか。

1、そして、それから5年数ヶ月、差戻審が開かれなかったことについてどう思われていますか。そのような長期にわたって公判が開かれなかったことの原因はどこにあると思われますか。

1、さらに、検察側の証人尋問が終わったにもかかわらず、一年以上も再び公判が開かれなかったのはどうしてなのでしょうか。どう思われますか。

1、貴殿の裁判官としての経験の中で、このような長く時間のかかっている裁判はありますか。

1、差戻し裁判の経験はおありですか。

1、本犯とされた●●建設は本当に脱税の動機があったと思われますか。さらに、脱税事態があったと思われますか。

1、税金はどのように納められていますか。

 

 まだまだたくさん聞きたいことがあります。ぜひ貴殿との面会の上、意見をお聞きしたいものです。私たちは多くの問題のある裁判だと考えていますが、とりわけ長期化については、検察、裁判所双方に重大な責任があると考えています。それは、検察においては、当初から証拠を精査せずに、査察官報告書に依拠して公訴提起をしたことが、差戻し後に立証計画作成に長期間を費やすこととなった。起訴時に検察は膨大な証拠資料を検討せず、査察官報告書の検証もしていなかった。99.9%を超える有罪率を支える実務が本件では怠られた。などに長期化の原因があると思われます。また、裁判所においては、まずは中田裁判長が公判前手続を認めなかった。江見裁判長は検察に査察官報告書を鑑定書として証拠申請することを示唆し、それを唯一の証拠として有罪判決を下された。このような不公平な訴訟指揮が、差戻判決となり、その後の審理の長期化となっていると考えます。

 今回も3点の要請です。

        記

1、検察の請求証拠を全て却下して下さい

1、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用して下さい

1、公平公正な、迅速な審理で、無罪判決を下して下さい。

◆本村裁判長宛要請文 小見山史子 2025年8月20日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

検察に対し公訴の取下げを強く要求すること、また、裁判にあたっては弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従い、それらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請

 一昨年(2023年)に開始された差戻審の公判を傍聴して、いくつかの疑問を持っています。今回は住宅瑕疵担保責任保険についての疑問点を示したいと思います。それらについて、今後の公判・審理を通じて裁判長のお考えを伺いたいものです。

 第2回及び第3回公判に検察側の証人として瑕疵担保責任保険の保険引受会社の2人が証言しました。瑕疵担保責任保険の保険開始日を住宅の引渡日つまり売上の生じた日と設定した木嶋国税査察官が倉敷の建設会社の脱税を立証したとして検察に当該建設会社を告発していたことから、保険のデータを証拠として使用できるようにするためと思われます。国税局は禰屋さんは「参考人」であるとして告発しませんでしたが、岡山地検は告発を受けないまま、禰屋さんを逮捕・起訴し、今に至っています。この度は以下の3点を指摘させていただきます。

1、瑕疵担保責任保険の付保日を売上の生じた日とみなすことは、それを行った木嶋査察官自身、他の事案で行ったことがない旨を証言しています。また、他の査察官が行ったことがあるかどうかについても答えることができませんでした。

1、瑕疵担保責任保険は、本事件の対象となった平成22年〜24年度の前年平成2110月に義務化されました。一方、当該建設会社は昭和50年代末に法人化し、事件の告発があるまで30年以上にわたり法人税の申告をしており、その間、売上日など基本的な会計基準の設定について税務署からの指導、注意等を受けたことがないと聞いています。なぜ、会社自身が設定しているそれまでの会計基準を無視し、歴史の極めて浅い瑕疵担保責任保険を使ったのか、そして、本件の有罪立証にも使い続けようとしているのか、検察は説明すべきですし、裁判長は検察に対して説明を要求すべきです。

 当該建設会社の経理担当者(社長の妻)は、個人業者時代から経理を担当し、コンピュータ導入以前は全て手書きで帳簿等を作成し、計算を行っていた筈です。また、必要に応じて倉敷民商のコンピュータを使用し、計算書類や申告書の作成、印刷を行っていたと考えられます。

 民商は互助組織で、共同でコンピュータや会計ソフト、申告ソフトを購入・管理し、会員自らが経理・会計・税務の業務を行えるように支援することを重要な使命と考えています。

1、検察が証拠として提出した瑕疵担保責任保険のデータは、証人ら自身が作成したものではないという証言がありました。つまり、当該データは伝聞証拠であり、データの内容を裁判において証拠としては使用できないのではないでしょうか。

 裁判長におかれましては、先ずは検察に対し起訴を取り下げるよう強く要求していただきたい。また、裁判を続けるのであれば、国税局の告発もないのに11年半もの間、被告人として扱われ、不当に人権を侵害されている禰屋さんの立場に配慮し、その説明と主張をきちんと聞き、弁護団申請の証人・証拠・専門家の意見書を全て採用し、精密に審理し、日本国憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを重ねて要請します。

◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年8月5日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し、公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 引き続き猛暑が続いています。先日は日本一暑かったところとして高梁市の記録が認められました。40.4度でした。

 さて、このところ警察、検察の不正不当捜査を断じる判決が後を絶ちません。

 39年前の福井市で中学生を殺したとして、7年間服役した前川さんに名古屋高裁金沢支部は再審で無罪を言い渡し、その後、上告が断念され、無罪が確定しました。

 この判決では、捜査に行き詰まった警察が重要証人に飲食で便宜を図る、現金を渡すなど不当な働きかけや誘導でウソの目撃証言を作った疑いがあると判断しました。また、目撃証言が事実と違うと知りながら不利な事実を隠す「不公正な意図」で、検察が裁判で事実に反する主張をしたと断じ、「不誠実で罪深い不正」と批判。これら警察・検察の行為は刑事司法全体への信頼を揺るがす深刻なものだと指摘しています。一審では無罪判決が下されたものの、二審では逆転有罪でした。高裁は警察・検察の主張を認め有罪とした、その「不誠実で罪深い不正」を見抜けなかった裁判長・裁判所の責任も極めて思いものがあると思います。

 また、湖東記念病院事件では、再審で無罪となった西山さんが国と滋賀県に損害賠償を求めた裁判で、取調べに当たった警官が西山さんの自分への信頼・行為を利用したり、弁護人への不信をあおる言動を繰り返すなどで、警察の描くストーリーに沿う虚偽の自白を作出、維持したと認められています。717日の判決も、警官の違法な示唆、誘導や、患者が自然死した可能性を示す捜査報告書を意図的に検察に送らなかった疑いを指摘、公正な捜査がされていれば、そもそも起訴されていなかったとし、県警の捜査は「個人の基本的人権の保障を全うしつつ事案の真相を明らかにする」という刑事訴訟法の目的に明白に反し違法だと断じています。この事件に際しても、これら警察や検察の不公正などを見抜けなかった裁判所の責任は極めて重いものがあります。

 自白や証言の捏造、無罪を示す証拠隠しなどによる冤罪が繰り返されています。当然、警察や検察の責任は極めて重大で、許されません。しかし、その上で、それらの行為を見抜けず、警察や検察のいのままに、有罪判決を下した裁判官、裁判所の責任も重大だと言わざるを得ません。「ごめん」ですむなら、警察や検察、そして裁判所はいらないのです。

 では、この事件はどうなのでしょうか。広島国税局がそもそも事件性がないとして告発を見送った事案を、何を根拠に何を意図して起訴し、訴訟に踏み切ったのでしょうか。そして、不当な長期勾留を強いて、428日間も拘束したのを裁判所は認めてしまったのでしょうか。訴因変更は認める派、有罪とできるまで証拠を出し続けようとする行為を認めようとするは、憲法371項に反する裁判を続けているは、まさに「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない」ことです。裁判所、貴殿も手を貸そうとしているのではないかと危惧します。

 貴殿の判断、英断が今問われています。

 今回も次の3点の要請です。

       記

1、検察の請求証拠をすべて却下して下さい。

1、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用して下さい。

1、公平公正な、迅速な審理で、無罪判決を下して下さい。

◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年8月5日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、起訴され有罪だと言われましたが納得のいく理由は教えてくれませんでした。私はいわれのない事件で428日間勾留されたのです。

 岡山地裁要請は176回目となりました。署名の累計は本日で372,577筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から76か月です。その間裁判を開かなかったのは6年です。

 2025717日で、歴史学者の家永三郎さんが自署の高校日本史教科書を不合格にした国の検定は違憲・違法と訴えた「教科書裁判」で国家が教育内容に介入することを否定し教育の自由を認めて原告勝訴とした「杉本判決」から55年になります。そして、教科書裁判は判決まで32年かかり、世界一長い民事訴訟としてギネスブックに記載されました。

 刑事裁判については、あまり知られていません。長期裁判としては20163月に終了した迎賓館ロケット事件が284か月です。長期刑事裁判は主に殺人事件です。短くても15年で判決が出ています。政財界を巻き込んだ「リクルート事件」の裁判は東京地方裁判所の公判回数は321回に上り10年近くかかりました。禰屋裁判は12年目です。殺人事件ではなく、弾圧事件です。私のことを「普通のおばちゃん」と言った山本検事ですら、軽い刑事事件と思っていたはずです。なぜ長期裁判となったのでしょうか。初公判から第9回公判まで、禰屋を428日間も勾留しました。

 12年目になる今でも、有罪立証は未だにできていません。裁判官や検察官が異動するたびに、「新たな証拠」が申請されますが、実のところは7年間も棚ざらし状態です。何人もの裁判官や検察官が入れ替わりましたが、禰屋町子がどんな悪い事をしたのかという証拠を示せていません。そして、この期に及んで、またも検察官は「新たな証拠」を申請しました。公訴時効期間も過ぎていますよ。

 検察側の証拠を鵜呑みにすることは、まさに一審の江見裁判長と同じ状況です。裁判は迅速で公平・公正であるべきです。12年に及ぶこの事件の当事者である●●●男さんと●●●●子さんを証人として「いつ、どこで、誰が、何をしたのか」はっきりさせるべきです。学者の意見書は、査察官報告書と違い、その分野を専門とする権威ある学者の意見書です。是非とも使用すべきです。検察官はだらだらとして、有罪立証をしようとしません。きっと、やる気がないのでしょう。

 禰屋裁判は12年目です。是非、弁護団の証人・証拠を認めてください。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。

① 被告人が求める証人・証拠を十分調べてほしい。

② 検察側の証人を全部認めました。被告人の証人も全部認めてください。

③ 公平、公正な裁判をしてください。

 弁護団にも私にも異動はありません。何をもって訴訟指揮をされるのか、直接お聞きしたいです。裁判所がえん罪を生み出すことはあってはならないと思います。

 岡山地方裁判所森冨義明所長所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年7月24日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が護られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。ある日突然、逮捕され、起訴され有罪だと言われましたが納得のいく理由は教えてくれませんでした。私はいわれのない事件で428日間勾留されたのです。。

 岡山地裁要請は175回目です。署名の累計は本日で372,260筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から75か月です。その間裁判を開かなかったのは6年です。

202374日に高裁判決から56か月経ってようやく公判がありました。検察官は冒頭で訴因変更を請求し、裁判所はこれを認めました。検察側の証人も全部認めました。昨年326日の差戻審で木嶋査察官は、私を「参考人」と一定います。検察側の証人尋問は終了しました。第一審は弁護団が求める証人は1人しか採用しなせんでした。そして有罪判決を出しました。

 何人もの裁判官や検察官が異動しましたが、禰屋町子がどんな悪いことをしたのかという証拠を示していません。この期に及んで検察官は、新たな証拠を申請しています。公訴時効期間も過ぎていますよ。

 検察側の証拠を鵜呑みにするというなら、まさに第一審の江見裁判長がやったことと同じ状況です。そして、広島高裁岡山支部は証拠を違法と断じ、破棄差戻しとしたのです。12年に及ぶこの事件の当事者である●●●男さんと●●●子さんを証人として呼んで、「いつ、どこで、誰が、何をしたのか」をはっきりさせるべきです。そうすれば、この裁判は終わります。

 裁判官と検察官が異動する度に「新たな証拠」と言いますが、結局7年も棚ざらし状態です。裁判は迅速で公平・公正な裁判であるべきです。禰屋裁判は12年目です。弁護団と私には異動がありません。

 ぜひ弁護団の証人・証拠を認めてください。

 裁判長から、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。

1,被告人が求める証人・証拠をを十分調べてほしい。

2,検察側の証人を全部認めました。被告人の承認も全部認めてください。

3,公平、公正な裁判をしていただきたい。

 

 裁判所がえん罪を生み出すことはあってはならないと思います。何をもって訴訟指揮をされるのか直接お聞きしたいです。

 岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

◆本村裁判長宛要請文 小原淳 2025年7月24日

 差し戻し裁判において無罪判決を求める請願書

事件番号:平成30年(わ)第50

宛先:岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿

件名:税理士法違反とされる倉敷民主商工会事務距員の活動に対する無罪判決の請願

 

 日本国憲法第16条に保障された請願権に基づき、上記の差し戻し審におきまして、禰屋さんに対し無罪判決が下されますよう、ここに強く請願いたします。本件における税理士法違反での起訴は、法の趣旨を逸脱した不当なものであり、その理由は以下の通りです。

 

1、民主商工会(民商)における活動の実態と自主申告の原則

 倉敷民主商工会は、中小零細事業者が互いに助け合い、経営と暮らしを守ることを目的とした団体です。その活動の根幹には、会員自身が主体となって経理や税務を学ぶ「自主申告」の理念があります。会員と事務局員が協力し、共に学びながら申告書を作成する活動は、納税者としての権利意識を高め、風雑な税制を理解するための重要な営みです。これは、専門家が一方的に業務を代行するのではなく、納税者本人が申告の主役であるという、自主申告納税制度の精神を体現するものです。

 

2、税理士法違反の構成要件を満たさない禰屋さんの行為

 税理士法第2条は、税理士の独占業務を「他人の求めに応じ」「業として」行うものと定めています。しかし、禰屋さんの行為はこれらの構成要件を満たしません。


・「他人の求めに応じ」の不適用:弁護団が主張するように、禰屋さんは会員から独立した専門家として依頼を受けたわけではありません。活動はあくまで民商という会員組織の内部における、共同の取り組みの一環でした。会員が主体的に作成する申告書に対し、事務局員として補助的な役割を果たしたに過ぎず、これは会員の求めに独立して応じる「他人」の立場にはありません。

・報酬の不存在と「業として」の不成立:弁護団は、禰屋さんが申告書作成の対価として個別の報酬を受け取っていない事実を一貫して主張しています。検察側は会費の一部が対価にあたると主張しますが、これは団体の運営経費であり、特定の税務行為に対する直接の報酬ではありません。報酬制がなく、反復継続したとしても、それはあくまで民商の日常活動の一環であり、独立した専門サービスを事業として行う『業として」の要件を満たすものではありません。

 

 当初、広島国税局が禰屋さんを「参考人」として扱っていた事実は、彼女の行為が刑事罰を科すべき税理士法違反には当たらないと、専門機関である国税局自身が判断していたことを示唆しています。

 

3、本件が提起する国民の権利という普遍的な問題

 本件の最大の問題は、国民が税について学び、互いに協力し合う活動を「犯罪」として断罪使用としている点にあります。税理士に依頼する経済的余裕のない中小零細事業者が、団体の中で助け合い、自らの手で納税義務を果たそうとすることは、本来奨励されるべき行為です。

 これを税理士法違反として罰することは、税理士資格を国民の学習権や団結権に対する壁として利用するものであり、憲法が保障する結社の自由を侵害する恐れがあります。納税を税理士が独占する現状は、国民の権利意識の観点から再考されるべきです。

 

4、結論

 以上の理由から、禰屋町子さんの行為は、税理士法が禁止する無資格の「税理士業務」には該当しません。検察による起訴は、法の拡大解釈であり、国民の政党な権利行使を萎縮させる不当なものです。

 

 つきましては、貴裁判所におかれまして、検察側の主張を退け、控訴を棄却し、被告人に対して無罪判決を言い渡されますよう、強く請願いたします。何卒、懸命なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。

◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年7月24日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

 

検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用し、公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 今年も「暑中御見舞い申し上げます」の季節の挨拶状の時期となりました。しかし、「危険な暑さ」が言われる中、「暑中」は「猛暑」との書き換えが必要ではないかと思います。その暑さの下、718日、「福井女子中学生殺人事件」の再審で、殺人罪で有罪とされ服役を終えている前川さんに対して、名古屋高裁金沢支部は「控訴を棄却する。無罪判決に誤りはない」として無罪判決が言い渡されました。

 裁判長は「前川さんが犯人であるとの立証がされていない」とした上で、警察、検察の不正。不当な捜査、公判活動があったと認定しました。そして「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない深刻なものだ」と批判しました。

 さて、本件にあてはめて考えてみてどうでしょうか。刑事事件とは言え、かたや殺人事件、かたや法人税法違反・税理士法違反、単純な比較、あてはめは妥当ではないかも知れません。

 先ずは、「犯人があることの立証がされていない」点、これは本件も同様です。逮捕起訴されて、もう何年になりますか。先の一審ではどうでしたか。有罪とする決め手がないとわかると、「禁じ手」の査察官報告書を「鑑定書」として、雄逸の有罪立証の証拠としてムリヤリ採用して、有罪としました。しかし、当然の如く、高裁判決は国税査察官の報告書を「鑑定書」として有罪としたのは違法だとして、一審判決を破棄し、「審理をやり直せ」と差し戻す判決を下しました。その後の経過はどうでしょうか。有罪立証の方向性や証拠が準備できぬまま、56か月もの時間がすぎました。そして、20237月に始まった差戻審も2回から5回の公判での検察側証人尋問でも有罪を証明することができなかったのです。さらに、「新たな証拠を提出するので、それを認めてほしい」との検察側の態度、これらを通して、そもそもこの件には事件性がなく、全く証拠がなく、提示できないものであることを明白に示しています。「犯人であること」を示せないのです。

 次の「警察・検察の不正・不当性」はどうでしょうか。捜索差押えの段階から不正、不当が明らかです。本犯側への捜索差押えと民商側への捜索差押えとの差別的、意図的な相違。不当、人権侵害の長期勾留(428日間)、訴因変更、「後出しじゃんけん」の証拠提出行為など、共通するものではありませんか。そして、3つ目、「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない」こと。

 この事件、何年かかっていますか。今年で12年目です。憲法37条1項には「すべて刑事事件においては被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」とあります。12年目の裁判が「迅速」であると言えますか。三者協議は何回開かれましたか。「公開」と言えますか。

 まさに貴殿の対応、訴訟指揮に「刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない深刻なものだ」とするか否かがかかっています。英断を切に願うものです。

 今回も次の3点の要請です。

    記

1、検察の請求証拠をすべて却下してください。

1、弁護団申請の証拠・証人、意見書をすべて採用して下さい。

1、公平公正、迅速な審理で無罪判決を下してください。

 

◆本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年7月24日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

                         日本国民救援会岡山県本部

                          副会長 山崎正士

 

検察に対し直ちに公訴取下げの示唆を、もしくは弁護団申請の証人・証拠の全てを採用し精査し、禰屋町子さんに対し早急に無罪判決を出すことを求める要請

 

 禰屋町子さんは、単なる参考人であったにも拘わらず、実に428日間という長期勾留を強いられましたが、正犯とされたI建設社長夫妻は逮捕も勾留もされていません。禰屋町子さんは、検察の訳の分からない自白強要に対し、一貫して黙秘を貫き無実を主張してきました。

 これまでの岡山地裁裁判長は、当初から有罪ありきの態度で訴訟指揮を執り、弁護側の求めた証拠調べの殆ど全てを却下する一方で、検察の請求した国税局査察官報告書を「鑑定書に準ずるもの」として扱うため弁護団不同意の中、強引に査察官の証人尋問を決定するなど、検察に対しこの上なく優遇をしてきました。広島高裁は岡山地裁江見判決の違法を指摘し、岡山地裁へ差戻したものです。

 本件の真実は、建設会社の会計・税務処理に乗じ、禰屋町子さんの脱税ほう助を創作し、更に税理士法を使って民主商工会弾圧を企てたものです。建設会社に、脱税による利益プールは存在せず、第8回公判で国税査察官は「脱税によって蓄えた隠し財産、いわゆるたまりは発見できなかった」と証言しています。本件には、人質司法による冤罪創作過程が丸見えです。本村暁宏裁判長は、差戻審公判における検察側証人の証言をしっかり把握したなら、禰屋町子さんに対し直ちに無罪判決を出してしかるべきでした。現状は、検察の後出しじゃんけんに振り回されているようにしか見えません。

 また、税理士法違反とされる件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動が法に触れる事なのか、裁判所は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認めています。被害者は存在していません。刑事裁判を検察が続けるのであれば、税理士法違反について、証拠をしっかりと示して立証をさせるべきです。

 

 私は、本村暁宏裁判長の訴訟指揮について、若干疑義を感じるところもあり、ぜひ面会をしていただきたくお願いするものです。

 岡山地裁が冤罪を生むことなく、検察に対し公訴取下げの指示あるいは公訴棄却を、「無実の人は無罪に」「疑わしきは被告人の利益に」の刑事裁判の大原則に立ち、公正な裁判を貫くことを求めます。

 禰屋町子さんは、完全に無実・無罪です。一刻も早い無罪判決を要請します。

◆本村裁判長宛要請文 植田幸男 2025年7月24日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

岡山地方裁判所 所長 森冨義明 殿

 

岡山地方裁判所、裁判長は、検察に対して起訴を取り下げるよう指示し、弁護側が求める全ての証人・証拠、意見書を採用し、禰屋町子さんの無罪判決を求める要請書

                     倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす玉野の会

                     玉野民主商工会 会長  植田幸男

 2014121日倉敷民商弾圧事件が発生し禰屋町子さんは法人税法違反(脱税)ほう助と税理士法違反で起訴され116か月が経過し、無実を訴えた禰屋さんは428日間も身柄を拘束され自白を強要されました。第一審判決では岡山地裁は、検察側の証人は全て採用し弁護側証人は一人を除き全員却下という不公平な偏った審理で、2017年禰屋さんを、懲役2年執行猶予4年の有罪判決としましたが、20181月に、広島高等裁判所岡山支部は、国税査察官の報告書を鑑定書として採用したことは違法であるとして、一審判決を破棄し、審理を岡山地裁に差し戻す判決を言い渡しました。しかし、検察側は告訴理由を明らかにできず5年半公判が開かれませんでした。その原因は、裁判官や検察官にあります。

 

 広島国税局は当初から、倉敷民商と事務局員・禰屋町子さんを告発する意思はなく、「参考人」であったことが検察側証人の証言で明らかとなっています。現在、倉敷民商事務局員の禰屋町子さんは、税理士法違反でも、法人税法違反ほう助でもない、ただの「参考人」に対して、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を侵害されようとしているのが現状です。本村暁宏裁判長は検察の不当な起訴を取り下げるよう指示すべきです。

 

 現在、裁判官は、検察官が追加で請求している証拠の採用について検討しているようですが、これに対し私たちは、証拠の採用に反対です。すでに、再審第2回後半から第5回後半で検察側の証人調べは終了しています。第一審判決のように憲法で保障されている「迅速な裁判」を無視するのですか。すでに、11年も被告人扱いされています。

 同時に、検察や裁判所の責任で審理が遅れており、憲法の「迅速な裁判」が保障されていないと指摘されており、証拠の検討を待たず、弁護団の求める証人・証拠を採用し、審理を進めるべきです。

 

 刑事裁判では、兄弟な権限をもつ国(検事)に対して、一市民である被告人は極めて弱い立場にあります。裁判所が、被告人の言葉と真摯に向き合わず、検察官の主張を鵜呑みにすれば、冤罪を生むことになります。裁判官のみなさん、同じ間違いを犯さないでください。無実を訴えながら、11年も被告人とされている禰屋町子さんの訴えと弁護団の主張に十分耳を傾けてください。そして、弁護団の求める全ての証人・証拠を採用してください。

 

 本村暁宏裁判長は検察の不当な起訴を取り下げるように指示し、応じられない場合は、弁護側が求めるすべての証人・証拠を採用して、禰屋さんを即座に無罪にすることを求めk以下のことを重ねて要請致します。

① 検察に対して、控訴の取下げを指示し、一審の不公正な訴訟指揮を繰り返さないこと。

② 被告人の請求する証人・証拠と全ての意見書を採用すること。

③ 公正・公平な審理を行い、禰屋町子さんの無罪判決を求めます。

禰屋町子さんの要求する本村暁宏裁判長と岡山地方裁判所森冨義明所長への面会を求めます。

◆本村暁宏裁判長宛要請文 小見山史子 2025年7月24日

岡山地方裁判所第一刑事部

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

裁判長 本村暁宏 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 

検察に対し公訴の取下げを強く要求すること、また、裁判にあたっては弁護団申請の証拠・証人を全て認め、法に携わる者としての論理と倫理に従い、それらを詳細に検討し、公正公平な訴訟指揮を行うことの要請

 禰屋さんを被告人とする本事件は彼女の逮捕から既に11年半が経過しています。この一事だけをとっても憲法371項が保障する「迅速」な裁判を受けるという重要な基本的人権が侵されていることは明白です。

 禰屋さんの逮捕・起訴そのものが不当であったことは、これまでの差戻審の公判において行われた検察側の証人たちの証言から明らかになったのではないでしょうか。特に、昨年3月に行われた第5回公判において木嶋査察官は、2つの犯罪容疑について国税局は禰屋さんを「参考人」としているだけで告発は行っていないことを証言しました。

 ここで、一つの疑問があります。岡山地裁は、国税局の告発がないという事実を知っていながら、禰屋さんの勾留延長に許可を与え続けたのでしょうか。家族への接見禁止に許可を与え続けたのでしょうか。

 201110月に国連総会第3委員会で、報告者ホアン・メンデス氏は、「独房拘禁は刑事罰が目的とする更正とはかけ離れた過酷な手段である」と述べ、さらに、「15日間を超え、期間を定めず延長して行われる独房拘禁は廃絶すべきである」と述べています。

 長期の独房拘禁が拷問であるという国際的理解が存在することを、刑事司法に携わる検事や裁判官は、きちんと理解しているのでしょうか。国際人権規約や拷問禁止条約を挙げるまでもなく、憲法36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。」と規定し、また382項で「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」とも定めています。これらの憲法条文がきちんと守られているなら、日本の刑事司法において日常的に行われている「人質司法」は存在し得ないはずです。

 検察は、国税局からの告発を待たず、逮捕・起訴を行いました。当時も、そして今も被告人を有罪にするだけの十分な証拠を示すことができずにいます。検察は起訴を取り下げるべきです。裁判長からも検察に対し起訴の取下げを強く要求して頂きたいと思います。

 原審では、弁護側証人は1人しか認めらず、極めて不公平な扱いがなされたことを示しています。本差戻審では、「公平な裁判」を行うために、少なくとも検察側と同数の証人を認めるべきであると考えます。

 裁判長におかれましては、この事件が裁判所の公正公平に重要な意味を持つことをしっかりと認識して頂きたいと思います。その上で、弁護団申請の証人・証拠・専門家の意見書を全て採用し、また足かけ12年も不当な人権侵害を受け続けている禰屋さんの説明と主張をきちんと聞き、全ての証言や証拠を精密に審理し、憲法が保障する公正公平な裁判を行っていただくことを要請します。

◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年7月4日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第1刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が守られず、私に428日間も勾留生活を強いました。ある日突然、逮捕され、起訴され有罪だと言われて納得のいく理由も教えてくれませんでした。私自身はいわれのない事件で428日間勾留されました。

 岡山地裁要請は174回目になりました。本日、署名の累計は370,859筆となりました。

 禰屋裁判は、高裁判決から75か月です。その間、裁判が開かれなかったのは6年です。202374日に56か月経ってようやく公判が開かれました。本日で2年経っています。検察は公判の冒頭で訴因変更をしました。検察側の証人は、202310月から20143月までありました。査察時に関する証言からは、建設会社と倉敷民商への扱いの違いが浮き彫りになりました。I建設は出入り自由でした。倉敷民商は入口に貼り紙をし、事務局員を12時間拘束しました。外部との連絡も取らせませんでした。どちらが査察の対象だったのかと疑います。民商事務局からはパソコン9台が押収されたので、民商活動に支障をきたしました。一方、建設会社ではデータをコピーしただけでした。査察官の行動からは、どちらが本犯なのか、疑問がわきます。私の取調べには公安警官がいました。先頃、大川原加工機事件でも公安部が動いたことが判明しました。昨年326日の差戻審の公判では、木嶋査察官は、私を「参考人」と言っています。

 検察側の証人尋問は終了しました。その後12か月、公判が中断されました。裁判官も検察官も、禰屋町子がどんな悪いことをしたのかという証拠は示していません。公訴時効期間も過ぎていますよ。この期に及んで検察官は、自分の仕事を馬鹿にしているのではないでしょうか。ただただ、無駄な労力を費やしているだけだと思います。

 12年に及ぶこの事件の当事者である建設会社の社長夫婦を証人に呼んで、「いつ、誰が、何をしたのか」をはっきりさせるべきです。そうすれば、この裁判は終わります。

 裁判官と検察官が異動する度に、検察官は「新たな証拠」を申請します。しかし、そう言いながら7年も棚ざらし常態です。裁判は迅速で公平・公正であるべきです。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆してください。

 

① 被告人が求める証人・証拠を十分調べてほしい。

② 検察側の証人を全員認めました。被告人の承認も全部認めて下さい。

③ 公平、公正な裁判をしていただきたい。

 

 裁判官や検察は2年、あるいは3年ほどで異動します。弁護団と私には異動はありません。いつまで、この裁判に耐えなければならないのでしょうか。何をもって訴訟指揮されるのか直接お聞きしたいです。裁判所がえん罪を生み出すことがあってはならないと思います。

 

 岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

◆本村裁判長宛要請文 岡崎史典 2025年7月4日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第1刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

弁護団申請の全証人・証拠を採用し無罪判決を強く求める要請書

 

 私は、兵庫県労働組合総連合(兵庫労連)の事務局長をしています。また、神戸民商の会員でもあります。日頃は中心課題である労働問題をはじめ平和と民主主義に関わる諸課題で、兵庫県内や全国にある多くの団体の皆さんと一緒に日々運動を進めています。それと共に、民商の一会員として、民商の事務局員や会員の姿を見ています。

 本件は岡山県倉敷市で起こった事件でありますが、共に運動を勧める仲間として看過できない重大な事件として受け止め、何としても無罪を勝ち取ろうとの思いを伝えるために兵庫県から、「倉敷民商弾圧事件・無罪を勝ち取る兵庫の会」の仲間の代表として要請行動に参加し、請願書を提出させて頂きます。

 禰屋さんは428日間という気の遠くなるような長期間、勾留されました。刑事被告人として社会から隔離され、家族さえ面会もかなわず、本件で問われている法人税法違反も税理士法違反もおかしておらず、逃亡も証拠隠滅の恐れもないにもかかわらず不当な勾留であったことは明らかです。また、岡山地裁に差し戻されてから5年半以上たって再審理が始まるなど、このような裁判の長期化は検察に追随した裁判所の姿勢にも問題があると言わざるを得ません。

 禰屋町子さんは11年にもわたり、「被告人」とされ続けられています。この間の公判の中で、検察は訴因の変更を行い、また国税局は、禰屋さんは「参考人」であり「告発」できなかったことが明らかになりました。以上の点から、禰屋町子さんが罪を犯していないと私は確信をしています。これは私一人だけの思い出はなく、今日ここに集まった仲間や全国から寄せられた岡山地裁宛無罪を求める個人署名、団体署名の数に現れています。

 本件は、民主的な税制度を希求し運動を進めるる民主商工会という組織を的にした「弾圧事件」であり、それを成し遂げることを目的にした「冤罪事件」である、と私は思っています。その思いを一つにした全国の仲間が、禰屋さんの無実を信じ無罪を求め、本件の推移を注視しています。

 岡山地方裁判所におかれましては、本事件において、公平・公正な審理をされることを強く求めると共に、裁判長への面会を求めるものです。

◆本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年7月4日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

                         日本国民救援会岡山県本部

                         副会長 山崎 正士

 

検察に公訴取下げの指示を、もしくは弁護団申請の証人・証拠をすべて採用精査して、禰屋町子さんに対し早急に無罪判決を求める174回目の要請

 

 禰屋町子さんは、実に428日間という長期勾留を強いられるも、やっていない事をやったとは言えないと、一貫して無実を主張・黙秘を貫きました。決して黙秘は楽ではありません。

 先の、江見裁判は検察の立証が不十分で、禰屋町子さんに有罪判決を出せそうにないため、裁判官と検察がタッグを組んで、査察官報告書を鑑定書とする裏技を使い、有罪判決を下したものです。しかし、これは広島高裁によって違法と判断され、破棄差戻しとなったのは周知のとおりです。

 差し戻されてから5年半、やっと差し戻し審が開かれましたが、検察の立証なるものは、状況を変えるどころか、逆に検察自らの不手際を一層明確にしました。本村裁判長は、どのような奥の手をお考えなのか、検察にひたすら寄り添い、江見裁判長と同じような訴訟指揮を執られようとしているのではとの疑念を捨てきれません。

 法人税法違反とされる件、本券の真実は、若干ルーズであった倉敷の建設会社の会計・税務処理に乗じて、脱税ほう助という「えん罪を創作」し、更に税理士法違反に事寄せて、民主商工会弾圧を企図したことは明白です。本犯の建設会社は脱税による利益をプールしておらず、そのことは公判における査察官の証言で明らかです。加えて、本犯とされた建設会社社長夫婦は、一度も逮捕・勾留がなく、方や従犯とされた禰屋町子さんには、428日間もの長期勾留が検察と裁判所によって強いられました。禰屋町子さんの、長期勾留は、検察には確たる手持ち証拠がなく、「自白調書」を手にしたかった以外に考えられません。一般に人質司法と言われますが、まさに岡山地裁も手を貸してしまったと言えます。

 また、税理士法違反とされる件では、憲法30条の納税義務に沿って正しく納税するための活動がなぜ刑事裁判になるのか、検察はしっかりと証拠を示して立証すべきです。裁判所は、小原・須増裁判において「課税の適正を損なっていない」と認めており、被害者も存在していません。なぜ罰せられるのでしょうか。かもしれない等の、仮定の判断はできないはずです。

 本村裁判長には、どのような考えで本券の訴訟指揮を執ろうとしておられるのか、是非私たちと面会して、ご教示願いたいと思います。

 地裁へ差し戻されて5年半、起訴から言うと11年以上、禰屋町子さんを刑事被告人という立場に置き続けてきた検察と裁判所には、強い憤りを覚え、全く人権を無視しているという以外にはありません。本村暁宏裁判長には、禰屋町子さんに対して早急に無罪判決を、もしくは検察に公訴棄却の判断を強く要請します。岡山地裁が、決して冤罪被害者を作らぬよう切に願います。

◆本村裁判長宛要請文 佐藤元則 2025年7月4日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第1刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

弁護団申請の証人・証拠を採用し、十分に審理を行い無罪判決を求める要請

 

 日本国憲法第12条 国民の不断の努力と公共の福祉

 日本国憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と、ある。

 無実無罪の禰屋町子さんは検察により冤罪被害者として基本的人権を奪われて、裁判闘争を行っている。禰屋町子さんだけの為ではない。日本国憲法を護らない検察を断罪しない限り、日本国民は冤罪被害者に仕立て上げられてしまうからだ。個人だけではなくその家族、所属する団体等々、検察の恣意的な判断により弾圧される。

 禰屋町子さんや倉敷民主商工会、全国商工団体連合会、民主商工会は、日本国憲法を護るために裁判闘争を行っている。

 国民の不断の努力によって保持されているのは日本国国民の基本的人権だけではない、公共の福祉、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを守る。

 日本国憲法前文、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法確定する。」とある。

 政府から日本国憲法を護り国民の主権を護ることが司法の務めだ。

 しかし、日本国憲法の請願権をもとに裁判官や裁判所長への面会要請を繰り返しても一度も面会されない。請願法第5条「この法に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。」とあるが、司法の存在意義が、誠実さが疑われる。

 故に政府の行為による検察の冤罪被害者を創り出すことを容認する司法は、日本国憲法を護らないのみならず、主権者である日本国国民に背くだけではない。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」ことに背く。

 日本国憲法の公共の福祉とは全世界の国民が平和のうちに生存する権利を護ることだ。基本的人権を護り冤罪被害者を救うことが国民の不断の努力だ。政府の行為による「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている」のだ。

 政府の行為による専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている」のだ。

 政府の行為による専制と隷従、圧迫と偏狭により禰屋町子さん、倉敷民主商工会全国商工団体連合会、民主商工会は弾圧を受けている。日本国憲法と全世界の国民が弾圧を受けている。

 「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から逃れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。」 それ故に、国民主権を脅かす死刑制度は廃止され、再審法も冤罪被害者を救うために制定されなければならない。

 日本国民の不断の努力は全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認する。公共の福祉、恒久の平和を護る。

 本村暁宏殿も日本国国民として、禰屋町子さんの無実無罪を明らかにし、倉敷民主商工会、全国商工団体連合会、民主商工会に対する国家権力の弾圧を断罪し、国民主権を脅かす死刑制度の即時廃止、国家権力による冤罪被害者のために再審法の早期制定に努め、日本国憲法を護らなければならない。

「この憲法が国民に歩哨する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」全世界の国民が平和の内に生存する権利を有することを確認することだ。

◆本村裁判長宛要請文 花田雅行 2025年7月4日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所

裁判長 本村暁宏 殿

直ちに弁護団申請の証人・証拠を採用し、十分な審理を行い無罪判決を求める請願

 

 2018年5月以降、請願法大2条に基づいて174回目の請願を行います。

 この裁判、証拠が特定されないまま、有罪判決が出されて116か月になりました。高裁判決以降76か月となりました。どうして、こんなに長くかかるのですか。それは裁判所が検察の意に沿って、有罪判決を出したいためですか。そうでないとしても、そう思わざるを得ません。多くの国民は、「裁判官」とは公正、中立、誠実で、優秀な人を想定し、そのような裁判官によって行われる裁判についても、信頼できると考えています。この事件の経過を見ると、残念ながらそうとは思えません。裁判官の関心は、端的に言えば「事件処理」に尽きています。なぜ高裁判決が求めた、「適切な争点整理と立証すべき事実を具体的に明らかにすべきである。」ことが訴訟指揮に活かされないのでしょうか。裁判所法第4条「上級審の判断は下級審を拘束する」の法律がなぜ守れないのですか。この法律に沿う訴訟指揮が執られていれば、差し戻し審は、随分前に結着ついています。

 私たちは、教育のなかで「刑事裁判にあっては、事件の全容を解明し、真実を究明することが第一に求められる」と教えられてきました。国民の大多数も当然そう考えているはずです。

 しかし、原審の江見裁判長は、裁判官の心証で「怪しい」と感じたが最後、明確な犯罪の証明がなくても、法令違反をおかしてまでも、被告人を罪人として有罪判決を出すことが目的化していたとしか思えません。これが、現在の裁判官の姿勢を如実に表しているのでしょうか。

 原審で、一つひとつの認定事実を丹念に吟味すると禰屋町子さんは法人税法にも税理士法にも違反していないことが強く推認されるため、検察の証拠では有罪判決が出せないために、法令違反の鑑定書で有罪判決を出したことは、裁判官への信頼を損なうものではないですか。それを訂正したのが広島高裁岡山支部の長井裁判長でした。本村裁判長には、岡山地裁の信頼を取りもどす責務があります。

 刑事訴訟法336条では「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪を言い渡さなければならない。」とあります。検察側の8人の証人尋問では、禰屋さんの有罪を証言することはできませんでした。検察は、起訴時に証拠を出していなかったとして、4月に200点に及ぶ証拠を出してきました。これは明らかに訴因の変更ではないですか。誤った証拠で一審、二審、差し戻し審を行ってきたのです。これで12年も刑事被告人とされてきた禰屋町子さんの基本的人権が守れている、公共の福祉が尊重されているとの判断ですか。

 憲法763項では、「裁判官は良心に従い……」と定めており、裁判官は何があろうとも「良心」を失ってはいけないと憲法で定めています。「良心」を持つ裁判官なら、有罪を示す確固たる証拠がない限り、有罪を出すべきではありません。直ちに検察官に対して、起訴の取下げを勧めてください。

 どのような見識で訴訟指揮をとられようとしているのか、裁判長との面会を求めます。

                                   202574

                                   日本国民救援会岡山県本部

                                   会長 花田 雅行

 

◆本村裁判長宛要請文 禰屋祐司 2025年7月4日

平成30年(わ)第50号法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第1刑事部

裁判長 本村暁宏 殿

検察の請求証拠を却下し、弁護団申請の証拠・証人・意見書をすべて採用し公平公正な審理の下、無罪判決を求める要請

 

 2025年も7月に入り、折り返し後半のスタートとなりました。梅雨も明け、連日「危険な暑さ」報道が続いています。12年目の夏です。私たちは、幾度、春・夏・秋・冬の巡りを経験してきたことでしょうか。

 貴殿は「ガチャ」をご存知でしょうか。最近は「カプセルトイ」と呼ばれていますが、硬貨を入れてツマミをひねるとカプセルに入ったオモチャが出てくるというものです。「当たり、はずれ」があり、いろいろと「〇〇ガチャ」と揶揄する言葉として使われています。司法界にも普及し、同じような案件であっても裁判官によって判決が異なることが横行し、「天」と「地」、「無罪」と「有罪」と大きく判断が異なるケースがあります。それを称して「裁判官ガチャ」と揶揄されているのです。担当裁判官の当たりはずれがあるという意味だそうです。しかし、人生はオモチャではありません。貴殿の公平公正な訴訟指揮の下、迅速な裁判・審理を進め、12年目に入っているこの事案での無罪判決を下すことをまずお願いするものです。

 今回は要請に当たって改めておさらいをして見たいと思います。

 第一に、この事件とされているものの背景と民商活動についてです。民商は中小業者をはじめとする納税者の権利と営業を守る活動をしている団体です。民商は消費税導入や税率アップなどの国の方針と対立。批判することもあり、国家権力による弾圧の歴史もあります。今回のこの事案も同様の弾圧事件として位置付けられます。

 第二に、先の差戻審第6回公判において、弁護側が主張した点についてです。

1、弾圧事件としての倉敷民商事件という点です。納税者の権利と営業を守ることを目的とする民主商工会に対する国家権力による弾圧という認識です。

1、公平な裁判を受ける権利の侵害という点です。被告人とされている等会社に対して憲法が保障する公平かつ迅速な公開裁判を受ける権利が侵害されているということです。

1、公訴権の濫用という点です。法人税法違反幇助および税理士法違反での訴訟は、検察の公訴権の濫用です。

1、幇助行為の不該当生および幇助の故意の欠如という点です。当該者の行為は幇助行為に該当せず、また幇助の故意も認められないということです。

1、税理士法違反の構成要件不該当性および法令適用違憲性という点です。当該者の行為は税理士法に定める「税理士業務」には該当せず、仮に該当するとしても税理士法の規定自体またはその適用が憲法に違反するということです。

1、「参考人」としての当該者の位置づけの点です。国税当局が当該者を「参考人」として位置づけており、これは無罪であることを示唆しているものです。

 今回の要請は3点です。
    記

1、検察の請求証拠をすべて却下して下さい。

1、弁護団申請の証拠、証人、意見書をすべて採用して下さい。

1、公平公正な審理、迅速な審理で、無罪判決を下して下さい。

◆本村裁判長宛要請文 吉田啓輔 2025年6月20日

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部

裁判長 本村暁宏 様

弁護側証人全員採用及び証拠を十分調べ、早期に検察「公訴取下げ」を促すとともに「真実を見極める」公正な公開裁判による無罪判決を求める要請書

 唐突ですが今日は私の誕生日です。1954年生まれですから今日で71歳になります。禰屋町子さんが法人税法違反幇助容疑で逮捕された2014121日当時は597か月、国立医療機関一筋に勤務し60歳定年を迎えようとした時のことでした。あれから11年経った今日も裁判は続いています。

 医療や看護技術はある意味で大きく前進しています。しかし、病気やけがの苦しみや痛みは本人にしか分かりません。

 「犯罪は犯していません。無罪です」と訴えている禰屋さんは逮捕され、428日間に及ぶ長期勾留、そして今日もなお裁判被告人として裁かれています。昨年326日の検察側証人尋問において「禰屋さんは今も告発はしていない。参考人」と証言された元広島国税局査察官。この証言がこの事件、裁判進行における極めて重要な発言であり、禰屋さんからすれば「真実の証言」として大きな支えになっています。

 検察の有罪確定の立証ができていない、検察側証人の「参考人発言」、検察の裁判経済苦材料は無いに等しい状態になっていると思います。

 本村裁判長に伺います。あり得ないことでしょうが、裁判長が今の禰屋さんと同じ立場に立たされているとしたなら、納得できますか? 司法に何を求めますか?

 514日公判における3時間に及ぶ弁護団冒頭陳述12本はこの事件の経過、禰屋さんの無罪を認識することのできた貴重な時間になったと同時に、この事件が禰屋さん逮捕は民商会員への「見せしめ」、消費税増税や共謀罪導入をはじめとした当時の安倍政権政策反対運動を推進していた倉敷民主商工会組織弾圧一色であったことが明白となったことに確信をもちました。

 今日まで延々と続けられている裁判は、憲法14条「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」、憲法37条「すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判の迅速な公開裁判を受ける権利を有する」を順守しているとは思えません。

 本村裁判長には、広島高等裁判所岡山支部の一審判決破棄・審理の地裁差戻判決言い渡しを真摯に受け、弁護側尋問証人を全員採用、証拠を十分調べ、「すべての裁判かは、その良心に従い独立してその職権を行う」と記してある憲法を順守し、事件の真実を見極める審理を。また、検察の控訴と利下げを直ちに促していただき、一刻も早い無罪判決言い渡しを強く要請致します。

◆本村裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年4月24日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決をだすことを求める要請

 
 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014121日に逮捕され、人権が守られず、私は428日間も勾留生活を強いられました。

 本日、岡山地裁要請は169回目となりました。署名の累計は358,255人になりました。

私の事件では検察と裁判所が私を428日もの勾留した上、自白も取れず、この11年間客観的証拠を揃えたことがありません。高裁判決から72か月です。その間、裁判を開かれなかったのは6年間です。柴田真検事正は、2017(平成29)年から2018(平成30)年、岡山地検次席検事をされていたと聞きました。差戻し判決のあった時期です。

 本年422日に三者協議がありました。裁判所と検察は11年間も何をしていたのかと疑問です。いまさら証拠を見せなければならないような状況を作った検察に対する温情を持って裁判所はこの裁判に臨むのですか? とっても疑問です。今までの公判は何をしてきたのか? 公平・公正をもってする裁判ではないと思います。どんな状況を望んでおられるのでしょうか? 迅速な裁判は何処に行ったのですか? 司法は無情というしかないです。514日に第6回差戻審があるとのこと。そして66日にまた、三者協議を持つとのことを聞き及んでいます。今更何をしたいのですか? 裁判官や検察官には異動がありますが、弁護団と私には異動はありません。裁判長は何をもって訴訟指揮をされるのか直接お聞きしたいです。

 昨年326日の差戻審第5回公判において、木嶋査察官は私を「参考人」と言っています。検察側の証人尋問は終了しました。今さらですか? また弁護団が防禦した後に新たな証拠を出すつもりですか。何回も新たな証拠を出すのは、検察のやり方はおかしいと思います。検察の組織としておかしいことだと思います。検察の証拠の提出はもう終わりですよね。もし追加するというなら、この11年間は何だったのでしょうか。柴田真検事正は、次席検事の時代に「起訴の取り下げ」を決断しなかった。5年半も裁判が開かれなかった原因は検察にあります。何も無いのに検察が起訴をしたからです。この事件を起訴したのは沖慎之介検事です。続く11年間、事件性がないことを知りながら、山本洋平検事、伊瀬地検事、仲山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、長期間、継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。隠匿されたために、参考人であるにもかかわらず、11年間も拘束されています。迅速な裁判をしなければならないのではないのですか? 一審の裁判長は弁護団の申請する証人と証拠を認めませんでした。広島高裁は、破棄差戻判決を下しました。この11年間、国民の税金が無駄に使われているのです。

 裁判長、柴田真検事正に潔く起訴を取り下げるように示唆した下さい。

 

① 公平、公正な裁判をして下さい。

② 被告人が求める証人・証拠をじゅうぶん調べてほしい。

③ 検察側の証人を全て認めました。被告人の証人も全て認めて下さい。

 

岡山地方裁判所 森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。

 

 

 

◆本村裁判長宛要請文 山崎正士 2025年1月24日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏 殿

日本国民救援会岡山県本部 副会長 山崎正士

 

 本村裁判長は検察に公訴の取下げの指示を、できぬなら弁護団申請の証人証拠を十分調べ、禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請

 2018112日、広島高裁岡山支部は、一審の江見判決は法令違反があると破棄し、岡山地裁に差し戻しました。しかし、地裁に差し戻されてすでに6年以上が経過し、検察の立証放棄とも言える対応で、迅速な裁判などどこかに追いやられています。本件は、すでに11年以上経過しています。単なる参考人であったはずの、禰屋町子さんの人権についてどうお考えでしょうか。直ちに岡山地検に対して、公訴を取り下げるよう求めて頂きたい。

 禰屋町子さんは、法人税法違反の「ほう助犯」とされていますが、検察は明確な証拠を全く示していません。加えて、正犯とされた倉敷の建設会社社長夫妻は一度も逮捕・勾留が無く、従犯とされた禰屋町子さんは、検察と裁判所によって428日間という長期勾留が強いられました。極めて異常です。長期勾留は「証拠隠滅・逃亡の恐れ」を口実にしているものの、実態は、法の濫用によって「自白」をひたすら求め続けた以外の何物でもありません。国税査察官は「建設会社に溜まりは発見できなかった」と証言しており、脱税が無いのにほう助などあり得ません。創作事件であるが故に、禰屋町子さんを有罪とする証拠など存在するはずも無く、唯一の立証手段を自白に求めていたことは明白です。自白がありさえすれば、いとも簡単に有罪とされるのが日本の刑事裁判の実態です。こうした「人質司法」が多くの「えん罪被害者」を生み出しています。本村裁判長には、決してえん罪被害者を生まない正しい裁判をお願いします。

 税理士法違反とされる件は、国家権力に都合良く税理士法を使い「民商弾圧を企図した」以外の何物でもありません。禰屋さんは、民商会員の計算書に基づいて税の申告ソフトに入力するサポートをしたに過ぎず、実害も生じていません。被害者が何処にも存在していないのに、「課税の適正かつ円滑な運用を損なうおそれがある」という、観念的な判断によって有罪という結論に至るのは、極めて危険で大きな誤りです。実際に、適正な申告が阻害されていないにも拘わらず、「恐れがあるから」という理由で判断されたら、国家権力に都合の悪いものは、どんどんと犯罪者に仕立て上げることが可能になります。

 本村裁判長には、こうした私たちの意見に耳を傾け、禰屋町子さんや私たち支援者とぜいひ向き合っていただくことを望みます。11年以上もきちんとした立証のできない岡山地検に対して、公訴の取下げの指示を、できぬのであれば弁護人の申請する証人・証拠をきちんと調べ、禰屋町子さんに対して早急に無罪判決を下していただきたい。

 岡山地裁の本村裁判長が、「えん罪被害者を作った判事」と言われることの無いよう、早急に懸命な判断を下されることを切に願います。

 

 

 

◆本村暁宏裁判長宛要請文 禰屋町子 2025年1月10日

平成30年(わ)第50号 法人税違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所第一刑事部 裁判長 本村暁宏殿
弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。2014年1月21日逮捕され、人権が守られず、私は428日間もの勾留生活を強いられました。2015年1月で11年です。また高裁判決から7年です。その間裁判を開かなかったのは6年です。迅速な裁判を受ける権利は、どこにあるのでしょうか。
 岡山地裁要請は162回目となりました。本日署名の累計は34万7000筆となりました。
 地検は428日間も勾留しておきながら、被告人本人の自白が取れず、この11年間に客観的証拠を揃えたことがありません。2024年11月21日に三者協議がありました。次回は2025年1月15日と聞き及んでいます。迅速な裁判を受ける権利はどこに言ったのでしょうか。
 私は突然、逮捕され、起訴され、有罪だと言われても納得のいく理由を教えてもらえませんでした。私自身はいわれのない事件で428日間勾留されました。人質司法です。
 昨年(2023年)3月26日の差戻審で木嶋査察官は、私を「参考人」と言っています。検察側の証人は終了しました。9か月過ぎても裁判が行われていません。
 税理士法の査察官報告書は、担当ではない木嶋査察官が、私の逮捕から数ヶ月後に作成されています。どのようにして作成したのでしょうか。これも伝聞証拠と言えます。木嶋査察官が体験していないことです。事件が無いのに事件を創り出す。山本洋平検事は長時間にわたる取調べを行いました。伊瀬地検事は証拠作成を国税局に依頼して公判を6か月も開きませんでした。仲山検事は査察官報告書を鑑定書として、これを江見健一裁判長が認めました。広島高裁は査察官報告書を鑑定書とすることは法令違反と断罪しました。
 公判中、検事たちは膨大な証拠があるとして、法廷内にたくさんのファイルを並べて見せていました。毎回公判でパフォーマンスをしました。本当に証拠があるなら、さっさと出せば良いのに。
 有罪立証ができないことを隠すため、裁判官や検事が代わる度に、バカの一つ覚えのように「伝聞例外」を争点に挙げてきています。いつまで、この言葉を使うのですか? 5年半も裁判が開かれなかった原因は検察似あります。確たるものが何も出せないから、時間を引き延ばし自分たちの責任逃れを繰り返しているだけです。
 岡山地検に12月に着任した柴田真検事正が、次席検事の時代です。広島国税局は、法人税法違反でも税理士法違反でも私を告発していませんでした。何もないのに、検察は起訴しました。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。この11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、仲山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは知っていながら、長期的、継続的、反復的に不当隠滅、不当隠蔽を行ってきました。証拠を隠匿されたために、私はただの参考人だったはずなのに、11年間も被告人として拘束されています。検察は自分たちに都合の悪い証拠をずって隠していたのではないか?
 憲法は迅速な裁判を受ける権利を保障しています。しかし、第一審では、裁判長らは弁護団が申請した証人や証拠をを認めませんでした。広島高裁は、岡山地裁の判決を破棄し、事件を岡山地裁に差し戻しました。この11年間、国民の税金が使われているのです。
 ① 裁判長自ら検察に対して[潔く起訴を取り下げよ」と進言して下さい。
 ② 公平、公正な裁判をして下さい。
 ③ 被告人が求める証人・証拠を十分調べて下さい。

岡山地方裁判所森冨義明所長と本村暁宏裁判長に面会を求めます。