★岡山地裁担当裁判長への要請文

およそ毎月2回、岡山地裁で事件を担当する裁判長に対する要請文を読み上げ、提出するという活動を行っています。毎回7,8人が要請文を提出しています。その中のいくつか、氏名の公表に同意された方の文をお預かりして公開しています。要請活動は裁判が岡山地裁に差し戻されてから120回を超えました。
 これらの要請文を読んで頂ければ、この裁判の経緯や問題点、それぞれの人が何を懸念しているかを知って頂けると思います。
 私たちは何よりも公正で公平な裁判が行われることを願っています。裁判長が弁護側の証拠や証人を取り上げ、しっかりと最初から吟味して欲しいと願っています。

 これまでに、要請活動に参加された方あるいはこれからされる方で、要請文の公開に同意される方は、是非ともご連絡ください。

★本村暁宏裁判長への要請文

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年11月2日 吉田啓輔

岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法幇助幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏 殿

禰屋町子さんに関する裁判について、検察の「控訴取り下げ」もしくは、弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、「真実を見極める」公正な裁判による無罪判決を求める要望書

 20135月、国税による倉敷民商事務所の捜査差押が、2014121日、倉敷民商弾圧としか言えない検察、警察権力による小原、須増、禰屋事務局員三氏の逮捕、起訴、人権無視の長期拘留が起きました。

 とりわけ禰屋さんにおいては、逮捕後「自白強要」と言える428日間の長期拘留。起訴事実を認めない禰屋さんに対し一審の江見裁判長は、「有罪ありき」の予断をもって審理を進め、法律に違反する証拠採用までして201733日、「懲役2年執行猶予4年」の有罪判決。

 2018112日広島高等裁判所岡山支部が一審判決破棄、岡山地裁への裁判差し戻しを言い渡して5年半が経過して海底された74日の差戻審第1回公判は、裁判長の声が傍聴席まで聞こえないという状況から始まり、「真実を見極める」公正な裁判を求める弁護団の申し入れ却下、反面、検察の訴因変更許可と訴訟指揮に法の前の平等は存在しませんでした。

 1025日に開かれた差戻審第2回公判は、弁護団や禰屋さんの支援者の要望を聞いていただいたことから、裁判長の声も聞き取れました。

 証人尋問の中で、可視担保責任保険会社の社員の作成した資料では、保険開始日が必ずしも実際の建物引渡日になっていないことから正確性に欠けること。また、20135月の国税による倉敷民商事務所の捜査差押が、事件に関係の無い民商会員名簿など、手当たり次第に押収されていたことが明らかになり、裁判賞捜査差押許可をも逸脱した倉敷民商潰し、そ式弾圧としか言えないものです。

 今回の二人の証言で禰屋さんの逮捕容疑は、国税・検察当局が恣意的に作り上げられたのではという疑念を持つ内容です。

 本村裁判長には「有罪ありき」でなく、裁判官の良心に従い、独立して職権を行い、「真実を見極める」訴訟指揮で裁判を司って下さい。

 禰屋さん、被告弁護団の主張、立証も十分認める審理を行い、国民の支持する、憲法を実現する公正な判断で無罪判決の言い渡しを強く要望致します。

以上

2023112
吉田啓輔

 

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年10月17日 禰屋祐司

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿

弁護団の証人・証拠を十分に調無罪判決をだすことをも音メル要請書

 10月も半ばとなり、一気に冬を控えた秋が進み行く時候となりました。コロナとインフルエンザなど感染症の早期流行が心配されます。

 さて、貴殿も十分御承知のえん罪布川事件の当事者である桜井昌司さんが823年、76歳で亡くなりました。2015年に杉山卓男さんが無くなっていますので、布川事件の当事者がいなくなってしまいました。

 この事件の大きな特徴は、2人が犯人であることを示す客観的な証拠がなかったことであり、わずかな目撃証言はあったものの、有罪認定の主要な証拠は2人の自白でした。

 布川事件は「えん罪原因のデパート」とも言われています。別件逮捕、「代用監獄」収容、園元での密室の過酷な取調べ、そして自白強要、検察の証拠隠しなどえん罪原因が揃っていたのです。今日、被疑者国選制度ができ、また一定の録画・録音が導入された下で布川事件当時と同様の取調べはできないとされています。しかし、えん罪を生む、つくり出されることは無くなっていません。別件逮捕、長期勾留、過酷な取調べ、自白強要など多く見られる事です。そして、自白偏重、面子や保身のため間違っても後戻りしない体質、「ある」もとを「ない」とする、「ない」ものを「つくりだす」退室など変わっていないようです。そして、それをほとんど認めてしまう裁判所。誤判やえん罪づくりの環境は変わっていません。

 桜井さんは常々「やってない者がどうして自白するのか」「ただ、間違ったら正す、まともな組織になってほしい」と強調していました。

 どうか多くの誤判やえん罪事件に多くのことを学んでほしいのです。
 岡山地方裁判所が、また貴殿が誤判を下さないよう、また「えん罪」を生む、つくり出すことのないように切に訴えるものです。また、くれぶれも先の地裁判決の裁判長のような訴訟指揮を執ることのないよう訴えるものです。

 今回も改めて次のことを要請致します。

        記

1,今からでも遅くありません。検察に公訴の取り下げを言い渡して下さい。
1,審理を続けるのであれば、弁護側の証人・証拠をすべて採用して下さい。
1.公平公正な審理の下、無罪判決を下して下さい。

以上

20231017
禰屋祐司

 

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年7月6日 禰屋祐司

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村暁宏 殿


訴因変更を認めないこと、公訴棄却を求めること、公平公正な審理で無罪判決を出すこと

 74日、やと差し戻し審の公判が開始されました。異常の事態を更に長期化しない点では評価できる公判開始でした。

 当日はマスコミの取材もあり、市民の関心の高さを反映したものであり、同時に56か月もの間、差し戻し審公判が開かれなかった異常さを問題視していることの証でもありました。そして、何よりも全国から200人余の人たちが傍聴を求めて岡山地方裁判所へ訪れたことに見られるように、この事件の行方に大きな関心を持ち、同時に「こんなことが許されるのか」「権力による弾圧、えん罪」は許さないという抗議の意思表明でもありました。裁判長、裁判所は真摯に受け取って、対処をお願いするものです。


 そんな私たちの思いをあっさりと切り捨てました。それは検察側の訴因変更をなんら根拠を示さず許可したことにあります。断じて認めるわけにはいきません。今後の貴殿の訴訟指揮への不安が高まりました。江見健一氏を思い起こすのは私だけでしょうか? 当日、裁判傍聴した人、裁判後の報告会に参加した人もその思いを強くしたのでは無いでしょうか!


 さて、以下のことを述べて本日の要請としたいと思います。

 当日の被告人の意見陳述や弁護人の意見書でも明らかなように、そもそもがこの事案は事件性が全く無いものであることです。第二に作り上げられた筋書きに沿った事件であることです。第三に法人税法違反幇助はえん罪であることです。第四に税理士法違反は民商を弾圧しようとするものです。第五にそれゆえに、広島高裁岡山支部での破棄差戻し判決後の空転、公訴提起から9年以上という長期裁判となっているのは、検察と裁判所にその責任があると言うことです。第六に広島高裁岡山支部の判決に従うならば、審理を一からやり直すべきだとういうことです。


 貴殿が広島高裁岡山支部での判決に従って、差し戻し審公判を進めていただくことを強く願うものです。

 その上にたって、次の事を要請致します。

       記

1,今からでも遅くありません、訴因変更請求を認めないこと

1,今からでも遅くありません、公訴棄却を検察に求めること

1,公判に当たっては、弁護団の請求する証拠・証人を採用すること

1、公平公正な審理で無罪判決を出すこと

                                以上

                            202376
                               禰屋祐司

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年7月6日 小見山史子

                                2023年7月6日

岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏 様

                      倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
                      小見山史子

 一昨日7月4日の差し戻し審第1回公判を傍聴しました。全体に裁判長の声が小さすぎるのか、あるいはマイクの使い方が良くないのか、何をおっしゃっているのかよく分からなかったり、検事の発話も小声で早口かつ一本調子で十分に理解できないものだったという印象でしたが、それでも、傍聴席が一斉に驚きで息を呑む場面がありました。

 一つは、訴因変更について検事が「ほ脱額を減額しているので被告人に有利だ」という内容の発言をした時でした。そもそも、脱税額を最初の逮捕・起訴から9年もたって変更しなければならないということ自体が、初動捜査がいかに杜撰でいい加減なものであったかを示しています。脱税の主犯の審判が確定しているにも拘わらず、幇助犯についてあえて訴因変更という暴挙に踏み切ったのは、そうしなければ、表面的な辻褄を合わせることすらできない、審理を維持することができないことを示すものです。ですから、裁判長がそのような訴因変更を認めたことは、大きな間違いであると言わざるを得ません。

 もう一つの場面は、昼休憩の後、山崎弁護士が高裁判決において付言された部分、「原審では、五輪建設の総勘定元帳と仕訳日記帳等が「記載内容等」などの具体性を欠く立証趣旨で一括して証拠請求され、採用して取り調べられているが、このような立証法は相当でない。」を取り上げた際に、裁判長が陪席の裁判官と長い時間協議した後、「この付言の部分は、判決部分とは関係が無い」という内容の発言をされた時です。裁判長の言葉を正確に引用できていなかったなら、申し訳ありません。何しろ、お声が小さくて、しかもマイクに乗っていなくて、聞き取りにくかったのです。

 高裁岡山支部の判決は、確かに、採用された証拠の違法性によって一審判決を破棄して、当岡山地裁に差し戻したものですが、高裁の長井秀典裁判長があえて付言という形で検察の立証法を批判せざるを得なかったことを、本村裁判長はしっかりと受け止めるべきだと考えます。

 電子帳簿保存法の法改正など現今の政府の方針は、帳簿などにおける電子的データの正確性、信頼性が高いことに依拠しています。しかし、本事件の当時、つまり平成21年頃の会計ソフトのデータにどれほど信頼性があるのか疑問があります。

 脱税の主犯とされた建設会社では、「建設大臣」という高額な会計ソフトを使用していたということですが、いかに高額なソフトであっても、このソフトに何らかの不具合があったことは確実です。いくつかの会計年度において、貸借対照表の左欄と右欄のそれぞれの合計が合致していなかったと聞いています。それを銀行から指摘され、融資を受けるために、まず借方/貸方のバランスを計算し直す必要があり、倉敷民商事務局にある別の会計ソフトへの入力を禰屋さんに依頼したことが、禰屋さんへの容疑の発端であったと記憶しています。

 仮に、検察が立証にあたって伝票や請求書・領収書などの第一次資料の使用を放棄し、電子帳簿に頼るというのであれば、それら電子的データの正確性と信頼性をまずは検証すべきです。どのように優秀なソフトであっても、多少の不具合はあるものです。それが発見されれば、修正し、バージョンアップを行うのは、ソフト提供者が常に行っていることです。貸借対照表のバランスが合っていないという事態は、会計ソフトとしては致命的な不具合です。ですから、この不具合がどのように起きて、どのように対処したかについての記録は、ソフトの提供者・開発者によって保持されている筈です。現行の同名の会計ソフトは、クラウドを使用しているもので、当該建設会社が脱税を疑われた当時使用していたものとは、根本的に異なっているため、当時のバージョンアップ情報は社外秘となっていると推察されます。問題の会計ソフトが、いつ使われ始めたのか、そしていつまで同じソフトが使われたのか、その間に行われたソフトの更新について、裁判所は職権で確認する必要があると考えます。

 仮に、ソフトに問題が無かった場合でも、入力するデータに間違いがあれば、得られる結果も間違っているというのは、当然の帰結です。GIGO (Garbage In Garbage Out)と言われます。ゴミを入れればゴミが出てくるということです。当該建設会社では、会計ソフトへの入力についてはかなり杜撰だったようで、何ヶ月も経ってから入力したデータもあったように聞いています。修正入力などが行われた場合に、その日時や内容が記録され保持されていないのなら、その会計ソフト及びデータには問題があると言わざるを得ません。

 また、この事件よりは少し前の米国の記事ですが、会計ソフトを使用する事業者のおよそ4分の1でソフトをちゃんと使用できていないというのを読んだ記憶があります。日本のソフトは、使用者が日本語で入力することを前提とするため、全角と半角の扱いの違いや元号の使用などによって、想定外の支障をきたす可能性があります。当該建設会社の当時の会計ソフトへの入力を行っていた人たち全員について、どのような入力をしたのかを確認する必要があると思います。さらに、操作上で何が一番大変だと感じたのか、どんなところで躓いたか、困った時には誰にどのような相談をして、その結果、問題が解決したか解決できなかったかなど、具体的に証言してもらう必要があると考えます。

 電子的データであるからと言って、データの真実性、信頼性が保障されるものではありません。これは、現今のマイナンバーカードに関連する様々な不祥事からも明白です。どのようにコンピュータが進化しても、常にGIGO、ゴミを入れればゴミが出てくるということを念頭に置いていなければなりません。

 電子帳簿保存法やインボイス制度の強行によって、経営に関わる電子的データの信憑性がより一層重要になっている時代において、どのような基準を満たせば、信頼に足るデータであるのかを、この裁判を通じて示す必要があると考えます。

 差し戻し判決から5年半以上待たされました。本来なら、裁判所は検察に対して公訴を断念するように強く勧めるべきでした。訴因変更などという暴挙を許すべきではありませんでした。検察の立証責任を明白にして、伝票類や契約書などの一次資料を使用するよう迫るべきでした。しかし、いずれのすべき事もすべきでない事も現時点では果たされていません。

 1947年に文部省が編集発行した『あたらしい憲法のはなし』の中で、司法について次のように説明してくれています。

「この司法という國の仕事は、國民にとってはたいへん大事なことで、何よりもまず、公平にさばいたり、きめたりすることがたいせつであります。そこで國には、「裁判所」というものがあって、この司法という仕事をうけもっているのです。

 裁判所は、その仕事をやってゆくについて、ただ憲法と國会のつくった法律とにしたがって、公平に裁判をしてゆくものであることを、憲法できめております。ほかからは、いっさい口出しをすることはできないのです。また、裁判をする役目をもっている人、すなわち「裁判官」は、みだりに役目を取りあげられないことになっているのです。これを「司法権の独立」といいます。また、裁判を公平にさせるために、裁判は、だれでも見たりきいたりすることができるのです。これは、國会と同じように、裁判所の仕事が國民の目の前で行われるということです。これも憲法ではっきりときめてあります。」

 岡山地裁はこれだけ長い間、禰屋さんを待たせたのですから、責任をもって、真実を明らかにして、一審の中田裁判長、江見裁判長の不公正極まりない訴訟指揮を正すべきです。また、428日間の勾留という甚だしい人権侵害を許した、岡山地裁の裁判官たちの不正を反省し、禰屋さんに謝罪すべきです。

 私たちは、一人の市民として、日本の国民として、司法が公平公正であることを願っています。

                                   以上

 

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年6月29日 山崎正士

2023年6月29日
岡山地方裁判所第一刑事部
裁判長 本村暁宏 殿
                            日本国民救援会岡山県本部
                              事務局次長 山崎正士

検察に対して公訴取り下げ示唆を、または弁護団申請の証人・証拠を十分調べ、
禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請

 禰屋町子さんは、実に428日間という長い期間勾留を続けられる中でも、やっていないことをやったとは言えないと、一貫して無実を主張してきました。

 先の岡山地裁江見健一裁判長の訴訟指揮は、当初から検察と一体とも言えるもので、弁護側の求めた証拠調べのほとんど全てを却下する一方、検察側の請求した国税局査察官報告書を「鑑定書に準ずるもの」として扱うために、強引に査察官の証人尋問を決定するなど、全く不公平極まりないものでした。査察官報告書は、検察側が脱税本犯のI建設の法人税法違反を立証するため、査察官の証人尋問で使われたもので、「伝聞証拠」以外の何物でも無く、弁護側の「不同意」を押し切って強引に証拠採用したものです。

 本事件の真実は、倉敷の建設会社の若干ルーズであった会計・税務処理に乗じて、禰屋町子さんの脱税ほう助を創作し、更に税理士法違反に名を借りて、民主商工会弾圧を企図した以外の何物でもありません。本犯の建設会社は、脱税による利益をプールしていなかったことは、一審の第8回公判での国税査察官による「脱税によって蓄えた隠し財産、いわゆる溜まりは確認できなかった」の証言で明確です。加えて、不思議なことに、本犯とされた建設会社社長夫妻は、一度も逮捕・勾留がなく、従犯とされた禰屋町子さんは428日間もの長期勾留が強いられました。検察が確たる立証証拠を示すことができず、禰屋町子さんの「自白調書」をひたすら手にしたかった以外にありません。自白調書がありさえすれば、邯鄲に「有罪」としてしまうのが日本の司法で、刑事事件の99.9%が遊座になることの下支えとなっています。日本国憲法38条で「自白は強要されない」と規定される中、検察と裁判所による長期勾留は、憲法99条の「公務員・裁判官は憲法を尊重し、擁護する義務を負う」に明らかに違反し、冤罪を生み出す一翼を担っていると言えます。日本の司法は、まるで中世の裁判のようであると、世界から批判されていることに、司法関係者は耳を傾けるべきです。冤罪被害者を創出する機関であってはなりません。

 また、税理士法違反とされる件では、憲法30女ジュの納税義務に沿って正しく納税するための会員への援助活動がなにゆえ刑事裁判となるのか、実際に被害者は存在していません。検察は証拠をしっかり示すと共に、有罪とする理由を明らかにすべきです。裁判所は、小原・須増裁判で「課税の適正を損なっていない」と認めているのです。

 本村暁宏裁判長には、禰屋町子さんや私たち支援者と向き合って、税人も耳を傾けて頂きたい。そして、どのような考えで訴訟指揮を執ろうとされているのか、是非とも矜持頂きたいと思います。

 本村暁宏裁判長には、「無実の人は無罪に」「疑わしき派被告人の利益に」との刑事裁判の大原則に立ち、徹底した公正な訴訟指揮の下で、早急に禰屋町子さんに無罪判決を、もしくは検察に対して公訴棄却の判断を下すことを要請します。この裁判は、禰屋町子さんをすでに10年以上、刑事被告人という立場に起き続けてきたのです。そのことも、しっかり心に留めて頂きたいと思います。

 検察と国税による創作事件によって、岡山地方裁判所で冤罪被害者を生み出すことがないよう、重ねて強く要請します。禰屋町子さんは、完全に無実・無罪です。懸命な判断を下してください。

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年6月29日 吉田啓輔

2023年6月29日

岡山地方裁判所第一刑事部
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
裁判長 本村暁宏様
                       吉田啓輔

禰屋町子さんに関する裁判「公訴取り下げ」と無罪判決を求める要望書


 2014年1月21日、禰屋町子さんが逮捕・起訴されて9年。2018年1月12日、広島高等裁判所の一審・岡山地方裁判所有罪判決の差し戻し判決から5年。
 
 立証計画を示せないのに起訴を取り下げない、起訴から9年が経とうとしている昨年末、起訴状に記された訴因の変更を申し立て。

 このこと自体、検察の起訴がいかに杜撰で不当なものであったのか、倉敷民商を弾圧するための起訴であったのかを示すものです。

 禰屋さんは「被告人」のまま、これは重大な人権侵害です。

 7月4日から始まる裁判は、禰屋さんの「人権回復」裁判です。

 私は岡山地方裁判所が、禰屋さんの主張・立証も十分認める審理を行い、憲法を実現する公正な判断をすることを強く要請いたします。

以上

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年6月9日 禰屋町子

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助 税理士法違反 
岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村曉宏殿

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

  2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私に対し一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。倉敷民商弾圧事件の禰屋裁判は、10年目です。高裁判決から、6年目になります。岡山地裁要請は123回目となりました。人権が尊重されず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。

 この9年間不思議なことだらけです。第一審の中田幹人裁判長は、保釈却下の理由は、いつも「証拠隠滅と逃亡のおそれ」となっていました。建設会社の査察時や私の逮捕時に約段ボール100箱や民商のパソコン10台も差し押さえられています。建設会社のパソコンは1台も差し押さえられていないのにかかわらず・・・検察の申請の証人は、全部認めました。私の証人は1人しか認めない。不公平・不公正な裁判をしました。

 江見健一裁判長は、検察の立証ができていないことが分かったのか、検察に対して忖度をしたといってもいいでしょう。木嶋査察官を再度証人として採用し、査察官報告書を鑑定書として認めました。第一審の判決文は、査察官報告書を用いて有罪判決としました。

 広島高裁の長井秀典裁判長は、査察官報告書を鑑定書として用いたのは、法令違反と断罪し、検察には、立証計画を原資料に基づいて示しなさいという附言をしています。

 差戻審の後藤有己裁判長の時に、検察は決済計算書(原資料に近い)に基づいて、証明をしようとしていました。途中でやめたのか分かりません。裁判所や検察からの説明はありませんでした。なぜ方針を変えたのか。起訴した時の資料は全くなかったということです。裁判所は、「ないので起訴を取り下げよ。」というべきでした。1年間も後藤有己裁判長が猶予を与えたのです。

 倉成章裁判長は、4年間も無駄に時間を費やしただけです。公判日程だけ決めて、異動しただけです。なぜ検察に気遣いをしたのか。被告人には、容赦なしでしたね。三者協議において、弁護団が検察の捜査報告書の問題点を聞き出すことに力を入れていたと思います。検察は、反論を参考に訴因変更をしました。この訴因変更を許すなら、検察は何回も訴因変更をし、有罪を出すまでし続けるでしょう。そこには裁判所と検察には、「正義」という言葉はありません。岡山地裁は、えん罪を生みだし、日本の司法は、世界から取り残されると思います。ここに以下のことを求めます。

①   裁判長には、検察に起訴を取り下げよと示唆していただきたい。

②   裁判長には、検察に9年も経過して提出した訴因変更の取り消しを示唆していただきたい。

  岡山地方裁判所谷口豊所長と本村曉宏裁判長に面会を求めます。

  私を三者協議に参加させてください。

2023年6月6日 禰屋町子 

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年5月8日 禰屋町子

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助 税理士法違反 岡山地方裁判所第1刑事部
裁判長 本村曉宏殿

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し1審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。

 倉敷民商弾圧事件の禰屋裁判は、10年目です。高裁判決から、6年目になります。岡山地裁要請は121回目となりました。人権が尊重されず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。9回目で保釈となりました。保釈却下の理由は、いつも「証拠隠滅と逃亡のおそれ」となっていました。差戻から5年以上経ちました。なぜ公判が行われないのでしょうか?

 第一審の江見健一裁判長と検察は「有罪でありさえすれば、事実性、真実性、論理性など、どうでも良い」という、意識の現れが第一の判決である。国税局査察官報告書を鑑定書と認めたのは、科学的、論理的根拠を著しく欠いた思考であり、現代一般社会とは大きく乖離した、恐ろしく原始的な世界であることを示している。しかし、差し戻し後もこのことに何の疑問も感じず、後藤有己裁判長、倉成章裁判長は、高裁で差し戻し判決の要因となった証拠文書の採用を、何度も法令にそうような形へと歪曲解釈を試みようとするなど、自身の思考の愚劣さ、卑劣さ、稚拙さ故の指揮を著しく露呈した。司法権力をたてにし、再三に渡り被告人、弁護団に証拠許容を迫り、自身の職務怠慢を被告人、弁護団に転嫁するような、またその一方で検察には寛容極まりなく、5年間の猶予を与えた。
 これが、高裁差し戻し後5年間の真相である。この二人の共通点は、公判を開かず、証人を採用することもなく、「事実や、真実を、審議する」ことを回避を試みる点で、これは検察と共通認識の様である。
 倉成章裁判長に至っては、自身の異動前に職責への怠慢を帳尻合わせるかのように、強引な証拠採用と訴訟指揮を三者会議にて匂わせ、自身不在の判決で、自身への責任追及を少しでも逃れようとする卑劣さである。依然として裁判官、裁判所の態度は、職務を履き違え、検察の職務怠慢への寛容はあるのに対して、被告人、弁護団への過大な要求と、長期に渡る被告人の心身の自由の拘束を強いることへの配慮は全くなく、明らかに権力バランスを欠いており、有罪を創りあげようという態度に他ならない。稚拙な行為の責任を、「被告人有罪」へと転嫁することで免れようとする筋書きすら見えてくるほど、怠慢な指揮といえる。公判を開かず、証人を採用することもなく、未だに検察は、立証計画を広島高裁岡山支部が附言した原資料に基づいて示していません。9年前(起訴したとき)に、立証計画や証拠を十分吟味していなかったことです。また訴因変更をするという検察に対して、怒りを覚えます。そして、公判は平成30年(わ)50号ですべきではない。内容が違うのに公判をするのですか。認めるのであれば、40年前の大法廷と同じことになります。このことは世界に発信していきます。

・裁判長には、検察に起訴を取り下げよと示唆していただきたい。
・裁判長には、検察に9年も経過して提出した訴因変更の取り消しを示唆していただきたい。

岡山地方裁判所阪本勝所長と本村曉宏裁判長に面会を求めます。 

私を三者協議に参加させてください。

2023年5月8日 禰屋町子  

◆本村暁宏裁判長への要請文 2023年2月21日 山崎正士

20223221
平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反事件
岡山地方裁判所刑事部
裁判長 倉成 章 殿

日本国民救援会岡山県本部
事務局次長 山崎 正士

検察には公訴取り下げ示唆を、できぬなら弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、禰屋町子さんに対して無罪判決を求める要請

 禰屋町子さんは、倉敷民商の下会員であった建設会社が、平成22年からの3年間で、約6千万円の脱税を手助けしたとして逮捕・起訴されました。しかし、禰屋町子さんは1円たりとも手にした訳でなく、「建設会社に溜まりはなかった」の査察官の法廷証言もありました。存在しない脱税に、ほう助など存在するはずもなく、禰屋町子さんは、国家権力の事件創作によって、濡れ衣・えん罪を被せられています。

 起訴からすでに10年ちかくなります。逮捕時には、428日間もの長期勾留を強いられました。検察は、「証拠隠滅・逃亡のおそれ」など言い立てましたが、実際には「自白」に頼るしか立証方法が無かったのです。長期勾留による自白偏重の在り方が、多くのえん罪を生み出しています。憲法38条には「自白は強要されない」と規定されています。立証証拠が脆弱なため、査察官報告書を江見裁判長の発案により、「鑑定書に準ずるもの」として検察に提出させ、弁護側の反対を押し切り、江見裁判長と検察が一体となって有罪判決を出したのです。広島高裁岡山支部は、こうした行為を違法と判断し、地裁判決を破棄し、差し戻しました。以後、5年に及ぼうとする今日、まともに立証ができない挙げ句、訴因変更など言い立てていますが、検察のこうした行為は、人道上からも決して許されません。検察は、潔く起訴を取り下げるべきです。

 また、税理士法違反とされているけんについて、これまで倉敷民商も、禰屋町子さんも、税理士と名乗ったことは一度もなく、税務署から申告書の不都合についての指摘も受けていません。この件に、被害者は全く存在していません。税理士法を悪用して処罰するというのは、全く合理性を欠き、国に対する忖度であるとしか考えられず、増税に反対する民主商工会に対する弾圧です。

 倉成章裁判長がえん罪に加担することなく、裁判官としての良心に基づいて、早急に無罪判決を下されることを求めます。禰屋町子さんを、5年以上の長きにわたって、刑事被告人の立場に起き続けることは、著しい人権侵害で、人道と正義に反します。

 倉成章裁判長には、是非、禰屋町子さん本人・支援者と向かい合って頂きたいと思います。検察に対しては公訴を取り下げるよう示唆すること、それがかなわぬなら前後暖申請の承認・証拠を十分に調べ、早急に無罪判決を下されるよう強く要請します。

 岡山地裁で、決してえん罪被害者を生まぬよう、心から期待もしています。何度も言います。禰屋町子さんは、完全に「無実・無罪」です。

◆倉成章裁判長への要請文 2023年2月21日 禰屋祐司

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違
岡山地方裁判所第1刑事部裁判長 倉成章 殿

検察に公訴棄却を認めること、検察の訴因変更を認めないこと
弁護団の証人・証拠を十分に調べ無罪判決を出すことを求める要請書

2023年も早や2月下旬、各地で春一番も観測判決など春が近づきつつあります。しかし、起訴されて10年、先の破棄・差し戻し判決からも5年、未だ被告人のままの状態が続いているこの裁判。岡山弁で言えば「ちばけるな」との表現がぴったりです。誰もが主張しているように、20181月の広島高裁岡山支部での「破棄・差し戻し」判決から丸5年、「裁判所は公判も開かずに何をしているのか」「有罪を立証するのが検察の仕事、何を検察はしているのか」「立証計画が示せず、証拠が整えられないのなら公訴を取り下げよ」など声が聞こえてきます。そして、日々その声は大きくなっています。破棄・差し戻しから丸5年、異常事態です。裁判長はこの事態をどう思われていますか? 「異常」を「異常」と感じていないのなら、それこそ、それ自体が「異常」と言えます。今からでも遅くはありません。この「異常事態」に終止符を打って下さい。

裁判長に強く訴えます。ましてや、訴因変更など認められません。

裁判長には転勤とのこと。「立つ鳥あとを濁さず」の言葉を実行するのであれば、すっきりと、検察に「公訴を棄却してはどうですか」と言い渡して下さい。それが猿に当たってのけじめの「仕事」でしょう。

今回は「五七五」でいくつか訴えさせていただきます。

・たまりなし なぜ脱税と 言えるのか

・税理士と 言ったことなく 逮捕とは

・証拠無く 自供だのみの 立件か

・禁じ手で 証拠とするも 差し戻し

5年間 何をしていた 検察官

・有罪を 立証するは 検察官

・弾圧と えん罪目的 この事件

・たつ鳥は あとを濁さず 裁判長

 

今回も改めて次の要請を致します。

1,検察に公訴棄却をもとめること。

1,訴因変更の請求を認めないこと。

1,公判開始にあたっては、弁護団の請求する証拠・証人を採用すること。

1,公平、公正な審理で無罪判決を出すこと。

以上

 

◆倉成章裁判長への要請文 2023年2月7日 禰屋町子

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助 税理士法違反 岡山地方裁判所第1刑事部裁判長 倉成 章殿

弁護団申請の証人・証拠を十分に調べ、無罪判決を出すことを求める要請

 

2018年1月12日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件・私に対し1審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。

倉敷民商弾圧事件の禰屋裁判は、10年目です。高裁判決から、6年目になります。岡山地裁要請は、115回目となりました。人権が尊重されず、私は428日間も拘置所での勾留生活を強いられました。

2018年1月12日の広島高裁岡山支部での差し戻し判決から5年が経過し、それ以後、一度たりとも公判が開かれていません。異常な裁判だと裁判長は思いませんか?

  • 普通のおばちゃんを428日間勾留した。イギリスでは2日間で保釈されている。
  • 告発されていない当事者(私)を428日間勾留、告発された当事者(会社の役員たち)は勾留0日

これは、岡山地裁がしたことです。重要案件です。

  • 600万円もの保釈金がかかるのは、おかしいです。一般人なのですから。
  • 5年もたって一度も裁判をしない。これは、裁判所が検察に5年間も猶予を与えたのですか?有罪率99・9%を保つために検察に優遇したのですよね。
  • 岡山地方検察庁は11月、訴因および罪状変更請求書(起訴の内容を変更)を岡山地方裁判所に提出しました。検察官は同じ事件で数値を変えることは許されない。検察官は第一審の冒頭の数値で戦えばいいのですよね。今更何をするのですか。
  • 第一審の被告人の防禦を終えた後、江見健一裁判長、新宅孝昭裁判官、河原崇人裁判官が判決文で数値を変えた。これは司法界の忖度なのですよね。普通は冒頭の金額ですよね。
  • 裁判所は、被告人の防禦を終えた後、再度数値を変える検察に対してきちんと言えないのですか。これを認めるということは、暴挙ですね。
  • 裁判所は、検察に対してはプレシャーもかけていません。
  • 裁判長は、弁護人に対してはその都度色々要求する。公正にかけると思いませんか。とっても質が悪いです。
  • 第一審の木嶋査察官尋問調書を一部での認めるということは、査察官報告書を認めるということですね。広島高裁岡山支部の判決文を読み直してほしいです。
  • 私を時間的、精神的、金銭的に追い込めば、裁判がスムーズにできると思っていますか。自分たちの利益になると都合のいいように考えていませんか。

上記のことより、検察の怠慢と事なかれ主義により、ずっと彼らには給料(私たちの税金)で払われています。なんの心も痛まないのですから。未だに立証計画を広島高裁岡山支部が附言した原資料に基づいて示していません。9年前(起訴したとき)に、立証計画や証拠を十分吟味していなかったことです。また訴因変更をするという検察に対して、怒りを覚えます。

最後まで三者協議に当事者である私を参加させないということは、被告人の声を聴き入れることをしないということですね。

  • 裁判長には、検察に起訴を取り下げよと示唆していただきたい。

私は、三者協議に参加させてほしいことと阪本勝岡山地方裁判所所長、倉成章裁判長に面会を求

めます。

2023年2月7日 禰屋町子

◆倉成章裁判長への要請文 2023年1月24日 禰屋祐司

平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違
岡山地方裁判所第1刑事部裁判長 倉成章 殿

 検察に公訴棄却を認めること、検察の訴因変更を認めないこと弁護団の証人・証拠を十分に調べ無罪判決を出すことを求める要請書

 123日をもって、この事件は10年目に突入しました。10年ひと昔という言葉がありますが、それに従えば、この事件は昔の話です。そして、何よりも許せないことは、この半分の5年間が広島高裁岡山支部での破棄差し戻し判決以降の年月であり、まったく公判が開かれていない年月の経過なのです。まずは、このことを裁判長はきちんと説明すべきです。

 そして、今からでも遅くはありません。まともな立証計画も立てられず、有罪証明ができない検察に対して公訴棄却を言い渡すべきです。さらに許せないのは訴因を今になって変更するなど、とんでもないことです。これは自らが、この事件が弾圧を目的として起訴をしたという不当性を示すものです。

 そもそも法人税法違反については、脱税をしたという建設会社からは、その証拠となる「たまり」=隠し財産は見つかっていません。証拠とされる売上の計上漏れなどは計上時期のズレなどによるものと解明されています。は「脱税」の手伝いもしておらず、報酬ももらっていません。脱税幇助は全くのえん罪です。

 また、税理士法違反については、申告納税制度の下、国民自らが申告して税金を納めるために、学び合い教え合う活動は憲法の保障するところであり、民商事務局員が会員の税務申告をサポートすることは税理士法に違反するものではなく、まさに税務行政の是正を求め、消費税税率引き上げに反対する民商への弾圧です。

 年度内には公判を開く方向で、訴訟指揮を執られているとのことですが、この異常続きの案件に「あとを濁さず」ようするためには、きっぱりと検察に控訴取り下げを申し渡していただくのが西行の選択とおもわれます。どうか、懸命な判断を下さるようお願い致します。

 今回、検察が訴因の変更を請求したこともあり、要請事項が増えました。

 以下のことを改めて要請致します。

        記
1,検察に公訴棄却をもとめること。
1,訴因変更の請求を認めないこと。
1,公判開始にあたっては、弁護団の請求する証拠・証人を採用すること。
1,公平、公正な審理で無罪判決を出すこと。

◆倉成章裁判長への要請文 2022年5月27日 小見山史子

2022年527
岡山地方裁判所第一刑事部平成30年(わ)第50号法人税法違反幇助・税理士法違反
裁判長 倉成章 様

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子

  最近、「法の支配」という言葉を岸田首相が頻繁に使用しています。ウクライナに不法な軍事侵攻を行うロシアや、香港やウイグル人に対し人権侵害を続ける中国を非難する文脈の中で使用されているもので、この言葉によって首相は、日本が「法治主義をより徹底し、支配者もまた法に支配されるべきである」という理念を掲げる国であると表明しているわけです。その日本において、禰屋さんが被った人権侵害はどのように説明されるのでしょうか。

  禰屋さんへの一審判決が不当であり、禰屋さんへの無罪判決あるいは検察の起訴の取り下げを求める署名が20万筆を超えたと聞きました。20万人以上の人が、禰屋さんが被った冤罪について知り、それに反対する意思を表明したということです。そして、その背後には、数倍あるいは数百倍のサイレント・マジョリティと言われる人々がいるはずです。

 禰屋さんの事件と共に不当判決を下した原審の裁判長の名前が記憶されています。

 地道に働いている人が、ある日突然、犯罪者の汚名を着せられ、何百日も拘留されるという、日本の犯罪捜査の汚点が明らかになり、無実の罪で裁かれるという日本の刑事司法の歪んだ構造が明らかになってきています。
 ところで、警察と検察は、禰屋さんや倉敷民商で働く事務員を逮捕した前後に、強制捜査によって、大量の資材と文書を押収したわけですが、8年以上が経過したにもかかわらず、禰屋さんの有罪を立証できずにいます。それら押収物は今、どうなっているのでしょうか?
 この事件に関わる押収が、有罪の証拠を固めるという目的ではなく、被疑者となった人たちを威嚇するという目的だったのではないのですか? だから、8年の間、きちんと整理されることもなく、言わば死蔵されているのではないですか? その保管には費用がかかっており、その費用は税金が使われています。その責任は明らかにされるべきです。
 増税に反対していたから、禰屋さんを初めとする倉敷民商の事務員がスケープゴートとなったと、私たちは確信しており、今では、その確信を20万人以上の人々が共有しています。

 税と裁判の公正というのは、どのような社会体制においても極めて重要です。まして、憲法において基本的人権が保障されている国においては、尚更です。禰屋さんの裁判を通し、私たちの人権は守られるのだということを示していただきたいと思います。

以上