岡山地方検察庁
検事正 柴田 真 様
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
小見山史子
2014年1月の逮捕から始まる本件裁判は一審の段階で12年が経過しました。2017年3月に江見裁判長が下した有罪判決を高裁が破棄し地裁に差し戻したのは2018年1月ですから、それからでも8年が過ぎました。その間、わずか7回の公判しか開かれていません。
長期裁判であることは明らかですが、長期という割にはわずかな回数の公判しか開かれていないということに本事件の異常さが現れていると感じます。本件の長期化の原因は、第一に岡山地検にあることを岡山地検は認めなければならないと思います。
広島国税局からの告発もないまま起訴に踏みきったことが間違いでした。蝸牛の歩みと言うべき遅さで行われてきた差戻審ですが、これまでの証人尋問は禰屋さんの無実・無罪に益するような証言が続いているのではないですか。
確りとした証拠もなく、また自ら証拠固めをするわけでもなく、自白を得ることだけを目的に禰屋さんを428日間という長期にわたり勾留し続け、しかも接見禁止を続けたことは、自白強要を目的とした拷問と言うべきものでした。検察の捜査が杜撰であったことは、逮捕から10年近く経ってから脱税額を修正するという訴因変更を行わなければならなかったことからも明らかです。
昨年12月23日に行われた差戻審第7回公判において、脱税をしたとされる建設会社の社長夫人が証言を行いました。その中で、社長夫人は禰屋さんに脱税を頼んではいないと証言しました。もはや、脱税の幇助という図式は崩壊していると自覚すべきです。そして、禰屋さんに対する起訴を取り下げるべきです。
検察の反対尋問の途中で証人が体調を崩し救急搬送された後、次の公判日が決められないままです。三者協議の予定すら立っていないと聞いています。このまま、またしても空白期間を積み重ねようとなさっているのでしょうか。憲法は迅速で公平公正な公開裁判を保障しています。有罪立証もできないまま12年間もダラダラと裁判を引き延ばしていること自体が憲法違反を続けていることだとお認めになるべきです。
できるだけ早期に禰屋さんに対する起訴を取り下げることを重ねて要請致します。