★岡山地検 柴田真検事正宛要請文 小見山史子 2026年2月6日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 様

 

平成30年(わ)第50号 法人税法違反幇助・税理士法違反事件
禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請

 

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 20141月の逮捕から始まる本件裁判は一審の段階で12年が経過しました。20173月に江見裁判長が下した有罪判決を高裁が破棄し地裁に差し戻したのは20181月ですから、それからでも8年が過ぎました。その間、わずか7回の公判しか開かれていません。

 長期裁判であることは明らかですが、長期という割にはわずかな回数の公判しか開かれていないということに本事件の異常さが現れていると感じます。本件の長期化の原因は、第一に岡山地検にあることを岡山地検は認めなければならないと思います。

 広島国税局からの告発もないまま起訴に踏みきったことが間違いでした。蝸牛の歩みと言うべき遅さで行われてきた差戻審ですが、これまでの証人尋問は禰屋さんの無実・無罪に益するような証言が続いているのではないですか。

 確りとした証拠もなく、また自ら証拠固めをするわけでもなく、自白を得ることだけを目的に禰屋さんを428日間という長期にわたり勾留し続け、しかも接見禁止を続けたことは、自白強要を目的とした拷問と言うべきものでした。検察の捜査が杜撰であったことは、逮捕から10年近く経ってから脱税額を修正するという訴因変更を行わなければならなかったことからも明らかです。

 昨年1223日に行われた差戻審第7回公判において、脱税をしたとされる建設会社の社長夫人が証言を行いました。その中で、社長夫人は禰屋さんに脱税を頼んではいないと証言しました。もはや、脱税の幇助という図式は崩壊していると自覚すべきです。そして、禰屋さんに対する起訴を取り下げるべきです。

 検察の反対尋問の途中で証人が体調を崩し救急搬送された後、次の公判日が決められないままです。三者協議の予定すら立っていないと聞いています。このまま、またしても空白期間を積み重ねようとなさっているのでしょうか。憲法は迅速で公平公正な公開裁判を保障しています。有罪立証もできないまま12年間もダラダラと裁判を引き延ばしていること自体が憲法違反を続けていることだとお認めになるべきです。

 できるだけ早期に禰屋さんに対する起訴を取り下げることを重ねて要請致します。

★岡山地検 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で99回目となりました。2014121日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。

 私が黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。私の逮捕時に弁護団が検察と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する」と言ったと聞き及んでいます。えん罪事件の基は自白の強要です。

 禰屋裁判は、高裁判決から8年が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2026121日で逮捕されてから12年です。友人のお孫さんが今年中学生になりました。長い時間です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4380日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。

 高裁判決から56か月後に差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 2024326日の差戻審第5回公判で広島国税局木嶋査察官が「禰屋さんを法人税違反でも税理士法違反でも告発していない」あくまで「参考人」と証言しました。

 この木嶋証言を裏付けるように、20251223日のこの差戻審第7回公判で、建設会社の社長夫人(証人)は原田弁護人の「禰屋さんに脱税を頼んだの?」との質問に「脱税を頼んでいません」と証言しました。「法人税法違反幇助」と「税理士法違反」という検察の起訴がそもそも成立していないことを証言が示したと言えます。岡山地方検察庁は、検事と公安警察のえん罪と弾圧に加担してはいけません。汚点を残すことになります。

 第一審で木嶋査察官は(商品である建物の)完成基準を瑕疵担保責任保険の付保日としました。検察は、その裏付けのために瑕疵担保保険の引受会社の責任者2名に証言を求めました。ところが、この2人の責任者は瑕疵担保保険のデータの集計に自ら直接関わっていなかったという内容の証言でした。(註:伝聞証拠に該当し、伝聞法則により原則として証拠能力が認められない) 丹崎検事の打ち合わせのための出張費、証言者2名の出張費は少なくとも20万円以上が係っているはずです。20万円という税金をドブに捨てているのです。無駄な証言に何故使ったのですか。

 今後も弁護団が求める、残りの証人7人すべての採用を求めていきます。必要な証人です。

 この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。12年間に、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この12年間に、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用はどのくらいになりますか。200人規模の警察官、検事、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。

 この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

★岡山地検 柴田真検事正宛要請文 笠原久司 2026年2月6日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 禰屋町子さんが税理士法違反に加えて法人税法違反(脱税)ほう助で不当に逮捕・起訴されてから12年となります。禰屋さんの裁判は、20237月の差し戻し真第1回公判以降、7回の審理が岡山地裁で開かれました。第5回公判では、当時の広島国税局木嶋査察官が、国税局としては禰屋さんを「告発」した事実はなく、禰屋さんは「参考人」と証言。警察・検察が事件をでっち上げたことが浮き彫りになりました。昨年1223日の第7回公判では、「脱税」下とされる建設会社社長の妻(会計責任者)が証人として出廷し、「禰屋さんに脱税を頼んだか」という弁護団の問いかけに「依頼していません」とはっきり証言。社長の妻から依頼されて脱税を手伝ったとの有罪認定の根拠が覆っています。

 しかしながら、建設会社2名の証人尋問だけでは真実は明らかになりません。とりわけ太田全商連会長、小原岡商連事務局長、そして建設会社の会計を行っていたという社長夫妻の娘の証言は絶対必要です。また、証人の数については、検察側の証人が8人で、どう考えても不公平のままです。

 引き続き、裁判所には、検察側証人と同数の証人を採用するよう強く求め、とりわけ、太田全商連会長、小原岡商連事務局長の承認尋問を強く要請します。

 また、検察には、証拠が無いなら裁判を続けず、起訴を取り下げるよう強く要請します。

202626
倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会
笠原久司

★岡山地検 柴田真検事正宛要請文 花田雅行 2026年2月6日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

弁護団申請の証人への「不同意」の撤回を求める要請

 

 20186月から請願法2条に基づいて99回目の要請を行います。

 この事件は、検察官の証拠のねつ造、隠滅により、無実の人が罪をかぶせられた事件です。

 2024326日、検察側の最後の証人であった広島国税局の木嶋輝美元査察官が「法人税法違反でも税理士法違反でも国税局は告発していない」「禰屋さんは参考人」と証言しました。木嶋証人は、検察が禰屋さんを有罪にするためのエースの方です。その方が、検察の立証を真っ向から否定するような証言をしたのはなぜですか。昨年1223日の第7回公判で、I建設の会計責任者の社長夫人は「禰屋さんに脱税を頼んでいない」と証言しました。原審では「禰屋がすべてやった」との証言を180度覆る証言でした。高裁判決以降、禰屋さんの有罪の昇降を探すために、5年もの歳月を要したこと、それも証拠探しを弁護団に丸投げをするなど、証拠の立証義務がある検察官とは到底思えない対応でした。

 今までの裁判では考えられないことです。これは、検察官がこの事件を起訴する前にこのような証言は把握していることを明らかにしたものです。それを検察官が、ねつ造するか、改ざんするか、隠すかによって、立件したことに対する抗議と怒りの証言と推察いたします。

 2011年(平成23年)331日、村木厚子さんの事件を受けて、「検察の在り方検討会議提言」では、

① 元局長の有利な証拠の存在に目を向けず、真実の解明ではなく、社会的影響が大きい事件を立件することを第一の目的と化したもので、検察が自ら標榜してきた「厳正公平」や「法と証拠に基づいて事案の真相解明」といった理念とは全く逆のものである。
② 検察の存在意義は、この社会に暮らす個人の権利と公共の秩序・安全とを守ることにある。
③ 検察の使命と役割は、被疑者:被告人の権利の保障を十全ならしめるという柱と、証拠に基づいて事案の真相を解明するという柱の二本の柱によって支えられている。
④ 検察が、国民が法に守られて安心して暮らせることを実感できる社会を維持するという重大な責務を果たすことができないばかりか、守るべき国民を苦しめる結果にすらなりかねない。そうすれば、国民の間に検察不信が深まりこそすれ、信頼の回復などおぼつかないことになろう。

等と提言されています。私たちは、このような提言は、地検の中で十分徹底され、二度とこのようなことは起こしてはいけないとの認識があると思っています。この提言が、なぜ守られないのですか。

 検察の証拠開示は、誤判を生まない、公正な裁判を実現するなど憲法の規範を基盤とする人権を守るためのものです。検察官が泡の証拠開示については、刑事訴訟法317条(事実の認定は証拠による)により、検察官が取調べを請求した証拠は、全て開示されなければなりません。

 弁護団申請のあと7人の証人の[不同意」を撤回し、すべての証人を採用することに同意し、公平・公正な裁判をすべきです。

 この訴訟の在り方について、地検のトップとして検討していただいて、直ちに「起訴の取り下げ」か、どのような見識で訴訟に臨んでおられるのか、検事正と担当検察官に面会を求めます。

 

202626日      

日本国民救援会岡山県本部

会長 花田雅行     

★岡山地検 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2025年12月3日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

    岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
    検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で97回目となりました。2014121日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。

 新聞は実名で報道しました。刑事が作った調書に違っている部分がありました。私が黙秘したにもかかわらず、調書には色々と書かれていました。これはおかしいと思ったので署名をしませんでした。未だに刑事が言った言葉「いばらの道を行くんだね」を思い出します。

 禰屋裁判は、高裁判決から711か月が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは合わせて7年です。2026121日で逮捕されてから12年です。友人のお孫さんが今年中学生になりました。長い時間です。裁判所と検察は、迅速な裁判をしていません。4280日以上(勾留期間の10倍以上)の期間が過ぎました。検察は、「禰屋が何時何処でどんな悪いことをしたのか」未だに立証をしていません。あとどのくらい検察の屁理屈につき合えば良いのでしょう。「飛ぶ鳥跡を濁さず」という言葉をご存知でしょうか。

 高裁判決から56か月ごに差戻審が始まり、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎていましたよ。

 第一審は検察側の証人は全員認めました。弁護側の証人は一人しか認めませんでした。差戻審では、今回も検察側の証人を全員認めました。弁護側の証人は未だ2人しか認めていません。公正な裁判と言えますか。今後も、弁護団が求める証人すべて、全国商工団体連合会太田会長はじめ7人の証人の採用を求めていきます。

 えん罪事件の基は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官と面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったと聞き及んでいます。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この11年間、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察、検察、国税局職員、公安警察官、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。

 この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

★岡山地検柴田検事正宛要請文 小見山史子 2025年12月3日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 様

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件 税理士法違反事件
禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請

倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 

 1223日にようやく差戻審の第7回公判が行われるということですが、本裁判は禰屋さんの逮捕から数えてまるまる12年が経過しようとしています。この長い年月のおよそ半分の期間が公判が行われず、裁判所と検察、弁護団の三者協議に費やされました。公開裁判という原則から見れば空白期間と言えます。そして、弁護団の意見陳述によれば、その責任の大半は岡山地検がきちんと有罪立証ができなかったことにあります。

 これまでの公判では、主に検察側の証人尋問が行われましたが、中でも、広島国税局の木嶋査察官が、禰屋さんを法人税法違反幇助でも税理士法違反でも告発していないという証言は極めて重大であったと思います。

 木嶋査察官は、脱税事件の主犯とされた建設会社の収入を特定するにあたり、住宅瑕疵担保責任の付保日を収入の生じた日とし、それによって強引に脱税事件として当該会社を告発しました。木嶋査察官の手法は、企業会計原則の一般原則を無視するものでした。その木嶋査察官ですら禰屋さんを有罪にできる証拠を創り出すことはできず、告発に至らなかったと解されます。

 国税局の告発がないまま、つまりは十分な有罪立証ができないまま、禰屋さんを逮捕・起訴したこと自体が重大な人権問題であり、憲法にも刑事訴訟法にも違反するものであると思われます。さらには、428日間もの長期間の勾留、その間、家族との面会も許さないという処置を行ったことは、国際的基準に照らせば自白強要を目的とした拷問にあたると解されます。

 そもそも、修正申告で済むような事案を無理矢理に脱税事件に仕立てたということには、広島国税局査察部にも重大な責任があることですが、その査察ですら告発を見送った事案です。早急に起訴を取り下げることが、岡山地検としてとるべき道であると考えます。

★岡山地検 柴田真検事正宛要請文 禰屋町子 2025年11月4日

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件・税理士法違反事件

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 殿

 

岡山 倉敷民商弾圧事件:禰屋裁判
検察は不当な起訴を取り下げよ

 

 2018112日、広島高等裁判所岡山支部は、倉敷民商弾圧事件の私(禰屋町子)に対し、一審判決を破棄し差し戻す判決を言い渡しました。岡山地検要請は今回で95回目となりました。2014121日に逮捕され、起訴され、有罪だと言われましたが、納得のいく理由も何も教えてくれませんでした。私はいわれの無い事件で428日間勾留されました。

 禰屋裁判は、高裁判決から710か月が経ちました。その間、裁判が開かれなかったのは6年です。

 

 裁判の迅速化に関する法律(平成15716日公布法律第107号) 

 裁判の迅速化は、第一審の訴訟手続きについては2年以内のできるだけ短い期間内に終局させ、その他の裁判所における手続きについてそれぞれの手続きにおいてできるだけ短い期間内にこれを終局させる。

 

 高裁判決から56か月後に差戻審が開始され、検察は訴因変更をしました。起訴から10年近く経っていました。公訴時効期間も過ぎてますよ。禰屋裁判は12年目です。迅速な裁判はどこに行ったのでしょうか。

 20251020日に三者協議で学者意見書7通について、検察官が不同意意見を撤回し、主要な部分について同意する意見を述べ、すべての意見書が採用されたと聞き及んでいます。建設会社の経理担当者2人は禰屋の無罪を裏付けるために重要です。証人として認められたと聞きました。このことは、倉敷民商弾圧事件で証人・証拠の採用を求める要請書3500枚、無罪判決を求める署名38万筆や該当宣伝や裁判傍聴など支援して下さった方々の努力の成果と思います。今後も弁護団が求める証人すべて、全国商工団体連合会太田会長はじめ7人の証人の採用を求めていきます。

 えん罪事件の原因は自白強要です。私の逮捕時に弁護団が検察官に面談した際、「自白すれば明日にでも保釈する。」と言ったということを聞き及んでいます。倉敷民商事件の構図は、大川原加工機事件と一緒です。2024326日の第5回差戻審において、広島国税局木嶋査察官は、「国税局は禰屋を法人税法違反でも税理士法違反でも告発していない。単なる参考人」と証言しました。関係省庁が間違っていると言っても無理矢理、公安警察と検察が起訴したのです。人権問題です。この事件の起訴をしたのは沖慎之介検事です。11年間、山本洋平検事、伊瀬地検事、中山検事、石垣検事、金浦検事、藤尾検事たちは、知っていながら、長期間に継続的、反復的に証拠の不当隠滅、不当隠蔽をしました。ずっと隠匿していたのではないのですか。司法は迅速な裁判をするべき義務があります。この11年間、検察は職務怠慢です。どのくらいの税金が使われてきましたか。12年間に及ぶ費用、200人規模の警察、検察、国税局職員、公安警察、書記官などの人件費、そして大量のコピー代をどれだけ使っていますか。3億円以上はかかっているでしょう。まだこれからどのくらいの税金を使う予定ですか。教えて下さい。

 この裁判の責任は、岡山地検と沖慎之介検事にあります。潔く起訴を取り下げて下さい。

 岡山地方検察庁柴田真検事正と担当検事に面会を求めます。

★岡山地検柴田検事正宛要請文 小見山史子 2025年11月4日

岡山地方検察庁

検事正 柴田 真 様

 

平成30年(わ)第50号 法人税法違反事件 税理士法違反事件
禰屋町子さんへの起訴を早急に取り下げることの要請


倉敷民商弾圧事件を許さない西備の会

小見山史子

 禰屋さんが20141月に逮捕され翌月起訴されてから、もうすぐ12年が過ぎようとしています。この事件に関する岡山地検の捜査は極めて杜撰だったと言わざるを得ません。主犯の裁判が終わって10年近くも経ってから脱税額を訂正するという訴因変更を申請するという事実一つを取ってみるだけでも、そのことは明らかです。

 広島国税局の木嶋査察官は、住宅瑕疵担保責任の付保日を収入の生じた日に想定するという奇手によって、倉敷の建設会社の脱税を告発しましたが、その木嶋査察官ですら禰屋さんを有罪にできる証拠を創り出すことはできなかったわけです。

 一審(江見裁判長)の判決文を読む限りにおいて、検察は事実を積み上げるという努力を怠り、代わりに言葉による印象操作を行うことで、禰屋さんの脱税への関与と税理士法違反を立証しようとしたと言わざるを得ません。会計・経理に属する内容を、税理士の独占業務であるかのように扱っていたのは、検察管の無知によるものでしょうか、それとも意図的に行ったものなのでしょうか。

 これまでの差戻審の公判を傍聴しました。禰屋さんの脱税幇助の有力な証拠とされた五輪建設の書類の入った段ボールを預かった件については、禰屋さんの自宅の捜索差押を担当した元査察官は、それらの段ボールが禰屋さんが拒否したにも拘わらず押し付けられたものであることを明らかにしました。

 住宅瑕疵担保責任保険会社から来た2人は、保険データは自らが抽出・編集したものではないことを証言しました。つまりは、それらのデータは伝聞証拠であり、事件の証拠として使用するには大きすぎる問題があることになります。それらのデータを使ったのでは、問題の建設会社の脱税したとされる年度の収入を確定することができていないことになります。また、当該保険の義務化は平成2110月であり、脱税があったと起訴された223月期の年度中に行われたものです。保険会社からの証人が必要だったことは、検察が証言時点ではまた脱税の立証どころか、当該会社の問題の年度の収入の特定すらできていないのだと示しているのではないですか。

 当該会社のバランスシートがバランスしていなかった問題が軽視されているように見受けられますが、このバランスシートを生成した会計ソフトは計算機能に重大な支障があることは明らかであり、そのデータを証拠として遣い続けることには無理があるのでは無いかと思います。

 この事件に関しては地検の有罪立証は破綻してしまっているのではないですか。組織のリスクマネジメントという観点から言えば、この事件の有罪立証を放棄すること、つまり、禰屋さんの起訴を諦めることが、現在取り得る最善の道なのではないでしょうか。